
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
逮捕や示談は弁護士へ相談|逮捕前後の示談の効果は?示談交渉は弁護士に依頼する?

- ご家族が逮捕されてしまった
- 被害者側と示談交渉することになった
そんな状況に置かれたときに頭に浮かぶのは、
「逮捕や示談は弁護士に相談するべき?」
といった疑問だと思います。
ご家族が刑事事件の加害者になってしまったときに直面する問題です。
今回は、「逮捕や示談は弁護士に相談するべき?」といったテーマでお送りします。
目次
逮捕や示談交渉は弁護士に相談するべき?弁護士なしでも示談できる?

逮捕とは?示談とは?
逮捕とは?
「逮捕」は、日常生活の中でも頻繁に耳にする言葉です。
「逮捕」とは、刑事訴訟法において、警察官・検察官や一般人が、犯罪を疑われている人の身体を拘束する手続です。
逮捕の目的は、犯罪を疑われている人の逃亡や証拠の隠滅を防ぎ捜査を進めることが目的です。
逮捕の流れを図でみてみましょう。

逮捕されると、警察署の留置場に連れて行かれ、少なくとも72時間は身動きがとれなくなります。
しかし、すべての事件で逮捕され、拘束されるわけではありません。
軽微な万引きなど、事件結果があまり重大でない場合は逮捕されないケースもあります。
しかし、逮捕はされなくても、被害届が受理されると在宅捜査の対象になります。

在宅捜査の場合は、留置場に行かず、自宅にいることができます。
自宅で生活しながら、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、事件の捜査や取り調べに協力することになるのです。
在宅捜査になれば、学校や仕事に通いながら警察署に出向くことができますが、逮捕されてしまうと拘束中は身動きがとれません。
逮捕されてなければ、学校や仕事にも通うことができ、取り調べ以外は日常生活を送ることができます。
ご家族が刑事事件の加害者になってしまった場合は、できる限り早く弁護士に相談することが有効です。
示談とは?
示談とは、私法上の紛争を裁判手続きによらず当事者による合意という形で解決することです。
「慰謝料の金額」や「その他の条件」を決めて、紛争を終わらす合意がされる場合があります。
その「合意」のことを、示談といいます。
早期に示談を締結させることは、加害者にとって重要です。
示談を締結させるメリット
- 将来的に損害賠償請求されることがない
- 早期釈放が認められやすい
- 不起訴獲得や執行猶予獲得につながることが多い
- 刑事裁判が開かれた場合、刑罰が軽くなる可能性が高い
以上のように、被害者のいる刑事事件の場合、示談を締結させることは非常にメリットがあります。
刑事事件での「示談」という場合には、
- 被害回復の実現、またはその見込み
- 被害者の許し
といった事項が、合意の内容として重要になります。
示談成立の有無はその後の刑事手続きにおいて重視されます。
告訴がなければ起訴できない犯罪の「親告罪」では、「起訴までに告訴を取り下げてもらうこと」が重要です。
親告罪とは、被害者などからの告訴がなければ起訴されない犯罪のことをいいます。
代表的な親告罪として、名誉毀損罪や器物損壊罪などがあります。
親告罪に当たる犯罪をしてしまった場合でも、被害者と示談を成立させ、告訴しないよう約束し、または告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴になり、前科を阻止できます。
逮捕や示談交渉は弁護士に相談するべき?

