岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?初犯の傷害事件は不起訴になる?

更新日:
傷害事件の被害届
  • 傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?
  • 傷害はどんな刑罰になる?
  • 傷害事件で不起訴を目指すためには?

傷害事件を起こしてしまい、被害者の方から「被害届を提出した」と言われたら今後どうなってしまうのか不安になりますよね。

被害届を出されたら逮捕されてしまうのか、前科がついてしまうのかなど、お悩みが尽きることはないと思います。

この記事では傷害事件を起こしてしまった方に向けて、被害届を提出された場合どうなるのか、事件解決に向けた対応などを詳しく解説します。

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傷害事件で被害届を出されたら?

傷害事件で被害届を出されたらどうなる?

被害届は、警察が事件を認知する一つのきっかけになるものです。警察は被害届を受理したあと、事件性があると判断したときに、捜査を開始します。

警察は被害届を受理したからといって、捜査を開始する義務はありません。

したがって被害届をきっかけに捜査を開始するかどうかは、警察の裁量に委ねられます。

傷害は、簡単に言うと人にけがを負わせたときに成立する犯罪です。

被害届と同時に診断書が提出されたり、事件直後で被害者が顔や身体に目視で確認できるけがを負っていたりする場合などは、傷害事件として捜査が開始される可能性があるでしょう。

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もっとも、被害届が提出されなくても、防犯カメラや目撃者などの通報などから警察が傷害事件を認知すれば捜査が開始されるきっかけになります。

また被害届ではなく、加害者の処罰を望む意思表示である「告訴」と呼ばれる手続きが取られることがあります。

告訴が受理されると捜査に義務が生じるため必ず捜査が開始されます。

傷害事件で被害届を出されたら警察から呼び出しを受ける?

傷害事件で被害届を出されたら、警察から呼び出しを受ける可能性があります。

警察からの呼び出しは、傷害の容疑が疑われている場合、任意で警察署への出頭を求めるものです。

出頭後の取り調べの流れは以下のように進むため、事前に把握しておきましょう。

警察からの呼び出しは逮捕の手続きのように強制力はないため、拒否することもできます。

しかし、拒否していると逮捕のリスクが高まるため、できる限り呼び出しには応じたほうがいいでしょう。

取り調べで作成される供述調書は、本人の供述として事件の証拠になります。

一度署名をしてしまうと、あとから訂正することは難しいです。

よって取り調べを受ける前に、話すべき内容や注意点などを弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。

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アトム法律事務所では警察沙汰になった傷害事件について初回30分無料の来所相談を実施しています。

取り調べに関して不安を抱えている方は、弁護士の無料相談を活用してください。

傷害事件で被害届を出されると逮捕される?逮捕後の流れは?

傷害事件で被害届を出されると逮捕される?

傷害事件で被害届が出されても、必ず逮捕されるわけではありません。

そもそも逮捕とは、被疑者として疑われる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合に行われる手続きです。

傷害事件の場合、たとえばけがを負わせた相手が顔見知りの場合、後日被害者を恐喝して口裏合わせをする可能性などが疑われ、逮捕・勾留の可能性が高まります。

一方で被害届が出されても、被害者のけがが軽微で事件を認めている場合などは逮捕されずに捜査が進められることも多いです。

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逮捕は、早朝に裁判所発付の逮捕状を持った警察が自宅にやってくるケースが多いです。

その後は警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

逮捕は身体の自由を奪う強制処分のため、拒否することはできません。

関連項目

刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説

傷害事件で逮捕された後の流れは?

逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送られます。これを送致といい、検察官は引き続き身柄を拘束した状態で捜査が必要があると判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。

その後、被疑者は裁判所で裁判官から勾留質問を受け、その結果で勾留するか釈放されるかの判断が行われます。

逮捕後、勾留が決定してしまうと、逮捕日を含め最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。

身柄を拘束されている期間は、外部との接触が著しく制限されます。

長期間職場や学校に行けなくなってしまうと解雇や退学のリスクが高まります。

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逮捕されなかった場合や裁判官が勾留の必要はないと判断した場合などは在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件になれば事件が終了するわけではありません。

在宅事件の場合は、日常生活を送りながら適宜捜査機関からの呼び出しに応じることになります。

傷害事件で逮捕されたら起訴される?

