岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不法侵入で逮捕|不法侵入は何罪?逮捕後の流れは?罰金になる?時効は?弁護士は必要?

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ご自身やご家族が不法侵入をしてしまった…

逮捕されないか非常に不安になりますよね。

  • 不法侵入逮捕される?されない?
  • 不法侵入の逮捕後の流れは?
  • 不法侵入の刑罰時効は?
  • 不法侵入の示談

など、たくさん疑問に思うことがあると思います。

今回は、「不法侵入逮捕」について詳しく解説していきます。

不法侵入とは|何罪?逮捕されない?逮捕までの流れは?罰金になる?

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不法侵入は何罪?逮捕される?逮捕されない?

不法侵入を行うと逮捕される可能性があります。

不法侵入」とは、一般的に「正当な理由なく他人の住居などに侵入する犯罪」です。

もっとも、「不法侵入罪」という犯罪は存在しません。

不法侵入は法律的に、

  • 住居侵入罪
  • 建造物侵入罪

にあたり、逮捕される可能性があります。

住居侵入罪は、法律的には、違法に人の起臥寝食に使用されている場所に住居権者の承諾なく立ち入ることと言われています。

(※起臥寝食:日常の生活)

当該場所の住居権者・管理権者による「承諾」なしに無断に侵入すると不法侵入になります。

侵入する場所が住居以外の建物の場合、住居侵入罪ではなく建造物侵入罪になります。

住居侵入罪や建造物侵入罪は、他の犯罪と一緒に行われることが多いです。

例を挙げると、窃盗盗撮などです。

  • 許可なく他人の家に立ち入ったときは、住居侵入罪
  • 許可なく倉庫や事務所に立ち入ったときは、建造物侵入罪

に当たります。

窃盗や盗撮などの目的をもって不法侵入すればそれらの罪についても問われることになります。

住居侵入罪と建造物侵入罪
住居侵入罪建造物侵入罪
意味承諾なく不法侵入をする承諾なく不法侵入をする
場所他人の住居倉庫や事務所

不法侵入してから逮捕までの流れやその後は?

不法侵入を行うと逮捕される可能性があります。

不法侵入には、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)があります。

不法侵入は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。

現行犯逮捕は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。

どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。

不法侵入(住居侵入)の現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報で、警察官により行われることが多いです。

捜査機関ではない、私人によって逮捕されることも考えられます。

後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。

現行犯逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像などから後日逮捕される可能性が考えられます。

逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受けます。

そのまま留置場に収容される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通しています。

留置場に収容されたあと、事件は以下のように進行します。

逮捕の流れ

ご覧の通り、逮捕後事件はスピーディーに段階が変わります。

刑事裁判で有罪判決が言い渡されると刑罰を受けることになります。

ご家族が不法侵入で逮捕されてしまった場合は、速やかに弁護士に依頼することをお勧めします。

不法侵入の刑罰は?懲役?罰金?

罰金刑・懲役刑

不法侵入で逮捕された場合、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性があります。

条文で、不法侵入(住居侵入)の刑罰を確認してみましょう。

(住居侵入等)

第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第130条

つまり、住居侵入罪を犯し、刑事裁判で有罪になると、

  • 懲役刑の場合、原則3年以下
  • 罰金刑の場合、原則10万円以下

の範囲から刑罰が言い渡されることになります。

前科がある場合
被害者が複数の場合

などは、例外的に刑が重くなることもあります。

住居侵入の初犯の場合、犯行の態様が悪質でなければ罰金刑になることが多いです。

また、牽連犯(けんれんぱん)の場合は、刑を科す上で一罪と扱うもので、数個の罪のうち最も重い刑で処罰されることになります。

牽連犯とは、複数の罪が密接に関連している場合をいいます。

詳しい意味を確認しておきましょう。

二個以上の、本来独立に犯罪を構成する行為があって、それらが手段・目的又は原因・結果の関係にある場合、その関係に付けられた呼称。判例によれば、住居侵入と窃盗、監禁と恐喝などがその例とされている。一般の併合罪の場合と異なり、刑の加重がなされず、それらのうちの最も重い刑をもって処断されるにとどまる(刑五四)。

引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版

つまり、住居侵入罪と同時に複数の罪が成立する場合は、その中で一番重い刑が科される可能性があるということです。

例えば、住居侵入罪+窃盗罪の場合は、窃盗罪の刑罰10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲から刑罰が言い渡されます。

不法侵入の時効は?

不法侵入の時効は、民事の時効と刑事の時効にわけることができます。

不法侵入の刑事の時効は、いわゆる「公訴時効」を指します。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。

住居侵入罪や建造物侵入罪など、不法侵入の時効は、単純な不法侵入かほかの罪とセットで起こしたかで異なります。

住居侵入罪や建造物侵入罪のみの公訴時効は、3年です。

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。

つまり、3年が経過すると検察官は不法侵入を起訴することができないということになります。

また、不法侵入は窃盗・強盗・傷害・殺人など、他の犯罪とセットで行われる場合が多いです。

つまり、牽連犯の場合、公訴時効が3年になるとは限りません。

牽連犯の場合、公訴時効期間の基準となる法定刑は、実務上もっとも重い刑罰とされています。

公訴時効の期間は、刑事訴訟法第250条で定められています。

公訴時効の期間(人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの)
罪の重さ公訴時効の期間
無期の懲役又は禁錮に当たる罪30
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪20
前二号に掲げる罪以外の罪10
公訴時効の期間(人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪)
罪の重さ公訴時効の期間
死刑に当たる罪25
無期の懲役又は禁錮に当たる罪15
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪10
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪7
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪5
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪3
拘留又は科料に当たる罪1

