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逮捕後、留置場での留置期間は?逮捕と留置の違い|面会について弁護士が解説

- 「逮捕されたら入れられるのは留置場?拘置所?」
- 「逮捕後の留置期間は?」
- 「留置場では面会できる?」
逮捕後の留置についての疑問を、刑事事件をあつかう弁護士が回答します。
目次
逮捕・勾留期間は留置場(✖留置所)に入れられる
逮捕後に入れられるのは警察署内の留置場

逮捕・勾留の期間に入れられる場所の名前は、「留置場」です。
留置”所”とよく間違われますが、正しくは留置”場”です。
なお、留置場とよく混同されるものに「拘置所」があります。

拘置所は実務上、起訴後にも身体拘束が継続する場合に入れられる施設です。
原則的に、起訴されるまでの逮捕・勾留期間は警察署内にある留置場に入れられることになります。
逮捕から留置場に入れられるまでの流れは?

逮捕後に留置場に入れられる流れについて解説します。
まず刑事事件は警察が事件を認知するところから始まります。
事件の捜査が開始されることになるきっかけを、「捜査の端緒」といいます。
捜査の端緒の一例
- 事件の通報
- 職務質問・所持品検査
- 告訴・告発
- 自首
捜査の端緒を得た警察は、事件捜査を開始します。

弁護士
警察によって、取り調べや実況見分などの捜査がすすめられます。
「事件の証拠の発見・収集・保全」「被疑者の特定と発見」などの作業もおこなわれます。
捜査によって被疑者が特定されると、身柄拘束の必要に応じて逮捕がおこなわれます。

逮捕は、原則として裁判官からあらかじめ発付される「逮捕状」にもとづいておこなわれます。

弁護士
会社に勤務しているようなサラリーマンが逮捕される場合、逮捕状を持った警察は朝方に逮捕にやってくることが多いです。
生活リズムがあらかじめ内偵調査され、確実に逮捕できる時間帯を狙って自宅に来られます。
その後、逮捕された被疑者は警察署に引致され、留置場に入れられるのが通常の流れとなります。
留置場に入れられた後の流れは?
警察署の留置場に入れられた後は、取り調べなどの捜査をうける流れとなります。
刑事などから取り調べを受け、その後は検察官へ送致される段取りが組まれます。

弁護士
送致をうけた検察官は警察官と共同で捜査を行います。
その後、収集された証拠などから「勾留請求するかどうか」「起訴するかどうか」といったことを判断します。
起訴されると、刑事裁判で有罪/無罪の審理がおこなわれることになります。
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逮捕後、留置場にいる期間
留置場で過ごす勾留期間は23日間?

逮捕後、起訴されるまで留置場で過ごす逮捕・勾留期間には期限がもうけられています。

弁護士
逮捕後、48時間以内に警察によって検察に送致する段取りが組まれます。
送致後、24時間以内に検察によって勾留請求するかなどが検討されます。
勾留が決定すると起訴されるまで最大で23日もの間、身体拘束が続くことになります。
逮捕・勾留の期間は留置場での生活が余儀なくされます。当然、仕事や学校には行くことができません。
このような事態から一刻もはやく解放されるためにも、早い段階での弁護士への相談が重要になります。
アトム法律事務所には、刑事事件の経験をもつ弁護士が在籍しています。
弁護士との対面相談の予約を24時間365日受付中です。気になったことがあれば、気軽にご利用ください。
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・逮捕されたら釈放を目指す|逮捕その後の流れ、釈放の意味や保釈との違い
留置されないケースには期間の制限なし?
逮捕は、すべての事件でおこなわれるわけではありません。
逮捕後、留置場に留置されずに事件の捜査がすすめられるケースもあります。

弁護士
逮捕なしに捜査がおこなわれるような事件を、「在宅事件」と呼びます。
在宅事件の捜査には、とくに決まった期間の制限はありません。
自宅などにいながら、必要な時に警察・検察に都度呼び出されて事件の捜査をうけることになります。
逮捕されるかどうかは、「逮捕の要件」を満たしているかで決まります。

犯罪を犯したことが明白であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがないならば逮捕されることはありません。
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逮捕と留置の違い
逮捕とは?

