岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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母親が万引きで逮捕|家族ができることとは?事件の流れ・処分も解説

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母親が万引きしたという連絡を受けた方は、それが初めてという方もそうでない方も大変な状況に置かれていることでしょう。

万引きは窃盗罪にあたるため、警察官や被害者に逮捕されれば警察署に連行されてしまいます。逮捕後は、しばらく被疑者とご家族は連絡を取ることもできず、顔を見ることもできません。
また、逮捕されていない場合であっても、在宅捜査をされる事件や、起訴される事件も存在します。

本人である母親やそのご家族にとって最も気がかりなのは、やはり今後の処分についてではないでしょうか?

当記事では、万引き事件に関与した方に向け、万引き後の様々な可能性や対策について、刑事事件の観点から解説します。

  • 母親が逮捕された理由(窃盗罪について)やその後の流れがわかる
  • 母親が逮捕されたら何をすべきかがわかる
  • 万引き事件で弁護士相談が必要な理由がわかる

母親が万引きで逮捕されたらどうなる?

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万引きは窃盗罪になる?

母親が万引きで逮捕されてしまった場合、子供やご家族の方が心配な点について解説しましょう。
店内での万引きの場合、防犯カメラなどの証拠で逮捕されるか、現行犯逮捕される可能性があります。

また初犯でない場合は、最終的に有罪判決が下ることもあるでしょう。まずは窃盗罪について簡単に説明します。

(窃盗)第二百三十五条 

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第235条

万引き行為、すなわち窃盗罪は、日常生活にもっとも近い犯罪であるといえます。

令和2年犯罪白書によれば、窃盗のうち、万引き事件は、非侵入窃盗の70%以上を占めているというデータが出ています。

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窃盗罪は、他人の財産を侵害するという、財産犯の一つです。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。

初犯であれば、起訴されても罰金刑となる可能性が高いです。

窃盗罪であるというには、窃盗犯の主観的な意思である「故意」があり、不法領得の意思が備わっている必要があります。不法領得の意思とはつまり、不法に他人の物を自己の所有物のように利用または処分する意思のことです。

その他、単にお金を払わなかっただけでなく、お釣りが多いことに後で気づき返さなかった場合は、占有離脱物横領罪に該当することもあります。

逮捕の流れと面会方法とは?

逮捕の流れと面会ルールについて解説します。

逮捕されると、最初の3日間は誰とも連絡が取れません。逮捕直後から48時間は警察官の取り調べを受け、その後24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。その間は、ご自身の母親が逮捕された場合であっても面会が許されていないのです。

ただし、これはあくまで一般面会の場合です。ご家族が弁護士面会を依頼した場合は、弁護士と被疑者による面会は可能です。

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面会は法律用語で「接見」といいます。弁護士による接見の権利は「接見交通権」とされ、立会人や時間の制限なく面会が可能です。

第三十九条 

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

刑事訴訟法第39条

逮捕直後、警察署からは事件の詳細は教えてもらえません。本人から事件の詳細を聞くため、弁護士面会を依頼しましょう。

被疑者が勾留請求されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身柄拘束が続くことになります。

起訴されれば刑事裁判に移行しますが、不起訴となれば事件は終了します。

万引きは、繰り返し行っていると起訴される可能性もある犯罪です。

不起訴処分や執行猶予獲得の可能性については、弁護士に相談しましょう。相談者は、被疑者(母親)本人でなくても構いません。

起訴回避のための活動や、身柄解放については、次章で詳しく解説します。

母親の万引きで自分(家族)は何をしたらいい?

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母親に精神疾患の可能性が疑われる場合はどうする?

母親が逮捕されてしまったら、ご家族がまずすべきことは何なのでしょうか。

この章では、母親のためにできることを、一般的な側面と刑事事件の側面から解説します。

万引き行為を何度も行うケースにおいては、精神疾患の可能性もあります。

万引き行為にまつわる主な精神疾患に、クレプトマニアという病気があります。この病気は、財物を得ることよりも、窃取する行為そのものに依存していることが特徴です。

クレプトマニアは本人が実感していないことも多く、ご家族の気付きから診断されることもあります。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、治療機関の紹介ができる場合もありますので、その点についても相談してみましょう。クレプトマニアの治療実績は刑事事件の処分を決める材料にもなり得ます。

関連記事

クレプトマニア(窃盗症)で無罪は困難?|窃盗症と責任能力を解説

母親のために刑事事件の観点からできることとは?

