
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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デリヘルで被害届を出された!取り下げたい方は弁護士に示談を依頼

当記事にたどり着いた方は、以下の状況でお困りではないでしょうか?
- デリヘルや風俗店利用時になんらかのトラブルがあり、被害届を出すと言われている
- デリヘルや風俗店利用時になんらかのトラブルがあり、被害届を出されてしまった
- デリヘルや風俗店利用時のトラブルの思い当たりがないのに、被害届を出すと言われている
デリヘルや風俗店利用時のトラブルでよくあるのが、利用者が女性キャストに、本番強要や盗撮などの性的いやがらせをしたケースです。
また悪質なデリヘル店舗などを利用した際には、実際に本番行為をしていないのにもかかわらず、脅されたり恐喝されたりするケースもあるようです。
これらデリヘル利用時のトラブルについては、いずれのケースであってもデリヘル側との示談が必要な場合があります。
以下の疑問に添って、デリヘルトラブルの対処法について解説していきましょう。
- デリヘル側から被害届を出されそう・出された場合にとるべき行動がわかる
- デリヘル側から被害届を持ち出されている場合の示談方法がわかる
- デリヘル側から被害届を出された場合逮捕されるかどうかがわかる
- 実際に逮捕されてしまったあとの対処方法がわかる
目次
デリヘルの被害届に関するトラブルは弁護士へ

デリヘル利用時や風俗店のトラブル・被害届については、まずは弁護士に相談しましょう。
また、トラブルの内容によっては刑事事件となるケースもあります。
刑事事件を扱っている弁護士に相談しましょう。
以下、被害届の状況別対処法について解説いたします。
デリヘルの被害届に思い当たる行為がある場合
まずは依頼者に、実際に思い当たるトラブル・行為があるケースです。
嫌がる女性キャストに対し、無理やり本番強要をした場合や盗撮行為をした場合は、性犯罪に問われることもあります。
なんらかのトラブルに身に覚えがある場合、至急弁護士を介してデリヘル側と話し合いの機会をもうけましょう。
被害届を出された場合・被害届はまだ出ていないが出すと言われている場合別の対処法は、以下が想定されます。
被害届の有無 | 弁護士介入後の対処法 |
---|---|
被害届がすでに出ているケース | 示談+被害届の取り下げ交渉 |
被害届がまだ出ていないケース | 示談+被害届を出されないよう交渉 |
被害届が出ている場合の警察への対応は、示談と並行しておこないます。
警察がどこまで介入しているかにもよりますが、警察が当事者の示談に委ねているような状況であれば、ひとまず示談に注力することになるでしょう。
その後警察などに、示談締結の旨報告することになります。
示談が締結した事件では、本番強要の態様が悪質でない限り、警察が介入してこないこともあります。
しかし強制性交等罪などの悪質犯罪の場合は、示談などの民事解決にとどまらず、実際に捜査が始まることもあるでしょう。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金刑などはありません。
ただし、デリヘルサービス中に本番行為をした場合であっても、女性キャストとの合意があるときは、本罪は成立しません。
盗撮行為が刑事事件になった場合には、条例により罰則が適用されます。
東京都の罰則規定においては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
また、その他よくある女性キャストとのトラブルとして、ストーカー行為が挙げられます。
ストーカー行為とはつきまといのみをさすのではなく、以下のような行為を規制しています。
デリヘルの女性キャストに対するストーカー行為例
- 気に入った女性キャストの出勤前や退勤後、店の近くで待ち伏せした
- 気に入った女性キャストの後をつけ、家を追跡した
- 気に入った女性キャストにメールや電話を執拗にした
- 気に入った女性キャストの行動を常に見張っているなど、相手に恐怖を覚えさせる発言をした
ストーカー規制法規定の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(禁止命令等が出ていない場合)。
これまでお話ししたような刑事事件に発展した場合には、示談以外の刑事事件対策が必要になることもあります。
逮捕後など刑事事件の対策については、目次「 デリヘル側に被害届を出されたら逮捕される? 」で詳しく解説しています。
デリヘルの被害届に思い当たる行為がない場合
つづいて、被害届を出されそうもしくは出されたが思い当たる行為がないケースについて解説していきます。
たとえば以下のようなケースです。
- 女性キャストとデリヘル側が、最初から利用者をおとしめる目的で本番強要されたかのように仕組んだ
- 本番行為が合意の上だったのに、そうではないと女性キャストが主張した
このような事案であっても、基本的には弁護士を介した話し合い(示談)が重要です。
なお、実際に被害届が問題となることは、可能性としてあまりありません。
被害届に思い当たる行為がない場合の対処法
弁護士を介した穏便な示談解決が有効
デリヘル側とのトラブルが問題となっている事案では、すでに利用者がデリヘル側に「罰金」や「違約金」などと称した金銭を支払っている場合もあります。
そのような金銭についても、不当な請求・違法な請求であれば、返還を交渉することができる場合があります。
示談書などを取り交わしている場合であっても、脅迫を用いてサインさせられたなどの行為があれば、デリヘル側が刑法上の罪に問われることもあるのです。
上記のような内容を、示談交渉の場で話し合い解決していくことが多いでしょう。
いずれにせよ、示談交渉や示談締結は、弁護士なくしては困難です。
デリヘル側から被害届を出すと言われた場合には、速やかに弁護士へ相談しましょう。
デリヘル側から被害届を出されない・取り下げに応じてもらうための示談とは
デリヘル側との示談の方法・流れについてご説明します。
そもそも被害届とは
何らかの犯罪を受けた被害者が、捜査期間に対し、犯罪事実を申告した書面をいいます。
よく比較される「告訴状」との違いですが、告訴は被害者が処罰を求める意思表示が含まれており、捜査機関に捜査義務が生じる点で異なります。
被害届は捜査のきっかけとなりますが、告訴のような強制力はありません。
デリヘル側に被害届を出されたくない場合、その条項を盛り込んだ示談書を弁護士に作成してもらうことが先決です。
被害届がすでに出されている場合には、おなじく示談書に取り下げを約す文言を記載し、その約束を守ってもらうことになります。
ただし、示談締結にいたるまでの示談交渉により、内容が変わる可能性もあります。
示談の流れや見通しなどについては、あらかじめ担当弁護士に聞いておくといいでしょう。
そもそもデリヘル利用者側に落ち度がない場合には、被害届は問題になりません。
しかし、何かしら女性キャストを傷つける行為があったのであれば、示談金が発生する可能性はあります。
示談書には、被害届をどうするかのほか、示談金の金額や示談金の支払方法を記載することも多いです。
また、その他清算条項など、今後デリヘル利用者とデリヘル側とのトラブルが再燃しないよう、約束事を盛り込むことも一般的です。
デリヘル側に被害届を出されたら逮捕される?

