岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件で逮捕!その後の流れや勾留期間は?逮捕されない場合もある?

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傷害事件で逮捕
  • 傷害事件の逮捕後の流れは?
  • 傷害事件の勾留期間は?
  • 傷害事件は逮捕されない場合もある?

傷害事件を起こしてしまうと「現行犯逮捕」「後日逮捕」で逮捕されることがあります。

もし逮捕されてしまった場合は、最大で23日間身柄を拘束されてしまう可能性があるため、早期の対応が重要です。

今回は、傷害事件の逮捕後の流れを詳しく解説するとともに、事件解決に向けた対処法を解説します。

この記事を読んで必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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傷害事件の逮捕の種類は?逮捕までの期間は?

傷害事件の逮捕には種類がある?

傷害事件を起こし、傷害罪に問われると逮捕される可能性があります。

傷害事件の主な逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕の2種類です。

現行犯逮捕

傷害事件の現行犯逮捕とは、目撃者や被害者側の関係者、現場にかけつけた警察官によって逮捕されることをいいます。

特に傷害事件の手段として悪質な凶器を用いた場合や、被害者が重大なけがをした場合などは、現行犯逮捕されるケースが多いです。

後日逮捕

傷害事件の後日逮捕とは、裁判官が発付する逮捕状に基づく逮捕のことをいいます。

朝早くに自宅まで逮捕状を持った警察官がやってきて逮捕されるのが一般的です。

岡野タケシ弁護士
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現行犯逮捕・後日逮捕どちらの場合であっても、加害者はそのまま警察署へ連行されます。

連行後は、事件に関する取り調べを受けることになるでしょう。

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刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説

傷害事件で逮捕されるのはどんなとき?

逮捕は、被疑者として認められる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。

傷害事件の場合は、顔見知りの被害者に対してけがをさせると、口裏合わせなどで証拠隠滅を図る可能性があると判断され、逮捕される可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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逮捕されてしまった場合、同居している家族には警察から連絡がいくことが多いです。

一方で、同居していない恋人や友人、あるいは勤め先などに警察から連絡がいくことは基本的にありません。

ただし職場内で同僚に対して傷害を加えるなど、「職務に関連して犯行をした場合」には職場へ連絡される可能性があります。

証拠収集の関係で、職場を捜査したり、職場の関係者を取り調べしたりする必要があるためです。

傷害事件の逮捕までの期間は?

傷害事件の逮捕までの期間に決まりはありません。

傷害罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によります。

一対一で口論が発展し暴力を振るったなどの通常の傷害事件の場合は、事件から1か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。

なお、加害者が複数人いるなどの複雑な傷害事件の場合は、捜査が難航し、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。

ケースによっては傷害事件から半年後や1年後に逮捕されることもあります。

岡野タケシ弁護士
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事件から一定期間経過し、捜査機関からの音沙汰がなくて不安な方は弁護士に相談するのも一つの手段です。

知らず知らずのうちに捜査が進行し、呼び出しを受けたときには取り返しのつかないことになるケースもあります。先手先手で動くことが肝心です。

傷害事件の逮捕後の流れは?勾留期間は最大で何日間?

傷害事件の逮捕後の流れは?

傷害事件で逮捕されると、48時間以内に警察から事件が検察に送られます。

これを送致といい、事件を送られた検察官は、警察と共同で捜査を行いながら、身体拘束が必要であるかの判断を行います。

捜査の結果や一定の事情を考慮しても勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。

その後被疑者は裁判所へ移動し、裁判官から勾留が必要であるかどうかを判断するための質問を受けることになります。

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身柄事件は期日が明確に決められているため、スピーディーに捜査が進行します。

もし勾留が決まってしまうと職場の解雇や学校を退学になってしまい、スムーズな社会復帰が難しくなるなどのリスクがあります。

傷害事件の勾留期間は最大で何日間?

傷害事件で逮捕された場合、勾留期間は最大で20日間です。

勾留が必要だと判断された場合は、まず10日間の勾留が決まります。

そして10日間が経過する際に、捜査機関がまだ勾留の必要があると判断した場合は、さらに10日間の延長が決定します。

逮捕から勾留は、逮捕後の48時間、送致後の24時間を併せた72時間(3日)以内に行われるので、逮捕日から計算すると最大で23日間身柄を拘束されるおそれがあるのです。

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勾留されたまま起訴されると、警察署から拘置所に身柄が移された上で身体拘束が継続されます。

起訴後の勾留には期限はないため、裁判が終わるまで数か月間、身体拘束が続く可能性もあります。

起訴後は保釈による釈放を求めることで釈放される場合もあります。

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保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説

傷害事件は逮捕されない場合もある?

先述したように逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかがない限りは行われません。

よって、容疑を認めていて逃亡や証拠隠滅のおそれが低いケースは逮捕されない場合もあります。

具体的には、被害者のけがが軽微な場合や、定職に就いている、配偶者がいて家族の監督があるなどの考慮すべき事情があれば、在宅事件になる可能性があるといえるでしょう。

在宅事件になれば身柄の拘束は回避できるため、日常生活を送りながら捜査機関からの呼び出しに適宜応じることになります。

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在宅事件になった場合は、捜査機関からの出頭要請には応じなくてはいけません。

呼び出しを拒否し続けていると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕されるケースもあります。

傷害事件で逮捕されなければ事件終了?