*法定刑の上限が死刑である犯罪については公訴時効はない

引用元:刑事訴訟法第250条

公訴時効は以上のように定められています。

例えば、住居侵入罪+窃盗罪が成立している場合の公訴時効は、窃盗罪の法定刑「10年以下の懲役」が採用されます。

つまり、住居侵入罪と窃盗罪に問われている場合は、上記の表④に当たり、公訴時効は7年となります。

不法侵入で逮捕された…弁護士に相談するべき?示談は有効?

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不法侵入で逮捕された際の対処法は?示談は有効?

不法侵入で、被害者側と示談をすることは非常に有効です。

示談とは、事件を当事者間の話し合いで民事的な問題を解決することです。

示談の際に話し合われる内容は、主に

  • 事件の慰謝料
  • 事件の損害賠償金
  • 被害者が加害者を許すかどうか

についてですが、それ以外のことについて話し合うこともできます。

不法侵入(住居侵入)で示談が成立すると、刑事手続においても示談が成立したことが考慮されます。

住居侵入は、前科がなく態様が悪質でなければ示談が成立すると不起訴となることも多いです。

住居侵入(不法侵入)では、加害者が被害者の住所を知ってしまっています。

よって、被害者の関心は今後の加害者との接触回避にあることが多いです。

例を挙げると、加害者の住居周辺への接近禁止を条件に示談が成立するなどです。

示談はお金に関する話し合いが主ですが、接触禁止などについても話し合う場合があります。

示談をすれば、事件のお金に関する争いが解決します。

被害者は加害者に対し、示談で取り決めた額以上の賠償金を請求することはできません。

刑事事件の手続きの中でも、示談が成立していることが考慮されます。

初犯の住居侵入事件の場合、示談が成立すると高確率で不起訴になります。

不法侵入においての示談の効果
  • 事件に関するお金の問題が解決する
  • 加害者の刑事処分が軽くなる可能性が上がる

不法侵入の示談金相場は?

不法侵入の示談金の金額は、事件ごとに異なります。

不法侵入の場合は、

  • 住居侵入行為の内容
  • 被害者の処罰感情

などを考慮して当事者間で話し合い示談金の金額が決定されます。

不法侵入(住居侵入)で発生する主な損害は、被害者の精神的苦痛です。

よって、示談金額は、基本的に被害者の精神的苦痛に対する対価の性質を有します。

不法侵入(住居侵入)の示談金は、被害者の精神的苦痛の大きさに比例して決定されると言えそうです。

また、「精神的苦痛」に支払うのは、「慰謝料」ではないかと疑問に思う方もいるかもしれません。

「示談金」と「慰謝料」それぞれの意味としては、

示談金:示談の際に支払われるお金の全体

慰謝料:示談金に含まれる精神的苦痛に関して支払われるお金

と整理することができます。

不法侵入の示談は、慰謝料にその他の損害を加えた金額とされることが多いです。

つまり、示談金というのは、慰謝料やその他の金銭を包括する大きな概念ということです。

不法侵入(住居侵入罪)の場合は、相手が目に見える損害を被ることは少ないです。

よって、示談金の内訳の多くを慰謝料が占めます。

不法侵入の示談金は、精神的な損害に対する慰謝料が占める割合が多いとわかりました。

精神的苦痛に対して支払う慰謝料の相場を出すのは困難です。

不法侵入(住居侵入)の場合、事件によって、示談金は大きく異なります。

以下に実際の具体例をいくつか掲載しますので、参考にご覧ください。

具体例

不法侵入の示談金

事件内容
ナンパ目的で女性の跡をつけ、女性の自宅マンションに侵入した住居侵入事件。

示談金5万円

刑事処分不起訴

事件内容
下着を盗む目的で、女性が住むハイツの踊り場に侵入した住居侵入事件。

示談金20万円

刑事処分不起訴

事件内容
女性の居室内をのぞく目的で、マンション6階ベランダから侵入し、浴室をのぞいた住居侵入事件。

示談金70万円

刑事処分送致なし

事件内容
わいせつ目的で女性の跡をつけ、「下の部屋の者です。水漏れしてるんですけど確認して下さい。」と女性居室を訪問し、無理矢理玄関に侵入した住居侵入事件。

示談金200万円

刑事処分不起訴

【弁護士無料相談】不法侵入で頼れる弁護士に相談したい…

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不法侵入の逮捕を無料相談できる窓口は?

当事務所では、LINEや対面(初回30分)で無料相談を行っています。

不法侵入(住居侵入)で逮捕されてしまうと、事件はスピーディーに進行します。

できる限り早く弁護士に相談し、弁護活動に着手してもらうことをお勧めします。

ご自身やご家族が刑事事件の加害者になってしまった場合、迅速な対応が大切です。

お一人で悩まずにお気軽に弁護士にご相談ください。

以下の窓口から、不法侵入の逮捕について相談することが可能です。

また、弁護士と対面で相談した方は24時間予約可能な電話窓口からご予約ください。

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