第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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公務員が痴漢…懲戒処分や逮捕を避ける方法は?示談や不起訴は弁護士に相談
公務員が痴漢をすると、その刑事処分しだいでは懲戒免職になったり、重い懲戒処分が下されたりする可能性があります。
また逮捕されてしまうと実名報道されてしまい、ご自身だけでなく、家族や友人に迷惑をかけてしまうことも考えられるでしょう。
痴漢事件は被害者との示談を成立させることが急務であり、警察の捜査が始まる前(刑事事件化の前)であれば懲戒処分を受けずに済むこともあります。
もし警察が捜査をしている事件であっても、被害者との示談で不起訴を目指し、懲戒処分を軽くすることが重要です。
状況を正しく見極め、スピード感をもって対応できる弁護士への相談を急いでください。
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痴漢とはどういった犯罪?逮捕される可能性はある?
痴漢の罪名と刑罰
痴漢は、各都道府県に定められている迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われます。どちらの罪が適用されるかは行為の態様により判断される見込みです。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」であり、罰金刑が設けられていない重い刑罰となっています。
迷惑防止条例違反については都道府県によって様々ですが、東京都においては6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の判断の分かれ目については、関連記事でもくわしく解説しています。
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痴漢で逮捕される可能性はある
逮捕には、嫌疑の相当性と逮捕の必要性の2つの要件があります。痴漢事件についても、要件を満たす場合には逮捕されるのです。
痴漢発覚後の流れ(1)現場で逮捕されたパターン
逮捕された後は身柄を拘束され、最大72時間、警察署内の留置場に収監されます。
逮捕から48時間のうちに検察へ連れていかれて、検察官から事情を聞かれた後24時間以内に勾留すべきかが判断され、勾留請求されれば裁判所にて「勾留」の必要性について判断を受ける流れです。
勾留が必要だと判断されれば、逮捕から最大20日間、外に出ることができません。外に出ることができないまま起訴されれば、その1ヶ月後には刑事裁判を受けることになるのです。
現在の刑事事件の裁判では、起訴されれば、相当高い確率で有罪判決となる可能性があります。そのため、逮捕後は早期釈放を求める活動が重要です。
その場から逃げ切れたら逮捕されない?
防犯カメラによる割り出しや被害者および目撃者の証言などから被疑者として特定され、ある日いきなり警察が逮捕に来る可能性は十分あります。
現場から逃げている分、逮捕の要件である「逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれ」を満たすと判断されやすいでしょう。
逮捕されたら気軽に弁護士に相談することも難しくなる恐れがあります。早急に弁護士に相談して対応を検討してください。
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痴漢発覚後の流れ(2)逮捕されず家に帰されたパターン
警察による取調べの後、家に帰されるケースもありますが、痴漢の捜査が終わったわけではありません。
いわゆる「在宅事件」として捜査が続いており、この後は都度呼び出しを受けて処分を待つことになります。
逮捕されていないから罪にならないということはなく、しかるべき対応をとっておかないと厳しい刑罰や懲戒処分につながる可能性もあるのです。
また、一度は家に帰ることになっても、出頭要請に応じなかったり、被害者へ強引に接触をこころみるなどすれば、状況次第で後日逮捕されることも十分あるでしょう。
痴漢で逮捕されないためにはどうすべき?
痴漢で逮捕されないためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す必要があります。
もし被害者と連絡がとれる状況であれば、弁護士に依頼して示談を申し入れることも逮捕回避につながるでしょう。
このほかには定職があること、家族による監視があることなども逃亡の恐れが少ないものとして逮捕が必要ないと判断される材料になることはあります。
刑事事件にくわしい弁護士に相談をして、痴漢で逮捕されないための対策をとっておきましょう。
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公務員が痴漢をしたら懲戒処分を受ける?
公務員の懲戒処分の決まり方
公務員への懲戒処分を決めるのは人事院です。
人事院が定める懲戒処分の指針において、痴漢行為については次のように規定されています。
- 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員:停職又は減給
- 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動:免職又は停職、あるいは減給又は戒告
このように、痴漢態様によって懲戒処分の内容は様々です。
公務員の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の主な4つの処分があります。
処分 | 内容 |
---|---|
免職 | ただちに解雇される(懲戒免職) |
停職 | 一定期間職務従事をさせない |
減給 | 給与を一定の範囲で減額する |
戒告 | 非違行為の責任を確認し、将来を戒める |
このほか、訓告や厳重注意、口頭注意などの措置が取られることもあります。
逮捕されたら懲戒処分は避けられない?
逮捕されたことで懲戒処分が確定したわけではありません。
逮捕直後は、有罪か無罪か、どの程度の罪なのかを調べる段階です。そのためすぐさま懲戒処分を受けるわけではないでしょう。
ただし、正当な理由のない欠勤については日数に応じた懲戒処分が想定されており、もっとも重い処分には懲戒免職も規定されています。
逮捕されてしまうと起訴・不起訴の判断が下されるまでには最長で23日間の身体拘束がなされる可能性もあるものです。正当な理由のない欠勤につながる恐れがあり、早期の釈放が重要になります。
懲役刑なら執行猶予がついても懲戒免職
禁錮刑以上の有罪判決は国家公務員法第76条と第38条1号にて欠格処分(懲戒免職)とされています。裁判になって懲役刑の判決を受けると、法律の規定に基づいて、執行猶予が付いていても職を失うのです。
痴漢行為が不同意わいせつ罪として起訴され、裁判が開かれたときには懲役刑(実刑)しか規定されていません。そのため有罪となれば懲戒免職となる見込みです。
もっとも統計上は起訴された事件のほとんどが有罪判決となっているため、そもそも起訴されないこと(裁判が開かれないこと)が重要といえます。
罰金刑ならどうなる?
