
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕の理由が知りたい!逮捕理由を家族には教えてくれない?

家族が突然、逮捕された…!
逮捕の理由は何なのか、警察が教えてくれないとお悩みではありませんか?
- どんな理由があると逮捕されるのか
- 未成年でも逮捕される理由とは
- 逮捕に種類はあるのか
逮捕に関する法律の専門的な部分は、弁護士が解説します。
刑事弁護をあつかうアトム法律事務所の弁護士が監修しています。
目次
逮捕がおこなわれる理由

逮捕がおこなわれる理由としては、
- 逮捕する理由があること
- 逮捕する必要性があること
このような「逮捕の要件」がそろうことで、逮捕されることになります。
逮捕の理由と逮捕の必要性についてそれぞれ詳しくみていきます。
犯罪を犯した可能性が高いことが理由で逮捕?
逮捕されるということは、法律にふれる「犯罪」を犯したということだと思います。
逮捕の理由
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が、客観的な証拠などによって証明されている
逮捕の理由については、刑事訴訟法で規定されています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(略)
引用元:刑事訴訟法 第199条 第1項
逮捕の理由がある場合、逮捕状にもとづいて逮捕することができるとされています。
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」は、警察や検察の主観的な疑い程度では認められません。
逮捕の理由は、
- 指紋
- DNA型鑑定
- 防犯カメラの映像
などといった、客観的な証拠・資料が根拠となります。
逃亡するおそれが理由で逮捕?
逮捕の必要性としてあげられるものは二つあります。
一つ目の逮捕の必要性は、「逃亡のおそれ」です。
逮捕の必要性①
逮捕しなければ、逃亡してしまう可能性があると判断される
逮捕の理由と逃亡のおそれがあると判断されると逮捕されることになります。
犯罪を犯したと疑われる被疑者・被告人などが、刑事裁判や刑の執行から逃れるために捜査機関などから身を隠す場合があります。
逮捕はこのような逃亡を防ぐことを理由としておこなわれることがあります。
証拠隠滅のおそれが理由で逮捕?
二つ目の逮捕の必要性は、「証拠隠滅のおそれ」です。
逮捕の必要性②
逮捕しなければ、証拠隠滅をおこなってしまう可能性があると判断される
逮捕の理由や証拠隠滅のおそれがあると判断されると逮捕されることになります。
犯罪を犯したと疑われる被疑者・被告人などが、犯罪を証明する証拠を隠したり捨てたりする場合があります。
逮捕はこのような証拠隠滅を防ぐことを理由としておこなわれることがあります。
逮捕の要件
逮捕の理由と必要性
理由 | 犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある |
---|---|
必要性 | 逃亡のおそれがある or 証拠隠滅のおそれがある |
「家族が逮捕された…」
「逮捕されるかもしれない…」
逮捕についてお悩みの方は、今すぐ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所は、一定の事件で弁護士による無料相談を実施しています。
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- 取り調べのポイント
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こちらの記事「逮捕手続きの流れ|逮捕後の手続きにかかる時間は?」もあわせてご確認ください。
事案別にみる!未成年、大麻栽培での逮捕の理由
未成年でも逮捕される理由は?

20歳未満の未成年でも逮捕される可能性があります。
埼玉県警新座署は27日、バイクで女性をはねて、そのまま逃亡したとして、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、同県新座市に住む県立高校2年の男子生徒(16)を逮捕した。(略)
引用元:産経新聞(2018.11.28 10:14)
16歳の少年がひき逃げなどの交通事故をおこして、逮捕されたというニュースです。
このニュースのようにやむを得ない場合、少年でも逮捕されることがあります。
少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
引用元:犯罪捜査規範 第208条
未成年であっても、逮捕の理由と逮捕の必要性があれば逮捕されることになります。
未成年がおこした刑事事件は、少年事件としてあつかわれます。
少年事件は成人が犯罪を犯した場合と異なり、「少年法」が適応されます。
少年事件は、家庭裁判所の調査を経て、
- 審判が開かれる
- 審判不開始で終了する
- 検察官送致で成人と同様の刑事手続きになる
これらいずれかのケースに分けられます。
未成年が刑事事件をおこして家庭裁判所に送られた後は、成人とは異なる流れで手続きがすすみます。

未成年が刑事事件をおこして家庭裁判所に送られる前までの段階では、成人と同様に逮捕される可能性があります。
未成年の逮捕について詳しくはこちら
「大麻で逮捕」の理由はニュースから分かる?

