岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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ひき逃げで警察から電話連絡を受けたら?事故や認識の類型別に解説

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ひき逃げの件で話があると、警察から電話連絡を受けた・・・

ひき逃げしたことについてまったく身に覚えのない方から、本当にひき逃げをしてしまった方もいることでしょう。

当記事では、ひき逃げで警察から電話連絡を受けた方の類型別に、今後の流れやアドバイス、考えられる処分について解説しています。

また、記事の最後では、ひき逃げをしたが警察から電話連絡がない場合についても言及しています。

当記事にたどり着いた方は、以下について身に覚えはないでしょうか。
また、当該状況で、警察からの電話連絡を受けている・あるいは電話連絡を恐れていませんか?

  • 車の運転中自転車を轢いた気がしたが、よくわからずに帰宅してしまった
  • 車の運転中に歩行者と接触事故を起こした気がするが、よくわからずに帰宅してしまった
  • 車同士の接触事故を起こしたが、相手に怪我がなさそうだったので大丈夫と思い帰宅した

ひき逃げで警察から電話|逮捕される?

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ひき逃げは犯罪です

ひき逃げは道路交通法違反

警察から電話連絡を受け、ひき逃げ事件の犯人であると容疑が固まれば逮捕される可能性があります。

よって、任意出頭の場合でも逮捕に至ることが考えられます。

警察は、後日逮捕(通常逮捕)である場合、以下の要件に沿って逮捕手続きをおこないます。

逮捕の要件

ひき逃げは、救護違反義務として道路交通法第72条に規定されています。

(交通事故の場合の措置)第七十二条 

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法第72条

条文の黄色い部分が、運転者等に課せられる義務です。
それら行為を怠った際に、警察に事情聴取されたり、場合によっては逮捕されたりするでしょう。

ひき逃げはじめ、上記行為で有罪と判断されれば、罰則が適用されます。

ひき逃げの罰則は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

交通事故でつきやすい犯罪名

ひき逃げ事件は道路交通法違反のほか、以下の犯罪に該当する可能性があります。

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

道路交通法違反に加え、事故の相手方を過失で怪我もしくは死なせてしまった場合は、過失運転致死傷罪に該当します。

また、運転者の危険行為が原因で、相手を怪我もしくは死なせてしまった場合は、危険運転致死傷罪に該当します。

両罪の刑罰は以下のとおりです。

過失運転致死傷罪7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪相手を怪我させた場合は15年以下の有期懲役、
相手を死なせた場合は1年以上の有期懲役
※有期懲役刑は最大20年です

道路交通法との併合罪となった場合、上記刑罰は異なります。

ひき逃げで逮捕されたらどうなる?任意出頭は義務?

ひき逃げで逮捕されてしまったケースについて解説していきましょう。

警察から電話連絡を受け、出頭要請を受けた・あるいは任意出頭した際に、すでに捜査機関が逮捕状を持っている場合もあります。
もしくは出頭後、事情聴取されてから逮捕手続きをとられることもあるでしょう。

のちほどひき逃げに対する認識別にお話ししますが、ひき逃げをしたと認識している場合、任意出頭はされた方がいいです。

ある程度ひき逃げの証拠が固まっているケースですと、任意出頭を拒否したことによって罪証隠滅や逃亡を疑われる可能性があるからです。

なお、任意出頭自体は義務ではないですし、仮に出頭したとしてもいつでも退去可能とされています。

実際に逮捕されたあとの流れは、以下の図のとおりです。

逮捕の流れ

捜査機関に身柄拘束されますと、そのまま警察の捜査が始まり、その後は検察の捜査という流れになります。

逮捕から72時間は、被疑者は誰とも面会ができません。
ただし、弁護士を依頼した場合は弁護士による接見(面会)がいつでも可能です。

初回接見については、弁護士に依頼しましょう。
逮捕中の接見は、ご家族からの依頼が一般的です。

任意出頭してもその後の取調べで逮捕に至らなかった場合、「在宅事件」となる可能性が高いです。

在宅事件になると、その後自宅などから捜査に協力することになります。

ひき逃げ事件の被疑者であることに変わりはありませんが、普段どおりの生活を送ることができます。

ひき逃げで警察から電話があったらどうしたらいい?

