
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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万引き事件で示談ができない理由と対処法を解説!弁護士相談で不安も解消

万引き行為は、刑法235条の窃盗罪にあたります。
刑罰は、10年以下の懲役または50円以下の罰金です。
ただし、刑罰すなわち有罪判決を回避する手段として、示談成立があげられます。
もしくは、示談成立によって起訴自体を免れるケースもあるでしょう。
当記事にたどり着いた方は、万引き事件で示談ができないケースについて、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- そもそも万引き事件ではなぜ示談が重要?
- 万引き事件で示談ができないおもな理由とは?
- 万引き事件で逮捕された・被害金額が大きく示談してもらえないかもしれない
- 家族・子どもが万引き事件で逮捕された・示談したいが店主が許してくれそうにない
まずは示談の性質について言及し、示談の重要性、示談不成立における理由やデメリット・対処法などについて解説していきましょう。
- 万引き事件(窃盗事件)における示談の重要性がわかる
- 万引き事件で示談ができないケースがわかる
- 万引き事件で示談ができない場合の対処法がわかる
- 万引き事件で弁護士相談すべき理由がわかる
目次
万引きの示談は何のためにする?

まずは、示談の重要性と効果についてご説明します。
万引きで示談が必要な理由
そもそも示談とは、当事者間の合意です。
刑事事件においては、被害者と加害者との合意であり、結論的には事件の解決をいいます。

事件の解決といっても、あくまで民事的解決であり、被疑者・被告人は別途刑事責任を負うことになります。
しかしこの民事的な解決が、刑事事件において有利に働くことになるのです。
万引き事件(窃盗事件)において、加害者が被害者にすべきことは以下のとおりです。
- 被害の弁償
- 弁償に加えた示談金の支払い
- 謝罪(謝罪文など)
民事的な解決自体は当事者同士でも可能ですが、刑事事件の示談は、通常弁護士を介しておこないます。
刑事事件には、捜査機関や裁判所が絡んできますので、刑事事件の証拠である「示談書」の作成・提出において、弁護士の力が欠かせません。
示談交渉の経緯・示談締結は、刑事事件にとっても重要な要素でありメリットです。
刑事事件での示談の成否は、情状弁護において最重要事項といえるでしょう。
示談の効果について、詳しくは次章でお話ししていきます。
万引き事件の示談効果
万引き事件(窃盗事件)で示談が成立すると、万引き事件の被疑者・被告人は、以下の利益を受ける可能性が高くなります。
- 不起訴処分となる
- 起訴されても略式手続による罰金刑になる
- 起訴されても執行猶予となる
万引き事件は軽微な犯罪のように思えますが、一概にそうとは言えません。
万引き事件を複数回繰り返す初犯でない場合や、初犯であっても被害金額が大きい場合、起訴されてしまう可能性も考えられるのです。
上記2と3のケースは、起訴後の実刑判決を免れる可能性があるということです。
万引き事件で前科を回避するには、起訴前の示談が重要といえるでしょう。
万引き事件で示談ができない理由

