岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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【殺人事件を弁護士に無料相談】弁護士からのアドバイス・弁護方針・解決事例 etc

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殺人事件について弁護士に刑事弁護を依頼したいとお考えの方へ。

この記事では、殺人事件の弁護士について次の内容を特集しています。

  • アトム法律事務所の概要
  • 弁護士からのアドバイス
  • 殺人事件を弁護士相談できる窓口

この記事とあわせて・・・

  • くわしい弁護方針
  • 人を死亡させてしまった犯罪の刑罰

については、以下のリンクもご覧ください。

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殺人事件における取調べへのアドバイス

取調べで注意すべき点は?

逮捕されたら、その後、取調べがあります。

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取調べにおける注意点は何ですか?

殺人事件では、「殺意」の有無が重要になります。

「殺意の有無」を問われたときに、どのように答えるかがポイントです。

答え方次第で、供述調書の内容が異なってきます。

なんとなく答えてしまったことが、最終的に刑事裁判で重要な証拠になってしまうこともあります。

たとえば、次のような取調べが想定されます。

取調べ官の言っていることは「ごもっとも」であるとの趣旨で発言したら、

「殺意」を自白したものとして供述調書を作成されてしまった

というケースも考えられます。

殺意に関する質問(一例)

取調べ官の質問
「包丁で刺しておいて『殺す気がない』なんておかしいだろう。」

自分のこたえ
「そうかもしれないです。」

供述調書
「殺す気で刺しました。」

少しでも早く弁護士のアドバイスをもらうことが重要です。

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接見交通権とは?(弁護士に相談できる権利)

犯人として取調べを受ける人には、

弁護士に相談して、助言をもらう権利

があるというのは、本当ですか?

被疑者・被告人の方には、「弁護人選任権」が保障されています。

弁護人選任権

刑事手続において、被疑者・被告人が、弁護人(弁護士)の援助を受ける権利

身体拘束を受けている方でも、弁護士と面会できる権利があるので安心です。

このような権利を「接見交通権」といいます。

接見交通権
  • 被疑者・被告人が、弁護士などと面会する権利
  • 捜査官の立会なしで、弁護士と面会できる
  • 書類や物の授受ができる

弁護人との面会については、基本的に時間指定はされません。

実況見分で外出中などの事情がない限り、面会が認められます。

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黙秘権とは?(供述を拒否する権利)

弁護士に相談して取調べの準備ができるのは、心強いですね。

でも、実際に取調べの際、質問の答えに困ったときはどうすればよいのでしょうか?

どうしても答えにくい質問もありますよね。

そういうときには、「黙秘権」があります。

黙秘権

被疑者・被告人が、自己の意思に反して供述をすることを強要されない権利

答えにくい質問に対して、無理に答える必要はないようです。

ご家族の逮捕でお悩みの方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

取調べに対する不安を解消し、適切な対応が可能になります。

つぎに、殺人事件を弁護士が解決した事例をご紹介します。

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まとめ

殺人事件では、殺意の否認と、殺害の行為態様が争点になりやすいです。

殺意がなかった人は、当初から殺意を否定しつづける必要があります。

取調べに冷静に対応するためにも、お早目に弁護士にご相談ください。

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さいごに

人を死亡させてしまった事件でも、「殺人罪」「傷害致死罪」「危険運転致死」など、罪名は異なるようです。

また、個別の事案で考慮すべき事情があれば、刑罰が軽くなったり、不起訴になる可能性はあります。

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まとめ

殺人事件・傷害致死などの刑事事件でご不安な点は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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