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死亡事故の損害賠償…判例の相場は?計算方法は?任意保険がないと払えない?

- 「死亡事故の損害賠償はいくら?」
- 「損害賠償金の計算方法は?」
- 「保険で払える?」「払えないときどうする?」
このような疑問やお悩みをかかえている方へ。
刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。
目次

死亡事故の損害賠償に相場はある?金額まとめ
死亡事故をおこしてしまうと、ご遺族への損害賠償が問題になります。
「慰謝料」という言葉は、よく耳にすると思われます。
これも「損害賠償」の一種です。
「損害」には、「精神的損害」と「財産的損害」とがあります。
このうち、「慰謝料」は、精神的損害に対する損害賠償です。
精神的損害と財産的損害
- 精神的損害:慰謝料
- 財産的損害:逸失利益・葬儀費用・弁護士費用 etc
「逸失利益」とは?
死亡事故の財産的損害については、
- 逸失利益
- 葬儀費用
- 訴訟を弁護士に依頼する費用
などが、「損害」とされています。
逸失利益
交通事故がなければ本来得られたであろう利益のこと。
交通事故で重傷で治療をしていたが、最終的に死亡してしまったといったケースもあると思います。
その場合、死亡に対する慰謝料のほかに、重傷を負わせたことに対する慰謝料が必要になります。
そのほか、重傷の治療にかかった「治療費」や、仕事を休んで給料がもらえなかったというような「休業損害」についても賠償が必要です。
損害賠償の項目
~重傷の治療後に死亡した場合~
- 入院費・交通費
- 休業損害
- 葬儀関係費
- 逸失利益
- 慰謝料
- 弁護士費用 etc
実際にどのくらいの損害賠償が必要になるのかについては、次の項目をご覧ください。

判例の相場は?
死亡事故の損害賠償金について、いくつか実例をまとめてみました。
「損害総額」というのは、損害全体の金額です。
「判決額」とは、実際に判決で支払うべきと言い渡された金額のことです。
過失相殺・既払金・弁護士費用の加算などを考慮した結果、最終的に賠償しなければならない金額が、判決額です。
被害者 | 損害総額 | 判決額* | |
---|---|---|---|
事例1 | 男性 3歳 幼児 | 約4995万円 | 約5172万円 |
事例2 | 男性 40歳 会社員 | 約8735万円 | 約2380万円 |
事例3 | 男性 38歳 開業医 | 約3億5250万円 | 約1億9650万円 |
事例4 | 女性 80歳 主婦 | 約4342万円 | 約4282万円 |
事例5 | 男性 86歳 年金受給者 | 約2754万円 | 約2329万円 |
『金額算定解説データベース』より抜粋・編集した。
ご家族の死亡事故について、損害賠償金がどのくらいになるか気になる方は、無料相談を活用して弁護士に聞いてみてもよいでしょう。

損害賠償の金額の計算方法は?死亡事故に特有の点とは?
損害賠償額の計算方法は?基準は3種類?
損害賠償の保険金支払いについては、3種類の基準があります。
弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類です。
弁護士基準による賠償が、いちばん金額が高額になります。
弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 | |
---|---|---|---|
金額 | 高い | 中くらい | 低い |
内容 | 弁護士が裁判で争うときの基準 | 任意保険で支払われるときの基準 | 自賠責保険で支払われるときの基準 |
自賠責基準とは?
「自賠責基準」は、自賠責保険から支払われる保険金を計算するときに用いる基準のことです。
「自賠責保険」というのは、自動車損害賠償保障法によって加入が強制されている保険のことです。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とする保険です。
最小限度保障するものであるため、保険金の金額は少額です。
給付される保険金の金額の上限は、死亡した人一人につき3000万円です。
ただ、死亡事故の場合、損害賠償の総額が3000万円を超えることも少なくありません。
この3000万円を超えた部分については、自賠責保険の補償はありません。
したがって、加害者側としては、任意保険で支払うか、自腹を切るかのどちらかになるといういうことです。
任意保険基準とは?
「任意保険基準」は、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示するときに用いる基準のことです。
任意保険基準は、非公開の基準です。
基準は、保険会社ごとに設定されています。
ですが、以前あった共通の基準の数値を参考に、各保険会社が任意保険基準を設定しているといわれています。
弁護士基準とは?
「弁護士基準」とは、弁護士が損害賠償を交渉するときに用いる基準のことです。
裁判でも用いられることから、「裁判基準」といわれることもあります。
弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準にくらべて、もっとも高額な基準になっています。

弁護士基準の計算式は?
弁護士基準の計算方法について、一例をあげておきましょう。
損害賠償まとめ
- 治療費
実際に支出した金額 - 葬儀関係費
150万円 - 死亡慰謝料
一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2500万円
その他(独身者など):2000~2500万円 - 逸失利益
基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 - 弁護士費用
裁判の弁護士費用(相当と認められる金額の範囲内*)
* 最一小判昭和44・2・27民集23-2-441では、不法行為の被害者が、自分の権利を守るために訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情も加味して相当と認められる範囲で「損害」賠償の対象になると示されている。
かりに、示談交渉や裁判の結果、「弁護士基準の支払い」を求められたとします。
その場合でも、任意保険に加入していれば、通常任意保険でまかなうことができます。

死亡事故の損害賠償は保険で?任意保険がないと払えない?
損害賠償は保険でまかなえる?
任意保険に加入していれば、損害賠償は通常任意保険でまかなえます。
ですが、任意保険に加入していても、任意保険で払えないときもあります。
保険会社をとおさずに、勝手に被害者側と示談してしまうような場合です。
被害者ご遺族に対して、誠意ある謝罪をすることは大切です。
ですが、示談については、今後の賠償責任に直結する重大な事柄なので、慎重に話し合っていきましょう。

払えないときは?
賠償金を払えない場合、内容証明がきて裁判になることもあるようです。
死亡事故の損害賠償を払えないときには、分割払いも検討してみることをおすすめします。
損害賠償の支払いは「一括でなければならない」といったルールはありません。
したがって、被害者ご遺族と相談して分割払いを認めてもらえるように交渉していきましょう。
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- 死亡事故の損害賠償は、どのくらい?
- 損害賠償を払えないとき、被害者との交渉は弁護士に任せられる?
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「逸失利益」とは、不法行為などがなければ本来えられたであろう利益のことです。
交通事故にあわなければ、現時点でも得られていたはすのお金などが、逸失利益の例です。