岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

ATMに置き忘れていた現金を盗んだら窃盗罪?逮捕後の被害者対策も解説

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  • 銀行ATMに置き忘れていた現金や財布を盗んでしまい、警察からの連絡に怯えている
  • 銀行ATMに置き忘れていた現金や財布を盗んでしまい、警察から任意出頭の連絡を受けた
  • 家族が銀行ATMに置き忘れていた現金や財布を盗んでしまい、逮捕されてしまった

アトム法律事務所では、出来心で銀行ATM等に忘れられていた現金などを盗んでしまったという方から数多くの相談が寄せられています。

まず、銀行ATMに置き忘れていた現金を盗む行為は「窃盗罪」にあたる可能性が高いです。

当記事においては、当該行為が窃盗罪にあたる可能性とその根拠、その後受ける可能性のある刑罰について解説し、他の犯罪との比較についても解説していきましょう。

また、警察から連絡を受けた、あるいは警察からの連絡におびえているという方に向け、いますべきことについても言及していきます。

さらには、窃盗事件などにより捜査されてしまう可能性を前提に、今後の対策についても解説していきましょう。

ATMの置き忘れと窃盗罪

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窃盗罪にあたる可能性が高い理由とは?

ATMに置き忘れた現金を窃取した場合は、基本的に窃盗罪にあたります。

置き忘れられていたものを盗んでも犯罪にはならないのではないかと考えている方も多いようです。

ここで置き忘れられていた現金などを盗ったときに窃盗罪になる理由を解説していきましょう。

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

(窃盗)第二百三十五条

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

窃盗罪の保護法益は「占有」です。
つまり窃盗罪にあたるとされる決め手は、窃取した財物が他人の占有下にあるかどうかということです。

窃盗罪のポイント・要件
  • 対象が財物であること
  • 他人の占有下にあること

ATMに置き忘れた財物、つまり現金や財布、あるいは現金入りの封筒などを窃取した場合、その占有下が誰にあるのかしばしば問題視されます。
実際に他人の占有下にあるかどうかの判断は、持ち主の「客観化された占有意思」が重視される傾向にあります。
つまり、事実上占有している人が被害者ということです。

銀行のATMで窃取した現金は、一見銀行の占有下にあると考えることもできるでしょうが、現金が誰に管理されているかがポイントといえるでしょう。

ATM内にある現金であれば、銀行の占有にあると考えられますが、現行から引き出した以上、ATM利用者に占有が移ったと考えられるのです。

アトム弁護士
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弁護士

窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思も必要です。

不法領得の意思とは、平たくいえば「勝手に自分の物にする」ということです。

判例では「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分すること」と定義されています。

また、窃盗罪は窃取した時点で既遂となります。
よって盗んだ金銭を返却したことによって、窃盗をなかったことにはできません。
窃取してしまった時点で、窃盗罪が成立します。

窃盗ではなく遺失物等横領罪(占有離脱物横領)ではないの?

他人の占有を害する窃取行為が「窃盗罪」であることについては前述しました。

対して、ATMに置き忘れた現金を持ち去る行為が、「横領」に該当するのではないかと考える方もいるでしょう。
なお遺失物等横領罪(占有離脱物横領)は、窃盗罪よりも刑罰が緩やかです。

(遺失物等横領)第二百五十四条 

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法254条

横領罪は、たとえば公共の場などに置き忘れた物を盗った場合に成立し得ます。

公園のベンチなどに置き忘れていた他人の物を、忘れ物・落とし物だと思い盗ったケースが該当するでしょう。
この場合、窃盗罪と違い「占有の侵害」がありません。
そのため窃盗罪は成立しませんが、代わりに遺失物等横領罪が成立します。

遺失物等横領罪であっても窃盗罪であっても、客体は「他人の物」です。
しかしATMの置き忘れ現金の場合、ATMを利用した人物が置き忘れた事実・所有者が誰であるかはすぐに判別できるはずです。

そのため単なる「忘れ物」とはならず、窃盗事件として捜査の対象となるでしょう。

ATMの置き忘れで窃盗罪として逮捕される?

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窃盗罪と逮捕の要件

ATMに置き忘れた現金を窃取したのであれば、先述のとおり窃盗罪にあたる可能性が高いです。
よって窃盗の容疑がかかり、逮捕されることがあるでしょう。

逮捕されるには、通常「逮捕要件」を備えることが必要です。
以下を満たした場合、逮捕状をもって逮捕される可能性があります。

逮捕の要件

「嫌疑の相当性」についてですが、犯罪をしたことが明らかである可能性をもって、その要件を満たします。

ATMの現金を持ち去り警察からの連絡に怯えている、あるいは警察からの連絡があった方もいるでしょう。
警察からの連絡があったということは、ATMに設置してある防犯カメラに犯人が映っていた可能性が高いです。

つぎに「逮捕の必要性」ですが、こちらを満たす可能性としては、警察連絡や出頭を拒否した場合、もしくは警察にうそぶいた発言をした場合などが考えられます。

ATMの置き引き被害について問われたのに、「何も知らない」などと言ってしまったケースです。
このように罪を隠そうとする言動は、逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断される要素となりうるのです。

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犯罪の嫌疑だけをもってかならずしも逮捕されるわけではありません。

