
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗容疑の家宅捜索|窃盗で家宅捜索されたら逮捕確定?初犯でもされる?令状の条件は?

ご自身やご家族が窃盗事件の加害者になってしまった…
逮捕されてしまうのか、など非常に不安になると思います。
その中でも、「家宅捜索」されることはあるのかも気になりますよね。
- 窃盗容疑で家宅捜索される?
- 家宅捜索されると逮捕される?
- 家宅捜索の対処法は?
など、窃盗容疑の家宅捜索の疑問を解消しましょう。
今回は、「窃盗容疑の家宅捜索」について解説していきます。
専門的な部分は弁護士の解説も交え、お伝えしていきます。
目次
窃盗容疑での家宅捜索とは?どこまで捜査される?時間は?令状なしでも可能?

窃盗容疑の家宅捜索とは?
家宅捜索とは、警察や検察が、令状に基づき被疑者の住居等を調べて証拠を捜すことをいいます。
窃盗事件では被疑者が盗んだものを見つけ、それを証拠にするために行われます。
家宅捜索は、法律上の「捜索」という手続きを指します。
捜索に関しては、刑事訴訟法の218条1項に記載されています。
第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。(略)
引用元:刑事訴訟法第218条1項
家宅捜索のように強制的に差押え、捜索、検証をすることを「強制捜査」と呼びます。
それに対し、相手の人の承諾を得て捜査に応じてもらう捜査を「任意捜査」といいます。
強制捜査を行うには、単に捜査をする必要性があるだけでは足りません。
捜索・差押えを行わなければその目的を達成することができない場合のみに限られます。
比較
強制捜査と任意捜査
強制捜査 | 任意捜査 | |
---|---|---|
令状 | 必要 | 不必要 |
人に対する捜査 | ・逮捕・勾留 ・強制的な身体検査 | ・職務質問、任意同行 ・簡単な所持品検査、身体検査 ・任意での取り調べ ・捜査機関から関係機関への照会 |
場所・物に対する捜査 | ・捜索・差押 ・検証(承諾を得ることなく、場所や物の状態を記録すること) | ・実況見分 ・物の任意の提出 ・領置(引続き警察が預ること) ・鑑定嘱託(専門家に鑑定を依頼すること) |
家宅捜索令状の条件は?令状なしでもできる?
家宅捜索は、裁判官から令状が出されると行われます。
令状なしに勝手に家宅捜索を行うことはできません。
家に承諾なく入って窃盗物を探す、人を逮捕するなどの行動は権利を侵害する恐れを伴います。
刑事訴訟法第218条1項にも「裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる」と記載があります。
強制的に捜査を行う「強制捜査」は、法律で定められている場合にしかできません。
また、法律で定められている強制捜査を行う場合でも、事前に裁判官に令状をもらわないと行うことはできません。
つまり、令状なしで家宅捜索などを行うと違法捜査となります。
家宅捜索はどこまでされる?範囲は?
窃盗事件の場合、被疑者の現在の住居に家宅捜索が入る可能性があります。
窃盗容疑の家宅捜索は、窃盗の証拠品を押収することを目的としています。
ご実家や職場が犯行と関連していない場合は、ご実家や職場まで捜索されることは、基本的には考えられません。
ただし、窃取したものがあると考えられる場合には捜索の可能性は否定できません。
弁護士なら、警察の行き過ぎた捜査に抗議したり、家宅捜索に立ち会ったりすることもできます。
よって、不当な捜査をけん制することが可能です。
家宅捜索はいつくる?どの程度の時間される?
家宅捜索はいきなり来ることが多いです。
事前の連絡や予告は基本的にありません。
時間帯としては、逮捕同様午前中に行われることが多いです。
家宅捜索を行うときは、「責任者の立ち合い」が必要です。(刑訴法222条1項、114条2項)
法律上、人の住居等を捜索する場合は、住居主や代わりの人が立ち会うことが前提です。
午前の早い時間であれば、被疑者の自宅に人がいる可能性が高いと考えられます。
よって、家宅捜索は午前中に行われることが多いと言えます。
家宅捜索は、午前中に行われることが多いとわかりました。
午前中に警察がきて、いったいどのくらいの時間家宅捜索されるのか不安になるかもしれません。
家宅捜索は通常1、2時間程度で終了する場合も多いです。
複雑な事件や、押収品が多い事件などでは、半日や一日を要することもあります。
捜索差押令状には、令状の「有効期間」を記載しなければなりません(刑訴法219条1項)。
刑事訴訟法規則によると、令状の有効期間は、
「令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。」
とされています。
家宅捜索は拒否できる?初犯でもされる?家宅捜索の対処法は…

