岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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裸の自撮り写真を送らせたら児ポ法違反になる?児童ポルノダウンロードの刑罰とは

更新日:
裸の写真を送らせる何罪?逮捕される?
  • 18歳未満の児童に裸の自撮りを要求してしまった!これって犯罪?
  • 児童ポルノ法違反がバレる流れとは?
  • 児ポ法違反で警察の取り調べを受けた!今後の対処法は?

SNSやアプリで知り合った18歳未満の児童に、裸の自撮り写真を要求した場合、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。

もしも警察や、被害児童の親から連絡がきた場合、どうすればいいのでしょう。

この記事では児童の自撮り写真を送らせたときに成立する罪と、その対処法について解説していきます。

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子どもに裸の自撮りを送らせたら児童ポルノ法違反になる?

児童ポルノ画像を送らせることで成立する罪とは?

児童に裸や服を一部脱がせた写真(児童ポルノ)を自分の元に送らせると、以下のような罪が成立する可能性があります。

行為法律名刑罰
未成年に児童ポルノを撮らせた児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ製造)
3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
児童ポルノをダウンロードした児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ所持)
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
児童ポルノをアップロードした児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ公然陳列)
5年以下の懲役または
500万円以下の罰金※1
児童ポルノを送るよう要求した青少年保護育成条例違反※230万円以下の罰金※2
児童ポルノを送るよう脅した強要罪3年以下の懲役

※1 懲役と罰金が併科される場合あり
※2 東京都の場合

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

行為態様によって、他にも様々な罪が成立する可能性がありますが、主なものは上記の通りです。

実際に自撮り写真が送られることがなくても、相手から断られているのに「送ってほしい」「撮ってほしい」としつこく要求するだけでも、違法となる可能性があります。

また、児童ポルノを不特定多数に提供する目的で自撮りさせたり、それをダウンロードする行為は、単純に所持しているより重く罰せられます。

そもそも児童ポルノとはどういう画像?

児童ポルノ禁止法で所持や製造が禁止されている「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童の以下のような画像・動画データを指します。

児童ポルノとは

  • 児童が性交または性交類似行為をしている姿
  • 他人が児童の性器等を触っている、または児童が他人の性器等を触っている姿(性欲を興奮させまたは刺激するものに限る)
  • 児童が衣服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの(性欲を興奮させまたは刺激するものに限る)

例えば、児童を裸にしていたり、下着姿で胸や性器を強調させているような場合、その写真データは児童ポルノに該当する可能性があります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

服を一部つけさせた状態であったり、胸部や性器が直接的には見えていない写真であっても、児童ポルノに該当する可能性があるので、注意が必要です。

動画データの一部に児童ポルノに該当する児童の姿態が映り込んでいるような場合でも、児童ポルノに該当します。

18歳以上に自撮りを要求したらどんな罪になる?

もし自撮りを送らされた被害者が18歳以上の場合、児童ポルノ法違反は成立しません。

代わりに、脅迫してわいせつな画像を送らせたような場合には強要罪(3年以下の懲役)や、不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)が成立する可能性があります。

また画像をインターネット上に掲載したようなときには、その内容や本人の特定性によってわいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、リベンジポルノ防止法違反などが成立する可能性があります。

自撮り画像(児童ポルノ)をダウンロードしてしまったらどうなる?

自撮りのダウンロードだけでも児ポ法違反になる?

ダウンロードした自撮りの画像が、児童ポルノに該当するものである場合、児童ポルノ禁止法違反になります。

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(中略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(中略)も、同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条1項

児童ポルノを画像データとしてダウンロードした人は、情報を記録した電磁的記録を保管したことになり、児童ポルノ禁止法違反が成立します。

岡野タケシ弁護士
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なお、間違って保存してしまった場合や、児童ポルノと知らずにダウンロードしてしまった場合は、通常は児童ポルノ法違反とはなりません。

このほか、自分の子供の成長記録として撮影した場合などは、「自己の性的好奇心を満たす目的」であったとは認められず、基本的には児童ポルノ法違反に該当しません。

自撮りのダウンロードで逮捕されることはある?

