
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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公然わいせつ罪を弁護士が解説|公然の意味…何が公然で何がわいせつ?

公然わいせつについて、法律の専門家である弁護士が解説します。
- 公然わいせつってどういう意味なのか
- わいせつ罪と公然陳列罪の違いとは
- 弁護士がおこなう公然わいせつ事件の弁護活動とは
公然わいせつをはじめとした刑事事件をあつかうアトムの弁護士が疑問に回答します。
目次
公然わいせつの意味を弁護士が解説
公然わいせつは、刑法で規定されている犯罪です。
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第174条
「公然とわいせつな行為」とはどういう意味なのでしょうか。
公然・わいせつな行為、それぞれの意味について要点を解説していきます。
公然の意味とは?

公然わいせつの公然とは、
不特定の人・不特定多数の人が認識できる
このような状態をさします。
たとえば、通行人が全くいないだれでも自由に通行できる路上においてわいせつな行為をしても、公然性には欠けないと解されています。
わいせつな行為の意味とは?

公然わいせつのわいせつは時代に応じて変化するとも考えられていますが、基本的には、
陰部を露出する
性交や性交類似行為を公共場でおこなう
このような行為をさします。
判例によると、
性欲を興奮・刺激させる
かつ
人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為
このような行為がわいせつであるとされています。
公然わいせつ罪と公然陳列罪のちがいは?

公然わいせつ罪と言葉が似ている「公然陳列罪」という犯罪があります。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。(略)
引用元:刑法 第175条
公然陳列罪は、わいせつ物頒布等の罪のうちの1つです。
わいせつ物頒布等の罪
- わいせつ物頒布罪
- わいせつ物陳列罪(公然陳列罪)
- わいせつ物販売目的所持罪
公然陳列罪は、わいせつ物陳列罪とも言われています。
判例によると、
性欲を興奮・刺激させる
かつ
人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの
このような物を描写した文章や図画、ビデオテープなどをさします。
わいせつ物を不特定の人・不特定多数の人が認識できる状態に置くことを「陳列」としています。
公然わいせつ罪 | 公然陳列罪 | |
---|---|---|
意味 | 公然とわいせつな行為をすること | わいせつな文書などを公然と陳列すること |
刑罰 | ✔6月以下の懲役 ✔30万円以下の罰金 ✔拘留 ✔科料 | ✔2年以下の懲役 ✔250万円以下の罰金 ✔科料 (懲役と罰金は併科の可能性がある) |
公然わいせつの具体例を弁護士と確認
性器を路上で露出したら公然わいせつ?

公然わいせつ罪の具体例を弁護士から紹介してもらいたいと思います。
自分がとった行動が公然わいせつに該当するのか不安だというご相談をいただくことがあります。
過去、アトム法律事務所であつかった公然わいせつにあたる行為を紹介していきます。
住宅街の路上において、登校中の学生2人に自己の性器(陰茎)を露出して見せた。
その10分後、通学中の女子中学生のスカートをまくりあげ、加えて、自己の性器を露出して見せた。
露出した部分:自己の性器(陰茎)
場所:路上
こちらの事件では警察に逮捕されたのち略式起訴され、罰金刑に処せられたとのことです。
ファーストフード店のドライブスルーにおいて、販売窓口前に停車した車のなかで下半身を露出して、店員に自己の陰茎を見せた。
露出した部分:自己の性器(陰茎)
場所:ドライブスルー前に停めた車の中
こちらの事件では警察に逮捕されたが、被害者(目撃者)と示談をおこなったことで事件は不起訴で終了したようです。
街中の公園で、公園にいた女性に自己の陰茎を露出して見せた。
露出した部分:自己の性器(陰茎)
場所:公園
こちらの事件では執行猶予中の再犯で逮捕されたが、略式起訴による罰金刑で事件が事件が終了しています。
ここまで3つの具体例をご覧いただきました。
路上や公園で自己の性器を見せつけるような行為が公然わいせつ罪であることがイメージできたと思います。
ほかにも…
- 陰部を露出した状態でバスに乗った
- コンビニに入り、店員に陰部を見せつけた
- 電車で自己の陰部をさわる様子を乗客にみせつけた
ストリップ劇場で陰部を露出するようなストリップショーも、公然わいせつ罪に該当した判例があります。
など、このような行為も公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
ストリップ劇場で陰部を露出するようなストリップショーも、公然わいせつ罪に該当した判例があります。
おしりを公園で露出しても公然わいせつではない?

