岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

窃盗の刑事事件の流れは?実際に窃盗してしまったら不起訴を目指すことがポイント?

窃盗で起訴される?
  • 窃盗事件の刑事処分の流れは?
  • 実際に窃盗してしまったら起訴猶予で不起訴を目指す?
  • 窃盗事件で不起訴を獲得するためには?

窃盗事件を起こしてしまった方やそのご家族は、今後の刑事処分がどうなってしまうのか非常に不安になると思います。

そこで、今回は、窃盗事件の刑事処分の流れを詳しく解説します。

この記事を読めば、窃盗事件がどういった流れで進むのか具体的にわかります。必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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窃盗の在宅事件の流れは?呼び出しや家宅捜索は行われる?

窃盗で警察沙汰になるきっかけは?在宅事件の流れとは?

窃盗で警察沙汰になるよくある流れは、万引きをした際に店員や万引きGメンに取り押さえられ通報されるケースや、被害者から被害届が出され防犯カメラの映像などから身柄が特定されるケースです。

いずれにせよ、身柄を特定した警察官は被疑者を一度警察署に連れていき取り調べを行います。

その後、身体拘束継続の必要性がある場合には逮捕が行われ、その必要がない場合には在宅事件になります。

在宅事件では日常生活を送りながら、適宜、警察官に呼び出されて取り調べを受けることになります。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

在宅事件では、警察が必要な捜査を終えたあと、検察官に事件が送られます。

その後は検察官の方でも事件の捜査が行われ、最終的に事件担当の検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。

起訴とは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上は99.9%が有罪になります。

不起訴は検察官の判断で事件終了とする手続きで、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。

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窃盗の容疑をかけられた際には、早めの対処が必要になります。

窃盗容疑を認めている自白事件・事実無根の否認事件のどちらの場合であっても、どのような方針で対応するべきか弁護士に相談することをおすすめします。

窃盗で警察から呼び出しを受けた!どうするべき?

窃盗事件の初期段階においてよくある相談が「警察から自身の起こした窃盗事件について呼び出しを受けてしまいどうしたらいいかわからない」といったものです。

現行犯で犯人が捕まらなかった窃盗事件において警察が被疑者の身柄を特定した場合、電話などで呼び出しを行うことがあります。

呼び出しに応じて警察署へ出頭した後は、警察官から窃盗事件についての取り調べを受けることになります。

窃盗で警察から呼び出しを受けた場合には、弁護士に相談した上で素直に応じたほうが良いでしょう。

実際に窃盗行為をしているにもかかわらず、呼び出しを無視したり拒否したりしていると逮捕されてしまうリスクが高まります。

仕事や都合などで警察署にすぐに行けない場合でも、しっかりとした理由を話せばスケジュールを調整してもらえることも多いので、まずはしっかりと捜査に応じる意思を示しましょう。

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呼び出しに応じる前に弁護士に相談することで、取り調べの対応や、今後の刑事処分の見通しを知ることができます。

取り調べにおいては、しばしばやってもいないことをやったことにされてしまったり、実際の事件よりも心証が悪くなるように印象操作されたりするおそれもあります。

一度弁護士に相談して、取り調べの対応方法や法的に保護された権利を確認しておきましょう。

また弁護士に依頼したという事実があるだけでも、警察官の態度の軟化が見込めます。

窃盗事件は自宅の家宅捜索を受ける?

窃盗事件を起こすと、家宅捜索が行われる場合もあります。

家宅捜索とは、警察や検察が令状に基づき、被疑者の住居等を調べて証拠を探すことです。

事前の連絡や予告は基本的にはないため、家宅捜索が行われるタイミングは分かりません。

時間帯は午前中に行われることが多いでしょう。

窃盗事件で検察から呼び出しを受けたら?

