岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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交通死亡事故の加害者側になってしまった場合の対応は?刑罰はどうなる?

更新日:
交通事故の加害者
  • 交通死亡事故の加害者側の罰則は?
  • 過失運転致傷の場合、罰金刑の相場は?
  • 加害者側でも弁護士に相談するべき?

交通事故を起こしてしまうと、今後どういった対応をすればいいのか不安になるでしょう。

まして交通死亡事故の場合、どのような刑罰に問われるのか心配されている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、交通事故の加害者側で死亡事故を起こしてしまった方やその家族に向けて、交通死亡事故の罰則や逮捕される可能性について解説しています。

必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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交通死亡事故の加害者になったら?

死亡事故を起こした後の対応

交通事故の加害者になってしまった場合

重大な交通事故を起こしてしまったケースで、加害者が取るべき対応としては以下のものがあげられます。

  • 運転を止める・負傷者を救護して救急車を呼ぶ
  • 車両を安全な場所に移動させる・二次災害を防止する
  • 警察へ通報する
  • 加入している保険会社へ連絡をする

交通死亡事故の現場では、すぐ救急車を呼んで下さい。被害者が既に亡くなったかは関係ありません。交通事故を起こした加害者は、負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条1項前段)。

救急車が現場に到着するまで、平均10分以上かかるので、できる限りの対処を行いましょう。

また、ハザードを点滅させ発炎筒や停止表示器材などを置く、車両を安全な場所に移動させる、といった二次災害を防止する措置も必要です。

さらに、警察への事故の報告義務も果たさなければなりません (同法72条1項後段) 。

現場に居合わせた目撃者が警察に通報してくれるケースもありますが、事故の日時や場所、被害状況等をすぐ警察に通報してください

警察に報告しなかった場合、報告義務違反として3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(同法119条1項10号)。

また、ご自身が加入している保険会社に連絡も行いましょう。死亡事故を起こしてしまい気が動転している状況では、事故対応に慣れた人からのサポートが必要です。

死亡事故を起こすと必ず懲役刑になる?

死亡事故を起こしても、必ずしも懲役刑になるとは限りません。しかし、罰金刑のみになることは少なく、懲役刑になる可能性が高いといえます。

全国の交通死亡事故を扱うアトム法律事務所の統計では、死亡事故で懲役刑になった割合は92%でした(アトム法律事務所「死亡事故の統計」より)。

なお、懲役刑になったからといって、ただちに実刑判決で刑務所に入るとは限りません。執行猶予がつけば、実刑を回避することができます。

令和5年の犯罪白書によると、過失運転致死で執行猶予がつかずに実刑になった割合は、約3.9%、危険運転致死では100%でした(令和5年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/2)。

つまり、死亡事故を起こした場合、その原因が不注意であれば刑務所に入る可能性は低いです。一方、危険運転行為が原因で死亡事故を起こした場合には、刑務所に入る可能性は極めて高いといえるでしょう。

【コラム】交通事故加害者が負う3つの責任

交通事故の加害者は、刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任という3つの責任を負います。

刑事上の責任

故意または過失によって人を死傷させた場合、懲役・禁錮刑または罰金などの刑事罰が科せられます。

刑事罰が科せられるのは、刑事裁判で有罪判決が確定したときです。逮捕・起訴されても裁判において有罪にならなかった場合、刑事罰は科されません。

しかし、日本では、起訴されると99.9%の確率で有罪となります。有罪判決を受けると前科がついてしまいます。前科について詳しく知りたい方は、『交通事故でも前科はつく!前科がつく違反と起訴・前科を避けるための方法』の記事をご覧ください。

民事上の責任

加害者が負う民事責任とは、事故により被害者に発生した損害を賠償する義務です。

死亡事故を起こすと、加害者の民事責任は非常に重いものになります。

死亡事故の慰謝料は、裁判所基準で2000万~3000万円が相場です。

逸失利益、葬儀費用等も支払う必要があるため、とうてい個人が支払える金額ではありません。

もっとも任意保険に加入していれば、原則損害賠償は保険会社から被害者に支払われることになります。

一方で任意保険に加入していない場合は、自賠責保険を超える分の賠償金について加害者本人に請求されることになるでしょう。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

