
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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学生が窃盗罪で逮捕!退学処分になる?高校や大学で処分は異なる?

窃盗罪で逮捕されてしまうと退学になるのでしょうか。
- 高校生は窃盗罪で退学になる?
- 大学生は窃盗罪で退学になる?
- 退学を回避するためには?
など、「窃盗と退学」について解説していきます。
目次
窃盗罪で逮捕!高校生は退学処分になる?

高校生は窃盗罪で逮捕されると退学処分?
自転車を盗難したり、お店の商品を万引きしたり…
そのような行為は「窃盗罪」に当たる犯罪です。
例え、未成年であっても逮捕されてしまう場合があります。
仮に、高校生が窃盗罪で逮捕されてしまうと退学処分になるのでしょうか。
私立高校の場合も、窃盗罪で退学処分になるかは、その学校の校則次第です。
通常は、入学説明会などで、学校の方針が事前に伝えられることが多いです。
私立高校では、万引きは退学、たばこは停学などと校則に定められていることが多いです。
窃盗は犯罪なので、退学と定められている私立高校も多いです。
高校生は、中学生と比べて、規範意識がしっかりしています。
そのため、「窃盗は退学」と定めている高校も多いといえます。
校則の定められ方次第では、停学で済むケースも考えられるので、まずは校則をしっかり確認しましょう。
自転車窃盗で退学処分になることはある?
自転車窃盗ももちろん窃盗罪に分類されます。
校則次第では、退学処分になることも充分あると言えます。
もっとも、自転車窃盗だけで前科がつくことは基本的にないでしょう。
「前科」とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受け、確定した事実のことです。
実務上、バイク・自転車窃盗の場合、逆送され刑事裁判になるケースは基本的にはありません。
少年のバイク・自転車窃盗で前科がつく可能性は、極めて小さいといえます。
窃盗罪で逮捕されると受験に影響する?
警察がわざわざ受験・入学予定の大学に報告をすることはありません。
よって、受験先の大学にも逮捕の事実が伝わらない限りは受験に影響することはないでしょう。
逮捕や観護措置によって警察署や鑑別所に収容された場合は受験・進学に影響がある場合があります。
そのような場合を除き、基本的には窃盗事件の事実が受験・入学先予定の大学に知られることはありません。
軽微な窃盗事件を起こした事実をわざわざ高校側から大学側に言われることはなさそうです。
もっとも、窃盗の被害状況が大きく、刑事施設に収容されるなどした場合は影響があるケースもあります。
逮捕されると高校に連絡されて退学になる?
基本的に、警察から学校へ連絡は行きません。
学生が逮捕された場合、連絡が行くのは親元です。
学校への捜査や調査が必要でない場合は連絡が行く可能性は低いといえるでしょう。
学校外での逮捕が中学校や高校に連絡されることは少ないといえます。
もっとも、学校への捜査や調査が必要な場合は連絡される場合もあります。
逮捕された事実が警察から学校へ連絡されてしまうことは基本ないようです。
よって、連絡をされてしまったから退学になるといったケースはまれだと言えます。
ただし、連絡されなくても周囲に事件がバレてしまう可能性は考えられます。
周囲に事件がバレてしまったことによって学校へ通いづらくなり、自主退学してしまう、というケースもあるようです。
窃盗罪で逮捕!大学生は退学処分になる?

大学生は窃盗罪で逮捕されると退学処分?
大学も高校と同様に、窃盗事件を起こした学生を退学処分にするか否かは大学側の裁量に委ねられます。
ただし、大学生は高校生とは違い、成人している学生もいます。
20歳以上の成人は少年法の対象からは外れているので、裁判で有罪になれば刑罰を受ける可能性もあります。
よって、高校に比べると退学処分の基準が厳格な場合もあります。
大学の指針で、犯罪が軽微で「退学処分にまでする必要はない」と判断されたら退学処分はくだされません。
一方、
- 被害が重大である窃盗事件
- 学生自身が犯罪の事実を認めている窃盗事件
などは、退学処分がくだされる可能性があるようです。
事件が進行し、刑事裁判で有罪になると学生であっても刑罰を科される場合もあります。
高校生と大学生の退学処分の判断基準を表にしましたのでご覧ください。
比較
高校と大学の退学処分の基準
大学 | 高校 | |
---|---|---|
退学処分の判断 | 比較的厳しい | 校則に準じる 比較的緩やかな場合もある |
刑事処分 | 20歳未満は少年法が適用される | 20歳未満は少年法が適用される |
窃盗罪で逮捕されると就職活動に影響する?

