
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
逮捕で頼れる弁護士を東京で探す|逮捕後どうなる?釈放されるには?

「逮捕で頼れる弁護士を東京で探したい」
家族が突然逮捕されてしまうと頭が真っ白になってしまうかもしれません。
- 逮捕で頼れる東京の弁護士
- 逮捕されるとどうなってしまう?
- 釈放されるにはどうすればいい?
など、不安に思うことがたくさんあると思います。
弁護士の先生の解説と共に様々な不安を解消していきましょう。
目次
家族が逮捕!弁護士を東京で今すぐ探すには

アトム法律事務所新宿支部
東京で刑事事件に注力しているアトム法律事務所新宿支部をご紹介します。
新宿駅より徒歩5分と仕事帰りなどでも立ち寄りやすい立地です。
無料相談は、事務所相談だけでなくLINEでも対応しており便利です。
さらにくわしい情報は以下のページの「新宿」をご覧ください。
所在地は以下の通りです。
〒1600023 東京都新宿区西新宿1-13-8 朝日新宿ビル8階
LINEでの相談は常時送信可能です。
対面相談の電話予約窓口も24時間365日受付中です。
以下の電話予約窓口から無料相談の予約をとることが可能です。
0120-419-911
アトム法律事務所新宿支部の特徴は、
- 刑事事件に注力している
- アクセス良好
- スマホから相談可能
- 電話予約は24時間365日可能
などです。
新宿支部の弁護士の情報と、実際に新宿支部を利用された方の感想は以下でご確認いただけます。
アトム法律事務所北千住支部
東京で刑事事件に注力しているアトム法律事務所北千住支部をご紹介します。
北千住駅より徒歩3分と仕事帰りなどでも立ち寄りやすい立地です。
無料相談は、事務所相談だけでなくLINEでも対応しており便利です。
さらにくわしい情報は以下のページの「北千住」をご覧ください。
所在地は以下の通りです。
〒1200034 東京都足立区千住2-54 須川ビル5階
LINEでの相談は常時送信可能です。
対面相談の電話予約窓口も24時間365日受付中です。
以下の電話予約窓口から無料相談の予約をとることが可能です。
0120-419-911
アトム法律事務所北千住支部の特徴は、
- 刑事事件に注力している
- アクセス良好
- スマホから相談可能
- 電話予約は24時間365日可能
などです。
北千住支部の弁護士の情報と、実際に北千住支部を利用された方の感想は以下でご確認いただけます。
逮捕されるとどうなる?弁護士の役割は?釈放されるには?

逮捕されるとどうなる?
家族が刑事事件の加害者になってしまったら、逮捕後の流れが非常に気になりますよね。
現行犯逮捕された場合の流れをみていきましょう。

警察官が逮捕した場合、その後に警察署で取り調べを行います。
その後、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐか、被疑者を釈放するかを決めなければなりません。
その間、逮捕された人は留置場という刑事施設に収容されます。
その後、「勾留請求される」か、「起訴・不起訴」が決められます。
最初の勾留期間は10日間です。
しかしその後、勾留を継続するやむを得ない事由があると認められる場合は、最大10日間延長されます。
その結果、被疑者勾留は、合計20日間されることがあります。
逮捕からとなると最大23日間も拘束が続くことになります。
検察官が勾留請求をした場合には、裁判所に行って裁判官と面談をしなければなりません。
裁判所では、裁判官から逮捕の理由となった容疑について簡単な質問(勾留質問)を受けます。
「証拠を隠したり、逃亡したりするおそれがない。」と判断されれば、留置場に一旦帰ってそのまま釈放されることになります。
勾留決定の前に弁護士を立てて対応すれば、勾留の請求や決定を阻止できるケースがあります。
弁護士が、検察官や裁判官に逮捕された人に有利な事情を書面で伝え勾留の阻止を目指します。
勾留の阻止が成功すれば、逮捕から2、3日で留置場から釈放されます。
会社や学校を長期間欠勤することを回避でき、その後の社会復帰がスムーズに行くことが多いです。
家族が刑事事件の加害者になってしまった場合はすぐに弁護士に相談し、適切な対処をすることが大切です。
逮捕の流れを図で確認しておきましょう。

ご覧の通り、刑事事件は次から次へと段階が変わります。
早めに対処することが、事件解決するためには非常に重要です。
さらに逮捕の流れについて知りたい方は以下の記事もご覧ください。
逮捕の流れについてのページ
逮捕後、弁護士に相談するべき?

