
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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援助交際で逮捕|無料相談できる弁護士を検索中ですか?弁護士費用を紹介

「援助交際で逮捕されることはあるのか?」
本記事は、援助交際事件でお悩みの方に向けた内容です。
援助交際
主に未成年者と金銭などのやり取りをともなう買春行為の俗語
援助交際事件の早期解決をご希望でしょうか。
- 援助交際事件を無料相談できる弁護士はいるのか
- 援助交際で逮捕された後の流れが分からない
- 援助交際事件は弁護士に相談すべきなのか
刑事事件をあつかう弁護士が、援助交際に関する疑問におこたえします。
目次
援助交際の逮捕は弁護士に無料相談!弁護士費用も紹介

無料相談を実施するアトムの弁護士とは?
アトム法律事務所の弁護士は、一定の事件で無料相談を実施しています。
アトムの弁護士は、援助交際など警察が介入する刑事事件を主にあつかっています。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、あなたのお困りごとの解決に尽力します。
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アトム法律事務所では、
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このような事件を対象に、無料相談をおこなっています。
電話窓口では、弁護士との対面相談の「予約」を受付中です。
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24時間・365日、専属スタッフが受付しています。
まずはスタッフが援助交際事件の内容を簡単にヒアリングさせていただいています。
機密保持を厳守するスタッフなので安心してお話ください。
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このようにお考えいただいた方のなかには、弁護士費用が気になるという方もいらっしゃると思います。
アトムの弁護士費用を簡単に一部、紹介します。
アトム法律事務所の弁護士費用一例(税込表示)
- 着手金
特に簡単な事件:44万円
普通の事件:66万円 - 成功報酬
前科回避:88万円
勾留阻止:22万円
勾留延長阻止:11万円
罰金判決:66万円
全部執行猶予判決:44万円
その他の弁護士費用についてさらに詳しくは「料金費用」のページをご覧ください。
アトムの弁護士費用は、簡単で明瞭な料金体系を採用しています。
弁護士費用のことで疑問や質問をお持ちの場合は、お気軽に「0120-419-911」までお電話ください。
援助交際と児童買春の関係を弁護士が解説

18歳未満との援助交際は児童買春?
18未満との援助交際は、「児童買春」という犯罪です。
援助交際に関してよく寄せられる相談内容の例をいくつか紹介したいと思います。
よくある相談例を紹介
まずは、援助交際をしてしまったというご本人からの相談です。
相談例①
『逮捕されますか?』
(事件概要)
数か月前、ネット掲示板で知り合った女子高生とラブホテルに行き、2万円を渡して性行為をした
昨日、警察から「ホテルを利用した件について話を聞きたいので警察署まで来てほしい」と電話があった
(相談内容)
警察に出頭したら、そのまま逮捕されてしまうのか?
逮捕されずに、事件を終了させることはできるか?
つづいては、18歳未満かもしれない相手と援助交際をおこなったというご本人からの相談です。
相談例②
『前科はつきますか?』
(事件概要)
SNSを通じて知り合った女の子に、1万円をわたして援助交際をした
もしかすると、その女の子は18歳未満かもしれない
(相談内容)
児童買春の前科がついてしまうのか?
前科がつかないように、不起訴処分は得られるか?
つづいては、息子が逮捕されてしまったという母親からの相談です。
相談例③
『執行猶予はつきますか?』
(事件概要)
痴漢の前科がある息子が女子中学生を買春し、児童買春の容疑で逮捕された
(相談内容)
警察から過去の犯罪のように罰金刑では済まないだろうといわれている
執行猶予はつくのか?
援助交際に関する相談例でした。
ご自身がお持ちのお悩みと酷似した例はあったでしょうか。
紹介したような事件以外でも、アトム法律事務所は相談を受け付け中です。
援助交際事件などでお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士に相談いただければ、これからの見通しやするべき対応についてお話します。
アトムの弁護士に相談したいという方は、「0120-419-911」で予約をお取りください。
お電話お待ちしています。
18歳未満との援助交際は犯罪?
援助交際にあたる行為は、法律によって犯罪であると規定される「児童買春」に該当する可能性があります。
この法律において「児童買春」とは、(略)対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第2項
児童買春はこのように定義されています。
この法律でいう児童とは、「18未満のすべての者」をさし、男女は問いません。
援助交際が児童買春に該当する行為の具体例としては…
- 児童に金銭を渡して、性行為をおこなった
- 児童にアクセサリーなどプレゼントを渡して、性交類似行為をさせた
- 家出中の児童に食事・宿泊場所を提供して、性器等をさわらせた
児童にお金などを渡した見返りに、セックスなどさせる援助交際は児童買春罪に該当します。
ちなみに、18歳以上との援助交際も売春防止法に違反する行為です。
ただこの場合、処罰規定がないので処罰されません。
18歳未満との援助交際はどんな刑罰が科される?

