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窃盗罪の刑罰|窃盗罪は懲役何年?未成年の刑罰は?初犯だと刑罰は軽い?

ご家族が窃盗罪の加害者になってしまった。
その際に一番気になるのは、どんな刑罰を受けるのかですよね。
- 懲役刑になって刑務所に入る?
- 初犯だと刑罰は軽くなる?
- 未成年の窃盗罪でも刑罰を受ける?
など、皆さんの不安や疑問をQ&A式で解消していきましょう。
目次
窃盗罪の刑罰を解説①|窃盗罪は懲役何年?法定刑は?未成年(少年)の刑罰は?

窃盗罪の刑罰は?懲役何年?罰金何円?法定刑は?
窃盗罪とは、人の財物を窃取することによって成立する犯罪をいいます。
わかりやすく言うと、他人の財産的価値のある物を盗むと窃盗罪に問われます。
窃盗罪の刑罰は刑法235条に定められています。
条文で確認しておきましょう。
他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法235条
つまり、窃盗罪で有罪判決を言い渡されると、
- 10年以下の懲役刑になる可能性
- 50万円以下の罰金になる可能性
があるということです。
ちなみに、「懲役」「罰金」それぞれどんな刑罰かご存知でしょうか。
懲役:刑務所に収監されて刑務作業を強いられる刑罰
罰金:一定の金銭の支払いを強いられる刑罰
窃盗罪で有罪になると以上のような刑に処される可能性があります。
定められている範囲がかなり幅広いですよね。
量刑はどのように決定されるのでしょうか。
通常の窃盗罪で罰金となるのは、20万円~30万円程度が相場として推測できます。
もっとも、反省の有無、行為の悪質性、前科などから、同じ被害額でも罰金額が異なる場合もあります。
初犯か否かも一定の影響はありますが、それだけではないようです。
ご家族の窃盗罪にどれくらいの刑罰が科されるか不安な方は一度弁護士に尋ねてみるとよいでしょう。
刑事事件に注力している弁護士ならば、科される可能性のあるおおよその刑罰を推測することができます。
窃盗罪と万引きは違う?万引きの刑罰は?

万引きは、身近に起こりやすい犯罪といえます。
実は、「万引き罪」という言葉は存在しません。
万引きは窃盗罪にあたります。
つまり、逮捕される際は「窃盗罪」での逮捕ということになります。
万引きの法定刑は窃盗罪と同様です。
よって、刑事裁判で有罪になると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
万引きについてのページ
未成年(少年)が起こした窃盗罪の刑罰は?

窃盗(万引き)を行うのは、成人した大人だけではありません。
20歳未満の未成年も窃盗(万引き)で逮捕される可能性はあります。
ただし、その後の刑事手続きは上記の図の通り成人とは大きく異なります。
20歳以上であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。
20歳未満の未成年者の場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けることになります。
殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。
刑事裁判を受けない限りは、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けることはありません。
未成年が刑事裁判を受けるのは殺人事件や強盗致死傷事件などの重大犯罪です。
通常の窃盗事件で未成年が成人と同じ刑事裁判を受けることはほとんどありません。
未成年の窃盗についてのページ
窃盗罪の刑罰を解説②|初犯なら刑罰は軽い?住居侵入罪を伴うと重い?

初犯の窃盗罪なら刑罰は軽い?
初犯であっても、刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で言い渡されます。
科される刑罰は、窃盗罪によって生じた結果の重大性や、窃盗罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。
窃盗事件で生じた損害が重大な場合や、窃盗事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることがあります。
- 住居侵入を伴う
- 共犯者がいる
- 計画性のある窃盗
など行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。
理論的には窃盗罪が成立する場合でも、窃盗罪の結果が軽微で行為の悪質性がないケースでは、不起訴として前科がつかないこともあります。
窃盗罪の結果や行為の悪質性の有無によって、刑罰がことなります。
初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多いです。
窃盗罪の初犯で懲役実刑になる可能性はある?
例え、初犯であっても刑罰を受ける可能性があるとわかりました。
窃盗罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない
などの場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。
初犯でも懲役実刑になる可能性はあります。
初犯で懲役実刑になる可能性が高いのは、
- 被害額が極めて大きい場合
- 犯行に業務性・反復性が認められる場合
などです。
さらに、被害者と示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑の可能性が高まります。
初犯の窃盗罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。
窃盗罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されます。
もっとも、窃盗事件の結果が重大または行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。
窃盗罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。
窃盗事件は被害者がいる刑事事件です。
なので、窃盗罪の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことは非常に重要です。
被害者から許してもらうことができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑になる可能性が低くなります。
住居侵入罪を伴う窃盗罪だと刑罰は重くなる?

窃盗は他人の住居へ侵入して行われる場合もあります。
住居侵入罪とは、正当な理由なしに、他人の住居などに侵入することをいいます。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第130条
他人の住居に侵入して窃盗を行った場合は、住居侵入罪と窃盗罪に問われます。
窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
住居侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
これらのどちらか、または両方の刑罰が科せられるのでしょうか。
ある犯罪の手段として、別の罪を犯した場合の刑罰について、刑法ではこう記載されています。
(略)犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
引用元:刑法54条1項
よって法定刑自体は、窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で言い渡されます。
その中でも住居侵入を伴う窃盗罪の場合はより重い判決がくだされる可能性が高いということです。
住居侵入を伴う窃盗は窃盗罪単体よりも悪質性が高いと判断されます。
さらに、共犯者がいたり、計画性のある犯罪の場合は、懲役実刑の可能性もあります。
【弁護士相談窓口】窃盗罪の刑罰を軽くしたい、刑罰を受けたくない…

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「家族が窃盗罪で逮捕されてしまったら…」
今後どうなるのか不安で仕方ないと思います。
今回の記事でご覧になったように、窃盗罪に問われ、刑事裁判で有罪になると重い刑罰を科される可能性があります。
ご家族が窃盗罪で逮捕され、お困りのみなさん。
今後のことを考え、非常に不安な気持ちになっていると思います。
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一日でも早く日常生活に戻るためにもまずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
窃盗罪で家族が逮捕されたとき、事件解決のためには弁護士に相談することが重要です。
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ご自身のご都合に合わせてこちらから相談することをお勧めします。
成瀬潤
窃盗罪の懲役刑の相場は、事件によって様々です。
窃盗罪の懲役の法定刑は、刑法により懲役10年以下と定められています。
窃盗罪単独で、懲役10年を超えることはないと言えます。
窃盗罪の結果が重たくない場合は、懲役刑にはならず罰金刑や不起訴で終わることも多いです。