岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

児童買春を弁護士に相談|弁護士検索中の方「必見」の弁護活動のプランとは?

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こちらの記事は、児童買春について解説しています。

児童買春とは

18歳未満の児童にお金などの対価を渡し、性交性交類似行為をすること

児童買春事件についてお悩みでしょうか。

  • 弁護士に児童買春について相談したら何をしてくれるのか
  • 児童買春はどんな刑罰が科されるのか
  • 児童買春の依頼にかかる弁護士費用はどのくらいか

児童買春事件について、弁護士が疑問に答えます。

児童買春事件でおこなう弁護士の活動プラン

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児童買春で逮捕されたら弁護士は釈放を求める?

児童買春で逮捕されたら、弁護士は一日でも早い釈放を求めて活動します。

逮捕・釈放の流れ

早期の釈放にむけて、弁護士は尽力します。

警察に逮捕された後は、検察官によって勾留されるかどうかが検討されます。

逮捕直後から弁護士がついていれば、まずは勾留されないことを目指して弁護活動をおこないます。

勾留を回避するためには、

  • 逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない

このような点を弁護士は主張し、早期の釈放を目指します。

弁護士は取り調べの対応を教える?

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児童買春事件が検挙されると、警察・検察から取り調べを受けることになります。

児童買春事件で逮捕・勾留されている場合は、長期間にわたる身体拘束を受けながらの取り調べとなります。

精神的、肉体的に厳しい状況が予想されるでしょう。

弁護士がついていれば、取り調べを乗り切る対応をアドバイスできます。

黙秘権の有効な使い方などをレクチャーしてくれます。

刑事事件をあつかう弁護士がついていれば、心強いと思います。

取り調べに対する弁護活動
  • 黙秘権の有効な使い方をレクチャー
  • 供述内容へのアドバイス
  • 取り調べ時に暴力行為などがあった場合、捜査機関へ抗議したりする
  • 今後、想定される捜査・裁判の対策をたてる

児童買春事件について、「今後どうなってしまうのか」ということを接見をとおして弁護士に聞くことができます。

弁護士であれば、接見禁止の場合でも制限なく接見することが可能です。

接見禁止とは

接見禁止がついていれば、たとえ血のつながりがある家族でも面会することができません。

弁護士であれば自由に接見することができます。

弁護士は不起訴に向けてどんな対策を立てる?

不起訴の流れ

児童買春をはじめとした刑事事件は、検察官によって刑事裁判にかけるべきかどうかが判断されます。

児童買春事件を起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官のみです。

弁護士がついていれば、

  • 児童買春の嫌疑が不十分であることを主張する
  • 謝罪や賠償を尽くして、示談が成立している

など、事件の内容に応じて不起訴の獲得を目指します。

児童買春事件の無罪を主張するなら?

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児童買春事件において無実の罪で起訴された…

このような場合は、冤罪を主張して無罪を目指します。

刑事裁判の流れ

児童買春など刑事事件において起訴されると、約99.9%の確率で有罪判決が言い渡されるというのが現状です。

とはいえ、困難を極めますが、冤罪である場合は無罪の獲得を目指します。

弁護士に相談することで、

  • 別の真犯人がいる
  • アリバイがある

など、犯人でないことを証明する証拠を集め、無罪を主張します。

アトムが実施する弁護士無料相談とは?

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アトム法律事務所では、警察が介入しているような刑事事件において「無料相談」を実施しています。

アトムの弁護士による対面相談は、完全個室で対応しています。

プライバシー保護に細心の注意を払っています。

児童買春といったデリケートな話題でも安心して相談いただけます。

電話窓口より、弁護士との対面相談の予約をお取りください。

24時間・365日、専属スタッフがお電話を受付中です。

handcuffs icon刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

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詳しくは「無料相談」のページをご覧ください。

児童買春の実態を弁護士が解説

児童買春で逮捕される可能性は約29%?

逮捕される・されない

2017年(平成29年)度における児童買春に関する事件で逮捕された割合は…

児童買春に関する逮捕率

約29.1%

※検察統計調査(2017)

※児童ポルノに関する逮捕もふくむ

児童買春・児童ポルノに関する事件での逮捕率は、約29%となっています。

では、どのようにして逮捕されるに至ったり、事件自体が発覚したりすることになるのでしょうか。

児童買春事件の発覚ルート
  • 児童の親バレ
  • 児童の補導

児童の携帯電話・スマホの通信記録や通話記録から発覚するケースが多くなっています。

現行犯逮捕の場合をのぞいて、逮捕は逮捕状にもとづいておこなわれることになります。

児童買春事件で一度でも逮捕状が発付されると、逮捕を阻止することは実質的に不可能といえます。

逮捕状が発付される前までに、刑事事件をあつかう弁護士に相談することで逮捕を防ぐことができるケースもあります。

  • 今後、逮捕される可能性
  • 逮捕を回避する対応方法

など、刑事弁護のプロによる相談を受けることをおすすめします。

児童買春事件について弁護士に相談したいという方は、0120-419-911までお電話ください。

児童買春事件の逮捕率
 逮捕
事件総数3,024
逮捕件数881
逮捕率29.1%

※検察統計調査(2017)「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より
※児童ポルノに関する逮捕もふくむ

児童買春の逮捕・勾留期間は?