行政上の責任

交通違反や事故をすると運転免許に関する行政上の行政責任を負います。

人身事故の加害者は、一般的には被害者の治療期間などに応じて違反点数を課されます。

死亡事故の場合は、一発で免許取り消しの最低点数である15点を超える点数が加算されます。

さらに点数が高いと免許の欠落期間が長くなります。

つまり、交通死亡事故を起こすと免許が取り消されるうえ、長期間にわたり免許の再取得ができなくなる可能性が高いということです。

交通死亡事故を起こした場合に問われる刑罰

交通死亡事故を起こすと、運転の態様により「過失運転致死罪」もしくは「危険運転致死罪」が成立します。

交通死亡事故を起こしたことによる刑罰は、過失運転致死であれば、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金危険運転致死であれば1年以上20年以下の懲役です。

以下で過失運転致死罪と危険運転致死罪の違いを詳しく説明します。

過失運転致死罪

過失運転致死罪は、過失(不注意)により、人を死亡させた場合に成立します。7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金に科せられます。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条

過失の例として、前方不注意によるわき見運転や、方向指示器を出さなかったことなどが挙げられます。

実務上、被害者側によほどの落ち度がない限り、死亡事故では過失運転致死罪に問われるケースが大半です。

また、禁錮刑と懲役刑はともに刑務所に収容される刑罰ですが、禁錮刑は懲役刑と違って刑務作業がありません。禁錮刑の方が懲役刑よりも軽い刑という扱いです。

危険運転致死罪

危険運転致死罪は、危険運転により、人を死亡させた場合に成立します。危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役に科せられます。罰金刑はありません。

危険運転の具体例は、あおり運転や正常な運転が困難な飲酒運転などがあげられます。以下の8つが危険運転に該当する行為と定められています。

危険運転に該当する行為

  1. アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない状態で自動車を運転する行為
  2. 進行を制御できない高速度で自動車を運転する行為
  3. 運転技能が不足している状態で自動車を運転する行為
  4. 他の車両や人の通行を妨害するために、走行中の自動車の前方に進入し、危険な速度で運転する行為
  5. 他の車両の前方で停止し、通行を妨害する行為
  6. 高速自動車国道や自動車専用道路で、他の自動車の通行を妨害する目的で、自動車の前方で停止し、通行を妨害する行為
  7. 赤色信号や同等の信号を無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. 通行が禁止された道路で運転し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

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危険運転致死傷罪は初犯でも実刑になる?執行猶予を獲得するためには?

過失運転致死罪と危険運転致死罪の違い

過失運転致死罪と危険運転致死罪の違いは、故意があるか否かです。

危険な運転により相手を負傷・死亡させた場合は危険運転致死傷罪となり、過失運転致傷より重い罰則が規定されています。

たとえば、飲酒の影響で思ったとおりにハンドルやブレーキ操作ができない状態だとわかっていたのにあえて運転した場合は危険運転致死罪の故意があると判断されます。

このとき、「人を死亡させるとは思っていなかった」という主張は通りません。なぜなら、危険運転致死罪では人の死亡結果について故意は必要とされていないからです。

人が死亡すると分かっていてあえて危険運転行為をした場合、殺人罪など別の犯罪が成立します。

飲酒運転で死亡事故を起こした場合は?

飲酒運転で人を死亡させたとき、正常な運転が困難であると認められるような場合には危険運転致死罪が成立します。

一方で、正常な運転自体は可能だったと評価される場合には、道路交通法違反(酒気帯び・酒酔い運転)と過失運転致死罪の2つが併合罪として成立します。

併合罪では、通常の刑罰よりも刑の上限が引き上げられます。

具体的には、懲役又は禁錮刑について、一番重たい刑罰の期間の上限を1.5倍するという運用になっています。

ただし、それぞれの犯罪について定められた刑期を足した期間より長くすることはできません。

飲酒運転の刑罰

罪名刑罰
危険運転致死罪1年以上20年以下の懲役
酒酔い運転+過失運転致死罪10年6か月以下の懲役または200万円以下の罰金
酒気帯び運転+過失運転致死罪10年以下の懲役または150万円以下の罰金

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交通死亡事故の加害者は逮捕される?逮捕の流れは?

