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万引き|執行猶予の可能性は?執行猶予期間中の再犯ならどうなる?

万引きは、窃盗罪という犯罪です。
窃盗罪の刑罰
10年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
刑事裁判にかけられることになったら、執行猶予の可能性はあるのでしょうか。
- 執行猶予にはどんな意味があるのか
- 万引き事件は執行猶予がつきやすいのか
- 執行猶予中に万引きの再犯を起こしたらどうなるのか
本記事を監修するのは、刑事事件をあつかうアトム法律事務所の弁護士です。
目次
万引き事件で執行猶予がつく意味
執行猶予とは?
万引き事件が刑事裁判にかけられ執行猶予が言い渡されると、一定の期間にわたって刑が執行されることがありません。
執行猶予
刑の執行が決められた一定の期間猶予され、その期間を何ごともなく経過すれば刑を受けることがない制度
万引き事件で執行猶予付きの懲役刑が言い渡されれば、刑務所にすぐさま入れられないとを意味します。
執行猶予が付けられるかどうかは、一定の要件を満たしている必要があります。

このような要件を満たしていれば、執行猶予がつく可能性があります。
執行猶予について詳しくはこちら
万引き事件における執行猶予の可能性
万引き事件は執行猶予が付きやすいのか?
万引き事件で起訴されると、約99.9%の割合で有罪判決が言い渡されることになるのが実状です。
万引きを処罰する窃盗罪では、懲役刑または罰金刑となる可能性があります。
万引き事件では、懲役刑に執行猶予がつく判決が言い渡されることが多いです。
万引き事件で執行猶予付きの判決となるためには、
- 万引き事件について深く反省している
- 示談によって被害弁償している
- 万引きの初犯だった
このような事情を裁判官や検察官に主張し、執行猶予獲得を目指します。
万引き事件は、再犯をおこしやすい事件であるといわれています。
再犯を未然に防ぐために、
- 執行猶予中の生活を監督する同居の家族がいる
- 再犯防止にむけて窃盗症の治療に取り組んでいる
このような点を主張して、執行猶予獲得を目指します。
✔ | 十分に反省すること |
---|---|
✔ | 被害弁償をおこなうこと |
✔ | 初犯であること |
✔ | 執行猶予中の生活を監督する人物が側にいること |
✔ | 再犯防止にむけて対策を練っていること |
万引きで執行猶予判決が出た裁判事例は?

万引き事件で執行猶予判決がでた裁判事例を確認してみたいと思います。
裁判例①
▼概要 |
---|
スーパーでかまぼこ3個など計53点(販売価格合計2万1000円)を万引きした |
▼前科の有無 |
無し |
▼量刑 |
懲役10月 執行猶予3年 |
裁判例②
▼概要 |
---|
スーパーで缶ビール1本など3点(販売価格合計603円)を万引きした |
▼前科の有無 |
有り (罰金の前科1つ) |
▼量刑 |
懲役1年 執行猶予3年 |
裁判例③
▼概要 |
---|
衣料品店でシャツ2枚(販売価格合計1万4280円)を万引きした |
▼前科の有無 |
有り (同種の前科2つ、罰金の前科1つ) |
▼量刑 |
懲役1年6月 執行猶予5年 |
執行猶予付きの判決が言い渡された裁判事例をご覧いただきました。
悪質な万引き事件であると判断されると、執行猶予がつかないこともあります。
- 複数の共犯者と協力して計画的に万引きした
- 転売目的で高額な商品を万引きした
このような場合は、執行猶予がつかず実刑判決が言い渡されることもあります。
執行猶予中の期間に万引き再犯
万引き再犯で、再度の執行猶予はつく?

執行猶予中の期間に再犯を犯すと、刑事事件の多くは厳しい判決が予想されます。
一方、万引き事件の場合は再度の執行猶予となるケースが多くなっています。
執行猶予期間中の窃盗罪に問われた女子マラソンの元日本代表選手(略)に前橋地裁太田支部の裁判官が3日、言い渡した判決は懲役1年保護観察付き執行猶予4年。(略)
判決後、群馬県太田市役所で記者会見を開いた。
自ら明かした摂食障害に伴う窃盗症(クレプトマニア)の克服に意欲を示した。(略)
引用元:朝日新聞(2018年12月3日19時34分)
女子マラソンの元日本代表選手だった女性が、執行猶予中に万引きをおこなった事件で判決が言い渡されたというニュースです。
執行猶予中の再犯であったにも関わらず、「懲役1年保護観察付き執行猶予4年」が言い渡されています。
万引きの再犯事件では、「窃盗症」という依存症が起因するケースが非常に多くなっています。
窃盗症(クレプトマニア)
物を盗むという行為に依存してしまう精神疾患の一種
アルコール依存や薬物依存などとおなじように、窃盗行為に依存してしまう依存症です。
窃盗症の特徴
「とくにほしくもないのに盗みたいという衝動に駆られて万引きした」
「摂食障害で吐くために食べる食べ物にお金を払うのが惜しくて盗んだ」
「万引きするときのスリルが病みつきになった」
このような思考のもとおこなわれる万引きは、窃盗症の可能性が高いです。
窃盗症による万引きの再犯は、刑務所に入れるよりも執行猶予を付けて「治療」による更生をはかることが重要だと考えられています。
万引きの再犯防止を積極的におこなっていることを主張することが大切になってきます。
窃盗症の治療のため専門機関を受診している点などを裁判官に伝えます。
アトム法律事務所では、窃盗症などといった依存症の治療に取り組む専門の医療機関と提携をはかっています。
更生支援連携機関など
関東:医療法人社団祐和会大石クリニック
関西:阪神カウンセリング・ラボ
このような専門機関と提携して、ご依頼者様の更生支援の取り組みをサポートしています。
万引き事件でお悩みの方は、アトムの弁護士に一度、ご相談ください。
無料相談の対象となる事件もございます。
お気軽にご利用ください。
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執行猶予の必要的取り消し・裁量的取り消しとは?

万引き事件の再犯は再度の執行猶予がつくこともありますが、執行猶予が取り消しとなる可能性もあります。
執行猶予が取り消されれば、猶予されていた刑期も執行されることになります。
つまり、「前回分の刑期」と「今回分の刑期」を合計した期間が刑期となります。
たとえば…
「懲役1年・執行猶予2年」が言い渡されて、その執行猶予期間中に「懲役2年」の実刑判決を受けたとします。
懲役 | 執行猶予 | |
---|---|---|
前回の刑 | 1年 | 2年 |
今回の刑 | 2年 | (↑取り消される) |
合計 | 3年 | – |
執行猶予が取り消しになると、刑務所にすぐさま入れられることになります。
執行猶予の取り消しは、
- 必ず取り消しとなる
- 裁判官の裁量によって取り消される可能性がある
この2つのケースに分けられます。
▼必要的取消し
執行猶予期間中にさらに再犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがない場合などしたとき
▼裁量的取消し
執行猶予期間中にさらに再犯し、罰金に処せられた場合などしたとき
万引きの再犯事件でお悩みの方は、ご自身のケースで執行猶予取り消しの可能性があるのか弁護士に相談してみましょう。
アトム法律事務所では、万引きなど刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対面相談をおこなっています。
0120-419-911までお電話ください。
万引き事件で執行猶予付きの判決が言い渡される意味としては、
犯した罪について、社会生活を送りながら「自ら反省すること」
このような点が期待されています。