岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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デリヘルの被害届は回避できる?取下げには示談?対応を解説

更新日:
デリヘルの被害届
  • デリヘルの被害届を出されたくない。示談する?
  • デリヘルの被害届を出された。逮捕される?対策は?
  • 風俗トラブルの示談の方法は?高額請求の対処法は?
  • 本番行為は何罪?盗撮の刑罰は重い?
  • こころあたりの無い本番行為の被害届を出された。どうしたらいい?

この記事は、デリヘルで本番行為、盗撮などをして、これから被害届が出されることを回避したい方、被害届がすでに提出されてしまい今後の流れに不安がある方などを対象としています。

デリヘル嬢に本番強要をした場合は、デリヘル嬢に被害届を提出されてしまう不安があるでしょう。

また、悪質なデリヘル店の場合、「本番行為があったから被害届を出す。それが嫌なら罰金○○万円を支払え。」と高額の示談金について、恐喝まがいの請求をうけることもあるでしょう。

この記事では、デリヘルの被害届を回避する対策、被害届が出された後の対策、示談(方法や示談金の相場)等について解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

いま現在、すでにデリヘル店から被害届をほのめかす発言をされて大きな不安を抱えている方は、以下の電話相談予約窓口をご活用ください。

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デリヘルの被害届は回避できる?

デリヘルの被害届が出されるケースとは?

デリヘルは性交類似行為がゆるされているだけで、性交(本番)行為がゆるされているわけではありません。

そのため、デリヘルで本番行為をしてしまうのは、そもそも問題です。

デリヘル嬢は性的サービスをおこなうから大丈夫ということはありません。

デリヘル嬢の同意が無ければ、基本的には、刑事事件に発展すると考えておいたほうがよいでしょう。

風俗業に従事する女性の性被害が(略)被害届を出すため茨城県の警察署を訪れた

livedoor NEWS 2022年9月5日18:39(https://news.livedoor.com/article/detail/22798357/)

嫌がる女性キャストに対して、同意なく、無理やり本番行為を強要すれば、不同意性交等罪(旧 強制性交罪)の被害届を出される可能性があります。

また、デリヘル嬢に無断で盗撮すれば、性的姿態等撮影罪などの被害届が出される可能性があるでしょう。

被害届が提出される前と、提出された後では、弁護活動の方針や対処法は若干異なります。

デリヘル等の風俗トラブルの場合、被害届の提出前に弁護活動を開始することで、刑事事件化を回避できる傾向は強いでしょう。

また、被害届がだされた後であっても、示談など反省の態度を示すことができれば、逮捕や起訴を回避できる可能性は高いでしょう。

デリヘルの被害届を回避する対策は?

デリヘルで本番行為や盗撮など、なんらかのトラブルに身に覚えがある場合、至急、弁護士をたてて、デリヘル側との話し合いの機会をもうけましょう。

被害届がまだ提出されていない場合は、デリヘル嬢との示談をおこないます。

そして、「示談書」のなかに「被害届を提出しない」という文言を入れます。

被害届が未提出の場合

まだ「被害届が出されていない」という場合は、「示談+被害届を提出しないこと」を交渉する。

デリヘルの被害届を出された後は?

被害届を取り下げてもらうには?示談?

被害届がすでに提出されている場合でも、デリヘル嬢との示談は重要です。

すでに被害届が提出されている場合は、被害者に「被害届の取り下げ」を交渉することになります。

示談を締結できたら、「示談書」のなかに「被害届を取り下げる」「加害者の厳罰を望まない」という文言を入れます。

そうすることで、今後、警察の捜査、逮捕、起訴などを回避できる可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

被害届が提出されている場合、警察への対応と、被害者の方との示談は並行して進めます。

警察がどこまで介入しているかにもよりますが、警察がその後の捜査を続けるかどうかを、当事者間の示談にゆだねている状況ならば、ひとまず示談に注力することになるでしょう。

示談ができたら、警察に示談書を提出し、示談の締結を報告します。

示談が成立した事件では、ケースバイケースではありますが、たとえば本番行為を強要する態様がよほど悪質というようなケースでない限り、警察が捜査を継続しない流れもありうるでしょう。

被害届が提出済みの場合

すでに「被害届が提出されている」という場合は、「示談+被害届の取り下げ」を交渉する。

示談があればデリヘル被害の捜査は終わる?