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ひき逃げをした認識がある場合

ひき逃げをした認識がある場合すべきこと
  • 警察からの電話連絡を受けた時点で弁護士相談をしておく
  • 警察から電話連絡(出頭要請)があれば出頭する

ひき逃げをしたことが明らかな場合で、後日警察から電話連絡を受けたら、かならず出頭しましょう。
ひき逃げはすでに逃げている時点で、捜査機関などから悪質だと判断されやすいです。

任意出頭からさらに逃げた場合、その後の処分が重くなるおそれがあるでしょう。
前科がついてしまうことも珍しくありません。

前科は、検察官に起訴されなければつきません。

起訴されず不起訴処分となった場合は、逮捕や捜査の事実のみの前歴が残ることになります。

刑事事件全般において、弁護士への法律相談は重要です。
ひき逃げ事件の弁護士相談で得られる情報は、以下のとおりです。

  • ひき逃げ事件の取調べ対策
  • ひき逃げ後の逮捕の可能性
  • ひき逃げ後の処分見通し
  • ひき逃げ事件の被害者・裁判対策

ひき逃げ事件で逮捕されてしまった場合の取調べ対策などを、あらかじめ聞いておくと安心です。

そもそも逮捕される可能性は高いのか、逮捕を未然に防ぐ方法があるのかなどの相談もできます。
弁護士は、過去の弁護活動経験や実績に基づき、親身に対応してくれることでしょう。

また、罪名に応じた処分についても相談可能です。

その先の弁護活動依頼については、相談後に検討するといいでしょう。

また、弁護士がひき逃げ事件に介入するケースにおいて、以下の点に留意しておく必要があります。

ひき逃げの被疑者が留意しておくべきこと
  • ひき逃げ事件は被害者のいる重大な事件
  • 被害者との示談は早期に交渉しておく必要がある
  • 交通事件においては被害の重大さによって処分などが変わってくる

被害者との示談は、交通事件に限らず重要です。
示談交渉は、基本的に弁護士にしかできません。
積極的に相談しておきましょう。

また、ひき逃げと一口に言っても、その罪名が過失運転致死傷罪なのか危険運転致死傷罪なのかにより弁護活動や対策も異なります。

後者で相手が死亡したケースですと、裁判員裁判の対象事件になります。

ひき逃げ事件かつ相手の被害が重大なケースですと、その後逮捕(身柄拘束)されやすいです。

逮捕後の身柄解放についても、弁護士相談をしておきましょう。

身柄解放は、以下の点でメリットがあります。

  • 不当な拘束をされず、普段どおりの生活を送れる可能性がある
  • 会社や学校の処分リスクが減る可能性がある

ひき逃げをした認識がない場合

つづいて、ひき逃げに対し身に覚えのないケースです。

ひき逃げをした認識がない場合すべきこと
  • 警察からの電話連絡を受けた時点で弁護士相談をしておく
  • 弁護士とともに「不起訴処分」や「無罪」主張について方向性を定める

警察からの電話連絡を受け、もしかしてひき逃げ事件として取り扱われているのではないか、といった不安がある方向けです。ひき逃げをした認識はあるが無罪を主張する場合などは除きます。

ひき逃げでない場合、処分の可能性としては無罪もしくは不起訴処分が考えられるでしょう。

不起訴処分とは、検察官が起訴しないとする手続きです。

ひき逃げをした嫌疑がないとされれば、「嫌疑なし」として事件が終わることになるでしょう。

弁護士相談の際、可能性として考えられる事故について詳細に報告しましょう。

警察に出頭後、被疑者に有利になるようアドバイスが可能です。

また、ひき逃げ事件の認識がないケースですと、弁護士は以下のような弁護活動を検討します。

ひき逃げの認識がない場合の弁護活動
  • 事故状況についての被疑者の認識をできる限り具体的に捜査官に証拠化させる
  • 場合によっては被害者との示談を検討

前者は、被疑者に有利な実況見分書が作成されるよう注力することに繋がります。
後者も無罪主張する場合を除いて被疑者に有利に働きます

ひき逃げしたけど警察から電話がない場合は?

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最後に、ひき逃げをした認識はあるが、事故から数時間・数日経過しても警察から電話連絡がないケースについて解説します。

結論的に、以下を検討しましょう。

ひき逃げをしたが警察から電話連絡がない場合に検討すべきこと
  • ひき逃げの事実を弁護士に相談
  • 最寄りの警察署に赴き、自首を検討
  • 被害者との示談を検討
  • 事故直後である場合は事故現場に戻る

警察から電話連絡がないといっても、捜査が進行中である場合があります。

ひき逃げ事件が明確な場合、捜査官が証拠を集め、後日逮捕に至る可能性があるでしょう。

なお、交通事故の証拠となるものには、以下が考えられます。

  • 相手方(被害者)の車に搭載されていたドライブレコーダー
  • 事故現場周辺の防犯カメラ
  • 事故時、周辺にいた目撃者や通報者の供述

ひき逃げをした現場から逃走してしまった方は、自首をまず検討しましょう。
弁護士とコンタクトを取ったあと、自首について相談可能です。

自首を検討している方が付き添いを希望する場合、弁護士の自首同行も可能です。

なお、法律上規定されている自首は、逮捕後にはできません。

また自首することにより、その情状が酌量され処分が軽くなる可能性があります。

事故直後に逃走したことを悔いている方は、速やかに事故現場に戻りましょう。
被害者がまだ事故現場にいる可能性もあります。
被害者がまだいる状況においては、何よりも救護することが重要です。

ひき逃げを回避するためには、第一に道路交通法上の義務を履行しましょう。