検察が呼び出しを行う理由としては、主に起訴・不起訴の判断を下すにあたって必要な取調べを行うためである場合が多いです。

よくあるケースは、窃盗事件について警察から取調べを受けて、その後しばらく誰からも連絡がなかったため事件終了になっているものと思い込んでいたところ、数か月後に検察から呼び出しを受けるケースです。

いずれにせよ、検察から呼び出しを受けたということは事件の起訴・不起訴の判断が近い可能性があり、迅速な対処が必要です。

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起訴されてしまうと、統計上は99.9%の確率で有罪になります。

有罪判決を受けると前科がついてしまい、その後の就業等に悪影響が生じるおそれがあります。

捜査段階であれば不起訴の獲得を目指すことが非常に重要です。

検察官に呼び出しを受けたという事は捜査の最終段階に差し掛かっているということを意味しています。

急いで弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた活動を行うことが重要です。

窃盗事件の逮捕の流れは?逮捕される可能性はある?

窃盗の逮捕されるまでの流れは?逮捕の種類とは?

窃盗では犯行現場で現行犯逮捕されるケースと、後から身柄を特定されて後日逮捕されるケースがあります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕とは、今まさに犯行をしている人、犯行直後の人を逮捕状無しで逮捕することです。

スーパーやコンビニなどで万引き行為を行い、店員などに発覚したあと、警察を呼ばれて身柄をわたされるケースは現行犯逮捕の典型例といえるでしょう。

後日逮捕とは、裁判所の逮捕状発付に基づく逮捕のことをいいます。通常逮捕とも呼ばれます。

防犯カメラなどから身柄を特定されて、多くは被疑者在宅の可能性が高い早朝に警察官がやってきて、逮捕状が示されてそのまま警察署に連行されます。

いずれにせよ逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合に行われます。

これらのおそれがない場合には、在宅事件として取り扱われ、先述した「窃盗で警察沙汰になるきっかけは?在宅事件の流れとは?」の章の通りに手続きが進みます。

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気を付けていただきたいのは、「逮捕=有罪ではない」という点です。

逮捕された事件について不起訴になって前科が付かないこともありますし、逮捕されなかった在宅事件について起訴され有罪になることもあります。

逮捕はあくまで身体拘束に関わる手続きであり、有罪になるかどうかとは関係ありません。

逮捕されてしまっても諦めることなく前科を回避するための活動をすべきと言えます。

窃盗の逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

窃盗で逮捕されたあとは、原則として48時間以内に検察官に事件が送られます。

事件を送られた検察官はそこから24時間以内に勾留請求するかしないかを判断します。

勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を継続する手続きのことで、逮捕と同じく「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

検察官が勾留請求をすると、裁判官がその内容を審査して本当にこれらのおそれがあるのかを確かめます。

そしてこれらのおそれがあると判断されたときには勾留が行われるのです。

勾留されると起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で20日間、身体拘束が継続してしまいます。

つまり窃盗で逮捕されると起訴・不起訴まで最大で23日にもわたり留置場に身柄を拘束されるおそれがあるわけです。

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逮捕・勾留されている間は外部との連絡に著しい制限が課せられます。

電話などをすることはできなくなるので無断で長期間欠勤することになりやすく、逮捕の事実についても会社に知られやすくなります。

その後の日常生活への影響が非常に大きなものになってしまうことから、事件の初期対応としては逮捕や勾留の回避を目指すべきと言えるでしょう。

関連項目

刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説

窃盗事件を起こすと必ず逮捕される?

実際に窃盗事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕されない場合もあります。

先述の通り、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合にのみ行われます。

アトム法律事務所が過去実際にとり扱った事例では、逮捕された割合は50%でした。

初犯で被害が軽微かつ身元がはっきりしているような事例では、逮捕の可能性は下がります。

窃盗事件で証拠がないと後日逮捕は難しい?

