
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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傷害事件の刑罰|初犯の刑罰は軽い?全治10日や全治3週間の刑罰は?暴行罪との違いは?

ご自身やご家族が傷害事件を起こし、刑罰を受けるかもしれない…
いったいどんな刑罰を受けるのか非常に心配になりますよね。
- 傷害事件の刑罰は?
- 傷害事件と暴行罪の違いは?
- 全治10日や全治3週間のケガの刑罰は?
- 初犯なら刑罰は軽い?
など、疑問もたくさんあると思います。
今回は、「傷害事件の刑罰」について詳しく知っていきましょう。
専門的な部分は、弁護士の先生に解説をお願いします。
目次
傷害事件の刑罰を解説①|懲役何年?暴行罪との刑罰の違いは?

傷害事件の刑罰は?懲役何年?罰金何円?
傷害事件とは、人の身体を傷害することによって成立する事件で傷害罪に当たります。
傷害罪の刑罰は、刑法第204条に定められています。
条文で確認しておきましょう。
つまり、傷害罪で有罪判決を言い渡されると、
- 15年以下の懲役刑になる可能性
- 50万円以下の罰金になる可能性
があるということです。
「懲役刑」や「罰金刑」がどのような刑罰かご存知でしょうか。
懲役刑:刑務所に収監されて刑務作業を強いられる刑罰
罰金刑:一定の金銭の支払いを強いられる刑罰
傷害事件の裁判で有罪判決を受けると以上のような刑に処される可能性があります。
傷害事件で逮捕されてからの流れは以下の図でご確認ください。

傷害事件と暴行事件は違う?暴行の刑罰は?
傷害罪と暴行罪を混同している方も多いと思います。
しかし、傷害事件と暴行事件では、内容も異なります。
暴行罪は、「暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時」に成立します。
それに対し、傷害罪は暴行を加えて傷害(けが)が生じたときに成立します。
傷害罪と暴行罪は、刑罰も異なります。
- 暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
- 傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ご覧の通り、傷害事件で有罪判決を受けた場合のほうが重い刑罰となっています。
傷害罪になるのは、力の行使によって傷害(生理機能の障害)を負わせた時に限られます。
傷害(けが)には、嘔吐、失神、むちうち症、病気の感染、意識障害を伴う急性薬物中毒の症状なども含まれます。
最近では、PTSD(心的外傷後ストレス障害)がケガ(生理機能の傷害)に当たるかが問題とされています。
けがの内容は、医師の診断書など証拠に基づいて認定されます。
暴行罪は、相手の身体に対して力を行使した際に成立します。
それに対し、傷害罪はそれ以外の方法によっても生理機能の傷害を生じさせれば成立することがあります。
力の行使以外の方法によって傷害をしたものと認められたケースとしては、以下のような事例が挙げられます。
- 性病にかかっている人が姦淫行為によって性病を感染させた
- 自宅から隣家に向けて目覚ましのアラーム音などを鳴らし続け、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害などを負わせた行為
- 睡眠薬を摂取させて数時間にわたって意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒症状を生じさせた行為など
目に見える暴行行為ではなく、上記のようなケースも傷害罪に問われることがあります。
暴行罪と傷害罪の違いをもう一度表で確認しておきましょう。
比較
傷害罪と暴行罪
傷害罪 | 暴行罪 | |
---|---|---|
刑罰 | 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
内容 | 暴行を加えて傷害(けが)が生じたときに成立 | 暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立 |
傷害事件の刑罰を解説②|初犯の刑罰は軽い?刑罰を軽くするには?

