
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
示談の方法|示談金の支払い方法とは?示談は取り消し可能?

「示談の方法について知りたい。」
そんな時は、法律の専門家である弁護士に聞いてみましょう。
- 示談の相手方との連絡方法は何がいいのか
- 示談金の支払い方法はどうするのか
- 示談を取り消す方法はあるのか
刑事事件をあつかう弁護士が「示談の方法」について解説します。
目次
示談交渉の方法、基本と流れ
示談交渉をはじめる前は「謝罪」が基本?

示談交渉をはじめる前は、まず被害者の方への「謝罪」が大切です。
「お金を払って、事件をなかったことにしようとしている」
「自分の刑事処分のことしか気にしていない」
このように被害者に思われて、示談自体を拒否される可能性があります。
自分では謝罪して償う誠実な気持ちがあっても、被害者の方へうまく謝罪の気持ちが伝わらないことがあります。
弁護士に示談交渉を依頼していただければ、謝罪の段階からサポートすることができます。
- 謝罪文の添削
- 弁護士が加害者の謝罪を代弁する
など、被害者からの許しがいただけるように弁護士は示談成立にむけて尽力します。
示談の第一歩は、謝罪することから
謝罪文について詳しくはこちら
示談の相手方との連絡方法は?

示談の相手方との連絡方法は、
- 事件の内容
- 示談交渉の状況
- 被害者との関係性
などによってケースバイケースです。
その時々に応じて、適切な連絡方法を選択する必要があります。
- 手紙
- 電話
- 対面
それぞれのメリット、デメリットをふまえて適切なものを選びましょう。
各連絡方法におけるメリット/デメリット
手紙のメリット
- 何度も見直すことができる
- 主張内容を正確に伝えられる
- 文書として残る
手紙のデメリット
- 文書として残るゆえに不備などがあっても言い逃れできない
- 無機質な印象を与えることもある
電話・対面のメリット
- 相手の様子を見て臨機応変に対応できる
電話・対面のデメリット
- 緊張してうまく話せず意図が伝わらない
- 言った言わないの争いが起こる可能性がある
などのメリットデメリットがあります。
それぞれのいい点と懸念点を念頭において連絡方法をきめましょう。
示談交渉の方法と流れとは?

謝罪を終え、相手方が示談に応じてくれることになったら示談の開始です。
被害者の方によっては、示談交渉はしても加害者に直接会いたくないという方もいらっしゃいます。
そのような場合、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をおこないます。
示談交渉で話し合う内容は、
- 示談の条件
- 示談金の金額
などになります。
示談の流れについてはこちらの動画もあわせてご覧ください。
不起訴につながる告訴取り消しをふくむ示談方法とは?

刑事事件における示談では、「告訴取り消し」がポイントとなるケースがあります。
親告罪に該当する刑事事件の場合です。
親告罪の犯罪
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 器物損壊罪
などが親告罪です。
このような犯罪では、被害者の告訴がなければ起訴されることがありません。
告訴取り消し
親告罪の場合、被害者などの告訴権者が告訴を取り消すと起訴されなくなる
告訴が捜査機関に出されても、取り消してもらうことができれば起訴されることはありません。
告訴の取り消しは、起訴前におこなわなければかならず不起訴にはなりません。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
法律による決まりをふまえた示談をおこなう必要があります。
起訴されてしまった後の示談成立でも、示談が全く意味を持たないということではありません。
示談をして被害者に誠実に対応しているとして、執行猶予がつく可能性もあります。

弁護士であれば、あなたがお悩みの事件で示談がどのように影響してくるのかアドバイスすることができます。
アトム法律事務所の弁護士は刑事事件の示談を多数、取りあつかっています。
法律の専門家である弁護士に示談を依頼したいという方は、アトム法律事務所の弁護士にご依頼ください。
無料相談のご案内
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一定の事件では、無料相談を実施しています。
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順番に対応していますのでお待ちいただく可能性がありますが、気軽にご利用いただける窓口になっています。
起訴/不起訴の判断までに示談をおこなうにはスピードが大切になってきます。
示談についてのお困りごとは、弁護士に今すぐご相談ください。
詳しくは、「無料相談」のページをご覧ください。
示談金の支払い方法、相手の受け取り時に気を付けること
示談金の支払い方法は?

示談金の支払い方法はさまざまです。
示談金の支払い方法例
- 現金一括の直接手渡し
- 銀行口座への一括振り込み
このような支払い方法が一般的とされています。
示談は当事者双方の合意があって成立します。
示談金の支払い方法に関しても、お互いが話し合って決める必要があります。
お互いの同意があるのであれば、分割での支払い方法も可能です。
ただ、刑事事件への影響を考慮するなら「一括払い」が一番いいとされています。
被害者がいるような刑事事件においては、被害回復がおこなわれているかどうかという点が重視されます。
- 検察官の起訴/不起訴の判断
- 裁判官の量刑判断
このような判断に影響を与えます。
相手の示談金受け取り時には領収書をもらう?

