
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
警察の取り調べは怖い?|録音は違法?嘘はOK?時間・回数はどのくらい?

警察の取り調べの実態は、どのようなものなのでしょうか。
怖い目にあった、警察からひどい取り調べを受けたというニュースや噂はよく聞きます。
- 警察の取り調べの実態はどのようなものなのか?
- 警察の取り調べは弁護士に相談したほうがいいのか
- 取り調べの対応方法はあるのか
- 警察の取り調べの時間・回数はどれくらいなのか
刑事事件をおこしてしまったら、警察による取り調べは避けては通れません。
またはご自身に覚えがなくとも、取り調べのための警察から呼び出しを受ける可能性もあります。
警察の取り調べについてお知りになりたい方に向けて、刑事弁護をあつかう弁護士が、取り調べについてアドバイスします。
警察の取り調べが不安で怖いときはどうする?

警察から取り調べのため呼び出しを受けたら弁護士に相談を
警察から「取り調べ」を目的とした呼び出しを受けて、お悩みではありませんか。
- 知人を暴行した件について警察から呼び出しを受けた
- 覚醒剤使用の疑いで話を聞きたいと警察に言われた
- 援助交際・児童買春の件で取り調べをしたいと言われた
このように、実際に警察から連絡があったような刑事事件について、アトム法律事務所では無料の法律相談を行っています。
電話窓口では専属スタッフが24時間・365日、対応中です。
いつでもお問い合わせいただけるので、思い立った時にご利用ください。
無料相談のご案内
無料相談のご案内
LINE無料相談では、弁護士と直接メッセージをやり取りすることができます。
※弁護士は順番に対応いたしますので、すぐにはご返信できない場合があります。あらかじめご了承ください。
警察から連絡があり、取り調べを受けるかもしれないという方は今すぐ弁護士にご相談ください。
警察の取り調べを弁護士に相談するメリットは?

取り調べについて弁護士に相談することにより、いくつかのメリットが得られます。
- 警察の取り調べへの対応方法がわかる
- 警察の違法な取り調べを抑制できる
- 取り調べからの逮捕を防ぐことができる可能性がある
- 警察の取り調べに関する疑問に回答できる
さらに弁護士には守秘義務があるため、家族や会社に相談内容がバレてしまうこともありません。
不安な気持ちもふくめて、事件についての疑問やご心配をぜひ弁護士にお話しください。
弁護士が教える!警察の取り調べ対応方法
そもそも警察の呼び出しには2種類ある?

警察の取調べは、事件捜査の一環としておこなわれます。
取り調べの目的は、呼び出された方が逮捕されているかどうかで、大きく二通りに分けることができます。
①逮捕されていない(在宅事件)場合の取り調べ
自宅で生活しながら、警察などから必要に応じて取り調べを受ける場合があります。
基本的には電話で呼び出しを受け、日時を指定され、その後警察に実際に赴くことになります。
取り調べが終わった後も何回かに分けて取り調べが行われることもあり、取り調べ内容によっては逮捕に繋がることもあります。
②逮捕されている場合の取り調べ
留置場や勾留場などで逮捕・勾留されながら警察や検察の取り調べを受けることになります。
通常は複数回取り調べが行われ、それによって起訴されるかどうかが決定されることになります。
それぞれ、取り調べを拒否できるのかどうかを見ていきましょう。
警察から呼び出しと取り調べは拒否できる?