大麻に関する逮捕ニュースはあとを絶ちません。
大麻事件はなぜ逮捕されることになるのか、逮捕の理由が気になります。
横浜市内の住宅3軒で大麻を栽培したとして、大麻取締法違反(営利目的栽培)の疑いで指定暴力団(略)組幹部(略)ら8人が県警に逮捕されていたことが明らかになった。(略)
引用元:産経新聞(2018.10.24 07:00)
大麻を栽培したとして逮捕されたというニュースです。
こちらのニュースから考えられる逮捕の理由と必要性を読み解いてみたいと思います。
理由 | 住宅で大麻を栽培していることが明白だった |
---|---|
必要性 | 栽培した大麻を処分したり、証拠隠滅のおそれがあると判断された |
このような逮捕の理由と必要性から、逮捕されたと考えられます。
大麻事件の逮捕率
約66.8%
※犯罪白書(平成29年)第2編 第2章 第2節「2-2-2-1表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」より
大麻事件に関しては、逮捕率が半分を超えています。
大麻をはじめとした薬物犯罪では、逮捕・勾留といった捜査手段を用いて事件捜査がおこなわれるのが通常です。
大麻について詳しくはこちら
逮捕に種類がある理由
逮捕の種類が3つある理由とは?
逮捕にはいくつか種類があります。
逮捕の種類
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
こちらの3つです。
逮捕の原則は、逮捕状にもとづいておこなわれる「通常逮捕」です。
通常逮捕は、事件発生の後日におこなわれることから後日逮捕とも呼ばれています。
現行犯逮捕は、
- 犯行をおこなっている最中
- 犯行をおこない終わった直後
このような状況が目撃されると、警察官でなくても誰からでも逮捕される可能性があります。
緊急逮捕に関しては、逮捕した後に逮捕状が必要になります。
裁判官が逮捕状を発付しなければ、すぐさま釈放されることになります。
通常逮捕
逮捕状が必要
逮捕できるのは「逮捕状をもつ警察・検察」
逮捕の時期は「事件発生の後日」
現行犯逮捕
逮捕状は不要
「誰でも」逮捕できる
逮捕の時期は「事件発生時・事件発生直後」
緊急逮捕
逮捕時は逮捕状が不要、後から必要
逮捕できるのは「逮捕状を請求できる警察・検察」
逮捕の時期は「急を要するとき」
逮捕の種類について詳しくはこちら
逮捕状なしに逮捕できる理由とは?

逮捕状は裁判官に請求され、裁判官が逮捕の必要があるとしたときに逮捕状が発付されます。
逮捕状による通常逮捕は、ある程度の時間を要します。
とはいえ、すべての事件を逮捕状にもとづいていては対応しきれません。
逮捕状なしに逮捕できる理由としては、「逮捕状の発付を待ってはいられないような事件」でおこなわれます。
このような特別の場合にかぎり、現行犯逮捕や緊急逮捕が例外として認められています。
逮捕は犯罪捜査の手段のひとつ
逮捕時には逮捕の理由が告げられる?

逮捕される時は、逮捕の理由が伝えられる運用になっています。
警察などの捜査機関は、逮捕状を示して逮捕しなければならないという義務があります。
刑事訴訟法を確認してみます。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
引用元:刑事訴訟法 第201条 第1項
逮捕状には、さまざまな項目が記載されています。
逮捕状の内容
- 被疑者の氏名・住居
- 罪名
- 被疑事実の要旨
- 引致される官公署その他の場所
などです。
罪名や被疑事実についての記載が逮捕状にはあります。
逮捕状を示されたときに確認することができます。
警察官が逮捕する際は、「どのような犯罪で逮捕するのか」を告げなければならないと規定されています。
犯罪捜査規範を確認してみます。
司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
一 犯罪事実の要旨を告げること。
(略)
引用元:犯罪捜査規範 第130条
このように、自分がなぜ逮捕されるのかの理由を知ることができます。
逮捕の理由は家族にも教えてくれない?

逮捕の理由を家族に教えるかどうかは、明確なルールがありません。
逮捕・勾留されると起訴されるまで最大で23日間、家に帰ることができません。
長期のあいだ家を留守にすることになるので、通常、同居する家族には逮捕の理由を教えてもらえるでしょう。
被疑者本人が家族へ逮捕理由を伝えてほしくないとお願いすると、担当刑事の計らいで秘密にしておいてくれることもあるようです。
家族や会社への連絡について詳しくはこちら
逮捕以外の犯罪捜査とは?

逮捕は犯罪捜査における手段の一つです。
では、ほかにどのような犯罪捜査がおこなわれているのでしょうか。
逮捕以外の犯罪捜査としては、
- 取り調べ
- 実況見分
- 証拠品の捜索・差押
- 証拠品の分析・検討
などになります。
逮捕なしでも捜査される理由とは?

逮捕は犯罪捜査における手段の一つであるとお伝えしました。
逮捕の理由と必要性がなければ、逮捕されることはありません。
しかし、逮捕されないからといって犯罪捜査がおこなわれないという意味ではありません。
逮捕なしに犯罪が捜査される事件を「在宅事件」と呼んでいます。
在宅事件で取り調べなど事件捜査をうける場合、警察・検察から必要に応じて呼び出しを受けることになります。
警察の呼び出しなどについて詳しく解説した記事がありますので、参考にしてみてください。
参考①:「警察の取り調べは怖いのか|録音は違法?嘘はOK?時間・回数はどのくらい?」
参考②:「警察からの呼び出し!理由は何?土日でも電話がくる?無視したら逮捕?」
警察や検察からの呼び出しに、合理的な理由もなく無視しつづけると逮捕される可能性があります。
呼び出しを受けたら、弁護士にご相談ください。
取り調べなど、事件捜査に関してアドバイスをすることができます。
アトムの弁護士は、刑事弁護に注力しています。
0120-419-911までお電話ください。
浦田忠興
逮捕の原則は、「逮捕状」にもとづいている必要があります。
逮捕状は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がある場合に請求されることになります。