岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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公務執行妨害で逮捕されたら弁護士に相談|公務員への暴行で罰金になる?

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本記事では、公務執行妨害について解説しています。

公務執行妨害とは

暴行または脅迫を加えて、公務員の職務執行を妨害する犯罪

公務執行妨害を弁護士に相談すべきか迷っていらっしゃるでしょうか。

  • 公務執行妨害について相談にのってくれる弁護士はいるのか
  • なぜ、公務執行妨害を弁護士に相談すべきなのか
  • 公務執行妨害の意味を知りたい

公務執行妨害など刑事事件を取りあつかう弁護士監修の下、お届けします。

公務執行妨害で逮捕されたらアトムの弁護士に相談

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「24時間」弁護士相談の予約を受付け中?

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アトムの弁護士費用は?

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公務執行妨害事件を実際に弁護士に依頼しようと思ったら気になるのは、弁護士費用ではないでしょうか。

アトム法律事務所の弁護士費用を一部抜粋して紹介します。

アトム法律事務所の弁護士費用一例(税込表示)
  • 着手金
    特に簡単な事件:44万円
    普通の事件:66万円
  • 成功報酬
    前科回避:88万円
    勾留阻止:22万円
    勾留延長阻止:11万円
    罰金判決:66万円
    全部執行猶予判決:44万円

その他の費用について詳しくは「料金費用」のページをごらんください。

アトムの弁護士費用でよく分からない点があるという方は、0120-631-276までお気軽にお電話ください。

公務執行妨害で逮捕されたら弁護士に相談すべし

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逮捕後の釈放を弁護士は目指す?

公務執行妨害事件で逮捕されたら、弁護士がまずおこなうのは…

身柄解放に向けての活動

逮捕そして勾留となれば、起訴されるまでに最長で23日間の身体拘束がつづきます。

公務執行妨害などの刑事事件で警察に逮捕されたら、検察官に送致される段取りが組まれます。

送致をうけた検察官によって、勾留するかどうかなどが決められます。

被疑者勾留の流れ

警察に逮捕されると、多くの場合、検察官に送致されるのが通常の運用です。

したがって、まず弁護士は勾留回避に取り組みます。

勾留決定となるには、「勾留の要件」がそろっている必要があります。

勾留の要件

勾留の要件は以上のとおりです。

弁護士は、勾留の必要性がないことを主張することで身柄解放につなげます。

弁護士の具体的な活動としては、

  • 逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない

このような点を検察官や裁判官に主張することで、勾留回避に取り組みます。

警察官相手の公務執行妨害事件の場合では、

  • 定職についている
  • 家族と同居している
  • 大黒柱として家族を養っている

このような場合は、逃亡のおそれが低いとして釈放される可能性があります。

公務執行妨害事件を不起訴に持ち込む?

公務執行妨害事件が検察官に送致されると、検察官によって処分が決められます。

起訴

 または

不起訴

公務執行妨害事件が起訴されるというのは、刑事裁判によって事件が審理されるべきだという判断になります。

一方…

不起訴となれば、事件の捜査はそこで終了です。

とくに逮捕・勾留されているケースでは、すぐさま釈放となります。

不起訴の流れ

不起訴処分になれば、刑罰が科されたり前科がつくこともありません。

事件が起訴され、裁判がおこなわれると約99.9%は有罪になるといわれています。

このような有罪率の高さは、「有罪となり得る事件のみが起訴されている」に過ぎないと言えます。

事件のすべてが起訴されるわけではありません。

送致をうけた検察官は、事件の内容を精査して不起訴にするケースも多いです。

ここで、公務執行妨害事件の不起訴率を見てみたいと思います。

公務執行妨害事件の不起訴率
事件総数1,903
不起訴件数936
不起訴率50.8

検察統計調査(2017年)「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」

公務執行妨害事件の不起訴率は約50.8%ということで、事件の半分以上は不起訴になっています。

このような状況から、逮捕されたらまず考えるべきことは不起訴の獲得です。

公務執行妨害事件において弁護士は、

  • 初犯で犯情は悪くない
  • きちんと公務執行妨害について反省している

このような点を主張して、不起訴獲得に尽力します。

執行猶予付きの判決を得る?