実務では、窃盗事件を実際に起こした後、逮捕されるかどうか不安に思っていらっしゃる方からの相談も多いです。

結論から言えば、窃盗で後日逮捕される可能性は否定できません。

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。後日逮捕されるまでの期間は捜査の進行状況によって異なります。

防犯カメラなどで犯人の特定が容易な場合は、事件発生から数日間で自宅に警察が来ることもあります。

一方で証拠の収集が難しい場合は、半年~1年ほどかかる場合もあります。

いずれにせよ、「何日経過したら絶対に逮捕されない」といったことはないので、まずは弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

関連項目

逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?

実際に窃盗事件を起こしても不起訴になる?起訴されたらどうなる?

実際に窃盗事件を起こしても不起訴になる?

窃盗事件を起こしても不起訴を獲得できる可能性は残されています。

不起訴の理由は大きく3種類あります。

不起訴の理由

  1. 嫌疑なし:犯人でないことが明白になった場合
  2. 嫌疑不十分:犯人であることを証明するための証拠が必要十分には揃っていない場合
  3. 起訴猶予:犯人であると強く推定されるものの、示談成立などにより処罰する価値が乏しい場合

窃盗罪について有罪の証明が可能と思われる場合であっても、検察官の判断次第では起訴猶予で不起訴になります。

起訴猶予の判断にあたっては、犯罪の重さ、犯人の性格、年齢や生い立ち、犯行後の事情などが考慮されます。

統計上も不起訴になった人の大半がこの起訴猶予を理由にしています。

実際に窃盗事件を起こしてしまった方は、起訴猶予における不起訴の獲得を目指していくことになります。

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「窃盗罪で警察沙汰になる=有罪確定」だと誤解されている方は多いです。

しかし実際には起訴猶予で不起訴になる可能性も十分に残されています。

不起訴処分になれば前科もつかずに済みます。

特に逮捕・勾留された事件では刑事訴訟法上、起訴の判断が下されるまでわずかな時間しか残されていません。

なるべく早く弁護士に相談するのが重要です。

窃盗事件で起訴されるとどうなる?

検察官によって窃盗事件が起訴されると、事件は裁判にかけられ、最終的に判決が下されます。

起訴には「略式起訴」「正式起訴」の2種類があります。

略式起訴は一定の要件に適う事件について簡易的な裁判で判決を言い渡す手続きです。

略式手続きにできる要件

逮捕・勾留された事件では起訴された日に簡易裁判所に出頭し、罰金刑が言い渡された後に即日で解放されます。

在宅事件では通常、郵送で罰金を振り込むよう書面が届き指定された通りにお金を納めれば終了となります。

一方で正式起訴では、検察官と弁護士、裁判官が法廷で一堂に会して審理を行う形式の正式な裁判が開廷されます。

犯罪の事実について特に争いがない場合には、最初の公判で審理を終え2回目の公判で判決が言い渡される流れになるケースが多いです。

刑事裁判の流れ

略式起訴に比べて正式起訴では判決まで時間がかかり、数か月かかるのが通常です。

犯行事実について争いが多いような事件では、判決まで年単位でかかる場合もあります。

起訴後にも身体拘束は継続される?保釈とは?

捜査段階において逮捕・勾留されたまま正式起訴された場合、警察署から拘置所に身柄が移された上で身体拘束が継続されます。

起訴後の勾留には期限がないため、裁判が終わるまで数か月にわたって拘束が続く場合があります。

なお、起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることができます。

保釈の流れ

保釈が裁判所によって許可されれば保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、通常の社会生活に復帰することができます。

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保釈金は裁判が終わった後に返還されます。

しかし保釈中に逃亡したり裁判に出席しなかったりした場合にはそのまま没取されてしまいます。

窃盗の刑罰は?