デリヘル嬢との示談が成立すれば、デリヘル被害の捜査が終了する可能性はあります。

ですが、デリヘル嬢の被害について捜査が続く可能性もあります。実務上、警察は、被害届の取り下げにかかわらず捜査ができるからです。

事案が悪質な場合は、捜査が続くこともあるでしょう。

とはいえ、示談は、その後の起訴・不起訴の判断、刑罰の内容にも影響があります。示談が無意味になることはありません。

積極的に示談に取り組みましょう。

被害届とは?

そもそも「被害届」とは、何らかの犯罪を受けた被害者が、捜査期間に対し、犯罪事実を申告する書面のことです。被害届は、捜査のきっかけとなります。

告訴状とは?

被害届と似て非なるものに「告訴状」があります。「告訴状」は「告訴」をする書面のことで、「告訴」は、犯罪事実を申告するとともに被害者が処罰を求める意思表示です。告訴も、捜査のきっかけになります。

被害届と告訴状のちがいは?

告訴状が提出されると、捜査機関に捜査義務が生じます。一方、被害届が提出されても捜査義務は生じません。

被害届は捜査のきっかけとなりますが、捜査を開始する強制力はありません。なので、被害届が提出されても、捜査が開始されないこともあります。

また、親告罪の告訴状が取り下げられれば、不起訴になります。一方、被害届が取り下げられたからといって、ただちに不起訴になるとは限りません。

被害届が取り下げられたとしても、捜査を継続するかどうかは、捜査機関の判断しだいになるのです。

デリヘルの被害届のあと逮捕される可能性は?

示談が成立していれば、一般論としては、逮捕される可能性は下がるでしょう。

実際に逮捕される場合は、逮捕要件が認められる場合です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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逮捕要件とは、以下2点をいいます。

  1. 犯罪をしたという嫌疑がある
  2. 逃亡や罪証隠滅のおそれがある

実際に逮捕される場合は、この2要件を満たすような場合でしょう。示談が成立していない、態様が悪質な事件ということであれば逮捕される可能性はあるでしょう。

逮捕されれば、その後最長23日間、留置場で拘束されてしまいます。会社に出勤できないなどの不利益もあります。

ご自身のケースで逮捕の可能性を知りたい場合は、弁護士までご相談ください。

デリヘルの被害届に心当たりがない場合は?

心当たりのない本番行為の対応はどうすればいいですか?

ご自身で対応するには限界があります。すぐに弁護士の力を借りましょう。

自分では「本番行為についての合意がある」と思っている一方で、デリヘル嬢はそうは思っていなかったということもあるでしょう。

また、デリヘル嬢とデリヘル店舗が最初から、利用者をおとしめる目的で本番行為を強要されたように仕組むこともあります。「無理やりされた」と後付けで主張されることもあります。

このような場合、ご自身でデリヘル店舗に対抗しても、事態が収束する見込みが立たないかもしれません。

法律の専門家である弁護士の力を借りるべきです。

少しでも強要の要素があったのであれば、示談で解決していく必要があります。

デリヘル側にも非があるのであれば、そのような個別の事情も考慮しながら、交渉の場を設ける必要があるでしょう。

まずは、弁護士をたてて、話し合いの場を設けることが必要です。

デリヘルの被害届の代わりに高額の示談金?

怖くてお金を払ってしまいました。どうすればいいですか?

すでに示談金の一部を支払っているような場合は、早期に相談して、弁護士に今後の対策をたててもらう必要があるでしょう。

弁護士が介入していれば、不当な請求を阻止できる効果が期待できるでしょう。

デリヘル側から「罰金」「違約金」などと称した金銭を要求してくることはよくあります。そのような金銭について、不当な請求・違法な請求なのであれば、返還を交渉することも考えられるでしょう。

また、示談交渉をおこない、「不備のない『示談書』」にサインさせることで、それ以上の請求を食い止めることが期待できます。

すでに示談書などを取り交わしている場合であっても、脅迫されてサインをしてしまったのであれば、デリヘル側が刑法上の罪に問われることがあります。そのため、「不当な示談金請求については、こちら側も恐喝の被害届を提出することを検討する」という交渉方法もありうるでしょう。

デリヘルの被害届が心配なときの示談とは?

