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窃盗の逮捕後の流れを解説!窃盗で逮捕されたらその後どうなる?逮捕されない窃盗とは?

「家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった…」
窃盗罪の逮捕後の流れが非常に気になりますよね。
- 窃盗罪で逮捕されるとどうなる?
- 窃盗罪の逮捕後の流れは?
- 窃盗罪で逮捕されない場合もある?
など、不安に思うことがたくさんあると思います。
今回は、「窃盗の逮捕の流れ」について解説していきます。
詳しい部分は弁護士の先生に回答していただきます。
目次
窃盗の逮捕後の流れを解説|逮捕されたらその後どうなる?逮捕の期間は?

窃盗の逮捕後の流れとは?その後どうなる?
ご自身やご家族が窃盗容疑で逮捕されると、「窃盗の逮捕後の流れ」が気になると思います。
窃盗で逮捕されたその後、どのように事件が進んで行くのか段階別にみていきましょう。
窃盗事件の流れ①「逮捕」

窃盗罪の逮捕には、2つのパターンが考えられます。
- ① 窃盗罪の事件当日に逮捕される現行犯逮捕
- ② 窃盗罪からしばらくした後に逮捕される後日逮捕(法律的には「通常逮捕」)
窃盗罪の後日逮捕とは、窃盗罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。
窃盗事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。
後日逮捕の場合は、逮捕状がいつ発行されていつ逮捕されるのかは捜査の進み具合によって異なります。
現行犯逮捕された場合は、窃盗罪の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。
家族が逮捕されてしまったら、ご自身ではどうすればよいのかわからないかもしれません。
この時点で、ためらわずに弁護士に相談することを検討しましょう。
逮捕後の対応についてのページ
窃盗事件の流れ②「送致」

現行犯、もしくは後日、警察に逮捕された後、警察は48時間以内に
- 検察官に事件を引き継ぐ
- 被疑者を釈放する
のどちらかを判断しなければなりません。
窃盗罪の被疑者は、その日の夜「留置場」で一泊し、翌日か翌々日に検察官へ「送致」されることになります。
送致のあとに釈放されることもあれば、そのまま勾留が続くこともあります。
検察官による逮捕の場合も、その後に取調べを行います。
窃盗事件の流れ③「勾留~勾留延長」

事件が検察官に送致されると24時間以内に、
- 裁判官に勾留を請求する
- 起訴
- 釈放
するかが決められます。
検察官から勾留請求をされた場合には、裁判所に行って裁判官と面談をしなければなりません。
裁判所では、裁判官から逮捕の理由となった容疑について簡単な質問を受けます。(勾留質問)
勾留が決定されると、まずは10日間身柄が拘束されることになります。
勾留質問において、裁判官に「証拠を隠したり、逃亡したりするおそれがない」と判断されると勾留はつきません。
留置場に荷物を取りに一旦帰って、その後、釈放されます。
勾留決定の前に弁護士を立てて対応すると勾留の請求や決定を阻止できる場合があります。
弁護士に依頼すると、弁護士は検察官や裁判官に逮捕された人に有利な事情を書面や口頭で伝えてくれます。
勾留の阻止が成功すれば、逮捕から数日で留置場から釈放されます。
勾留されなければ職場や学校にも通えるので日常生活を送ることが可能です。
その後、勾留を継続したまま捜査を続ける必要性がある場合があります。
その際は、最長10日間延長され、合計20日間勾留されることがあります。
窃盗事件の流れ④「起訴」

検察官は、勾留期間中に、警察官が集めた証拠などを検討します。
そして、事件を起訴するか、被疑者を釈放するかを判断します。
起訴の流れは以下の通りです。

事件が起訴(公判請求)された場合は、被疑者段階の勾留は、自動的に被告人勾留へと切り替わることになります。
基本的には、保釈が認められない限り、判決が出て裁判が終了するまで勾留が継続することになります。
勾留が決定されてしまっても、事件が不起訴又は略式罰金で終了すれば、そのまま釈放されることになります。
不起訴で釈放されるケースとしては、逮捕・勾留後に示談がまとまった事件などが考えられます。
被害者と示談がまとまり、事件を起訴する必要がないケースでは、検事は事件を不起訴処分として処理し、被疑者を留置場から釈放します。
窃盗事件は略式罰金で事件が終了する可能性もあります。
略式罰金で事件が終了する場合も、勾留の満期日に留置場から釈放されることになります。
事件を公判請求(正式な起訴)しない限り、勾留決定の効力は、制限時間の経過と同時に消滅してしまうからです。
略式罰金の流れも確認しておきましょう。