示談交渉はご自身でも行うことは可能ですが、弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉を法律の専門家である弁護士に依頼すると、たくさんのメリットがあります。
弁護士に示談交渉を依頼した際のメリット
- 被害者と接触できる可能性がある
- 示談の成功率がアップする
- 正しい示談書が作成できる
- 検察官や裁判官に示談の事実を効果的に主張してもらえる
示談交渉を弁護士に依頼すると上記のようなメリットがあります。
示談は加害者と被害者の間で行われます。
しかし、被害者側が加害者側に連絡先を教えたくないケースも多いです。
そもそも被害者の連絡先がわからなければ示談を行うことができません。
被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば、被害者の連絡先を入手できるケースが多いです。
弁護士であれば、警察や検察などの捜査機関から連絡先を教えてもらえるケースも多いからです。
弁護士であれば、性犯罪や粗暴犯などのデリケートなケースでも、被害者の連絡先を把握することができる場合があります。
連絡先が分からずご自身での示談交渉が不可能な場合は、弁護士への依頼を検討してみてください。
警察に被害届が受理されているケースでは、弁護士が示談を担当することで、示談の成果を直接、捜査機関や裁判所に伝えることができます。
示談が成立しても、これを証拠として提出しなければ、刑事裁判では示談が成立していないのと同様になってしまいます。
刑事裁判では、証拠によって事実が認定されるからです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談書の作成のみならず、示談書の提出(証拠提出)まで一任することができます。
刑事事件に注力している弁護士は、日常業務で示談交渉に取り組むことが多いです。
経験豊かな弁護士に依頼することで、示談の成功率が高くなることが期待できます。
また、法律の専門家である弁護士であれば、法律的に間違いがない示談書を作成することができます。
トラブルの再発防止などの観点からは、弁護士に示談交渉を依頼し、示談書の作成まで担当してもらうのが一番です。
ご自身で作成する場合も、一度示談書に目を通してもらうと安心です。
示談交渉は弁護士なしでも行える?

示談交渉は、弁護士なしでも行うこと自体は可能です。
もっとも、加害者本人が逮捕勾留されている場合は本人が示談交渉を行うことはできません。
また、以下のような場合も直接加害者本人が示談交渉することはお勧めできません。
- 被害者本人と面識がなく連絡先不明
- 罪証隠滅や証人威迫と認識される恐れがある
- 被害者が加害者に対して強い怒りや恐怖を持っている
加害者本人が直接示談交渉すると示談が決裂する可能性が高くなります。
また、さらなるトラブルが起こる可能性も否めません。
このような状況の場合は、加害者本人が被害者に直接示談交渉を行うのは避けたほうがよいかもしれません。
弁護士なしで示談交渉を行うのは法的リスクが高いです。
例えば、正確な示談金金額をご自身で判断するのは困難といえます。
被害者側が不当な金額を主張してきたときも、加害者側に弱みがあることから高額な金額で示談してしまう場合もあります。
示談が成立しても、法律的に実現できない示談条項が含まれるリスクも考えられます。
器物損壊罪などの親告罪は起訴前に告訴取り下げを行えば不起訴になり、前科もつかず事件は終了します。
しかし、すでに事件が検察官によって起訴されてしまっていると、告訴取り消しは行えません。
そのため、起訴後に成立した示談に告訴取り消しの条項があったとしても法律的に実現できません。
その場合、事件は継続され、刑事裁判が行われます。
また、弁護士なしで示談を行うと、正しく効果のある示談書が作成されていないケースも考えられます。
示談後、起訴されてしまい、刑事裁判が開始されてしまう場合があるかもしれません。
その際、弁護士なしで示談書を作成すると、
- 示談書が刑事裁判において証拠にならない
- 量刑にあまり響かない
などの示談書が作成されるリスクもあります。
また、ご自身で示談を行うことは精神的な負担も大きいです。
的確なアドバイスをし、力になってくれる弁護士がそばにいないということは大きなデメリットといえそうです。
逮捕や示談について弁護士に相談できる窓口はある?