逃亡や証拠隠滅のおそれがあると、逮捕される可能性が高まります。
起訴され、刑事裁判で有罪判決が言い渡されるための準備としておこなわれる捜査の一つに逮捕があります。

弁護士
逮捕には、種類があります。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
逮捕の種類についてそれぞれ見ていきたいと思います。
通常逮捕
逮捕状にもとづいて、事件発生の後日におこなわれるのが「通常逮捕」です。

事件発生の後日に逮捕されることから、後日逮捕とも呼ばれています。
逮捕の流れとしては、まず警察官・検察官が裁判官に対して逮捕状を請求します。その後、逮捕の必要性を裁判官が審査し、逮捕が必要な場合には逮捕状が発布されます。
捜査機関は逮捕状を元に被疑者の身柄を確保します。一般的には、朝早くに自宅を訪問し逮捕するケースが多いです。
現行犯逮捕
逮捕状なしにおこなわれる、例外的な逮捕が「現行犯逮捕」です。

犯行の瞬間や犯行をおこない終わった場面を見られた人であれば、誰からでも逮捕される可能性があります。
一般人に現行犯逮捕された場合は、すみやかに警察などに引き渡されることになります。
緊急逮捕
逮捕状の発付を待っていられないような事件でおこなわれるのが「緊急逮捕」です。
緊急逮捕の場合、逮捕時に逮捕状は必要ありません。
ただ、逮捕後すみやかに逮捕状の請求がおこなわれます。
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留置とは?

留置とは、逮捕によって留置場に入れることだけをさす言葉ではありません。
留置は用例が多い言葉ではありますが、刑法や刑事訴訟法では「人を一定の場所に拘禁すること」としています。

弁護士
たとえば、罰金刑が言い渡されても罰金が支払えないと罰金分の労役が科されます。
労役場に留置されて、労働が強いられます。
これを「労役場留置」といいます。
逮捕 | 被疑者の身体を拘束する捜査方法の一種 |
---|---|
留置 | 人などを所定の刑事施設などにとどめおくこと |
逮捕後の留置場面会Q&A

家族が逮捕されたら留置場に面会しに行きたいと思います。
面会に関してのさまざまな疑問をQ&A形式でおこたえしていきます。
留置場はどんな生活?

留置場は、警察署のなかに設置されています。
逮捕されてはじめの数日は、取り調べなどに応じることが多く忙しいです。
取り調べが落ち着いてくると、留置場の部屋で過ごす時間が増えることになります。
また食事は、一日3回提供されます。
各留置施設で運用は異なりますが、自費で食事を購入することも可能です。

弁護士
留置場での衛生面を保つように、1週間に2回ほどの入浴が許されています。
毎日、自由にお風呂に入れるわけではありません。
逮捕後、留置場に行けばいつでも面会OK?

たとえ血のつながりのある家族でも、留置場での面会はいつでも許されているわけではありません。
接見禁止処分がついていなければ、平日の午前8時30分から午後5時15分ごろまでのあいだに面会することができます。
昼休みの時間は面会できません。
また接見禁止処分がついている場合には、原則として面会そのものが不可能になってしまうのです。

弁護士
一方、弁護士であれば時間などの制限なく、自由に接見することが可能です。
接見禁止処分であっても、弁護士であれば面会可能です。
面会時に差し入れできるものは?

面会時に差し入れできるものは、各留置場でおおむね共通しています。
差し入れには、細かい規制が決められています。
差し入れできるかどうかは、留置場の職員に実物を事前に確認してもらいましょう。
一例
留置場に差し入れできるもの
備考 | |
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衣類 | ひも付きパーカーなどは不可 |
本 | 小説や雑誌、漫画など わいせつな写真集は不可 |
手紙 | 罪証隠滅を指示する等の内容でなければ可能 |
写真 | 3枚程度 |
現金 | 1回につき3万円まで |
弁護士
留置場は警察署内にあります。
あくまで『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』がある被疑者について一時的に身柄を確保する目的の施設となります。
刑務所のように刑務作業が科せられることはありません。