傷害事件の刑罰の基準は?
傷害事件の刑罰はどのように判断されるのでしょうか。
ご自身やご家族が起こした傷害事件でどれくらいの刑罰を受けるのか非常に気になりますよね。
傷害罪の懲役と罰金の量刑判断では、以下の3つの要素などが考慮されます。
傷害事件の量刑判断
- ① 傷害事件の結果の重大性
- ② 傷害事件の行為の悪質性
- ③ 傷害事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか
以上のような要素を考慮し、どのような刑罰を科すのか判断されます。
重大な傷害事件を起こすと懲役刑になることも予想されます。
罰金では済まず、懲役刑を請求されるのは、
- 傷害の手口が悪質である
- 重大なケガが生じている
- 同種前科が複数ある
等の場合です。
示談が成立しているか否かも、被害者が存在する傷害事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となります。
初犯だと刑罰は軽い?
初犯の場合でも、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」の範囲から刑罰が言い渡されます。
実際に言い渡される刑期は、傷害罪によって生じた結果の重大性や、傷害罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。
傷害事件で生じた損害が重大な場合や、行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることが考えられます。
理論的には傷害罪が成立する場合も、傷害事件の結果が軽微で行為に悪質性がないケースでは、不起訴になり、前科がつかないこともあります。
また、初犯であれば、略式手続による罰金刑で終わることも多いです。
罰金刑を請求する際、略式手続を利用するのが通例です。
略式手続きの意味を確認しておきましょう。
公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続。簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科すべき場合で、被疑者に異議のないときに、検察官の請求(略式起訴)によって行われる(刑訴六編)。
引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版
略式手続きが適応されると、公判(公開法廷での裁判)になりません。
公開の場で裁判を受けることなく、罰金を納付するだけで終わります。
略式手続によれば、公判(公開法廷での裁判)とはならず、罰金を納付するだけで終わります。
ただし、略式手続きで事件が終了しても有罪判決を受けたことになるので「前科」はつきます。
傷害事件の刑罰を軽くする方法は?
まず初めに考えられる方法は、
被害者側との示談
が挙げられます。
傷害事件での示談成立は、事件後の刑事手続きにおいて非常に有効です。
刑事裁判になった場合も、刑罰に大きな影響を与えます。
傷害事件の示談が成立したということは、傷害事件によって生じた賠償金トラブルが当事者間の合意によって解決しているということです。
示談が成立すれば、傷害罪の加害者は被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
傷害罪の示談が成立すれば、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的な示談の効果は、裁判を回避できる可能性や、不起訴処分で前科を回避できる可能性が高まるなどです。
軽微な傷害事件であれば、示談が成立したことで不起訴になることも多いです。
傷害罪の前科がつかないメリットは大きいです。
また、示談はご自身だけで行うことも可能ですが、弁護士に依頼することをお勧めします。
傷害事件の示談を弁護士に相談すると、様々なメリットがあります。
示談を弁護士に依頼するメリット
- 被害者の連絡先がわからなくても大丈夫
- 示談の成功率がアップする
- 示談書の作成などが万全
- 刑事処分や刑事裁判への引継ぎがスムーズ
弁護士が示談交渉を行うとスムーズに示談が成立することが多いです。
示談についてさらにくわしく知りたい方は以下のページをご覧ください。
示談についてのページ
傷害事件の刑罰の具体例|全治10日や全治3週間のケガの刑罰は?

全治1週間~全治10日の傷害事件の刑罰は?
こちらでは、具体的な事案を見ながら傷害事件の刑罰を確認しましょう。
まずは、全治1週間~全治10日の傷害事件の事例です。
具体例
全治1週間~全治10日の傷害事件
内容 | 示談金 | 刑事処分 | |
---|---|---|---|
① | 居酒屋で知り合った被害者とカラオケ店に行き、個室内で被害者を突き飛ばして、全治1週間の左肩打撲の傷害を負わせた事件。 | 40万円 | 不起訴 |
② | 被害者の頭部を杖で数回殴り、背後から羽交い絞めしたまま路上に倒して全治10日の怪我を負わせた。 | 示談不成立 | 懲役1年、執行猶予3年 |
この事案では、示談が成立している事件は不起訴、不成立の事件は有罪判決を言い渡されています。
しかし、判決に執行猶予がつけられているので、直ちに刑務所に収監されるわけではありません。
傷害事件で懲役刑が予想される場合は、執行猶予獲得を目指します。
執行猶予については以下の記事もご覧ください。
執行猶予についてのページ
全治3週間の傷害事件の刑罰は?
続いて、全治3週間の傷害事件の刑罰をみていきましょう。
具体例
全治3週間の傷害事件
内容 | 示談金 | 刑事処分 | |
---|---|---|---|
① | 交通トラブルを起こした後、被害者に対し、顔面を3発殴るなどの暴行を加え、全治約3週間の傷害を負わせた事件。 | 75万円 | 不起訴 |
② | 駅構内で盗撮しているところを他の男性に目撃されて逃走を試みたが、その男性に追いつかれ、腕を振り払った時に加療約3週間を要する左手首靭帯損傷の傷害を負わせた事件。 | 25万円 | 不起訴 |
上記2つの事件では、示談が成立し、不起訴処分となっています。
事件が不起訴で終われば、刑罰を受けることもありませんし、前科もつきません。
示談が成立すると、不起訴処分で事件が終了する可能性が高くなります。
もっとも、傷害事件の示談金や刑事処分は事件ごとに異なるので一概には言えません。
ケガの程度や、被害者の処罰感情によっては、示談金が高額になることもあります。
【弁護士無料相談】傷害事件の刑罰について弁護士に相談したい…

傷害事件の刑罰を無料相談できる窓口は?
当事務所では、LINEや対面相談で無料相談を行っています。
(※対面相談は一定の条件で初回30分無料)
ご自身やご家族が傷害事件の加害者になった場合、非常に便利な窓口です。
傷害事件は、被害者対応や示談など、早急な対処が事件の結果を左右します。
事件が起訴され、裁判になるまでにできる弁護活動がたくさんあります。
ご自身やご家族が傷害事件の加害者になった場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
事件解決の第一歩は弁護士に相談することです。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
岡野武志
傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役又は50万円の罰金です。