岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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風俗店から罰金請求されたら弁護士へ|罰金支払いの義務はない?

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風俗店から「罰金」と称した金銭の請求をされ困っていませんか?
もしくは、風俗店規約に記載の「罰金」の文字・金額を見て驚愕している方もいるかもしれません。

まずもって、罰金とはそもそも刑事罰の一種です。
風俗店が罰金と称しているのは、法的には違約金、損害賠償金や慰謝料である可能性が高いでしょう。

当記事では、風俗店とのトラブルを機に罰金請求されてしまう事例について、1つ1つ解説していきます。

罰金とはそもそも何か?
風俗店規約の合法性や性質について理解すれば、極度に恐れる必要はありません。

ただし、風俗店の依頼者に落ち度があれば、それ相応の金銭的な賠償が必要なケースもあります。

風俗店とのトラブルは多種多様ですので、トラブルに直面している方は弁護士に相談しましょう。

なお、当記事においては、便宜上「罰金」という単語を用いて解説しています。

  • 風俗店から「罰金」請求される行為についてわかる
  • 風俗店からの「罰金」「違約金」などの請求に必ずしも応じなくてもいい理由がわかる
  • 風俗店から「罰金」請求されたことを弁護士に相談すべき理由がわかる

風俗店からの罰金請求でよくある理由・利用規約とは?

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罰金請求の原因となる利用者の行為など

風俗店からの罰金請求事例に多い、利用者の行為などは以下のとおりです。

風俗店で「罰金」請求されやすい行為例
  • 女性キャストと本番行為をした
  • 風俗店のサービス中に、女性キャストを盗撮した
  • 女性キャストに対し、暴行したり無理やり性交したりした
  • 悪質な風俗店を利用してしまい、思い当たる行為がないのに罰金請求された

風俗店やデリヘルでの禁止事項には、「本番行為」がかならずといっていいほどあります。

基本的には女性キャストの被害防止の為に規制されていますが、状況によっては利用者に責任が発生しないケースもあります。

利用者に責任が発生しないケースとは、双方の合意があったときです。

本番行為であっても、双方の合意の上おこなったのであれば、罪には問われません。

なお、刑事事件の観点からですと、女性キャストに乱暴な行為をし、性交等した場合には「強制性交等罪」の罪に問われる可能性があるでしょう。

そのほか、カメラ機能などを用い、サービス中に「盗撮」した場合も罪になりえます。

風俗店の利用規約とは?記載の罰金は支払う必要あり?

風俗店の利用規約に、本番行為の罰金として100万円の記載があった・・・

かりに女性キャストの同意を得ないで本番行為に及んだ場合、そのような文字の記載に驚いてしまうかもしれません。

しかし、風俗店の利用規約はあくまで風俗店側が作成したものであり、法律ではありません。

本番行為をしたのであれば、その状況によっては、利用者は刑事責任や別途の民事責任を負う必要があります。
ただしその責任のなかに、風俗店規約の罰金の支払いは含まれているとは限りません。

風俗店からの罰金請求に応じる必要はあるか?

支払いの必要がない場合も多いです。

なお、民事責任については、通常示談交渉などにより発生します。
刑事責任を負うケースとは、利用者の行為が犯罪に該当し、かつ捜査機関などの捜査・刑事裁判を経た場合のみです。

風俗店の罰金と本来の罰金・損害賠償・慰謝料とは?

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そもそも罰金・慰謝料とは何か、損害賠償についての範囲はどこまでかについて知っておきましょう。
そのうえで、利用者が支払う必要があるのかどうかについて解説していきます。

正しい罰金・損害賠償・慰謝料とは?

罰金とは

先述のとおり、罰金とは刑事罰の一種をいいます。

つまりは、法の根拠があってこそ支払い義務が発生する、金銭的な制裁です。
また、罰金は国庫に帰属します。

刑事罰は国家によって科せられるものですので、風俗店から利用者などに、個人的に請求するものではありません。

損害賠償・損害賠償の範囲

では実際に、風俗店の利用者が、女性キャストに損害を与えてしまった場合はどうでしょうか?

風俗店規約のなかには、漠然と請求する旨だけ記載されていたり、金額のみ記載されていたりするケースがあります。

損害賠償義務が発生するのは、あくまで違法なケースです。

また、賠償する損害の範囲は、実損害についてのみです。

損害賠償義務については、民法に規定根拠があります。
損害が発生していない部分について、風俗店利用者が一方的に金銭を支払う義務はありません。

不法行為についての代表的な条文をあげておきましょう。

(不法行為による損害賠償)第七百九条 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

なお、風俗店利用者の行為が違法かどうかの見極めは、非常に困難なものでもあります。
穏便な解決について今すぐ知りたい方は、目次「風俗店からの罰金請求を弁護士に相談するメリット」を参考にしてください。

慰謝料とは

慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われるものです。

では、女性キャストが精神的苦痛を受けたからといって、どのような場合でも慰謝料請求されてしまうのでしょうか?