在宅事件の場合は、取り調べのために警察署まで来るように呼び出しを受けることがしばしばあります。
呼び出しは、原則的に任意による出頭であり、拒否することができます。
根拠となる法律を確認しておきます。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
引用元:刑事訴訟法 第198条 第1項
但し書き以降にご注目ください。
「逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」とあります。
在宅事件で警察による取り調べのための呼び出しは、拒否することができます。
この点、裏を返すと身柄事件の場合は「必ず取り調べを受けなければならない」と解釈できるとも取れることにはなります。
在宅事件の取り調べは拒否できるとはいえ、拒否しつづけると逮捕される可能性が高くなります。
合理的な理由なしに取り調べを拒否すると、
- 逃亡のおそれがある
- 証拠隠滅のおそれがある
このように疑われることになり、逮捕状が発付されるリスクが高まります。
在宅事件では任意での取り調べとなるので、スケジュールの希望を伝えることができます。
通常、平日の日中に取り調べの日程が組まれることになりますが、仕事などがある方も多いと思います。
取り調べが受けられない理由・事情を伝えて、日程の調整をしてみる
取り調べの時間が長引きそうな場合も、事後の予定を伝え、日にちを改めて取り調べを受けることも可能な場合があります。
例
▶外せない会議の予定が入った
▶子どもの学校行事に出席しなければならない
▶出張の日程とかぶってしまった
など、取り調べを拒否するのではなく、きちんと理由を述べて延期してもらえるようにしましょう。
理由もなしに拒否すれば逮捕される可能性が高まりますが、きちんと理由を説明すれば日程調整をおこなってくれることもあります。
警察の取り調べで黙秘はできる?

取り調べについては、「黙秘権」により自分に不利になることや言いたくないことを黙っていても違法とはなりません。
黙秘権
取り調べで話したくないことは話さなくてもいいという権利
取り調べにおける黙秘権が使用できるタイミングは、いつでも可能です。
- 事件の一部だけを話す
- 事件のすべてを話さない
話す範囲についても、自由に自分で決めることができます。
黙秘権の根拠となる法律を確認しておきます。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
引用元:日本国憲法 第38条
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
引用元:刑事訴訟法 第311条 第1項
取り調べを受ける前には、警察などから黙秘権を有している告知を受けることになります。
黙秘権はただ単に使えばいいというものではありません。
黙秘権は、事件の内容に応じて使い方を見極める必要があります。
黙秘すべきものかどうか、弁護士とよく相談して決めることをおすすめします。
▼黙秘権を使った方がいいケース
- 絶対に自分が犯人ではない冤罪事件
- 自分がやったのか、はっきりとした記憶がないような事件
このようなケースでは、話をしない方がいいことがあります。
「やった『かも』しれない」という話を少しでもしてしまうと、犯人にされてしまいます。
あとから、やっていないと訂正しても信用してもらえません。
このようなケースでは、黙秘権を使うことを検討すべきでしょう。
▼黙秘権を使わない方がいいケース①
冤罪事件の場合、自身が潔白であることを曲げずに最後まで主張できる
何時間も黙りつづけることは肉体的、精神的につらいものがあります。
毅然とした態度で潔白を主張しつづけられる自信がある方は、自らの口で話すことが有効な場合があります。
▼黙秘権を使わない方がいいケース②
客観的な証拠によって自分が犯人であることが証明されている
動かぬ証拠で犯人が自分であることが特定されている場合に黙秘権を使うと、反省していないととられる可能性が高まります。
黙秘せずに積極的に話をし、その中で反省の態度を示していくことができることがあります。
取り調べで警察に嘘の供述をしたらどうなる?

被疑者として警察から取り調べを受ける場合、話したくない内容もあると思います。
罪を犯した真実を隠して「嘘の供述」をしたら、嘘をついた行為も罪となってしまうのでしょうか。
嘘の供述
罪にはならないが、反省の色なしとみられるなどの不利益を被る可能性がある
取り調べのプロを相手にどこまで嘘が通用するかは分かりません。
ただ、嘘がばれたときの不利益までを念頭に置いておく必要があります。
警察の取り調べで嘘をつくとどんなリスクがある?
警察の取り調べに嘘をつくと、不起訴に済むはずが起訴される・罰金で済むところが懲役刑になる、などというリスクがあります。
嘘の供述によって捜査をかく乱することで、裁判によってより深く調べられる必要がある・具体的な刑罰を受ける必要があるという見方が強くなるためです。
記憶があいまいな場合は、「記憶がない」と答えるようにしましょう。
ない記憶をあると言ったり、ある記憶をないと言ったりすることだけは避けてください。
結果的に嘘をつくことになってしまいます。
捜査機関に何をどこまで話すかは自由です。
弁護士がついていれば、黙秘権の有効な使い方などのアドバイスをおこなうことができます。
警察の取り調べを無断録音したら違法になる?

