岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

傷害事件加害者の示談|メリットは?示談しないとどうなる?示談金や示談書についても解説

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ご自身やご家族が傷害事件加害者になり、示談をすることになった…

  • 傷害事件の加害者が示談をするメリットは?
  • 示談しないとどうなる?
  • 傷害事件の示談金相場は?
  • 傷害事件の示談書の書き方は?

など、疑問に思うことがたくさんありますよね。

今回は、「傷害事件加害者示談」を詳しく解説していきます。

専門的な部分は弁護士にコメントを頂きます。

また、今すぐ相談できる無料相談窓口も後程ご紹介します。

傷害事件の加害者は示談するべき?示談しないとどうなる?

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傷害事件の加害者側の示談のメリットは?

傷害事件で被害者側と示談が成立すれば加害者にとって非常にメリットがあります。

軽微な傷害事件で、逮捕前に示談が成立すればそもそも逮捕に至らない場合もあります。

逮捕されてしまった場合でも、示談成立で得られるメリットがあります。

逮捕後の示談成立のメリット
①検察官に被害者との間で和解していることをアピールできる
不起訴処分が獲得できる可能性が高まる
②裁判官に対してよい印象を与えることができる
裁判で言い渡される刑罰が軽くなる可能性が高まる
③被害者や事件に対して証拠隠滅を図る危険性が減少したと見なされる
逮捕・勾留中でも留置場や拘置所から早期解放が見込める

ご覧の通り、示談が成立することは加害者にとって重要です。

傷害事件の示談成立は、その後の刑事手続きに大きく影響を及ぼします。

場合によっては、刑事裁判を回避できたり、不起訴で前科がつかない可能性が上がります。

傷害事件の場合、怪我の程度などが軽微な事件であれば不起訴になるケースもあります。

不起訴になれば、傷害罪の前科がつきません。

傷害事件の加害者になってしまった場合は、被害者の方との示談を検討することをお勧めします。

傷害事件で示談しないとどうなる?

示談をしない場合、示談成立の場合と比べて重たい処罰を受けるリスクを負います。

逮捕後、事件が進行し、起訴されてしまうと刑罰を受ける可能性があります。

傷害事件の刑罰

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

検察官の起訴・不起訴の判断では、被害者の被害回復の事実も重視されます。

示談が成立したからといって必ずしも不起訴になるわけではありません。

しかし、示談が成立しているとその後の刑事手続きに良い影響を及ぼすことがあります。

刑事処罰を受けたとしても、傷害事件の加害者は、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。

つまり、被害者側は、示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。

被害者側が、示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合、示談が成立しないケースもあります。

その場合、被害者が民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、傷害罪の加害者に賠償を求められることもあります。

傷害事件で加害者が払う示談金はいくら?

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慰謝料?治療費?傷害事件の示談金はいったいいくら?

傷害事件で被害者側に支払う金額がいったいいくらなのか非常に気になりますよね。

「慰謝料」や「治療費」など、相手に示談で支払う費用はすべて「示談金」に含まれます。

傷害事件の示談金の内訳は、

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 逸失利益

などです。

傷害事件の示談金の計算式は以下の通りです。

傷害事件の示談金=治療費+慰謝料+(休業損害+後遺症による逸失利益)

精神的苦痛は個人によって感じ方が異なるため、金銭評価が難しいと言えます。

傷害事件の示談金は、傷害罪によって生じた結果の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。

傷害事件の被害が重症でない場合は、10万~30万円程度の示談金でまとまるケースも多いです。

被害者側としても、実際に治療にかかった金額に加え、一定の慰謝料を貰えば、誠意が伝わったとして満足する場合が多いからです。

傷害によって生じた損害が重たい案件に関しては、示談金が100万円を超えることも珍しくありません。

後遺障害が残るようなケースだと、実際に民事裁判になれば数千万円から一億円以上の損害賠償が認められることもあります。

示談金の適性金額は、基本的には民事裁判で認められる金額が基準となります。

弁護士は、民事裁判で認められる金額を調査でき、立証の見込みなども分かります。

弁護士であれば、被害者に対し、示談金額を説得的に説明でき、示談がうまくまとまることがあります。

全治1週間と全治2週間の傷害事件の示談金の具体例は?