答えはNOです。

慰謝料はあくまで違法な行為について請求できるものですので、風俗店で問題になるケースには、以下のような例が考えられます(あくまで一例です)。

  • 利用者もしくは女性キャストが既婚である場合に、性行為をしたケース
  • 利用者が盗撮など犯罪行為をしたことによって、女性キャストの精神的苦痛がともなうとき

慰謝料を支払う必要があるケースとは、不貞行為があった場合や、違法な盗撮行為などがあった場合です。

高額な罰金は違法請求の場合もある

風俗店利用者が注意すべき点は、請求された金額です。

よほど高額でなく、利用者ご本人が納得できるのであれば、その場で示談・解決をされても特段大きな問題はありません。

風俗店の請求について問題視するとすれば、たとえば以下の点です。

  • 思ったよりも請求金額が多い
  • 実際に風俗店の違反行為をしていない
  • 今後も執拗に金銭を請求されそう
  • その他脅迫行為などを受けた

上記のような風俗店側の行為は、以下に該当する可能性があります。

  • 高額な金銭請求は風俗店側の「暴利行為」にあたる
  • 家族を巻き込むぞ、などと脅された場合、風俗店側の「脅迫行為」にあたる
  • 執拗な金銭の請求は、風俗店側の「恐喝行為」にあたる

風俗店側の暴利行為とは、利用者の不知などを利用し、不当に高額な金銭を請求することです。

なお、実際に女性キャストやお店に迷惑をかけたのであれば(損害を与えたのであれば)、その範囲内での請求はただちに違法とはいえないでしょう。

風俗店からの罰金請求を弁護士に相談するメリット4選

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風俗店からの請求を無視するのか支払うのかは、基本的に本人の自由です。

しかし、請求がやまないケースもありますし、いつまでも風俗店からの請求に怯えて暮らすのも辛いものです。

まずは弁護士に相談し、その後の解決策や弁護方針などを聞いておくことは、非常に有力といえます。

以下、風俗店からの罰金請求について、弁護士相談するメリットをまとめておきましょう。

ご紹介するメリットは以下の4つです。

  1. 違法な罰金請求がなくなる
  2. 適切・適法な示談金で示談交渉が可能
  3. 家族や職場連絡などを盾にした脅しがなくなる
  4. 警察に連絡されずに済む

違法な「罰金」請求がなくなる

風俗店と利用者のあいだに弁護士が介入することにより、まずは罰金請求がやむ可能性が高いです。

とくに風俗店側の「暴利行為」の可能性があるときは、風俗店に違法性を告知することで請求がなくなります。

依頼人と弁護士が、委任契約を締結したあとの流れは以下のとおりです。

弁護士介入後の流れ
  1. 弁護士が問題の風俗店に連絡し、利用者と委任契約したことを通知
  2. 問題となっている罰金請求などについて、直接風俗店に確認
  3. 風俗店と何らかの交渉ができれば、示談を検討する
  4. 示談締結
  5. 事件解決

まずは風俗店の問題行為を鎮め、その後示談交渉にもっていく流れが一般的でしょう。

なお、この時点ですでに依頼者が「罰金」をいくらか支払っている場合、返還を交渉することもあります。

もしくは今後の示談に向けて、適正な金額を提示することもあるでしょう。

適切・適法な示談金で示談交渉が可能

では次の段階です。

「罰金」請求がなくなった場合であっても、利用者に何らかの責任があるケースもあれば、責任がないことについて交渉する必要性などが出てきます。

風俗店と弁護士が話した結果、示談する方向で進んだ場合、交渉する項目は以下のとおりです。

  • 示談内容
  • 示談金

示談内容は、あくまで当事者の合意により変わってきますが、基本的には以下のとおりです。

  • 示談締結の事実
  • 示談金の金額
  • 今後の禁止項目(店を利用しないなど)
  • 風俗店との約束(警察沙汰にしないなど)
  • 清算条項(今後一切の債権債務が発生しないことを確認)

以下、利用者が金銭を支払う必要のある場合を想定し、解説しています。

風俗店から請求された「罰金」は、何の根拠もなく高額な場合がありますので、そのあたりを弁護士の交渉で適正価格にもっていきます。

示談金の金額については、とくに法律上明記されていたり基準があったりするわけではありません。

あくまで双方の話し合いで、両者の利益を考慮して話し合って決めます。

弁護士介入により、これまでの実績や相場などを参考に、適正な示談金で解決できるのです。

家族や職場連絡などを盾にした脅しがなくなる

弁護士介入により、風俗店からの脅迫行為を止めることが可能です。

脅迫行為は以下が代表的でしょう。

脅迫行為の代表例
  • 風俗店でのトラブルを家族・職場にばらす
  • 「罰金」「違約金」を支払わなければ家まで行く
  • 「罰金」「違約金」を支払わなければ個人情報をばらまく

上記が脅迫行為にあたる旨や、態様が酷いケースでは、警察に通報するなどと冷静に伝え、解決することがあります。

警察に連絡されずに済む

最後にご紹介するメリットは、警察に連絡されずに済む、つまりは刑事事件化を回避できるというものです。

示談では、通常示談書を交わします。
その際に、刑事事件化しないことにつき、風俗店と合意をすることができるのです。

たとえば盗撮などをしたケースです。

盗撮行為は犯罪ですので、女性キャストが被害届を出すことができます。

その行為を阻止し、円満な解決を図ります。

これまでお話ししてきた示談内容は、双方にとってそれなりのメリットがなければ合意にいたりません。

警察沙汰にされない代わりに、依頼者はご自分の落ち度について示談金を支払うことになるでしょう。