警察での取り調べを勝手に録音すること自体は違法ではありません。
被疑者自身が録音することについての法律は特にありません。
録音によって、不当な取り調べの実態が判明し、損害賠償が認められたケースがあります。
知人を殴ったとして傷害罪で在宅起訴され、無罪が確定した堺市の元小学校校長の男性(82)が、大阪府警の取り調べで自白を強要されたなどとして、200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。(略)
一部取り調べを違法と認定、府に100万円の賠償を命じた。(略)
府警西堺署で平成25年9~11月、計5回にわたって行われた取り調べのうち、男性がICレコーダーで録音した2回目について「全体として違法な取り調べだった」とした。(略)
引用元:産経WEST(2016.3.25 22:21)
録音が証拠となり、不当な取り調べが認められたというニュースです。
通常、録音していることが警察に発覚すると、やめるように言われることになるでしょう。
勝手に録音することは警察との余計なトラブルのもとになってしまいます。
不当な取り調べを受けて困っているなど、お悩みがある方は弁護士にご相談ください。
弁護士があなたの事件に沿った、適切な解決方法を提案します。
取り調べの録音や録画は、国を挙げての課題となっています。
適正な取り調べがおこなわれるように、「取り調べの可視化」がすすめられています。
取り調べの可視化については、後ほど解説しています。
警察による取り調べの時間・回数の実態

警察の取り調べは何時間行われる?
警察でおこなわれる取り調べの時間は、事件の内容や捜査の進捗によってさまざまです。
やむを得ない場合をのぞいて、深夜や長時間の取り調べはおこなわれないという原則があります。
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
引用元:犯罪捜査規範 第168条 第3項
とはいえ原則の話なので、取調べが深夜や長時間におよぶこともあります。
否認や黙秘している場合は、取り調べが長時間におよぶこともあります。
あまりに長時間におよぶ取り調べを受けたというような方は、弁護士にご相談ください。
不当な捜査に対しては、捜査機関に抗議することもできます。
取調べについて弁護士に相談したいという方は、0120-419-911までお電話ください。
取り調べの回数が多いと裁判になる?

「取り調べで呼び出される回数が多く、このままだと起訴されてしまうのか不安だ…」
このようなお悩みをいただきました。
結論からいうと、取り調べの回数が多いからといって起訴されるとは言い切れません。
取り調べの回数は、事件の捜査状況・進捗による
取り調べの回数だけが、起訴/不起訴の判断自体とはつながりません。
どのような取り調べがおこなわれているのか、その内容が重要になります。
証拠上、犯罪を犯したことが明白であっても不起訴となる可能性はあります。
検察官は、取り調べの内容を総合的にみて起訴/不起訴を判断します。
不起訴となるには、さまざまな対応をおこなうことが大切です。
ポイント
深く反省している
再犯を起こさないよう努めている
また、被害者がいる場合は、
被害者から許しを得ている
など、さまざまな点を考慮して起訴/不起訴が判断されます。
警察と検察の取り調べにはどんな違いがある?

取り調べは、警察と検察それぞれからおこなわれることになります。
警察の取り調べで話したことと同じ内容を検察から聞かれることがあります。
「何度も同じことを聞かれて面倒だ」
このように思われることもあると思いますが、適正妥当な捜査をうけるために必要なことです。
警察も検察も、どちらも同じ捜査機関という括りではありますが、それぞれが持つ役割が違います。
警察の取り調べ
一次的な捜査としておこなう
検察の取り調べ
警察の捜査をふまえたうえで、検察官自身も捜査としておこなう
検察官は、法曹資格をもつ法律の専門家です。
警察の捜査が、適法におこなわれたものであったのかを確認するという役割も担っています。
警察と検察やもつ役割の違いとして、「起訴/不起訴」を判断するかどうかという点が大きいです。
起訴/不起訴の判断は、原則として検察官のみに与えられた権限です。
警察による暴力を防ぐ「取り調べの可視化」とは