窃盗罪で逮捕された母親のために、ご家族が検討しなければならないのは以下のとおりです。

  • 身柄解放の準備
  • 被害回復
  • 早期示談

なお、クレプトマニアである場合は治療の検討も挙げられますが、前章で説明済みのため省略します。

身柄解放の準備

逮捕された被疑者に向けて、まずは身柄解放を検討しましょう。弁護士に依頼することにより、主に以下のタイミングで釈放される可能性があります。
ただし、状況によっては難しいケースもあるため、今後の方針については弁護士に確認しましょう。

逮捕・釈放の流れ

捜査段階における最初の釈放タイミングは、検察官の勾留請求前です。弁護士が担当検察官に対し、勾留要件を満たさない旨意見します。なお、勾留要件は以下の3つのいずれかにあたる場合をいいます。

  • 被疑者が定まった住所を有していないこと
  • 証拠隠滅の恐れが認められること
  • 逃亡の恐れが認められること

弁護士は、窃盗事件においてすでに犯人として逮捕されている場合、いまさら証拠隠しをする必要性がないことなどを主張します。
また家族の監督があることなどを立証し、逃亡の恐れがないことなども主張します。

逆に、客観的な犯罪事実があるにもかかわらず否認しているケースでは、証拠隠滅や逃亡が疑われる可能性が高くなります。

被害回復と早期示談

窃盗事件において、被害回復は非常に重要です。

被害回復の主な方法として、「被害弁償」があります。被害弁償とは、窃取した商品そのものの返品や、それが不可能な場合には金銭にて賠償することです。

また被害弁済の際には、示談を締結するのも非常に重要です。

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示談では一般的に加害者が被害者に被害を弁済し、被害者から事件について許すことを確認する形をとります。

初犯の万引き事件であれば、被害回復により起訴猶予(不起訴)の可能性が高くなります。また、繰り返し万引きしていた場合であっても、略式手続となり罰金刑になる可能性があります。

罰金刑は有罪判決の一つですが、刑務所に行かなくてもよくなります。懲役刑とは別の刑罰です。

なお、略式手続きになるには要件がありますが、窃盗罪はもっとも重い罰金刑でも50万円であるため、略式手続きの対象です。

被害回復における対応は、不起訴処分獲得の可能性をあげるためにも起訴・不起訴の判断が下る前に行うことが重要です。

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万引き事件で示談ができない理由と対処法を解説!弁護士相談で不安も解消

母親が万引きをしてしまった・・・まずは弁護士へ相談しましょう

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弁護士相談が必要な理由とは?

程度や回数は様々であれ、万引き行為は犯罪です。以下に該当する方は、まずは刑事事件を取り扱う弁護士に相談しましょう。

  • 母(家族)が万引きをしたがまだ逮捕はされていない
  • 母(家族)が過去に万引きをし、今もやめられない
  • 母(家族)が万引きをし、逮捕された
  • 母(家族)が何度も万引きをし、警察に逮捕されている

そもそも窃盗罪で逮捕されるかどうかわからない・家族に自首してもらいたい・実際に逮捕されてしまったなど、どの段階にあるかは問題ではありません。

どの時点においても、早期の弁護士相談で手遅れにならない可能性があります。

たとえば自首について相談したい場合、弁護士同行の自首も可能です。自首は今後の処分が軽くなる可能性があるだけでなく、そもそも逮捕されないということにも繋がることがあります。

その他、逮捕後の接見や身柄解放についても弁護士なくしてはできません。

万引き事件の情状弁護とは?

窃盗事件の刑事処分(量刑)は、犯人の年齢、被害金額や犯行態様、犯行回数などにより、総合的に判断されます。よって、それぞれの人物・事件相当の弁護活動が必要です。

例えば貧困が原因で万引き事件に手を出してしまった場合、情状酌量の余地が認められやすくなります。そのような各犯行に応じた犯罪発生の原因・対策などを検討、分析し、各捜査機関や裁判所に働きかけていくことが重要なのです。

またこれまでお話ししたとおり、繰り返される窃盗事件には治療が必要なケースもあります。治療の目的は、情状弁護の一環であるとともに、被疑者や被告人の再度の万引き行為を防ぐという目的があります。

また、同種前科がある方もない方も、一概に量刑が定まっているわけではありません。被疑者・被告人のご家族は、思い込みや先入観で判断するのではなく、根本的な事件解決を目指しましょう。

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弁護士への相談が早ければ早いほど不起訴処分獲得により前科を付けずに済む可能性が高まります。

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