示談金を相手に受け取ってもらったときには、領収書などを発行してもらうようにしましょう。
示談金を銀行振り込みで支払う場合は、支払いの記録が残るので領収書が必須でないこともあります。
ただ複数の債務がある場合は、領収書を発行してもらったほうがいいでしょう。
債務が複数あると、どの債務に対して示談金を支払ったのか後から分からなくなることがあります。
どの支払いがどの示談であるか明確にしておくことが大切です。
- 直接手渡す場合は、相手に領収書などを発行してもらう
- 銀行振り込みの場合は、念のため明細を残しておく
事案別に示談の方法を弁護士が解説
ここまでは、示談の一般的な解説をしてきました。
ですが…
「具体的な事案でないと示談についてイメージがつきづらい」
このように思われる方も多いでしょう。
そこで、関心が高い3つの事案における示談の方法を解説していきたいと思います。
- 交通事故
- 傷害事件
- 窃盗事件
こちらの3つの事案別に示談の方法を解説します。
交通事故での示談の方法は?

交通事故といっても、事故によって生じた被害などが異なります。
また事故の内容によって刑事事件化するかどうかも異なります。
交通事故は、刑事事件化して逮捕されることがあります。
そのような場合は、早急に示談することで早期の釈放につながる可能性が高まります。
逮捕されると、起訴されるまで最大で23日間もの間、留置場に入れられることになります。

会社や学校など、社会生活への影響を考えると少しでもはやい事件解決が望まれます。
任意保険に加入している場合は、基本的に示談交渉は保険会社がおこなってくれます。
ただ、保険会社はあくまで被害者への賠償をおこなうだけになります。
刑事処分に影響をあたえる示談にするためには、被害者からの宥恕(許し)を得る必要があります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、検察官の起訴・不起訴に影響する示談となる可能性が高まります。
交通事故の示談について詳しくはこちら
傷害事件での示談の方法は?

傷害事件では、当事者双方の感情が高ぶって冷静な話し合いができないことが多いです。
傷害事件が発生した直後では、
「加害者に厳しい処分を希望する」
「示談には一切応じない」
このような気持ちになる被害者が多くいます。
ただ、時間が経つにつれて被害者が冷静になり、示談に応じてくれることもあります。
怪我をした被害者は治療費・慰謝料などが必要になり、示談したいと希望されることも多くあります。
通院中、入院中の場合などは被害額が確定していません。
このような場合は、完治または症状固定により被害額が確定してから示談をおこなう方法が多いです。
一方的に殴ったなどの傷害事件では、被害者が加害者に対して恐怖心を抱いて一切の関わりを拒否されることも多いです。
このような場合は、なによりもまず「謝罪」することが大切です。
とはいえ、被害者が連絡先を教えたくないとう場合は謝罪したくてもできません。
第三者的な立場である弁護士に依頼することで、加害者に代わって謝罪や示談交渉をおこなってくれます。
厳格な弁護士倫理に服している弁護士であればと、被害者が連絡をとってくれることがあります。
傷害事件の示談について詳しくはこちら
窃盗罪での示談の方法は?

窃盗罪と一口に言っても、さまざまなケースが考えられます。
窃盗事件のなかでも「万引き」はその場で現行犯逮捕される可能性が高いです。
警察に逮捕されたとしても検察官に送致される前に示談が成立すれば、微罪処分で事件が終了することもあります。
微罪処分とは、軽微な犯罪であらかじめ送致する必要がないと指定された事件のことです。
示談によって被害を受けたお店に弁済などすることで、警察からの厳重注意のみで済むことになります。
検察官に送致された後でも示談が成立すれば、不起訴で事件が終了することもあります。
窃盗罪の示談について詳しくはこちら
示談を取り消しにする方法はあるのか
示談は基本的に取り消しできない?
示談は一度でも成立すると、基本的には取り消しすることができません。

示談が成立するということは、「両者の合意」があったということを意味します。
詐欺や脅迫をおこなって示談成立となったなどの場合をのぞいて、示談を取り消すことはできません。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
引用元:民法 第96条第1項
このような特別な事情がなければ、示談取り消しは不可能です。
したがって、示談は慎重におこなう必要があります。
示談取り消し…モメないようにする方法は?

示談は一度成立すると、基本的に取り消しすることはできません。
それでもあとから示談の内容に納得できず、
「示談を取り消したい…!」
となる可能性があります。
お互いが主張していた意図に誤解があった場合なども、のちのちモメてしまう可能性があります。
弁護士がつくことで、将来的に発生する可能性があるリスクを回避した示談となるよう尽力します。
法律の専門家として円滑で円満な示談となるよう交渉に努めます。
アトムの弁護士は刑事弁護に注力しています。
0120-419-911までお電話ください。
野尻大輔
示談交渉の前には、謝罪の手紙を送付することをおすすめします。
謝罪なしにいきなり示談交渉を持ちかけると、被害者の心情を悪くする可能性があります。