交通死亡事故で逮捕される可能性はある?

逮捕の要件

交通事故で死亡事故を起こしてしまった場合は逮捕される可能性が高いです。

アトム法律事務所の統計では、死亡事故で逮捕された割合は60%でした(アトム法律事務所「死亡事故の統計」より)。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

たとえば、重大な交通事故を起こし、パニックのあまり、その場を離れてしまった場合などは、「逃亡のおそれ」があると認められるため逮捕の可能性が一段と高くなるといえるでしょう。

逮捕・勾留を避けたり、あるいは身体拘束されてから早期に釈放されるためには「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張するのが効果的です。

なお、逮捕されない場合は、在宅捜査・在宅事件で捜査が進みます。

在宅事件では日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出しを受けて取調べを受けることになります。

交通死亡事故でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は在宅捜査になる場合があります。

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交通死亡事故で逮捕されたあとの流れは?

交通事故に限らず、逮捕された後は以下の通りに刑事手続きが進みます。

逮捕の流れ

交通死亡事故で逮捕されたら、長期間の身体拘束を受ける可能性があります。

逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。

そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、起訴されるまで最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続されてしまうのです。

つまり、逮捕から数えると起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にもわたり身体拘束が継続するおそれがあります。

会社に勤めている方は、長期間勾留されてしまうと会社を休むことになり、解雇されてしまう可能性もあります。交通死亡事故で解雇される可能性については『ひき逃げや死亡事故はクビ?解雇の可能性と弁護対策は?』の記事をご覧ください。

しかし、先述の通り「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないと判断されれば、逮捕・勾留されず在宅事件となります。早期釈放を実現するために、できる限り早く弁護士に相談しましょう。

交通死亡事故を起こしてしまった場合は弁護士に相談?

弁護士相談によって身体拘束を回避できる?

交通事故で死亡事故を起こしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

死亡事故は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められやすく、長期間の拘束を受ける可能性があります。

しかし、弁護士に依頼することにより、早期釈放の可能性が高まります。

弁護士は「すでに必要な証拠をすべて渡していること」「刑事事件に真摯に対応する用意があること」などを主張し、逮捕・勾留される可能性を下げることができます。

これら主張は事故の当事者が言っても相手にされません。

第三者である弁護士が根拠を持って主張することではじめて効果が生じるのです。

身体拘束の回避を目指すなら弁護士に依頼すべきといえます。

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弁護士に相談することによって交通死亡事故を解決できる?

交通事故の示談についても、弁護士に依頼することで様々なメリットが得られます。

原則として、損害賠償に関する示談交渉は、加入している任意保険会社が四十九日法要を終えたころに行ってくれるでしょう。しかし、任意保険会社はあくまで民事賠償を専門としており、刑事面については関与しません。

民事賠償が行われている点は、検察官の起訴・不起訴の判断が行われる際や、刑事罰の判断が行われる際に考慮される重要なもののひとつですが、それだけでは刑事面で不十分な結果に終わってしまうおそれがあります。

示談を保険会社に丸投げしてしまうと、加害者に反省や謝罪の意思がないと判断されかねません。刑事面で結果を出すには、反省や謝罪の意思があることを主張することが必要で、そのためには、弁護士に依頼して別途、刑事面の示談を進める必要があるからです。

不起訴処分や実刑の回避などを目指す場合には弁護士に依頼すべきといえます。

仮に示談が間に合わないような場合には、示談の状況等を資料にまとめ、今後示談締結に至る可能性が高いことなどを検察官に根拠を持って主張できるでしょう。

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死亡事故の加害者で刑事処分が心配な方は弁護士に相談ください

死亡事故の加害者側になってしまった場合は、刑事事件に注力した弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

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