デリヘル側とのトラブルで、逮捕される可能性およびその後の対策について解説いたします。
逮捕される可能性
目次「デリヘルの被害届トラブルは弁護士へ」でもすこしご説明したように、デリヘル側との真正な民事的解決が図れれば、警察介入がないことも多いです。
真正な民事的解決とは、詐欺や脅迫などの不正がない示談締結です。
示談書には、「宥恕文言」といって、被害者つまりデリヘル側の女性キャストや店側がトラブル内容を許すという記載がなされることがあります。
宥恕の事実があれば、警察がこれ以上介入する余地がないと判断し、刑事事件にならないことがあるのです。
とはいっても、犯行態様がひどい場合や逮捕要件に該当した場合には、逮捕されることもあるでしょう。
デリヘル側に被害届を出された事案であって、示談もできていないケースでは、トラブル内容によって逮捕される可能性が出てきます。
逮捕要件とは、以下2点をいいます。
- 犯罪をしたという嫌疑がある
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがある
本番強要・本番行為をして、デリヘル側から被害届が出されているケースであり、そのうえ捜査が始まっても反省の色がないなどの場合、逮捕されることも考えられます。
もちろん、盗撮行為であっても逮捕されることはあります。
実際に逮捕されてしまったらどうしたらいいか?
いざ逮捕されてしまった場合には、以下2点の対応を急ぎましょう。
- 弁護士依頼して早期の被害者対応(示談)
- 弁護士依頼して身柄解放活動を依頼
逮捕されたからといって、すぐさま前科がつくわけではありません。
逮捕・捜査されても、その後検察官に起訴されなければ前科はつかないため、逮捕後であってもご自分を守る活動が可能です。
上記2点のうち1の対応は、まさに前科がつかないために必要な手段です。
積極的に弁護士に相談のうえ、解決に向けて活動してもらいましょう。
刑事事件の側面から見た示談は、被害届を回避できるだけでなく、前科を回避しうる要素ともなるのです。
デリヘルと被害届・まとめ
デリヘルと示談についてまとめておきましょう。
デリヘル側からの被害届・重要ポイント
- デリヘル側から被害届が出されそう・出された場合は、まず最初に弁護士相談
- デリヘル側からの被害届から捜査に発展・刑事事件になることがある
- デリヘル側の被害届に自覚行為がある場合、示談をして被害届取り下げ交渉もしくは取り下げ依頼
- デリヘル側の被害届に自覚行為がない場合でも、弁護士を介した話し合いが必要
- 被害届からかならず捜査されるとは限らないし、逮捕されるとも限らない
- 被害届から捜査に発展した場合には刑事事件対策が必要
- 刑事事件においても示談が重要
強制性交等罪(旧強姦罪)は、刑法177条に規定されている犯罪です。
デリヘルサービスの範囲外ですと、強制的に本番行為をした場合に該当する可能性があります。
また、暴行または脅迫を用いたときに本罪は成立します。