窃盗の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

万引きも窃盗の一類型です。万引き罪といった罪名はないため、上記の窃盗罪の法定刑が適用されます。

窃盗罪の場合、起訴されて有罪になれば、実刑・執行猶予判決・罰金刑になる可能性があります。

実刑は執行猶予のつかない懲役刑のことです。実刑になると一定期間刑務所での生活を強いられるため、早期の社会復帰が難しくなります。

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窃盗の量刑判断では、結果の重大性や、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

たとえば、窃盗の被害金額が高額である場合、事件が悪質である場合は量刑が引き上げられる可能性があります。

一方で被害が軽微であったり被害者と示談を締結していたりしている場合には、執行猶予が付いたり罰金刑で済んだりする可能性が高まります。

関連項目

窃盗の刑罰は?実刑になる可能性や時効などを解説!

窃盗事件は被害者との示談が重要?

窃盗で不起訴を獲得するためには示談が重要?

不起訴を獲得し、前科を付けずに事件を終了するためには被害者との示談が重要です。

被害者と示談を成立させることができれば不起訴になる可能性が高まります。

特に初犯で被害が軽微であり、その上で被害者と示談を結ぶことができればかなり高い確率で不起訴を獲得できます。

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また起訴された後であっても、被害者との示談は重要になります。

被害者との示談を成立させることにより、裁判で執行猶予を獲得できたり罰金刑で済んだりする可能性が高まります。

起訴が見込まれる事件であっても、粘り強く示談交渉を行う価値はあるといえるでしょう。

示談をすれば被害者に被害届を取り下げてもらえる?

被害届を提出されていた場合でも、示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。 ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性はかなり高まります。

示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されるのです。

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被害届の取り下げのほかにも、示談の条項に宥恕を盛り込むのも有効です。

宥恕とは加害者のことを許し処分を望まないといった被害者の意思を示す文言です。

いずれにせよ不起訴の可能性を高めたい場合にはには、ただ示談を結ぶのではなくなるべくこうした条項を盛り込むよう努めるべきだと言えます。

窃盗事件は弁護士に依頼すべき?窃盗に強い弁護士窓口は?

窃盗で示談を結ぶには弁護士への依頼が必須?

実務上、示談交渉を行うためには弁護士への依頼が必須になります。

被害者の多くは、加害者と直接連絡を取ることを拒むケースが多いです。また捜査機関としても口裏合わせによる証拠隠滅のおそれを懸念して、加害者とは直接接触しないよう被害者にアドバイスしているケースがほとんどです。

さらに万引き事件などの場合、加害者との直接的なやり取りについて店の方針として禁止されているケースも多いです。

つまり加害者本人だけの力では示談交渉のテーブルに立つことすらできないのです。

弁護士であれば、示談交渉が可能になる場合があります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情も考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことができるでしょう。

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大手スーパーやコンビニなどのチェーン店は、お店側の方針で示談を一切受け付けないところもあります。

その場合は、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法などがあります。

いずれにしても、窃盗事件における示談はまず弁護士に相談すべきと言えるでしょう。

弁護士に依頼すれば早期釈放される?

逮捕・勾留された事件の場合、弁護士に依頼すれば早期釈放の可能性が高まります。

逮捕・勾留されてしまうと、起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日ものあいだ身柄を拘束されてしまいます。

被疑者本人は外部との連絡手段が一切なくなるため、事件が会社に知られて解雇されてしまうリスクが高まります。

弁護士であれば、捜査機関に対して身体拘束の必要性がないことなどを主張でき、早期釈放の可能性を高めることができます。

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また逮捕直後はご家族であっても面会ができませんが、弁護士であれば逮捕直後から面会可能です。

弁護士を介して逮捕された本人に伝言を伝えたり、面会を終えた弁護士から事件の詳細について聞くことができます。

身体拘束が行われた事件については、弁護士を面会に派遣することが事件解決の第一歩になります。

窃盗事件に強い弁護士の相談窓口は?

窃盗事件は、早期に弁護士に相談・依頼し、被害者と示談を成立することができれば、不起訴の獲得が十分に見込める事件です。

窃盗事件は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として開業した沿革があり、窃盗事件の取り扱い実績も豊富で、これまで多数の解決実績があります。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了