逮捕前に示談が成立することで、逮捕を回避できる可能性もあります。
逮捕後に示談が成立したとしても、その後の刑事手続きに良い影響を与えます。
また、ご自身だけで示談交渉を試みると思わぬトラブルが起こる場合もあります。
弁護士を立てて、適切に対応すれば、被害者と示談が成立するケースが多いです。
弁護士が間に入ることで、被害者の連絡先を入手することができ、被害者も示談に応じてくれることが多いです。
示談を早期に成立させることによって、多くのメリットがあります。
おひとりで悩まずにまずは気軽に弁護士に相談してみましょう。
以下の窓口から対面相談の予約やLINE無料相談をすることが可能です。
ご自身の都合の良い方法で弁護士に相談してみましょう。
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弁護士費用解説|示談交渉を弁護士に頼むと弁護士費用はいくら?

示談交渉を依頼するなら弁護士費用はいくら?
示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用はいくらかかるのでしょうか。
弁護士費用は現在、依頼者と弁護士の契約により、報酬や形態を自由に取り決めることができます。
以前は、弁護士会の報酬規定によって弁護士費用が定められていましたが、弁護士法の改正に伴い、この報酬規定は撤廃されました。
その結果、弁護士はそれぞれ自由に料金を定めることが可能になりました。
つまり、弁護士事務所ごとに自由に報酬規程を設定できるということです。
くわしい金額は依頼する弁護士に直接確認することが一番です。
弁護士費用には、4つの項目があります。
相談料 | 法律相談を受けるにあたって必要となる費用 |
---|---|
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用。 事件の結果に関係なく、不成功に終わった場合でも返還されない。 |
成功報酬 | 弁護活動が成功に終わった場合に、事件終了の段階で支払う費用。 成功した度合いに応じて金額が決まる。 |
実費・日当 | 実費:事件処理のため実際に出費される費用。 (例:裁判所に納める印紙代や記録謄写費用、鑑定料など) 日当:出張が必要な事件では交通費、宿泊費、日当がかかる。 |
各項目は事件の種類や事務所ごとに異なります。
弁護士事務所のホームページに料金形態が記載されていることが多いです。
参考に当事務所の弁護士費用のページをご覧ください。
逮捕前後の示談の効果は?前科はつかない?