児童買春のような刑事事件で逮捕されると、長期の身体拘束が予想されます。

逮捕・勾留期間は、起訴されるまで「最長23日間つづくことになります。

起訴前改

児童買春事件で警察に逮捕されると、検察官へ送致される段取りが進められます。

児童買春事件の送致をうけた検察官によって、取り調べなど追加の捜査がおこなわれます。

検察官は捜査を通して、

  • 起訴するか
  • 不起訴にするか

どちらの刑事処分とするかを決定します。

児童買春の起訴率は?

起訴・不起訴

2017年(平成29年)度における児童買春に関する事件で起訴された割合は…

児童買春に関する起訴率

約58.7%

※検察統計調査(2017)

※児童ポルノに関する起訴もふくむ

児童買春・児童ポルノに関する事件での起訴率は、約58%となっています。

児童買春事件の起訴率
 起訴
受理数3,074
起訴1,804
起訴率58.7

※検察統計調査(2017)「最高検,高検及び地検管内別 罪名別被疑事件の通常受理,起訴,起訴猶予及び家庭裁判所送致の人員」より
※児童ポルノに関する起訴もふくむ

児童買春事件をはじめとした刑事事件で起訴されると、約99.9%の確率で有罪判決が言い渡されることになるといわれています。

児童買春事件では、

  • 初犯である
  • 相手方と示談が成立している
  • 相手方からの許しがある

などその他、有利な情状がある場合は不起訴になることもあります。

児童買春の基本を弁護士が解説

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児童買春はどんな法律にふれる?

児童買春は、特別法で規定される犯罪行為です。

児童買春を取り締まる法律

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

この法律では、児童買春をつぎのように定義しています。

この法律において「児童買春」とは、(略)対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第2項

もうすこし簡単にまとめてみたいと思います。

児童買春とは

18歳未満の児童にお金などの対価を渡し、性交性交類似行為をすること

対価とは、現金だけでなく物をプレゼントすることもふくまれます。

児童買春の成立には、買春行為におよんだ時に相手が18歳未満であることを認識している必要があります。

児童買春行為のまとめ
児童18未満の者
行為金銭などを渡して性行為、性交類似行為におよぶ

児童買春はどんな刑罰をうける?

児童買春の刑罰について規定されている条文を確認します。

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条

児童買春の刑罰は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。

刑罰の意味
懲役刑務所に入れられて刑務作業が強いられる刑罰
罰金一定額の支払いが強いられる刑罰

児童買春事件では、懲役刑か罰金刑を受ける可能性があります。

児童買春事件では、

  • 初犯である
  • 余罪が多くはない

このような場合は、略式手続で罰金刑に処せられるのが通例となっています。

略式手続であれば正式な裁判ではなく、簡易な書類審査のみで罰金刑が言い渡されることになります。

児童買春事件などの前科が複数あると、正式な裁判になることが多くなっています。

もっとも、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるケースが多いです。

児童買春の刑罰まとめ
 下限上限
懲役1月以上5年以下
罰金1万円以上300万円以下

児童買春事件の弁護士費用

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弁護士費用の基本は?

弁護士費用は弁護士が自由に設定することができるので、弁護士ごとにさまざまです。

算出方法も自由ではありますが、一般的な算出方法を紹介します。

一般的な弁護士費用の算出法

着手金 + 成功報酬 + 日当・実費

一般的には、一定額の着手金を支払ってから弁護活動がスタートします。

最終的に、弁護活動の成果に応じて成功報酬を追加で支払うことになります。

弁護士事務所ごとに、

「勾留を阻止して〇〇万円」

「執行猶予付きの懲役刑となって△△万円」

「罰金判決となって□□万円」

このように設定されていることが多いです。

弁護士によっては着手金や成功報酬型ではなく、タイムチャージ制を導入していることもあります。

弁護士に依頼する際は、事件のことだけでなく弁護士費用についても聞いておくことをおすすめします。

アトムの弁護士費用は?

アトムの弁護士費用は、事務所ホームページにて一般公開しています。

アトム法律事務所は全国10ヶ所に刑事事件をあつかう支部を設けていますが、一律の料金体系を採用しています。

アトムの弁護士費用を一部を紹介します。

アトム法律事務所の弁護士費用(税込表示・一部)
▼着手金
特に簡単な事件44万円
普通の事件66万円
▼成功報酬
不起訴処分88万円
勾留阻止22万円
勾留延長阻止11万円
罰金判決66万円
全部執行猶予判決44万円

アトムの弁護士費用をもっと知りたい方は「料金費用」をご覧ください。

費用をご確認いただき弁護士に相談したいと思った方は、こちらの0120-419-911から対面相談のご予約をお取りください。