窃盗事件の流れ⑤「刑事裁判~判決」

事件が起訴されると、その後、刑事裁判を受けることになります。
基本的には、保釈が認められない限り、判決が出て裁判が終了するまで勾留が継続することになります。
事件が起訴された後は、起訴の日から約40日後に刑事裁判の第一回公判が行われます。
容疑を認めている場合は、第一回公判の約10日後の第二回公判で有罪判決がくだされ、刑事裁判が終了することも多いです。
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円 以下の罰金」と定められています。
刑事裁判で有罪判決になると以上の範囲から判決を言い渡されます。
執行猶予が付かない懲役刑が言い渡された場合は、そのまま刑務所に収容されます。
起訴から事件終了までの流れは以下の図をご覧ください。

窃盗罪の刑罰については以下の記事も参考にしてみましょう。
窃盗で逮捕されると拘留期間はどれくらい?
みなさんは「拘留」と「勾留」の違いをご存じでしょうか。
「勾留」と「拘留」を混同している方もいらっしゃるかもしれません。
まず、「拘留」とは、
自由刑の一種で、一日以上三〇日未満の期間、刑事施設に拘置するもの(刑一六)。
引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版
といった意味を持っています。
窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
窃盗罪の刑罰に「拘留」はありません。
窃盗罪で関係するのは「勾留」です。
被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由(これを「勾留の理由」という)があるときに認められる刑事手続上の拘禁(略)
引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版
つまり、勾留は、逮捕の流れでも出てきた通り、
窃盗の被疑者や被告人が、逮捕に引続いて、一定の期間、警察署の留置場や拘置所などに留め置かれること
です。
被疑者勾留の期間は、勾留を請求された日から最長で20日間です。
原則は、勾留は10日間です。
やむを得ない事由があると認められたときは、検察官の請求により、裁判官の判断で、最長10日間勾留期間が延長されます。
勾留期間の延長は、通算して10日間を超えることができません。
よって、勾留期間を通算すると、勾留請求された日より最長20日間、被疑者勾留される可能性があるということですね。
最長20日間も勾留されるとなると本人も残された家族も不安でたまりませんよね。
窃盗の勾留についてのページ
- 窃盗で捕まったら…警察で勾留?釈放されるには?
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【Q&A】窃盗の逮捕後の流れ|逮捕されない場合もある?ニュースになる?

窃盗罪で逮捕されない場合もある?
身体拘束を伴う逮捕がされない場合もあります。
すべての窃盗罪の加害者が逮捕されるわけではありません。
逮捕や勾留の目的は、
- 逃亡を防ぐこと
- 罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐこと
です。
逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。
逮捕されない窃盗罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅捜査が始まります。
在宅事件の場合は、警察署の留置場で生活する必要はありません。
自宅で生活することができ、学校や職場にも通うことができます。
ただし、警察から呼び出しがあった場合は、呼び出しに応じる必要があります。
自宅から警察に出向き、窃盗事件の操作や取り調べに協力します。
窃盗で逮捕されるとニュースになる?
ご自身やご家族の窃盗事件が、ニュースで報道されると日常生活に支障がありそうです。
窃盗事件で逮捕されると、ニュースで報道されることもあります。
もっとも、加害者が一般人で比較的軽微な窃盗事件を起こした場合はニュースになる可能性は低いです。
テレビで報道されるのは、裁判員裁判になるような重大事件が多いです。
「殺人事件」や「強盗致傷事件」などは、公共の利害に関する事実といえるためです。
政治家や芸能人、スポーツ選手などの著名人は、軽微な犯罪でも報道される可能性が高いです。
また、公務員や大手会社社員などもニュースで報道される可能性があります。
ニュースでの報道についての明確な基準は定められていません。
一般的には上記のような場合はニュースで報道されることがありそうです。
逮捕の報道については以下の記事もご覧ください。
報道についてのページ
窃盗罪の証拠はどんなものがある?
窃盗事件が起訴されると公判が開かれます。
公判の流れは以下の通りです。