公務執行妨害事件が起訴され刑事裁判にかけられることになったら、有罪判決の可能性は非常に高いです。

有罪を覚悟した時、気になるのは量刑についてだと思います。

公務執行妨害では、「執行猶予」がつくのでしょうか。

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公務執行妨害事件では、執行猶予付きの判決が言い渡されることもあります。

執行猶予付きの懲役刑となれば、刑務所にすぐさま入れられることはありません。

執行猶予がついた事案をいくつか紹介したいと思います。

事例①
事件概要前科量刑
窓口係員に対して髪を引っ張るなどの暴行なし懲役6月、執行猶予3年
泥酔して警察官を殴打1犯
(罰金)
懲役10月、執行猶予2年
交通取り締まり中の警察官を殴打4犯
(罰金)
懲役1年6月、執行猶予5年

公務執行妨害事件では、執行猶予がつく可能性があることが分かりました。

執行猶予となる条件を確認しておきましょう。

執行猶予がつく条件①

このような条件のもと、執行猶予がつくかどうかが決まります。

弁護士がついていれば、

  • 執行猶予付きの判決となるよう訴える
  • 懲役の刑期が短くなるよう訴える

弁護士は、依頼人の量刑が少しでも軽くなるように尽力します。

公務執行妨害の意味を弁護士が解説

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刑法に規定される公務執行妨害罪とは?

公務執行妨害罪は、刑法に規定されています。

条文を確認してみましょう。

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 第95条第1項

刑法では、このように示されています。

公務執行妨害罪では「公務員によっておこなわれる職務」そのものが守られています。

特別に公務員を保護するという意味の法律ではありません。

公務員に暴行や脅迫を加えることで公務執行妨害罪は成立します。

実際に、職務の執行が妨害されるに至る必要はありません。

公務執行妨害は罰金?実刑?

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公務執行妨害は、罰金懲役禁錮のいずれかの刑罰を受ける可能性があります。

「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金と規定されています。

もうすこし、かみ砕いていうなら…

公務執行妨害の刑罰
  • 3年以下の懲役
  • 3年以下の禁錮
  • 50万円以下の罰金

このような可能性があります。

刑罰の意味
懲役一定期間、刑務所に入れられて労働が強いられる
禁錮一定期間、刑務所に入れられる
罰金一定額のお金の支払いが強いられる

ちなみに、刑罰の下限は、

  • 懲役・禁錮:1ヶ月
  • 罰金:1万円

と決まっています。

これを公務執行妨害罪の刑罰に当てはめてみると…

公務執行妨害の刑罰
下限上限
懲役1ヶ月以上3年以下
禁錮1ヶ月以上3年以下
罰金1万円以上50万円以下

起訴され裁判で有罪判決が言い渡されることになると、このような範囲で刑罰が決められることになります。

事案によっては、不起訴になることも考えられます。

  • 初犯で、犯情が悪くない
  • きちんと反省している

このような場合ならば、不起訴になる可能性があります。

事案によっては起訴されることも十分に考えられます。

  • 警察官に傷害を負わせた
  • 前科がある

などこのような場合は、略式罰金刑が言い渡される可能性があります。

パトカーを蹴ったら公務執行妨害?

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警察官に対して、暴行や脅迫を加えると公務執行妨害になることは分かると思います。

では、警察官本人に対してではなく「パトカーを蹴る」という行為は公務執行妨害に当たるのでしょうか。

パトカーを蹴ったことで凹みができたりしたら、「器物損壊罪」になるのではないかという疑問をいただきました。

結論からいうとこのような場合は、器物損壊ではなく公務執行妨害罪に該当する可能性が高いです。

警察官の職務に、パトカーは欠かせません。

パトカーを蹴る行為は、パトロールや捜査という警察官の職務を妨害するような行為に当たるといえるでしょう。

重要

パトカーを蹴ったら、公務執行妨害罪になる

警察官本人でなく「物」にあたったとしても、公務執行妨害になる可能性があることが分かりました。

警察以外の公務員への脅迫も公務執行妨害?

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公務執行妨害というと、警察官に対しておこなわれるイメージが強い印象があります。

しかし…

公務執行妨害は警察官以外公務員に対しても適用されます。

公務執行妨害罪は、暴行や脅迫を用いて公務員の職務執行を妨害する行為です。

この公務員の定義は、刑法にて示されています。

公務員の定義となる条文を確認してみます。

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

引用元:刑法 第7条

「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」とあります。

もうすこし具体的にいうならば…

公務員
  • 警察官
  • 市区町村の役所職員
  • 税務署職員
  • 検察官
  • 裁判官
  • 消防士
  • 自衛官
  • 公立校の教員

など

ここにあげた以外にも…

「公務員を補助する民間の委託業者など」に対しての暴行や脅迫も、公務執行妨害にあたる可能性があるとされています。