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路上痴漢で逮捕されたら|路上痴漢行為や罰則・刑の減軽について解説

路上痴漢とは、路上でされる痴漢行為(わいせつな行為)のことです。
通常痴漢と聞けば、電車内での行為を想像するかと思います。
しかし、痴漢は路上で被害者の性的いやがらせをした場合であっても、迷惑防止条例違反や刑法規定の犯罪に該当することがあります。
- 自分のしたことが路上痴漢行為ではないか心配
- 路上痴漢で自分自身や家族が逮捕された
- 路上痴漢で逮捕後釈放されたが今後が心配
- 路上痴漢で逮捕されたが前科はつくのか
この記事では路上痴漢についての基礎知識・逮捕されるケースやその後について解説し、こういった疑問にお答えしていきます。
また、この記事を読まれている時点ですでに逮捕されているという場合は、すぐにでも弁護士相談や弁護士接見を利用しましょう。
弁護士は、被疑者にとって有益な情報を与えてくれます。
目次
路上痴漢とは?痴漢行為・犯罪名・罰則

路上痴漢の行為とは?
路上痴漢の基礎的なことについてお話ししていきます。
この章では、ひとつの犯罪に限定せず、一般的に「路上痴漢」とされる行為について一例をあげてみます。
路上痴漢の行為例
- 路上ですれ違いざまに被害女性の胸やお尻を触る
- 路上で女性に後方から抱き着いたり息を吹きかけたりする
- 路上で女性に暴行や脅迫行為をし、胸やお尻などを触る
- 路上で女性に無理やりキスをする
それでは次章において、路上痴漢が何罪に該当するかについて解説しましょう。
迷惑防止条例違反とは?
まずは、迷惑防止条例違反に該当するケースです。
行為と罰則について、東京都の条例違反についてみていきましょう。
条例違反は各都道府県ごとに内容が違っており、属地主義の原則から、違反行為をした都道府県での条例が適用されます。
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)第5条1項
(罰則)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)第8条 1項
前章でご紹介したような、すれ違いざまに女性の衣服の上から身体を触り逃走した場合は、迷惑防止条例違反として立件される可能性があるでしょう。
実務上の運用では、基本的に衣服の上から被害者の身体を触った場合は、迷惑防止条例違反に該当します。
しかし衣服の中から身体に触った場合には、次にご紹介する強制わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
明確な線引きはありませんが、強制わいせつ罪は行為・態様が悪質であると判断された際に該当します。
強制わいせつになる路上痴漢とは?
路上痴漢が強制わいせつ罪に該当するケースでは、以下の行為が考えられます。
迷惑防止条例違反の行為が、エスカレートしたものだと思えばわかりやすいです。
- 路上で被害女性を羽交い絞めにし、衣服の中に手を入れ胸や下半身を触った
- 路上で女性の腕をつかみ、無理矢理キスしたり身体を触ったりした
強制わいせつ罪の条文をみてみましょう。
(強制わいせつ)第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第176条
強制わいせつ罪の要件は、「暴行又は脅迫」があったことです。
また、被害女性が13歳未満であった場合においては、暴行や脅迫がなくても本罪は成立します。
強制わいせつ罪は迷惑防止条例と違い、罰金刑がありません。
よって、起訴されてしまった場合の刑罰は懲役刑のみです。
さらに強制わいせつ罪は、初犯であっても起訴されることが珍しくありません。
また、暴行などの態様が悪質なケースですと、被害者が怪我をしてしまうこともあります。
その場合は「強制わいせつ致傷罪」として立件されることもあり、さらに重罪となります。
路上痴漢で逮捕されるケースとは
路上痴漢で逮捕されるケースについては、以下の流れが予想されます。
- 被害女性が犯人をとらえ、現行犯逮捕した(私人逮捕)
- 犯行場所に設置してあった防犯カメラの映像が証拠となり後日逮捕された
- 被害者が後日、被害届を出したため警察が捜査に乗り出した
- 目撃者の証言・供述などにより、犯人が特定され後日逮捕に至った
- 痴漢事件を犯人が自首し、その後逮捕に至った
悪質な痴漢事件では、自首しても逮捕に至る可能性があります。
ただし、自首に加え反省の態度が顕著な場合には、刑の減軽も可能性としては考えられるでしょう。
また、現行犯逮捕(私人逮捕)については次章でご説明しますが、被害者や目撃者などが犯人確保したのち警察に引き渡すことにより、逮捕が有効に成立します。
路上痴漢で逮捕された後はどうなる?