ご家族が逮捕されてしまったら、気が動転するかもしれません。
そんなとき、「弁護士に相談するべきか」と悩まれると思います。
日常生活で弁護士に相談へ赴く場面は早々ありません。
身近な人が逮捕された場合、弁護士に相談するべきなのでしょうか。
弁護士に依頼すれば、ご家族の逮捕先の警察署に弁護士を派遣することができます。
弁護士を警察署に派遣することで、逮捕された人と弁護士が法律相談を行うことができます。
また、相談時の状況について弁護士から報告を受けることができます。
突然の逮捕で動揺しているのは、皆さんだけではありません。
逮捕された本人もまた、厳しい取り調べなどで疲弊し、心細くなっています。
法律の専門家である弁護士と面会することができれば安心ですよね。
また、弁護士には面会だけではなく事件解決へ向けての弁護活動も依頼することができます。
まず、弁護士をつければ、その活動によって、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
捜査段階であれば、示談が成立することで、不起訴処分になり前科がつかないことも多いです。
また、釈放に向けた各種の弁護活動を受けることができます。
逮捕案件を弁護士に依頼すれば、逮捕後の弁護活動もまとめて受けることができます。
逮捕後に被害者と示談がまとまれば、不起訴処分になり前科がつかないケースも多いです。
示談が成立すれば、民事的な賠償責任も免れるので安心です。
示談交渉は、数多くの示談交渉を行っている弁護士に依頼するとスムーズに進行します。
起訴後であっても刑事裁判において、弁護活動により、刑罰が軽くなるケースがあります。
刑事裁判はすべて証拠にもとづいて判断が下されます。
弁護士が被告人に有利な証拠を整理し、これらを裁判所に提出することで有利な結果を導きます。
逮捕前であっても、逮捕後であっても弁護士を選任することは非常に重要です。
逮捕を弁護士に依頼するメリット
釈放されるにはどうすればいい?

もしも、家族が逮捕されてしまったらすぐにでも釈放してあげたいと考えると思いますよね。
逮捕の効力は最大72時間なので、勾留されなければ留置場から出ることができます。
釈放のタイミングは上記限りではありません。
逮捕された人が釈放されるタイミングは以下の通りです。
- ① 勾留が決定されず釈放される
- ② 不起訴・略式罰金で釈放される
- ③ 保釈で釈放される
- ④ 執行猶予で釈放される
勾留決定後でも、弁護士が担当の検察官や裁判官と交渉し、間違った勾留決定に対して準抗告という不服申立てを行うことが可能です。
勾留されても、満期までに起訴されなければ、留置場から出ることができます。
釈放されるためには弁護士による釈放へ向けた弁護活動が重要といえます。
具体的な弁護活動としては、
- 検察官や裁判官への意見書の提出
- 身元引受人の調整
- 罪証隠滅や逃亡のおそれがないことの環境調整
- 保釈申請の準備
などが挙げられます。
ご家族を留置場から早く釈放するためにもできる限り早い対処をする必要があります。
弁護士を通じて被害者と示談する弁護活動により、不起訴になり釈放される可能性が高まります。
不起訴にならない場合でも、素直に容疑を認め、被害者との示談交渉を行えば、略式罰金により釈放されるケースもあります。
起訴された場合でも、
- 弁護士を通じて身元引受人を確保する
- 充実した内容の保釈請求書を提出する
などの活動により、釈放されることもあります。
弁護活動を尽くしても、保釈が許可されない場合もあります。
事件が進行していくと、刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で有罪判決を受けると刑事罰(懲役〇年、罰金〇円など)を言い渡されます。
しかし、法廷で弁護士に情状弁護活動をしてもらうことで、執行猶予を獲得できれば、判決日に釈放されます。
釈放についてのページ
- 刑事事件で逮捕された…逮捕後の流れや釈放は?
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ご家族が東京で逮捕されてしまったら…
この先、どう対処してよいのかわからないかもしれません。
逮捕後、事件はスピーディーに進行します。
刑事事件は対応の早さが重要です。
早めに対処することで、不起訴を獲得することができ前科もつきません。
日常生活にもスムーズに戻ることができます。
ご家族が刑事事件に巻き込まれた場合は、まず弁護士への相談を検討しましょう。
「どこで弁護士に相談すればよいのかわからない」
という方も多いかもしれません。
こちらにLINE無料相談の窓口と対面相談の予約窓口をご用意しました。
おひとりで悩まず、まずはこちらから気軽にお問い合わせください。
刑事事件でお困りの方へ
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被疑者勾留は、逮捕に引き続いて一定の期間刑事施設に留め置かれることをいいます。
「拘留」と混同されやすいですが、拘留は刑事罰の一種です。