18歳未満との援助交際は、刑罰が科される可能性があります。
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条
児童買春の条文では、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」と示されています。
刑罰について補足すると、
- 1ヶ月~5年の懲役
- 1万円~300万円の罰金
このような範囲で児童買春の刑罰は決められます。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
下限 | 1月以上 | 1万円以上 |
上限 | 5年以下 | 300万円以下 |
児童買春についてくわしくはこちら
援助交際で逮捕された後の流れを弁護士が説く
援助交際で逮捕されたら最大23日間拘束される?
18未満との援助交際は、児童買春罪で逮捕される可能性があります。
事件化したうち、約29.1%(2017年 検察統計調査)が逮捕されるという統計データがあります。
逮捕そして勾留されることになると、長期間にわたる身体拘束がつづくことになります。
逮捕・勾留期間
起訴されるまで最長23日間
警察に逮捕されると、警察署の留置場に入れられることになります。

逮捕・勾留期間は、取り調べなどの事件捜査をうけます。
検察官によって起訴/不起訴の判断が出されるまで、拘束されつづけることになります。
早期釈放を希望されるなら、弁護士に今すぐご相談ください。
弁護士がつくと、
- 援助交際事件が在宅での捜査となるよう、勾留の必要がないことを主張する
- 援助交際事件が不起訴となり、釈放されるよう目指す
など、このような弁護活動をおこないます。
逮捕後の流れについて詳しくはこちら
なぜ援助交際は警察に発覚する?

援助交際が警察に発覚するルートはさまざまです。
援助交際発覚のルート
- 援助交際した児童が補導された
- 援助交際の事実が児童の親に知られた
- 援助交際をあっ旋する店が摘発され、利用者リストから足がついた
など、多くの場合このようなルートで逮捕に至ると考えられます。
近年はスマートフォンの普及により、ネット・SNSを使った援助交際が横行しています。
- 出会い系サイト
- Twitter、Instagram
- LINE、カカオトーク
などを利用しての援助交際が広まっています。
こうした状況を背景に、警察はネット上でおこなうサイバーパトロールを強化する動きがあります。
ネット掲示板に書き込んだ児童に警察が接触し、そこから援助交際が発覚することもあります。
弁護士に援助交際事件を相談すべき理由

援助交際事件のお悩みを弁護士に相談すべき理由はいくつかあります。
弁護士に相談すべき理由は?
Q1.逮捕から釈放につなげてくれる?
Q2.不起訴を獲得してくれる?
Q3.執行猶予の獲得に奮闘してくれる?
Q4.無罪を主張してくれる?
一つずつみていきたいと思います。
援助交際で逮捕|弁護士は釈放に務める?

援助交際で逮捕されたら、一日でも早い釈放を目指して弁護士は活動します。

逮捕・勾留されると、起訴されるまで最大23日間におよびます。
このような長期間にわたる身体拘束がつづけば、社会生活に影響が出てしまうリスクが高いです。
逮捕・勾留期間は、会社や学校などには当然、行くことはできません。
このような影響を考えると、早期の釈放が求められます。
逮捕されると多くのケースでは、検察官に送致されてしまうことになります。
送致をうけた検察官は、勾留するかどうかなどを検討します。
このような点から考えて、勾留阻止の対応がまず急がれます。
勾留阻止に向けては、「勾留の必要がない」という点を主張することが大事になります。
勾留阻止のための主張
- 逃亡のおそれがない
- 証拠隠滅のおそれがない
このような点を主張して、弁護士は勾留回避に注力します。
援助交際で不起訴|弁護士は尽力する?

援助交際事件が児童買春罪として検察官に送致されると、
「刑事裁判による審理が必要か」
という検討が検察官によっておこなわれます。
刑事裁判による審理が必要だと判断されると、起訴されることになります。
起訴/不起訴の判断は、原則として検察官のみによっておこなわれます。
援助交際事件が不起訴になると、刑事裁判はおこなわれません。
刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。
このような点から、不起訴を獲得する重要性がお分かりいただけると思います。
援助交際事件において不起訴獲得のための活動としては…
- 援助交際の嫌疑が不十分であることを主張する
- 謝罪・賠償を尽くし、示談が成立している
弁護士はこのような点を主張して、不起訴を目指します。
援助交際の量刑相場|弁護士は執行猶予獲得に奮闘?

援助交際で起訴され、刑事裁判を受けることになったらどのような刑罰を受ける可能性があるのか気になります。
援助交際の量刑相場は?
- 執行猶予付きの懲役刑
- 略式手続きによる罰金刑
援助交際による児童買春は、初犯であってもいきなり公判請求がおこなわれることがあります。
このような場合では、執行猶予つきの懲役刑に処せられることが考えられます。
援助交際事件の内容によっては、略式手続きで罰金刑が言い渡されるケースがあります。
- 初犯である
- 示談が成立している
- 児童側からの許しがある
このような場合、懲役刑ではなく罰金刑となることもあります。
援助交際が冤罪|弁護士は無罪を主張?

児童買春として起訴されたけど、冤罪を主張したい…
- 22歳だと聞かされていた
- 金銭のやり取りはなかった
- 性行為など、性的な関係になっていない
など、このようなケースであるにも関わらず起訴されてしまう可能性はゼロではありません。
冤罪を主張する場合は、刑事裁判で「無罪」を獲得する必要があります。

援助交際など刑事事件において起訴されると、現実として約99.9%の確率で有罪判決が言い渡されることになります。
無罪の獲得は困難を極めますが、冤罪を主張する場合は、無罪獲得に向けた活動をおこないます。
「18歳未満とは聞かされていなかったが、18歳未満かもしれないと思った」というような場合は、法律上、故意があったと判断されてしまう可能性があります。
本当に18歳未満だと知らなかった、思いもしなかった場合でも、「かもしれなかった」と認めると冤罪で処罰されることがあります。
冤罪を主張する場合は、安易に認めないことが重要になります。
まったく身に覚えのない疑いをかけられるという可能性もあります。
弁護士に相談することで、
- 真犯人が別にいる
- アリバイがある
など、犯人でないことが証明できる証拠を集め、無罪獲得を目指します。
アトム法律事務所は、全国主要都市に刑事事件をあつかう事務所をおいています。
以上のとおりです。