傷害事件の示談金は、事件ごとに異なるとわかりました。

全治1週間全治2週間の傷害事件の示談金はいったいいくらなのでしょうか。

こちらでは、実際にあった事件の示談金の具体例をみていきましょう。

全治1週間の傷害事件の示談金

全治1週間の傷害事件の示談金
 事件の内容示談金
クラブイベントで被害者とトラブルになり、顔面を殴って暴行を加え、全治1週間の怪我を負わせた事件20万円
ハローワーク内で、被害者に対し、顔面を数回殴るなどの暴行を加え、全治1週間の怪我を負わせた事件32万円
居酒屋で知り合った被害者とカラオケ店に行き、個室内で被害者を突き飛ばして、全治1週間の左肩打撲の傷害を負わせた事件。40万円

全治2週間の傷害事件の示談金

全治2週間の傷害事件の示談金
 事件の内容示談金
公園内で、当時17歳の被害者に対し、その顔面などを自転車のサドルなどで殴る暴行を加え、全治2週間程度の怪我を負わせた事件。10万円
会社の元従業員に対し、その後頭部をノコギリ(刃カバーが付いた状態)で殴り、全治2週間程度の怪我を負わせた事件。25万円
駅構内のエスカレーターで、横を通り抜けようとした男性被害者とぶつかったことでトラブルになり、その男性に対し蹴るなどの暴行を加え、全治2週間程度の怪我を負わせた事件。100万円

場合によっては、全治1週間の傷害事件の方が全治2週間の傷害事件より示談金が高くなる場合もあります。

ご自身だけで、示談金の適正価格を判断するのは困難です。

適正な示談金金額は弁護士にたずねてみましょう。

傷害事件の示談書の書き方は?

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傷害事件の示談書の書き方は?

傷害事件示談書とは、傷害事件の示談の内容を記載した書面です。

刑事事件の示談書には、「被害者甲は加害者乙のことを許す」や「被害者甲は加害者乙に対する寛大な刑事処罰を求める」などの内容を盛り込むことが大切です。

刑事事件の示談書は、加害者と被害者の両当事者のサインをすることで有効に成立します。

示談書はご自身でも作成をすることが可能です。

示談書の書式・形式に関して、特にルールはありません。

統一規格のフォーマットやテンプレートといったものはないので、当事者が合意によって自由に決めることができます。

保管の方法も、当事者が各自で保管します。

公正証書で作成すれば安全ですが、必ずしも公正証書で作る必要はありません。

示談書に必ず記載するべき事項は4つです。

  1. ① 示談の対象となる事件の内容
  2. ② 示談金などの示談条件
  3. ③ 日付
  4. ④ 両当事者のサインが正しく書けているか

以上の時効は必ず記載するようにしましょう。

また、示談書の作成に自信のない方は弁護士に依頼することも可能です。

弁護士は、専門的な視点から、示談書の意味内容、またその影響を的確に判断できます。

弁護士が相手方の示す示談書を検討し、依頼者様の有利になる示談条件の追加などをアドバイスすることなども可能です。

傷害事件の示談書の書き方やテンプレートは以下からさらに詳しく確認できます。


【弁護士相談】傷害事件加害者が無料相談できる窓口

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傷害事件加害者が逮捕や示談を無料相談できる窓口は?

傷害事件加害者にとって示談が成立することはメリットが大きいとわかりました。

ご自身でも示談することは可能ですが、弁護士無料相談できる窓口があれば安心ですよね。

弁護士が間に入れば、被害者の連絡先を入手することができたり、被害者本人が話し合いに応じてたりすることも多いです。

示談交渉はできる限り早く行うことをお勧めします。

ご自身やご家族が傷害事件の加害者になった場合はまず弁護士にご相談ください。

以下の窓口から対面相談の予約LINE無料相談をすることが可能です。

おひとりで悩まずにお気軽に弁護士にご相談ください。

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