岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

器物損壊罪で逮捕された…弁護士に相談すべき?弁護士費用は?

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隣人ともめて、隣人宅の外壁を壊してしまった…

器物損壊で逮捕!」

このような事態になる前に、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか。

  • 器物損壊をあつかう弁護士の弁護士費用ってどのくらいなのか
  • そもそも器物損壊罪ってどんな犯罪なのか
  • 器物損壊と深い関係にある示談とはいったい何なのか

法律面の監修は、器物損壊などの刑事事件をあつかう弁護士がおこなっています。

器物損壊事件の弁護士相談にかかる弁護士費用

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器物損壊事件を弁護士に相談しようと思ったとき、気になるのは弁護士費用のことだという方が多いようです。

弁護士費用の一般的な算出方法や、アトム法律事務所の費用について解説していきます。

一般的な弁護士費用の出し方は?

弁護士は、弁護士費用の料金体系を自由に設定することができます。

つまり…

弁護士によって弁護士費用が異なる

弁護士費用の算出方法もさまざまなのですが、一般的な算出方法がありますので紹介します。

一般的な弁護士費用の算出方

着手金 + 成功報酬 + 日当・実費

多くの弁護士が、弁護士費用をこのような方法で算出しています。

弁護士に事件を依頼しようとお考えの方は、依頼の前に弁護士費用の点についてもきちんと問い合わせておくことをおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士費用は?

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アトム法律事務所の弁護士費用は、「簡単で明瞭」な料金体系を採用しています。

弁護士費用は、ホームページで一般公開しています。

その一部を紹介します。

アトム法律事務所の弁護士費用一例(税込表示)
  • 着手金
    特に簡単な事件:44万円
    普通の事件:66万円
  • 成功報酬
    前科回避:88万円
    勾留阻止:22万円
    勾留延長阻止:11万円
    罰金判決:66万円
    全部執行猶予判決:44万円

その他の弁護士費用については、「料金費用」のページをご覧ください。

相談に関しては、一定の事件において無料相談をおこなっています。

アトムの弁護士は、器物損壊など刑事事件に注力しています。

「家族が逮捕されてしまった…!」

「警察から呼び出しがかかっている…」

このような方に向けて無料相談を実施中です。

handcuffs icon刑事事件でお困りの方へ

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

電話窓口は、専属スタッフが対応しています。

  • 24時間
  • 365日

いつでも受付中なので、ちょっとした時間を使ってご利用いただけます。

器物損壊事件のことで不安があるという方は、まずは窓口からお問い合わせください。

アトムの弁護士費用について疑問や質問がある場合も、こちらの電話窓口までお気軽にお電話ください。

器物損壊事件は弁護士に依頼すべきか

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弁護士に器物損壊事件を相談したら何をしてくれる?

器物損壊の事件を弁護士に相談したら何をしてくれるかは、事案ごとに異なります。

弁護士は相談を通して器物損壊事件の内容をヒアリングし、

  • 逮捕されるか
  • 起訴されるか
  • 有罪になるか

どのような可能性が考えられるのか、今後の見通しについてお話します。

弁護活動の具体例としては、

  • 逮捕されないよう尽力する
  • 逮捕されたら釈放を目指す
  • 不起訴獲得を目指す
  • 告訴取り消しをふくむ示談交渉をすすめる

など、弁護士がついていればこのような活動をとおして事件の解決に努めます。

警察が動かない器物損壊事件でも弁護士は必要?

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器物損壊事件では、警察動かないということがままあります。

警察が動かないケースとは?
  • 器物損壊の証拠が集まりそうにない
  • 故意による器物損壊とはいいがたいなど、事件性が疑わしい

このような場合は、捜査をする意味が乏しいと判断されることになります。

そうなると、警察は動かない可能性があります。

警察が動かないことがあるとはいっても、可能性の話になります。

器物損壊事件の内容によっては、起訴されて有罪判決が言い渡されることも十分に考えられます。

ご自身がお悩みの器物損壊事件では、どのような可能性があるのか弁護士に聞いておくことをおすすめします。

器物損壊事件を起こしてしまって不安だという方は、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、器物損壊などの刑事事件をあつかっています。

0120-631-276までお気軽にお電話ください。

器物損壊の被害届が出されたら弁護士に相談すべき?

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器物損壊の被害届が出されると、警察など捜査機関が事件捜査をはじめる可能性があります。

被害届

被害の事実を捜査機関に申告するための書面で、犯罪捜査の端緒となる

通常、器物損壊事件で被害届が出されて受理された場合は、あわせて告訴がおこなわれていることが多いでしょう。

器物損壊罪は、告訴されると起訴となる可能性があります。

器物損壊事件では警察が被害届を受理せず、捜査をおこなわないというケースも見受けられます。

このような性質をもつ事件であるにもかかわらず、被害届が受理されたということは…

警察が本腰を入れて捜査する可能性が高いと言えるかもしれません。

器物損壊罪は、比較的軽い犯罪に位置づけられる傾向にあります。

とはいえ、刑罰が科される可能性のある犯罪です。

器物損壊の被害届が出されたら、弁護士に相談することをおすすめします。

器物損壊罪の基本を弁護士が解説

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ここからは、器物損壊罪の基本を解説していきます。

Q1.器物損壊罪の意味

Q2.器物損壊罪の時効

Q3.器物損壊罪と親告罪の関係

一つずつ、回答をみていきましょう。

器物損壊罪とは?