おしり・太ももなど性器以外の部分を露出しても、わいせつな行為とまではいえないとされています。
ただし、公然わいせつ罪に該当しないだけで、別の犯罪に該当する可能性があります。
おしりや太ももなど身体の一部を公衆の目に触れるような場所で露出すると、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留または科料」となっています。
公然とキス(接吻)したり、乳房を露出する行為のみだけでは、公然わいせつ罪にはならないとも言われています。
弁護士による公然わいせつ事件の弁護活動

公然とわいせつな行為をしたことで事件化してしまったら、弁護士に相談することをおすすめします。
ここからは、弁護士に依頼したらどのような弁護活動をおこなってくれるのか解説していきます。
状況 | 弁護活動の例 |
---|---|
①逮捕された | 勾留されないようにする |
②勾留された | 不起訴を狙う |
③起訴された | 刑事裁判にそなえる |
刑事手続きの流れにそって、各スポットで重要な弁護活動を解説します。
弁護士の活動①公然わいせつで逮捕されたら?

公然わいせつ罪は、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕されたら、まずは「勾留されないこと」が重要です。
公然わいせつ事件では、路上などで性器を見せたところを現行犯逮捕されるケースが多くなっています。
逮捕されると「被疑者」と呼ばれることになります。
逮捕されると警察署内の留置場に入れられて、取り調べなどの事件捜査をうけることになります。
警察に逮捕されると48時間以内に検察官に送致されます。
さらに、24時間以内に検察官によって勾留請求するかどうかなどが検討されます。

裁判官が勾留する必要があると判断すれば、10日間の勾留となります。
勾留の要件がそろっていると、勾留されることになります。

この勾留の要件は、「勾留されないポイント」でもあります。
弁護士がついていれば、検察官・裁判官に意見書を提出して勾留阻止に尽力します。
意見書の内容としては、被疑者に
- 証拠隠滅のおそれがない
- 逃亡するおそれがない
このような点を主張します。
そのほかにも、被疑者が
- 深く反省している
- 身元引受人がいる
勾留されないよう、このような点を積極的に主張します。
逮捕後の流れについてくわしくはこちら
弁護士の活動②公然わいせつで勾留されたら?

公然わいせつ罪は、逮捕されたあと勾留される可能性があります。
勾留されたら、まずは「起訴されないこと」が重要です。
公然わいせつ事件では、初犯で反省していれば、起訴猶予による不起訴で事件が終了する可能性があります。
不起訴となれば、すぐさま釈放されます。
弁護士がつくことで、
- 犯行態様が悪質ではなかった
- 被害者と示談が成立している
- 被害者からの許しがある
このような点を検察官に積極的に主張して、起訴猶予による不起訴を目指します。
不起訴についてくわしくはこちら
弁護士の活動③公然わいせつで起訴されたら?

公然わいせつ罪などの刑事事件で起訴されると、有罪判決が言い渡される可能性が高いです。
起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
公然わいせつの法定刑
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料
このような範囲の刑罰に処せられる可能性があります。
公然わいせつ罪の初犯で起訴される場合は、犯行態様が悪質であったと判断されたようなケースです。
初犯
- 罰金
- 拘留
- 科料
再犯
執行猶予付きの懲役
このような量刑となる可能性があります。
弁護士がついていれば、示談をとおして被害者への謝罪と賠償に尽くせるようにサポートしてくれます。
示談の成立は反省の意思を表すことができるので、量刑の判断にも影響を与える可能性があります。
公然わいせつ事件における示談について、一点留意しておきたいことがあります。
公然わいせつ行為が保護する法益は、「健全な性秩序・性的風俗」という社会的法益になります。
したがって、公然わいせつ行為の目撃者は、厳密には保護法益の主体ではないことになります。
目撃者と示談をしたところで、公然わいせつ行為により侵害した保護法益は完全には回復されないという点はおさえておいてほしいと思います。
とはいえ、何もしないより示談によって手を尽くそうとする姿勢が評価されることもあります。
できるかぎりの対応ができるよう、弁護士はサポートします。
【ご案内】アトムの弁護士相談

アトム法律事務所では、公然わいせつなどの刑事事件を中心に取り扱っています。
ご家族が公然わいせつで警察に逮捕されたとお悩みの方は、アトムの無料相談をご利用ください。
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実際に、不特定の人・不特定多数の人が認識する必要はありません。
認識できる可能性がある時点で、公然であるとみなされることになります。