
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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傷害事件で被害届を取り下げてもらう方法は?示談が有効?被害届取り下げの流れは?

ご自身やご家族が傷害事件を起こし被害者に被害届を出されてしまったら、
「被害届を取下げてもらう方法を知りたい…」
と考えるかもしれません。
- 傷害事件の被害届が出される流れは?
- 被害届が出されると逮捕される?
- 被害届の取下げには示談が有効?
など、疑問に思うこともたくさんあると思います。
今回は「傷害事件で被害届を取り下げてもらう方法」を中心に解説します。
専門的な部分は弁護士の先生に解説してもらいます。
目次
傷害事件と被害届の関係|被害届が出される流れは?出されると逮捕?

傷害事件で被害届が出される流れは?
傷害事件の被害者が警察へ行き、被害届の用紙で被害届を作成し、提出します。
被害者が病院に行って、診断書を貰ったうえで、警察署に被害届を提出することも多いです。
なお、規範上は記載すべき事項が記載されていれば受理する義務があります。
これに関しては、犯罪捜査規範61条1項に記載されています。
ただし、実際には、犯罪の成立が認められず受理に消極的な場合も多いようです。
被害者からの被害届・告訴状や、被害者や目撃者からの110番通報といった端緒によって、警察に事件が発覚することが多いです。
事件が警察に発覚すると、刑事トラブルは刑事事件として立件されます。
傷害事件で被害届が出されるとどうなる?
被害届の提出は、警察が傷害事件を認知する一つのきっかけとなります。
警察は、犯罪があると判断したときに、捜査を開始します。
上記については、刑事訴訟法第189条第2項に記載されています。
(一般司法警察職員の捜査権)
第189条
(略)
2.司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
引用元:刑事訴訟法第189条第2項
被害届があれば、この条文の「犯罪があると思料するとき」に該当します。
もっとも、被害届がなくても「犯罪があると思料するとき」に該当すれば、捜査が始まります。
被害届が提出されていなくても、第三者からの通報などでも、捜査が開始されるケースがあります。
被害届は、捜査開始のきっかけにはなるものの、捜査開始が義務になるわけではありません。
被害届は、捜査の端緒の一端です。
したがって、被害届が受理されても捜査がすぐには始まらない場合もあります。
逆にいうと、被害届が出されないからといって、刑事事件にならないとは限らないということです。
被害届が出されると必ず逮捕される?
傷害事件で被害届が出されても必ず逮捕されるというわけではありません。
傷害事件の被害届とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するために作成します。
被害届が提出されると、警察が「傷害の事実がある」と疑うきっかけになります。
被害届は、あくまで捜査開始の足掛かりとしての役割を果たしています。
傷害容疑で、事件が立件される場合は、被害者のケガの有無が重要です。
- 傷害の種類や程度
- 被疑者の行為によってのケガなのか
などの点について証明の見通しが付かなければ、立件が困難です。
被害者のケガが目視で確認できる場合もあります。
基本的に、傷害容疑で被害届が提出される場合、通常、診断書も一緒に提出されることになります。
重大な傷害事件を起こした場合、被害届が出されると同時に逮捕される可能性もあります。
ご自身やご家族が傷害事件の加害者になってしまった場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
傷害事件の被害届については以下の記事にも記載しています。
参考にご覧ください。
傷害事件の被害届についてのページ
傷害事件で被害届を取り下げてもらう方法は?取り下げの効果は?

傷害事件の被害届が取り下げられるとどうなる?
被害届が取り下げられると、検察官が不起訴の判断をする可能性があがります。
不起訴:検察官が受理した刑事事件を起訴しないと判断した処分
つまり、不起訴処分を獲得すれば、刑事裁判を受けることもなく、前科もつかないということです。
ただし、被害届の取り下げ自体に法的効力があるわけではありません。
あくまで、「不起訴になる可能性が高くなる」ということです。
被害届が取り下げられる際には、
- 当事者間で被害の回復がなされている
- 被害者の処罰感情も解消されている
場合が多いです。
そのような場合は、検察が不起訴の判断をする可能性は十分にあります。
事件が起訴され、刑事裁判で有罪判決をくだされると前科がついてしまいます。
前科がつくと、今後の人生において不利益を被ることも考えられます。
傷害事件で前科をつけないためには、不起訴を獲得することが重要です。
不起訴についてのページ
傷害事件の被害届取下げには「示談」が有効?
被害者に被害届の取り下げをしてもらうには示談が有効です。
示談書に「被害者が加害者を許す(宥恕)」という条項を設けると、加害者は刑事処分上、有利になることがあります。

示談ができたときに、被害者が同意してくれるのであれば、上記の宥恕条項を示談書に入れます。
これにより、被害者が許したことを書面に残すことができ、加害者にとって有利に働く証拠になります。
示談書に被害届の取り下げの条項を記載すると、検察官の起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
被害届が取り下げられることによって、被害者の処罰感情が緩和されたと判断されるからです。
示談では通常、示談書に宥恕条項を記載する場合は、あわせて被害者が被害届を取り下げることを書きます。
示談は、その後の刑事手続きに影響します。
示談交渉は、ご自身で行うことも可能ですが、慎重に行わなくてはなりません。
示談交渉は、弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼すると、様々なメリットがあります。
- 被害者の連絡先を教えてもらえない場合でも示談交渉できる可能性が高まる
- 示談の成功率があがる
- 示談書の作成がスムーズにできる
- 刑事手続きにスムーズに反映される
などのメリットがあります。
傷害事件で示談交渉を行う場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
示談についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
示談についてのページ
【弁護士無料相談】傷害事件で被害届を取り下げてもらいたい…

傷害事件を弁護士に無料相談できる窓口はある?
傷害事件で被害届が出されると、逮捕される可能性があがります。
ご自身や身近な方が傷害事件の加害者になった場合は、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。
アトム法律事務所では、弁護士に無料相談できる窓口をご用意しております。
被害者が、加害者の氏名や住所を知っている場合、被害届を提出された時点での逮捕も考えられます。
一方で、早く示談交渉にとりかかることができれば、「軽い刑事処分」への道が開けます。
弁護士なら、被害者対応や示談交渉について適切な判断ができます。
ご自身やご家族が傷害事件の加害者になった際は、まず弁護士へご相談ください。
以下の窓口から、LINE無料相談や対面相談の予約(一定の条件で初回30分無料)が可能です。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
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被害届が出されたからといって、直ちに捜査が開始されるとは限りません。
被害届の場合、告訴とは異なり、捜査を行うかどうかは警察の裁量となります。
捜査開始が難航すると、被害者は告訴を検討します。
告訴を受けた捜査機関には、捜査義務が生じるからです。