警察の捜査には、身柄拘束をしておこなうもののほか、「在宅捜査」といって、自宅で日常生活を送りながら適宜警察に出頭を要請されて取調べを受けるものがあります。

刑事事件の流れ

在宅捜査の場合、捜査のスピードは身柄事件よりも緩やかですが、起訴もしくは不起訴の判断がされる以降においては同じ流れをたどります。

起訴されてしまった場合は刑事裁判となり、窃盗罪などの犯罪名・それに付随する懲役刑や罰金刑などの刑罰が確定します。

窃盗罪と身柄事件・逮捕後の流れ

在宅捜査ではなく逮捕されてしまった場合は、捜査側の制限時間がおよびます。
具体的な時間・流れは以下のとおりです。

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銀行や被害者からの通報を受けた警察は、逮捕状をもって被疑者を逮捕します。

その後48時間以内に事件を検察官に送る必要があるため(検察官送致)、その制限時間内で取調べがおこなわれます。
取調べ期間中の被疑者は、弁護士以外誰とも面会できません。

また、軽微な事件を除き、通常は送致自体は免れません。

しかしその後の身柄拘束においては、弁護士依頼による解放活動の対象となります。
被疑者のご家族などによる弁護士依頼によって、逮捕後であっても釈放されることがあるのです。

図にあるように、一度も釈放がかなわなかった場合は、起訴・不起訴の判断が下るまで、最大20日間の勾留が及ぶことになります。
逮捕時点からカウントすると、最大23日間です。

ATMの置き忘れによる窃盗事件加害者はすぐに弁護士相談

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窃盗事件の被疑者側はまず何をしたらいい?

窃盗事件の被疑者(加害者)側がまずすべきことは、弁護士相談です。
弁護士相談により、まずは事件の流れ見通しをおおかた知ることができます。

また、逮捕中の被疑者においては、身柄解放活動をすぐにおこなうことができます。
学校や会社の長期欠席・欠勤を懸念している方は、身柄解放を優先しましょう。

その後、担当弁護士の指示などを得て、被害者との示談締結を目指すことになります。

アトム弁護士
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弁護士

示談とは、民事的な合意解決をいいます。

通常、被害者の方に被害弁償を行い、被害者の方からは処罰感情や宥恕などが反映される事件解決の手段です。

示談書示談金をもっておこないます。

窃盗罪の示談の相手・示談の方法・効果とは?

示談の相手

すでにご説明したように、ATMでの置き引き事件では、通常ATM利用者が被害者です。

よって示談の相手が被害者であることを考えれば、その人本人とすることになるでしょう。

しかしなかには、捜査過程において銀行が被害届を提出しているケースもあります。
実際の被害者、つまり窃盗罪においての占有者(所有者)は実態で判断されますので、銀行が被害者に該当することもありうるでしょう。

きわどいケースでは、容易に被害者特定することが難しく、弁護士などの専門家に委ねる必要があります。

弁護士相談の一環として、事件の概要と同時に示談相手についても聞いておきましょう。

示談の流れと方法

示談の流れ・手順は以下のとおりです。

示談の流れ
  • 弁護士を介し、示談相手である被害者の連絡先などを入手
  • 弁護士から被害者に連絡
  • 弁護士が加害者の代わりに示談交渉をおこなう
  • 示談締結
  • 示談書取り交わしと示談金の支払い

依頼者(加害者側)から委任を受けた弁護士は、加害者の代理人です。
よって、合法かつ合理的な示談交渉を進めることが可能です。

窃盗事件の示談書には、通常以下を盛り込むことになるでしょう。

示談書に盛り込む内容
  • 加害者が被害者に謝罪していること
  • 示談金の金額・支払方法
  • 清算条項
  • 禁止条項
  • 宥恕条項
  • 守秘義務条項

なお窃盗事件の示談金相場ですが、「盗んだ金額+20万~50万円」「盗んだ金額の2倍ほど」の範囲内で支払う必要性が予想されます。
ただし、加害者側の資力や被害者の処罰感情などによって変わってくることもあるでしょう。

関連項目

窃盗の示談書の書き方テンプレート

示談の効果

つづいて示談の効果です。

まず被害者との示談が、加害者にとってデメリットとなる要素は特段ありません。

示談の効果・メリットは以下のとおりです。

示談の効果・メリット
  • 刑の軽減事由(減軽)に該当する
  • 身柄事件の場合釈放される可能性がある
  • 検察官により、起訴されず不起訴処分となる可能性がある(前科がつかない)
  • 示談書で取り決めた内容以上の賠償をしなくてよくなる

示談がいかに重要であるかについては、やはり示談の性質にあります。

すでにご説明のとおり、示談では慰謝料を含めた被害弁償を前提とし、被害者からの許しを得ていることが多いです。
このことから、被害者との間で争いが解決したと判断できる要素が固まるのです。

被害者のいる犯罪においては、検察官・裁判官においても、処分を決めるうえで「被害が金銭面で回復されたか」「被害者が加害者に対しどのような感情をもっているか」が重要視されます。

そのため、刑事事件においての弁護活動では、被害者との示談が重要となるのです。

また、刑事事件には時間制限がつきものです。

被害者との示談交渉は速やかにおこなうべきでしょう。

窃盗事件の弁護士相談・依頼において留意しておきたいこと(まとめ)
  • 初回の弁護士相談では事件の流れ・今後の対策について見通しを立ててもらうこと
  • 会社の欠勤などが心配な場合は身柄解放活動についても早期に相談すること
  • 被害者のいる窃盗・置き引き事件では被害者との示談交渉を早期に検討・依頼すること