傷害事件で逮捕されても、必ず起訴されるとは限りません。

「逮捕=有罪」とイメージを持ってしまいますが、逮捕されても不起訴で終了することもあります。

一方で逮捕されなくても起訴されることもあります。

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になります。

もし起訴された場合は、通常の刑事裁判もしくは略式起訴になる可能性があります。

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身体拘束中に起訴され勾留が継続する場合は、保釈による釈放を求めることが可能です。

保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放されます。

身柄拘束中に略式起訴になった場合は、検察庁内で略式罰金の命令を受け、納付するとすぐに釈放されます。

関連項目

傷害事件で釈放・保釈してほしい|身体解放へ向けた弁護活動とは?

傷害罪はどういう刑罰になる?時効は何年?

傷害の刑罰は?

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害罪の量刑は、被害者に負わせたけがの程度や、事件の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

凶器などを用いた悪質な傷害事件の場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

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傷害罪は、物理的に人にけがを負わせる以外にも、病気を感染させたり、怒鳴りつけたりする行為でも成立することがあります。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)についても、場合によってはけがに当たると判断され、傷害罪に問われる可能性があります。

けがの内容は、医師の診断書など証拠に基づいて認定されます。

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傷害事件の刑罰は?逮捕される可能性や暴行罪との違いを解説!

傷害事件の時効は何年?

傷害事件の公訴時効は10年です。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる制度のことです。

簡単に言えば刑事事件の時効であり、傷害罪の場合は、事件が発生してから10年経てば起訴されることはなくなります。

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傷害の時効は民事の時効もあります。

民事の時効は、損害を加えられた件に対して損害賠償請求ができる期間のことです。

傷害罪の民事の時効期間は、被害者が損害および加害者を知ったときから5年です。

傷害事件で不起訴を獲得するためには弁護士に相談?

傷害事件は被害者との示談が重要?

傷害事件で不起訴を獲得するためには、被害者との示談が重要です。

示談をすることができれば、不起訴の可能性を高めることができます。

起訴・不起訴の判断をする検察官は、処分を決める際に被害者の処罰感情を考慮します。

示談によって当事者間の問題が解決していることを示すことができれば、刑事罰を与える必要性が低いと判断される事由になるのです。

被害者と示談を行うためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。

被害者が加害者本人と直接のやり取りを嫌がるケースや、口裏合わせを防ぐために加害者との直接のやり取りを制限するように捜査機関から言われているケースも多いです。

弁護士であれば、加害者に代わって被害者の連絡先を検察から受け取り、示談交渉に臨むことができるでしょう。

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刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、捜査段階で被害者の心情を考慮しながら示談交渉が可能です。

弁護士は起訴・不起訴の判断が下るタイミングから逆算し、それまでに示談が成立できるように段取りを組みます。

初犯の傷害事件は不起訴になる?

初犯の傷害事件は必ず不起訴になるわけではありません。

傷害事件は初犯であっても、事件態様が悪質な場合などは起訴される可能性があります。

ただし被害者のけがが軽微で示談が成立している、反省の態度を示している場合などは不起訴になる可能性が高いです。

いずれにせよ、不起訴の可能性を高めるためには被害者との示談が鍵になるでしょう。

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弁護士であれば、被害者と示談交渉を行うだけでなく、処罰を望まないと言った宥恕文言を示談の内容に含めることができる場合があります。

宥恕文言が含まれた示談書を作成できれば、より不起訴の可能性を高めることができるでしょう。

作成した示談書や嘆願書を検察官へ提示し、早めに不起訴処分をするよう申し入れることも可能です。

示談したら被害届は取り下げてもらえる?不起訴になる?

示談したら被害届を必ず取り下げてもらえるとは限りませんが、示談の内容によっては被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

とくに弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害届の取り下げを示談書の内容に含めることができる場合があります。

被害届の取り下げには法的な効力はないため、必ずしも不起訴になるとは限りません。

しかし、被害届が取り下げられるということは、当事者間の問題は解決されていると判断される事由になるため、不起訴の可能性が高まるでしょう。

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被害届が取り下げられたからといって捜査が必ずストップするわけではありません。

悪質な傷害事件と判断された場合は、被害届取り下げ後も捜査が続行され、刑事処分が下る可能性もあります。

傷害事件に強い弁護士の相談窓口は?

傷害事件で前科を付けたくない方は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

被害者が加害者の氏名や住所を知っている場合は、被害届が提出された時点での逮捕も考えられます。

逮捕後、長期間身柄を拘束されて会社を解雇されてしまうなど、取り返しのつかない事態を防ぐためにも、可能な限り早めに弁護士に相談することが必要です。

アトム法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として開業した沿革があり、傷害事件に関しても豊富な解決実績があります。

お悩みの方は、まず弁護士に相談してみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了