痴漢行為が迷惑防止条例違反として起訴され、罰金刑を言い渡された場合も有罪ですので、免職・停職・減給・戒告といったなんらかの懲戒処分は避けられないでしょう。
有罪とは何か?
有罪とは、なんらかの刑事処分が下されることをいいます。罰金であれ、懲役であれ、有罪です。
痴漢事件は、逮捕されて身柄拘束を受けたまま捜査が進むパターンと、自宅にいながら都度呼び出しを受けて捜査が進むパターンの2つがあります。
どちらのパターンでも、検察で捜査・検討がなされた後に「起訴」もしくは「不起訴」と方針が決まる点は同じです。
現在、統計上は起訴された事件の99.9%が有罪判決になっています。つまり、起訴されてしまうと痴漢事件で有罪になる可能性が極めて高いといえます。
懲戒処分を軽くするには不起訴が大事
痴漢事件で警察の捜査を受けている段階では、不起訴処分を目指すことが最優先になります。不起訴処分になれば前科もつきませんし、懲戒処分も比較的軽いものとなる可能性があるでしょう。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つがあります。
もし実際に痴漢行為をしてしまっていても、起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性があるのです。
検察官との取調べで謝罪や反省の気持ちを述べるだけでは、不起訴処分の可能性は難しいでしょう。被害者から許しを得ること、適切な賠償をすることなど、弁護士による効果的な弁護活動が必要です。
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懲戒処分を受けずに済む方法はある?
痴漢事件が知られてしまえば、なんらかの懲戒処分を受けることになるでしょう。
ただしまだ刑事事件化させずに穏便に済ませることが出来れば、懲戒処分を受けずに済むことも考えられます。
たとえば、被害者に対して「警察への被害届を提出せず、穏便に済ませてほしい」と申し入れることもひとつの方法です。
このとき痴漢をした本人が直接接触することは、被害者にさらなる恐怖を与えたり、怒らせたりと状況が悪化する恐れがあります。
弁護士が代理人として対応することで、被害者の方も話を聞いてくれる可能性が高まるでしょう。
公務員の痴漢事件における弁護活動
公務員である本人への対応|取調べへの助言
刑事事件にくわしい弁護士であれば、自分の権利を適切に守る方法、不利な状況を避ける方法を熟知しています。
たとえば、被疑者には黙秘権があり、答えたくない質問に答える義務はありません。弁護士は、黙秘権の重要性を説明し、黙秘権を行使するかどうかについてアドバイスできます。
また、意図せず不利な状況に追い込まれないよう、取調べでの対応方法についても助言可能です。
被害者対応|示談交渉をおこなう
被害者との示談が成立すれば、被害者から処罰感情の薄いことが示されるため、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
とくに被害者から「加害者を許す」「厳罰は望まない」などといった文言を盛り込んだ示談は、寛大な処分につながる要素と言えるでしょう。
痴漢事件の示談交渉経験が多い弁護士であれば、真摯な態度で謝罪を尽くし、スムーズかつ効果的な示談を目指せます。
検察や裁判所対応|寛大な処置を求める
被害者と示談が成立したら、すみやかに検察や裁判所に報告して寛大な処分を求めることが鉄則です。
あるいは加害者が痴漢行為にいたってしまった背景や、家族や周囲のサポートと監視の下で再発防止を徹底することなど資料をそろえてしっかりと主張します。
- 被害者との示談状況を早急に検察・裁判所に報告する
- 起訴の必要がないことを検察に主張して不起訴を目指す
- 逮捕後の身柄拘束の必要性がないことを裁判所に訴える
刑事事件にくわしい弁護士のノウハウを結集して、適切な対応をすることが重要です。
外部対応|実名報道の回避や職場との調整
実名報道の回避について
実名報道を回避するためには、逮捕されないことがポイントです。そのため、そもそも警察沙汰にならない(刑事事件化しない)ことや、被害者との示談成立を目指すことになります。
もし逮捕されてしまった場合には、捜査機関やマスコミに対し実名報道を控えるよう意見書を提出するという活動も効果的です。弁護士であればより効果的な意見書を作成できます。
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職場との調整について
逮捕されている間は、本人から職場へ直接連絡できません。そのため、長期連絡が取れないとなると職場が不審に思う可能性があります。
職場から連絡が入ったときご家族にどう答えてもらうのが良いのか、弁護士から職場へ説明するべきなのかも状況次第です。
もし早期釈放が実現できそうなら、すべてのことを職場に話す必要はない可能性があります。刑事事件にくわしい弁護士であれば、仕事への影響を最小限におさえる説明もアドバイス可能です。
公務員の痴漢事件は弁護士に早期に相談してください
痴漢事件の結果次第では、仕事を失ったり、重い懲戒処分を受けることになったりします。
もし刑事事件化していないならば、被害者の方に出来るだけ早く示談交渉を申し入れることが重要です。
刑事事件化しているときには、警察への対応と被害者への対応を並行しておこなうことがポイントとなります。
このように、刑事事件においては状況に応じて常に最適かつスピーディな判断力が重要になるのです。
アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護に注力する事務所として、これまで多くの示談交渉をおこない、不起訴を獲得してきました。
刑事事件で不起訴を希望される方、刑事事件のお悩みをお持ちの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
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監修者
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