公判の中では、窃盗事件における証拠が非常に大切になってきます。
証拠の分類は3種類あります。
証拠書類 |
---|
・事件の関係者が事件に関して、または事件と関係なく作った書類(証拠物と扱われる場合もあります) ・捜査機関が捜査結果を報告するため作った書類 ・供述調書 |
証拠物 |
・犯行に使用された凶器 ・犯行現場に落ちていた遺留品 ・家宅捜索によって押収された物 など |
人証(公判廷に供述を提供する人という意味) |
・証人 ・鑑定人 |
これらのうち、どれが一番重要であるかは、事件によって様々です。
証拠物が決め手となる場合もありますし、証拠書類が決め手となる場合もあります。
窃盗事件において、証拠になりやすいものとしては以下のものが挙げられます。
- 防犯カメラの映像
- 指紋
証拠とは、多くの場合、証拠物を指します。
防犯カメラ画像や写真を書類に印刷して作成された報告書などは、証拠書類になります。
ただし、証拠物に等しいような信用性(証明力)を持っています。
物的証拠の特徴は、人的証拠と異なり、内容が変化しないということです。
その意味で、物的証拠の信用性(証明力ともいいます)は、非常に高いものがあるのです。
刑事事件における事実認定は、動かしがたい事実をまず確定することが非常に重要です。
この動かしがたい事実の確定においても、物的証拠が大きな意味を持ちます。
というのは、物的証拠から認められる事実は、動かしがたい事実となるからです。
このように、窃盗事件では、物的証拠を押さえることが重要なのです。
防犯カメラが決定的な証拠となって、逮捕状が発行されるケースも多いです。
特に、近年の防犯カメラは性能がよいので、刑事手続においては重要な証拠として重宝される傾向にあります。
指紋は万引きの一つの証拠にはなりますが、指紋だけで後日逮捕されることはないと思います。
万引きの対象となる商品は、誰でも触ることが可能であり、指紋だけで後日逮捕すれば、誤認逮捕のリスクがあるからです。
指紋や防犯カメラなどの証拠が相まって後日逮捕されることは考えられます。
不法侵入や住居侵入が伴う窃盗の場合は、防犯カメラなどで証拠が固まり次第、後日逮捕されることもあります。
財布・傘・車…どんなものを盗んでも逮捕される?
「財布や傘くらい盗んでも逮捕されないのでは…」と思う方や、万引きなどを「軽微な犯罪」と考える方もいるかもしれません。
軽微な犯罪とは、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」です。
刑事訴訟法の条文(199条1項但書)に規定されています。
「軽微な犯罪」については、被疑者が住所不定あるいは捜査機関の出頭要求に応じない場合しか、通常逮捕の対象となりません。
(略)30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(略)
引用元:刑事訴訟法199条1項
上記に対し、窃盗の刑罰は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
よって、窃盗罪は当てはまりませんので軽微な犯罪ではありません。
財布・傘・車…何を盗んだとしても窃盗罪にあたり、逮捕される可能性は十分あります。
窃盗罪を犯してしまっても、窃盗罪の結果が重大でない場合は、逮捕されないケースも多いです。
もっとも、逮捕されない窃盗罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅のまま捜査や取り調べが行われることになります。
軽微な窃盗事件で、証拠隠滅の可能性が低いケースでは、わざわざ裁判所に対して逮捕状を請求しないのが一般的です。
もっとも、
- 窃盗罪の容疑を不合理に否認している場合
- 窃盗事件の共犯者が多数存在する場合
- 複数の窃盗を繰り返し行っている場合
などは、「逃亡する可能性が高い」「証拠を隠滅する可能性が高い」として後日逮捕されるリスクが高まります。
【弁護士相談窓口】窃盗の逮捕後の相談はこちら

家族が窃盗で逮捕された…弁護士に相談できる窓口は?
今回は、「窃盗の逮捕後の流れ」について解説しました。
ご自身やご家族が逮捕されてしまうと非常に不安になりますよね。
窃盗事件などの刑事事件はスピーディーに進行します。
弁護士に依頼することで、事件の段階に合わせて適切な対応がとれます。
当事務所では、LINEでの無料相談や対面相談(初回30分無料)などを行っています。
おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
以下の窓口から今すぐ窃盗の悩みを相談することができます。
まずは、弁護士に一度相談してみましょう。
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窃盗罪の現行犯逮捕とは、窃盗罪の当日に窃盗事件の現場で逮捕されることをいいます。
窃盗事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者によって逮捕されるのが一般的です。