デリヘル被害の示談はどうする?

デリヘル被害の示談は、かならず弁護士に依頼しましょう。

というのも、個人情報を知られている状況で、おひとりで冷静な示談交渉をすすめていくのは非常に難しいからです。

そもそも、示談とは、民事上の責任について、当事者の話し合いによって解決する手続きのことです。

加害者から被害者に対して、謝罪を申し入れ示談金を支払い、民事上の責任を解消(和解)します。

後日、追加で示談金を請求されることのないように、不備のない示談書を作成する必要もあります。

デリヘルの被害届が心配なときの示談は、被害者であるデリヘル嬢との示談交渉を進めることになりますが、多くの場合、デリヘルの店舗がでてきます。

個人情報をたてに高額の示談金を請求されたり、不備のある示談書を提示されたときに、弁護士であれば冷静に交渉していくことが可能です。

デリヘル被害の示談書の内容は?

デリヘルの被害届がだされた件で示談をする場合は、「被害届をどうするか」という問題についての言及は必要になるでしょう。

つまり、「被害届を出さない」「被害届を取り下げる」「加害者の処罰を求めない。」というような文言(宥恕文言)をいれることもあります。

このような「トラブルをゆるす」という条項が、示談書に記載された場合、警察がこれ以上介入する余地がないと判断し、刑事事件にならないことも多いものです。

つまり、逮捕や起訴を回避できる・刑罰が軽くなるといった可能性が大きくなるでしょう。

また、示談金の金額、示談金の支払い方法の明記もします。

そのほか、今後、デリヘル利用者とデリヘル側とのトラブルが再燃しないよう、約束事を盛り込むことも一般的です。たとえば、清算条項(≒追加の示談金の要求が発生しないようにする条項)や、個人情報の削除に関する条項をいれることもあります。

岡野タケシ弁護士
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示談書の内容については、今後、トラブルが再燃しないように盛り込むべき条項があります。

弁護士にお任せいただくことで、リーガルチェックは万全です。より安心して、示談を締結していただけるでしょう。

また、高額の罰金・慰謝料を請求されている場合でも、示談金の相場から適正な示談金額を見極めて、交渉をおこないます。

加害者側から提案しがたいことでも、法律の専門家である代理人なら提案しやすくなります。弁護士に依頼すれば、適切に示談交渉をすすめていけるメリットがあるでしょう。

「被害届」の提出の有無弁護士が介入した後の「対処法」
被害届の提出がある場合示談+被害届の取り下げ交渉など
被害届の提出がない場合示談+被害届を出されないようにする交渉など

デリヘル被害の示談金の相場は?

デリヘルの本番行為の示談金相場は、30万~50万円程度といわれています。

デリヘルの盗撮の示談金の相場は、5万~20万円程度といわれています。

ただ、これらはあくまでも相場です。個別の事情によって変動します。

実際の示談金の実例について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事

本番行為・盗撮・盗聴の示談金の実例

デリヘル被害届で刑罰はどうなる?

本番行為の刑罰は?

デリヘル嬢の同意のない本番行為は、強姦、すなわち不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の被害として被害届が受理されるでしょう。

不同意性交等罪(刑法177条)は、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で性交等をした場合に成立します。

また、仮に本番行為のお相手が16歳未満の女性であった場合は、合意の上でした行為であっても不同意性交等罪に該当します。

岡野タケシ弁護士
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不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の法定刑は、5年以上の有期懲役です。

不同意性交等罪には、罰金刑などはありません。有罪になれば、執行猶予がつかない限り、刑務所に収容されることにあります。

そのため、不同意性交等罪の弁護活動としては、逮捕を回避する、不起訴をめざす、刑罰を軽くする(執行猶予をつける)というようなことを目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。

旧法(強制性交等罪)について

2023年7月12日以前の強姦事件については「強制性交等罪」が成立します。

強制性交等罪は、13歳以上の者に対して暴行・脅迫をして性交・口腔性交・肛門性交をした場合に成立します。

また、13歳未満の相手に対しては、暴行・脅迫がなくても、性交等をした時点で強制性交等罪が成立します。

強制性交等罪の法定刑(刑罰)は、5年以上の懲役刑です。

盗撮の刑罰は?