器物損壊罪は、刑法で規定されている犯罪です。

(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:刑法 第261条

刑法に示されている器物損壊罪についての条文は以上のとおりです。

器物損壊罪でいう他人の物とは、「公用文書・私用文書・建造物・艦船をのぞいた他人の財物」をさします。

器物損壊罪でいう損壊傷害は、物理的な損壊や傷害だけをさすのではありません。

「物の性能や価値を下げる行為」もふくむとされています。

具体例
  • 人のものを物理的に壊す
  • 人のものに落書きする
  • 食器に尿をかける
  • お店の看板をどこかに隠す
  • 人のペットに怪我をさせる

このような他人のものに対する行為が器物損壊であるとされています。

器物損壊罪の刑罰は、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」とされています。

刑罰について説明を加えると、

  • 懲役:1ヶ月以上3年以下
  • 罰金:1万円以上30万円以下
  • 科料:1千円以上1万円未満

このような範囲の刑罰になります。

器物損壊罪の意味・刑罰
罪名器物損壊罪
意味他人のものを壊したり、傷つけたりすること
懲役1ヶ月以上3年以下
罰金1万円以上30万円以下
科料1千円以上1万円未満

器物損壊罪の時効は?

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器物損壊罪における時効は、まず「刑事の時効」と「民事の時効」に大きく分けられます。

また、刑事の時効には2つの時効があります。

刑事の時効①

公訴時効:検察官の起訴する権限が消滅する時効

刑事の時効②

告訴期間:親告罪を告訴できる期間

民事の時効

損害賠償請求権の消滅時効:被害者の損害賠償を請求する権利が消滅する時効

器物損壊罪における時効は3つあります。

器物損壊罪の公訴時効は、3年です。

告訴期間は、被害者に犯人を知られた日から6ヶ月です。

損害賠償請求権の消滅時効は、3年です。

器物損壊罪の時効
期間起算点
公訴時効3犯罪行為が終わった時から
告訴期間6ヶ月被害者に加害者を知られた時から
消滅時効3損害および加害者を知られた時から

器物損壊罪は親告罪?

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器物損壊は、親告罪です。

親告罪

被害者などから、犯人の処罰を求める意思である「告訴」がなければ起訴されない犯罪

被害者によって告訴状が提出されると、起訴される可能性があります。

告訴状とは、器物損壊の事実や処罰を求める内容がかかれた書面です。

器物損壊事件では、告訴されなければ起訴されることはありません。

仮に、告訴されたとしても被害者によって告訴が取り消されれば不起訴となります。

ちなみに、「被害届の取り下げ」では告訴取り消しとはなりません。

告訴取り消しとは異なりますので、注意が必要です。

起訴されなければ、器物損壊事件の捜査は打ち切られます。

逮捕されているケースでは、釈放となります。

器物損壊事件での告訴取り消しを得るには、示談が重要になってきます。

続いては、その示談について解説していきます。

器物損壊で重要な「示談」について弁護士が解説

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親告罪の器物損壊罪は示談で不起訴?

親告罪である器物損壊罪では、示談は非常に重要です。

示談とは

事件の当事者同士による話し合いのもと、民事上の争いを終わらせる合意を結ぶこと

示談は裁判手続きによらず、当事者同士の話し合いによって事件を終了させることができます。

示談とは

お互いが納得して合意がまとまったことを示談といいます。

器物損壊事件における示談の条件で重要なのは、「告訴取り消し」がふくまれていることです。

告訴取り消しをふくむ示談が成立すれば、器物損壊事件は不起訴となります。

示談の条件
  • 告訴取り消し
  • 示談金(弁償金、慰謝料)の金額
  • その他の条件

器物損壊における弁護士の示談交渉術とは?

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示談は、弁護士なしでもおこなうことは可能です。

ですが…

弁護士だからこそできる示談交渉術があります。

弁護士による示談交渉は、起訴/不起訴の判断が出る前までにスピーディーにおこなわれます。

起訴される前までに告訴取り消しをふくむ示談が成立していれば、必ず不起訴になるからです。

加害者本人による示談では、器物損壊の被害を受けた方によっては怒りや悲しみから示談交渉自体を取り合ってくれない可能性も考えられます。

法律の専門家である弁護士が間に入ることで、「弁護士ならば…」と話を聞いてくださることがあります。

弁護士を通した示談交渉をおこなうことをおすすめします。

器物損壊事件における示談をお考えの方は、まずは弁護士に相談してみることからはじめてみましょう。