窃盗罪の「逮捕歴」は、就職活動の際に提出する履歴書に記載する必要がありません。
窃盗罪で「前科」が付いている場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。
前科とは、確定した有罪判決のことです。
窃盗罪で「懲役〇年」や「罰金〇円」と言い渡された事実がある場合は履歴書に記載します。
よって、希望する就職先の会社に逮捕の事実を知られる可能性は前科に比べ低いと言えます。
就職活動の際に、自ら積極的に逮捕歴や前科を伝える必要はありません。
もっとも、会社から前科について尋ねられた場合、正直に告げなければ経歴詐称に当たります。
医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得ができなくなる場合があります。
また、現在資格を持っていれば、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。
逮捕された事実だけでは、就職活動に影響することはあまりありません。
もっとも、前科がついてしまうと就職活動に影響が出る場合もあります。
学生ご自身やご自身の子供が窃盗罪の加害者になった場合は前科をつけない対処をしなければなりません。
就職と前科の関係についてのページ
窃盗罪で退学処分になるのを回避する方法は?

窃盗罪で退学処分を回避する方法はある?
窃盗罪で退学処分になるかどうかは、各学校で規定が異なります。
例え、事件化していなくても退学処分になってしまう場合もあります。
とにかく、刑事事件はできるだけ軽い処分で終わらせたいものです。
被害者への謝罪、被害弁償による被害回復、示談金の支払いなどを積極的に検討しましょう。
学校側に本人が十分反省し、被害者に償っている姿勢を見せるべきといえます。
示談の有無によって、その後の刑事処分も異なります。
刑事処分で不起訴になれば、後日の大学の懲戒処分は、より軽い処分となる可能性が出ます。
事件を起こしてしまった事実は変えることはできませんが、その後の対応が、非常に重要です。
被害者との示談や関係者との関係を調整すれば、可能な限り軽い処分で事件を終わらせることが期待できます。
示談や被害者対応は弁護士に依頼するとスムーズに締結することが多いです。
窃盗罪の示談や謝罪についてさらにくわしく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
窃盗罪の示談や謝罪についてのページ
窃盗罪は弁護士に相談したほうがいい?

学生自身やご自身の学生の子供が窃盗事件の加害者になった場合、まずは弁護士への相談を検討しましょう。
窃盗事件を多く扱ってきた弁護士に相談することで、刑事処分の見込みを知ることができます。
弁護士に相談すれば、事件ごとに適切な解決策やアドバイスを受けることができます。
学校を退学にならないためには、できるだけ軽い処分で事件を終わらせることが大切です。
示談の有無によって、その後の刑事処分も異なります。
刑事処分で不起訴になれば、後日の大学の懲戒処分は、より軽い処分となる可能性が出ます。
弁護士に依頼し、被害者との示談や関係者との関係を調整すれば、可能な限り軽い処分で事件を終わらせることが期待できます。
不起訴処分になれば、窃盗罪の前科はつきません。
まずは、弁護士に弁護活動を依頼して不起訴処分獲得を目指しましょう。
以下の窓口から弁護士に直接相談することが可能です。
お気軽にご相談ください。
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窃盗罪で逮捕された学生を退学処分にするか否かは、学校側の裁量に委ねられます。
公立の高校では、退学処分は通常、よほど重大な犯罪行為や、少年院送致等になる事件に限られるのが一般的です。