デリヘル嬢の裸体や本番行為などを盗撮した場合、性的姿態撮影罪になります。

岡野タケシ弁護士
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性的姿態撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。

なお、令和5年7月12日以前の盗撮については、いわゆる迷惑防止条例の違反の罪に問われることが多いでしょう。

迷惑防止条例は、都道府県ごとにバリエーションがあります。

盗撮をした都道府県の条例が適用されることになりますが、東京都の罰則規定を見てみると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。

デリヘル嬢をストーカーして被害届が出されたら?

デリヘルの被害届が問題なるケースでよくあるのが、本番強要、盗撮のほかに、ストーカーです。

つきまとい以外にも、次のような行為をすると「ストーカー行為」の規制対象となります。

デリヘル嬢への「ストーカー行為」とは?

  • 気に入った女性キャストの出勤前や退勤後、店の近くで待ち伏せした
  • 気に入った女性キャストの後をつけ、家を追跡した
  • 気に入った女性キャストにメールや電話を執拗にした
  • 気に入った女性キャストの行動を常に見張っているなど、相手に恐怖を覚えさせる発言をした
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ストーカー規制法規定の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(禁止命令等が出ていない場合)。

デリヘル・被害届のお悩みは弁護士に相談?

デリヘルの被害届のあと逮捕されたときも安心?

もし逮捕されてしまったときは、以下の2点の対応を急ぎましょう。

デリヘルの弁護活動

  1. 早期の被害者対応(示談の交渉をしてもらう)
  2. 早期の身柄解放活動(釈放の弁護活動を依頼する)

逮捕されたからといって、すぐさま前科がつくわけではありません。逮捕・捜査されても、その後検察官に起訴されなければ前科はつかないため、逮捕後であってもご自分を守る活動が可能です。

上記2点のうち「1.早期の被害者対応(示談)」は、まさに前科がつかないために必要な手段です。積極的に弁護士に相談のうえ、解決に向けて活動してもらいましょう。

刑事事件の側面から見た示談は、被害届を回避できるだけでなく、前科を回避しうる要素ともなるのです。

専門家のアドバイスのもと、早期にベストな対策をたてて、実行していきましょう。

デリヘル被害届の9箇条

  • デリヘル側から被害届が出されたかどうかにかかわらず、弁護士に相談する。
  • デリヘル側から被害届が出されていなくても、その後、被害届が出される可能性がある。
  • 被害届を出さないことを条件として、高額の示談金の支払いの要求が繰り返される可能性がある。
  • デリヘル側の被害届が出された行為について、自覚している場合、示談交渉をめざす。
  • 示談交渉のなかで、被害届の不提出や取下げを約束してもらう。
  • デリヘル側の被害届に自覚行為がない場合でも、弁護士を介した話し合いが必要になる。
  • 被害届がだされた後は、捜査が開始されるなど刑事事件に発展するおそれがある。
  • 刑事事件として捜査が開始された場合は、弁護士に刑事事件の弁護をしてもらう必要がある。
  • 示談ができれば、逮捕や前科を回避できる可能性が高まる。

デリヘル・被害届の弁護士の相談窓口は?

デリヘル等の風俗トラブルでは、突然のことで頭が真っ白になってしまい、不当な示談金で示談を締結してしまう方も多いのが実情です。

ひとりで悩みをかかえこまないでください。

アトム法律事務所では、24時間365日、土日、夜間でも相談予約可能です。

アトム法律事務所は、発足当初から刑事事件に力を入れており、デリヘル被害、風俗トラブルについても知識経験豊富な弁護士がそろっています。

被害届を出されずに済む方法、適切な示談をしていける方法について、まずは頼りになる弁護士に相談してみませんか?

弁護士は守秘義務があるので、ご相談内容の秘密は守られます。

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