傷害事件で逮捕されなかったからといって無罪で事件終了になるわけではありません。

逮捕されない場合は、在宅事件として捜査が進みます。

在宅事件になった場合でも、起訴され有罪になる可能性は残されています。

起訴されることを回避するためにも、被害者対応が重要になるでしょう。

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事件を認めていて被害者のけがが軽微な傷害事件であれば、取り調べは1回~2回程度になることが多いです。

弁護士に相談すれば、捜査機関からの呼び出しを受けた際の取り調べのアドバイスなどを受けることができます。

傷害の刑罰は?傷害事件で起訴されると前科がつく?

傷害の刑罰は?

傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害罪で有罪判決を受けると、実刑・執行猶予付きの懲役刑・罰金刑になる可能性があります。

傷害罪は「人の身体を傷害した」場合に成立する罪です。

お酒に酔った勢いで暴行を加え、被害者にけがをさせることは傷害罪の典型例といえるでしょう。

たとえ過度な飲酒により自身の記憶がない状態であっても、罪に問われることがほとんどであるため注意が必要です。

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暴行を加えたものの、被害者がけがをしなかった場合は、傷害罪ではなく暴行罪に問われます。

傷害罪の成立にけがの大小は関係ありません。たとえ軽微なけがであっても被害者がけがをすれば傷害罪に問われます。

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傷害事件の刑罰は?逮捕される可能性や暴行罪との違いを解説!

傷害で起訴されると前科がつく?

傷害事件で起訴されると必ず前科がつくわけではありませんが、前科がつくといっても過言ではありません。

前科は起訴され、有罪判決が確定したときにつくものです。

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪判決を受けることになるため、ほぼ確実に前科がつくといえるでしょう。

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暴行を加えてけがをさせて警察を呼ばれたり、後日被害届を提出されたりする場合など、警察沙汰になった時点で有罪になると誤解されている方は多いです。

また同様に「逮捕=有罪」でない点も注意しましょう。

逮捕後に被害者と示談をして不起訴になるケースもあれば、逮捕されなくても起訴されるケースもあります。

傷害事件は弁護士に依頼するべき?

傷害事件は被害者との示談が重要?

傷害事件は被害者との示談が重要です。

捜査段階で被害者との示談を成立させることで、不起訴の可能性を高めることができます。

不起訴とは、検察官が裁判を開廷せずに、事件を終了させる手続きです。

不起訴は主に3種類あります。

不起訴の理由

  1. 嫌疑なし:犯人でないことが明白になった場合
  2. 嫌疑不十分:犯人であることを証明するための証拠が必要十分には揃っていない場合
  3. 起訴猶予:犯人であると強く推定されるものの、示談成立などにより処罰する価値が乏しい場合

傷害事件の容疑を認めている場合は、起訴猶予での不起訴を目指すことになるでしょう。

起訴猶予とは、有罪の証明ができる場合でも、犯罪の重さ、犯人の年齢や生い立ち、犯行後の事情などを考慮して処罰を行わないことです。

統計上も不起訴になった人の大半がこの起訴猶予を理由にしています。

示談できれば必ずしも不起訴になるとは限りませんが、示談で当事者間の問題は解決していると判断されれば、起訴猶予での不起訴の可能性が高まるのです。

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起訴後であっても、示談できれば刑罰が軽減されたり、執行猶予を獲得できたりする可能性が高まります。

しかし、有罪判決を受ければ、前科がついてしまうため、可能であれば捜査段階での示談が望ましいです。

示談は弁護士への依頼が必須?

示談するためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。

被害者は加害者との直接の連絡を嫌がるのはもちろん、捜査機関から口裏合わせを防ぐために直接の連絡をしないように言われているケースも多いです。

弁護士であれば加害者に直接連絡先を教えないという条件のもとに、検察官から連絡先を教えてもらえる場合があります。

示談の経験が豊富な弁護士であれば、適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができるでしょう。

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弁護士であれば示談交渉に加えて、処罰を望まないと言った宥恕文言の獲得や被害届の取り下げを示談の内容に含めることができる場合があります。 

より不起訴の可能性を高めたい方は、弁護士に依頼するべきといえるでしょう。

逮捕後の早期釈放も示談がポイント?

逮捕後の早期釈放も示談がポイントになります。

弁護士は逮捕されている本人に代わって被害者と示談交渉を行い、身柄拘束の必要性がないことを主張することができます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まるのです。

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長期間身柄を拘束されてしまうと、会社や学校に行けなくなるため元通りの日常生活に復帰することが難しくなります。

早期釈放が実現すれば、会社にもバレずに事件を終了できる可能性も出てきます。

傷害事件に強い弁護士の相談窓口は?

ご自身やご家族が傷害事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士事務所に相談しましょう。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、これまで傷害事件に関しても豊富な解決実績があります。

はじめての出来事であれば、今後どうなってしまうのか不安になるのは当然です。

迅速に弁護士に相談することが、不安の解消と事件解決の第一歩となります。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了