警察の取り調べ可視化…録音録画の義務化とは?
警察など捜査機関がおこなう取り調べについて、「取り調べの可視化」の取り組みが進んでいます。
取り調べの可視化とは
捜査機関による取り調べを録音・録画すること
取り調べの録音・録画を義務化していこうという取り組みです。
取調室という密室で取り調べはおこなわれます。
密室でどのようなやり取りがおこなわれたのか、録音・録画がなければ後から知る術がありません。
取り調べの内容は供述調書という書面にまとめられることになります。
供述調書では、自分が意図するように記載されていないことがあります。
一方、ビデオカメラなどによって取り調べの様子が記録されれば、話した内容が正確にそのままの意図で残されます。
ドラマ・映画・小説など、警察からの高圧的な取り調べについて描かれていることがあると思います。
ひどいものでは、殴られるなどの暴力的なシーンも見られます。
これは物語のなかだけの話ではなく、現実に違法な取り調べがおこなわれていたことがあります。
取り調べにおける問題点
▶意に反する虚偽の自白が強いられる
▶事実と異なる供述調書が作成される
▶精神・健康が害される
このような密室での取り調べは、
- 裁判の長期化
- えん罪
などの原因になっているといわれています。
違法・不当な取り調べをなくし公正な取り調べにしようという取り組みが、取り調べの可視化です。
警察の取り調べの可視化はいつから始まる?

取り調べの可視化は、2019年6月までに一部の事件で法的に義務化されることになっています。
- 裁判員裁判対象事件
- 検察独自捜査事件
このような事件で、かつ、身体拘束を受けているケースに現状とどまっています。
取り調べの可視化の義務化を控え、取り調べの録音・録画は拡大されてきてはいます。
取り調べの可視化に関するニュースを紹介します。
殺人など裁判員裁判になる事件を対象に警察が行っている取り調べの録音・録画(可視化)で、2017年度に逮捕後の全ての過程を可視化したのは2618件だった。
対象事件に占める割合は前年度の72.8%から81.9%に伸びた。(略)
裁判員裁判対象事件の全過程の可視化を義務づける改正刑事訴訟法が来年6月までに施行される。(略)
義務化を控え、16年10月からは、機器の故障や容疑者の拒否、容疑者が暴力団員といった法が定める例外を除き、全て可視化するとの新たな指針に基づき実施している。(略)
引用元:朝日新聞(2018年6月8日00時27分)
義務化を前に、警察での取り調べの可視化が拡大しつつあるというニュースです。
取り調べの可視化が拡大しつつあるとはいっても、すべての事件で実施されているわけではありません。
違法・不当な取り調べや冤罪事件を防ぐには、全事件を対象とした取り調べの可視化が求められます。
海外では警察の取り調べの可視化はどうなっている?

ヨーロッパやアジアなど海外では、取り調べの可視化が制度としてきちっと導入されている国があります。
イギリスやアメリカ(一部の州)、香港など海外で取り調べの可視化はおこなわれています。
可視化をおこなう国
- イギリス
- アメリカ(イリノイ州など)
- イタリア
- オーストラリア
- 香港
- 台湾※
- 韓国※
など
※運用に関してはあいまいな場合もある
このように諸外国では、取り調べの可視化がすすんでいます。
ご自身が取り調べを受ける事件では、可視化がおこなわれるのか…
気になったこと、不安に思ったことは弁護士に気軽に相談しましょう。
0120-419-911までお電話ください。
岡野武志
アトム法律事務所では、実際に警察から呼び出しや取り調べを受けた、逮捕されたなどの事案で無料相談を実施しています。
刑事事件の経験豊富な弁護士による法律相談を受けることができます。