万引き事件(窃盗事件)において、示談が重要な点についてはお話ししました。
しかしいくら弁護士の力を借りても、示談ができない事件というのも一定数あります。
そのような状況に陥ったときの対処法についてお話ししていきましょう。
万引き事件で示談ができない理由には、以下が考えられます。
- 万引きしたお店が示談に応じない方針だった
- 被害者の被害感情が大きく示談する意思がない
- 現行犯逮捕された被疑者の振る舞いが悪かった
- 被害者側が法外な金額を請求してきた
店舗側の事情の場合、とくに大型店舗などでは、会社の方針で示談が不可能なケースも一般的です。
その他、個人経営しているお店や地域密着型の店舗などでは、店主の被害感情が大きい場合などが考えられるでしょう。
万引き事件では、犯行中逮捕される現行犯逮捕の事例も多いです。
店員に逮捕され、その際の振る舞い・行動がひどかった場合などは、被害感情の増幅に繋がりやすいでしょう。
万が一にも、被害者を怪我させたなどの事情があればなおさらです。
その他、被害金額や窃取した品物が大きい場合にも、被害者が示談に応じてくれない理由に繋がります。
万引きの示談が難しそうな事件であっても、大前提として弁護士による必死の交渉が必要です。
被害金額自体を受け取ってもらえない場合、たとえば被害額の一部だけでも支払えるよう交渉することもあります。
示談交渉をするためには、被害者と接点をもつところから始まります。
窃盗事件として警察が関与している場合、弁護士を介して捜査機関などから被害者の連絡先を聞くことになります。
捜査機関を介してでも、被害者が個人の連絡先を教えてくれない場合、弁護士からお店の代表連絡先などに架電することもあります。
ただし、対応方法はケースバイケースでしょう。
被害者側が法外な金額を請求してきた場合にも、示談が難航することがあります。
加害者の資力が乏しいケースですと、なおさら悩ましい事例でしょう。
それでは以下、示談を拒否された場合の弁護士対応についてご紹介します。
万引きで示談ができないときの対処法4つ
この章では、万引き事件で示談ができない場合の対処法について解説していきます。
なお、事件内容・被害者の特質などにより、ケースバイケースであることは念頭に置いておく必要があります。
現金書留で送付する
万引きの示談はおろか、被害弁償すら受け取ってもらえないケースも中にはあります。
被害弁償とは、基本的に被害金額の弁償をいいます。
また、使用可能な被害品については、もちろん返却しなくてはなりません。
弁償金には迷惑料などが加算されるケースもあり、一般的にそれらを含めて被害弁償金といいます。
万引き事件において、被害品の返却・被害弁償は、被害者に対して最低限おこなうべきものです。
弁護士としては、被害者に対しあらゆる説得を尽くすことになります。
ですが被害者の被害感情が大きい場合、加害者の有利にならないよう受領を拒否するケースも否めません。
そのようなケースにおいて、被害弁償金を現金書留で送付するなど、受領の手立てをとることがあります。
ただし、被害者の状況によってはかなわないケースもあるでしょう。
示談がかなわなくとも、被害金の弁償だけでも尽くすことは重要です。
被害弁償金を受領してもらえたら、現金書留の控えなどを証拠として残しておきます。
被害弁償については、関連記事『万引きの被害弁償とは?被害弁償や示談をしたら不起訴になる?』を参考にしてください。
供託をする
つづいては、供託による方法です。
供託も、目的としては被害弁償金を支払うこと・刑事責任を軽くすることにあります。
供託とは?
供託とは、金銭やその他物件を供託所に提出し、その管理を委ねることをいいます。
刑事事件においては、被害弁償金などの金銭を被害者が受領拒否(民法494条)している場合に、金銭を預けることにより債務の消滅をさせる効果があります。
供託所に預ける金銭の内訳は、被害弁償金および、遅延損害金です。
供託の申請・手続きも、弁護士側で対応可能です。
基本的には管轄法務局の特定から始まり、上記の金額を納付する流れになります。
なお、供託書の写しなどを証拠として保管し、捜査機関などに提出します。
贖罪寄付をする
被害者との示談ができない場合、贖罪寄付をする方法もあります。
贖罪寄付とは?
刑事事件の加害者が、反省・贖罪の気持ちを示すためにおこなう寄付をいいます。
被害者と示談ができない事件や、被害者のいない犯罪などが対象となり、弁護士会や慈善団体に寄付金を納付します。
なお、納付する金額は事件により様々です。
贖罪寄付は、各地の弁護士会にて手続きします。
納付が完了すると、「贖罪寄付を受けたことの証明書」を受け取れますので、それをもって被疑者や被告人の反省に代えた主張をおこないます。
納付額についてですが、万引き事件の示談金相場が20万から30万円ほどですので、それと同等か少なめの金額が目安でしょう。
ただし、事件により幅はあります。
なお、贖罪寄付のタイミングとしては、検察官送致(書類のみ送致含む)後、起訴前におこなうのがベターでしょう。
示談交渉の経過がわかる報告書を作成する
たとえば示談ができない理由が、被害者側の法外な金銭請求だった場合です。
かりに万引き事件で起訴され、刑事裁判となった際は、証拠を細かく出していくことになります。
そのような段階にきたときに、被害者から法外な金銭を要求されたにもかかわらず、被害者ばかりが有利になってしまっては被告人の立場がありません。
あくまで上記は一例ですが、示談ができない場合、示談交渉の経過がわかる報告書を作成しておくことが重要です。
なお、起訴前であっても示談交渉が進まない場合には、報告書と題して検察官など捜査機関に提出することもあります。
万引き事件で示談ができないかも・・・不安な方は弁護士へ

万引き事件において、示談ができるできないにかかわらず、結論的に弁護活動は必須です。
場合によっては、他の弁護士から他の弁護士に変更し、委任するケースもあるでしょう。
示談ができない場合や、いまだ示談交渉に着手していない場合には、実績のある弁護士事務所に依頼しなおすというのも手段のひとつです。
また、万引き事件の刑事弁護は示談にとどまりません。
逮捕前・逮捕後の他の弁護活動についても、先手を打っておく必要があります。
万引きした店の店主がひどく怒っている・許してもらえそうにない・・・
そのような状況であっても、まずは弁護士に相談しましょう。
以下、万引きの加害者が取るべき行動例です。
- 刑事事件に詳しい実績のある弁護士を探す
- 被疑者が逮捕中であれば、家族が弁護士を探す
- 被疑者が逮捕中であれば、身柄の解放を依頼する
まずは弁護士探しです。
加害者側が示談できないと思っていても、弁護士の尽力により示談に結びつくケースも多々あるでしょう。
また、示談交渉は基本的に弁護士と被害者側でおこないます。
そのため、被害者も加害者の顔を再度見なくて済むため、落ち着いた話し合いができることもあります。
ただ、交渉内容によっては、加害者が直接弁護士同行のうえ謝罪におもむくケースもあるでしょう。
いずれにせよ、被害者への対応は早期におこなうことが重要です。
加害者の真摯な対応が、今後の処分に直結します。
逆に謝罪などが遅れてしまうと、被害者の怒りが再燃するばかりでなく、刑事事件としても反省要素がないと判断されてしまいます。
逮捕・勾留中であれば、被疑者の身柄解放活動をおこなうことも可能です。
勾留が長期にわたれば、会社などにも影響が出るため、示談交渉と同時に依頼しておくといいでしょう。
不起訴処分とは、検察官が起訴の必要性がないと判断したことによる処分です。
万引き事件の示談成立は、起訴の必要性が薄れる要素となります。
起訴後は、罰金刑であっても執行猶予であっても、前科がつきます。