逮捕前?逮捕後?示談交渉を弁護士に依頼するタイミングは?
示談は、逮捕前と逮捕後で事件に及ぼす効果が変わります。
前提としては、できる限り早く示談を成立させるべきだといえます。
逮捕前に示談した場合と、逮捕後に示談した場合の効果の違いを確認していきましょう。
逮捕前に示談する
逮捕前に示談が成立すると、逮捕されない場合があります。
示談が成立しても逮捕される可能性はあります。
しかし、示談のタイミングによっては、逮捕されない可能性が高まります。
逮捕されないためには、以下のようなタイミングで示談を成立させる必要があります。
- 被害届の提出前
- 警察が刑事事件として扱う前
加害者が事件を軽微なものとして自己判断し、示談を行わない場合があるかもしれません。
実際、示談を行わなくても刑事事件化しない事件もあります。
しかし、ご自身でその判断をするのは非常に危険です。
示談を行わなかった結果、刑事事件として扱われ、予期せぬ逮捕が待っている場合もあります。
軽微な事件であれば、示談が成立することで逮捕を回避できることがあります。
軽微な事件とは、怪我の程度の軽い傷害罪などです。
また、条例違反の痴漢・盗撮も示談が成立すれば、逮捕を回避できることがあります。
被害者が存在する刑事事件では、警察も被害者の供述を前提に捜査を進めます。
被害者と示談が成立し、被害者から、
「加害者と示談が成立しているので被害届を取り下げたい。」
「加害者に対して寛大な刑事処分を求めたい。」
などの申し入れがあれば、重大な事件でない限り逮捕までするケースは珍しいといえます。
刑事事件の流れにおいて、示談が成立することは非常に重要なのですね。
示談はご自身でも行うことが可能ですが、弁護士に依頼するとスムーズに進行します。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が示談を代理し、示談を通じて被害者から取得した嘆願書を、警察に届けます。
逮捕後に示談する
逮捕後であっても示談成立でのメリットが見込まれます。
示談が成立していることで、軽微な事件であれば起訴されない、つまり不起訴になる場合があります。
不起訴を獲得すれば前科はつきません。
前科がつかないという点は今後の人生を考えると大きなメリットになります。
もっとも、示談が成立したからといって必ずしも不起訴になるとは限りません。
起訴・不起訴の判断は、示談の成立だけで判断されているわけではないからです。
起訴・不起訴の見通しは、具体的事情を把握している担当弁護士に聞いてみるのが一番です。
器物損壊罪や名誉棄損罪などの親告罪については、示談の内容に「告訴取消し」の項目を入れることが重要です。
示談が成立すれば、告訴が取り下げられるので100%起訴されないといえます。
逮捕後の示談成立でも、刑事事件の流れに大きなメリットを与えます。
逮捕前のタイミングを逃したからといって放置せず、示談交渉をすることをお勧めします。
また、逮捕後に拘束されている場合など、ご自身で示談が行えない場合があります。
そのような場合は、弁護士に依頼し、示談を進めていくことになります。
逮捕後も示談を成立させ、不起訴を目指す
しかし、示談が成立したとしても検察官に起訴されてしまうケースもあります。
事件が検察官に起訴されてしまうと、裁判が開かれます。
無罪や公訴棄却にならない限り前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、資格の取得が制限されたり、結婚などの場面で不利を被ることがあります。
起訴後に示談が成立しても、刑事裁判が終了することはありません。
もっとも、起訴後の示談であっても次のようなメリットを挙げることができます。
- 裁判所の量刑判断に良い影響を与える
- 実刑であっても、刑期が短くなる確率が高まる
- 被害者との関係改善につながる
以上の効果が期待できるので、起訴後であっても示談の効果はあります。
前科は一度つけば、消えることはありませんが「刑の言い渡し」は効力を失います。
こちらについては、刑法の27条に記載されています。
(猶予期間経過の効果)
第27条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
引用元:刑法第27条
執行猶予期間は1年から5年の間です。
その期間内に執行猶予が取り消されるようなことがなければ、刑務所にいくことはなくなります。
したがって、執行猶予がつくかどうかは、大きな違いになることがわかります。
では、示談をすれば逮捕歴はつかないのでしょうか。
起訴されない場合でも、捜査の対象となれば前歴はつきます。
もっとも、前歴は前科とは異なり、裁判所・市町村役場の犯罪人名簿に登録されることはありません。
また、刑事裁判の執行猶予の欠格事由や、医師などの資格制限になることもありません。
前歴は、あくまで捜査機関内部の情報にとどまります。
例え、前歴と前科がつくでは大きな違いがあります。
刑事事件の加害者になってしまった場合は、まず前科をつけないように対処する必要があります。
逮捕後、すぐに被害者と示談することによって、前科が付くのを回避できる場合もあります。
逮捕前後で示談の効果は変わる?示談のタイミングは?

繰り返しになりますが、示談はできる限り早く行うべきといえます。
逮捕前、逮捕後では示談の効果も変わることがわかりました。
起訴が予想されるような刑事事件であれば、示談は検察官の起訴までに成立させるのが重要です。
検察官が起訴・不起訴を判断するにあたり、示談が成立しているかどうかを重視するからです。
いずれにせよ、示談のタイミングの見極めは弁護士でないと難しいところもあります。
ご家族が刑事事件の加害者になった場合、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
アトム法律事務所では、無料相談窓口もご用意しております。
また、対面相談をご希望の方は電話予約窓口から24時間、予約受付中です。
おひとりで悩まずにまずは弁護士に相談してみてくださいね。
刑事事件でお困りの方へ
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逮捕前の段階で弁護士を立てれば、被害者と示談を締結するなど事件を穏便に解決し、逮捕そのものを回避できるケースも多いです。
逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発付される前に限定されます。
逮捕状が発付された後は、弁護士でも逮捕を阻止することは不可能です。