児童ポルノのダウンロードで逮捕される可能性は高いとは言えません。在宅事件として手続きが進むケースも多いです。

理由は、行為自体は重大なものとは言い切れないこと、児童ポルノのダウンロードの証拠の保全ができれば、無理に身柄拘束はする必要が無いと考えられるためです

もっとも、児童の裸を自ら撮影するなど児童ポルノを製造していたり、児童ポルノをインターネット上にアップロードしていたりする場合は、逮捕される可能性があります。

ダウンロード(単純所持)よりも行為が悪質で、かつ放っておくと画像データを削除したりする可能性があると考えられてしまうためです。

岡野タケシ弁護士
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なお、あらかじめ自首(警察に出頭)したり、被害者の方と示談を結んだりしていれば、さらに逮捕の可能性を下げることができます。

逮捕されたくない方はまずは弁護士に相談しましょう。

職場や学校にバレずに児童ポルノ禁止法違反を解決するには?

職場や学校に発覚させずに児童ポルノ禁止法違反事件の解決をするには、まず身体拘束されるのを回避するのが重要です。

逮捕や勾留を避けるため、被疑者は逃亡したり証拠隠滅したりする可能性はないという旨の意見書を提出します。

また被害者と示談を締結できれば、身体拘束される可能性をさらに下げることができるでしょう。

示談の際には「第三者に口外をしない」という条件を入れることで、事件について被害者から職場に連絡されてしまうといった事態を防ぐこともできます。

意見書の提出や示談の締結といった活動は、弁護士に依頼することで行うことができます。

岡野タケシ弁護士
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なお、加害者が教職員であったり、被害者が非常に多い場合などには、職場への発覚を阻止できない場合もあります。

捜査上の必要性から普段の振る舞いや児童への影響について調べざるを得なかったり、教育委員会による調査が必要となったりするためです。

また、事件が悪質で社会に与える不安が大きいと考えられる場合、報道される可能性も高くなります。

いずれにせよ、まずは弁護士に相談して職場に事件が知られてしまう可能性について検討するべきと言えるでしょう。

自撮り要求や児童ポルノをダウンロードをしたら弁護士に相談すべき?

児童ポルノ禁止法違反を弁護士に相談することのメリットとは?

未成年に自撮りを送らせたことで警察や被害者の家族から連絡が来たり、児童ポルノ画像をダウンロードしてしまったことについて不安に思ったりしている方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

弁護士に相談するメリット

  • 警察や検察の取調べへのアドバイスがもらえる
  • 取調べに同行してもらうことができる
  • 逮捕されにくくなる
  • 学校や職場に事件のことが発覚しないうちに解決してもらえる
  • 被害者との示談交渉を行ってもらえる
  • 最終的に不起訴となったり、軽い処分を受けられる可能性が高くなる
  • 前科がつく可能性が低くなる

警察などに呼び出されている場合、弁護士が事前にお話をお聞きして、話すべきことや話すべきでないことをお伝えできます。

また当日ご不安でしたら、弁護士が警察署まで同行し、取調べ中でもその都度警察への対応についてお話しすることもできます。

さらに、弁護士がついていることで「事件を解決する意思がある」と考えられ、警察に逮捕されにくくなります。身柄拘束されにくくなるので、職場などにも事件のことが発覚されにくくなります。

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最終的な処分の決定には、被害者側が事件について許しているかが大きな判断材料となります。

弁護士がいることで、被害者の方と示談がしやすくなり不起訴になりやすくなると言えます。

警察沙汰になる=有罪確定だと誤解している方は多いですが、実際には違います。

特に初犯で示談が済んでいる場合には不起訴になる可能性もあるので、まずは弁護士に相談してください。

自撮りを送らせた相手と示談することはできる?

示談というのは当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

示談を締結できれば不起訴処分を獲得して前科が付くのを回避できる可能性が非常に高まります。

実務上、示談を締結するには弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は被害者保護の観点から原則として相手方の連絡先を教えず、また仮に連絡先を知っていたとしても加害者からの連絡に応じないよう被害者にアドバイスしているケースが多いです。

弁護士が介入し加害者には直接連絡させないということを確約した上ではじめて、交渉が可能になり得るのです。

岡野タケシ弁護士
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通常、自撮りを送る被害者は未成年ですので、示談交渉や示談は被害者の親御さんとすることになります。

親御さんは加害者の方に対し非常に怒りを感じている方も多く、交渉の際には心理的な部分への配慮も必要になります。

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、相手方の心情に配慮した交渉が行えます。

身体拘束を回避したい場合や前科を付けたくない場合はまずは弁護士に相談して示談の締結を目指しましょう。

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