窃盗容疑の家宅捜索は拒否できる?
家宅捜索は強制捜査なので拒否することができません。
任意の捜査と異なり、本人の意思と関係なく捜査・差押えされてしまいます。
捜索を拒むために暴行などの実力行使をした場合は、公務執行妨害罪が成立するので注意が必要です
公務執行妨害とは、暴行または脅迫を加えて、公務員の職務執行を妨害することです。
窃盗の初犯でも家宅捜索される?
初犯で捕まったとしても、家宅捜索される可能性はあります。
初犯だからと言って、家宅捜索をされないとは限りません。
初犯の窃盗でも逮捕状が読み上げられて逮捕され、その後警察署に連行されることがあります。
逮捕と同時に家宅捜索が行われることも多いです。
家宅捜索で、盗品が多数見つかれば余罪捜査に発展します。
場合によっては再逮捕に至ります。
家宅捜索の対処法は?
家宅捜索は、強制捜査なので被疑者側に拒否権はありません。
いくら、拒否しても令状があれば家宅捜索が決行されてしまいます。
家宅捜索が予想される場合、
家宅捜索の現場に弁護士に立ち会ってもらう
といった対処法が挙げられます。
ただし、弁護人の立ち合いが明文で認められているのは、公判段階で裁判所から捜索・差押えが行われる場合です。
家宅捜索の立ち合いについては、刑事訴訟法の第113条に明記されています。
(当事者の立会い)
第113条
検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。(略)
引用元:刑事訴訟法第113条
捜査段階で警察が裁判官の令状を得て行う捜索・差押えに関しては、原則的に弁護人は立ち会う権利を有していません。
捜査段階の捜索・差押えを規律する刑訴法222条は、刑訴法113条を準用していません。
捜査段階での弁護人の立会権は明文では認められていないのが現状です。
もっとも、住居主の代理人として、捜査時点で弁護士が家宅捜索に立ち会うことも可能です。
弁護士が家宅捜索に立ち会えば、捜索現場での現行犯逮捕など、緊急の事態に備えて準備を進めることができます。
弁護士が家宅捜索に立ち会うことで、警察の違法捜査や突然の現行犯逮捕など、非常事態に備えることができます。
窃盗事件について、後日逮捕や家宅捜索が予測される場合は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕前に弁護士に相談すると、今後の適切な対策のアドバイスも受けることが可能です。
【弁護士相談窓口】窃盗容疑で家宅捜索されるかもしれない…

窃盗事件の加害者に…弁護士に相談するべき?
窃盗事件の当事者になった場合はなるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
窃盗などの刑事事件は迅速な対応が事件解決のカギになります。
また、弁護士に依頼すれば不当な捜査活動に抗議することも可能です。
捜査の初期段階でご相談頂くと、弁護士が捜査全体を把握することができます。
警察の捜査方法に問題がある場合は、関係当局に対して抗議することが可能です。
過度に広範囲に及ぶ家宅捜索など、弁護士が付くことで不当捜査をけん制することが可能です。
早い段階で弁護士に相談することで、弁護士ができる弁護活動の幅も広がります。
窃盗事件と弁護士の関係については以下の記事もご覧ください。
窃盗の家宅捜索を無料相談できる窓口はある?
「窃盗事件で家宅捜索される可能性がある…」
「窃盗事件で逮捕されるかもしれない…」
一人で考えているとどんどん不安が募りますよね。
ご自身やご家族が窃盗事件の当事者になったらまずは弁護士への相談をお勧めします。
弁護士ならば事件の段階に合わせて適切なアドバイスや弁護活動を行うことが可能です。
当事務所では、LINE無料相談や対面相談(一定の条件で初回30分無料)を行っています。
お一人で悩まずにぜひご相談ください。
弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。
以下の窓口からご自身の都合の良い方法で相談することが可能です。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
警察や検察個人の判断でどのような場合も自由に強制捜査ができるわけではありません。
強制捜査である捜索が行われる条件は、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」です。