逮捕の種類と流れとは?
路上痴漢で逮捕されてしまうとその後どうなってしまうのかについて解説しましょう。
まずは逮捕の種類です。
先ほども少し触れましたが、逮捕には後日逮捕(通常逮捕)のほか、「現行犯逮捕」があります。

現行犯逮捕は、その時点では後日逮捕と違い逮捕状を要しません。
現に犯行に及んでいる時点で、犯人特定されやすいからです。
また、現行犯逮捕は私人逮捕ともいわれており、基本的に誰であっても犯人を捕まえることができます。
逮捕後警察署の留置場に収監されるまでの流れは、後日逮捕であっても現行犯逮捕であっても同じです。
警察署に連行された後、身体拘束されることになります。
つぎに、逮捕の流れについてみていきましょう。
逮捕後は、一般的に以下の流れに沿って進行します。

逮捕後は弁護活動などをしなかった場合、 検察官送致後、勾留される可能性が高いです。
強制わいせつ罪で逮捕された場合は、特に勾留請求されやすいでしょう。
勾留の要件には以下のようなものがあり、それらを満たしていると検察官に判断されやすいからです。

強制わいせつ罪は重罪の1つであるため、たとえば逃亡の可能性が疑われてしまうのです。

弁護士
勾留が決定した場合、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身柄拘束が続きます。
つづいて、逮捕されても釈放されるケースについて解説していきましょう。
逮捕されても釈放される?
逮捕されても釈放されることはあります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
捜査の過程でこれらのおそれが認められなかったり、あるいは状況の変化によってこれらのおそれが消失した場合には釈放されます。
実務上、逮捕後の釈放は刑事弁護を弁護士に依頼したうえで叶うケースが大半です。
犯行が軽微だと判断されれば、特段何もしなくても釈放されることもあるでしょう。
しかし被害者のいる性犯罪である以上、被害者の許しを得ていない状態で釈放される可能性は、けっして高くないと考えられます。
逮捕後の対策については、次章で詳しくご説明します。
路上痴漢で逮捕されたら経験豊富な弁護士へ

路上痴漢で前科をつけたくないときはどうすべき?
逮捕後、被疑者が不安になりやすいことの1つに、前科の有無があるのではないでしょうか?
前科は、検察官に起訴され有罪になってしまうとついてしまいます。
有罪とは犯罪事実が確定したことです。
起訴後無罪になることはほぼないため、基本的に有罪になると考えていいでしょう。

ただ、すべての事件が起訴されるというわけではありません。
仮に事件を起こしてしまった場合であっても、被害者の方と示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分になればその時点で事件終了となり、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
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被害者と示談するメリットとは?早期に釈放もされる?
路上痴漢が条例違反であっても強制わいせつであっても、被害者との示談は重要です。
早期釈放・不起訴処分の獲得を狙うには、第一に被害者との示談を優先させましょう。
なお、示談にいたるまでの示談交渉は、基本的に弁護士にしかできません。

弁護士
示談手順としては、まず弁護士が加害者の代わりに被害者の連絡先を取得するところから始まります。
実務上、捜査機関が加害者に直接被害者の連絡先を教えることはほぼありません。
第三者である弁護士が、加害者自身には被害者の連絡先を教えないと確約した上でなら、連絡先の入手も叶うのです。
示談とは、当事者同士の話し合いにより民事的な賠償責任を果たす手続きです。
示談締結の際には加害者から被害者に賠償金を支払い、賠償責任が果たされたことを相互に確認します。
場合によって、被害者側が加害者を許したということを確認したり、被害届を取り下げたりといった条項を盛り込むこともあります。
示談締結には様々なメリットがあります。
被害者との示談成立におけるメリット
- 逮捕中であれば、示談成立によって釈放が認められる可能性が上がる
- 不起訴処分獲得の可能性が上がる
- 起訴されてしまった場合でも、執行猶予になるなど刑の軽減が期待できる
また、示談交渉の際には、加害者の謝罪文を添付することもあります。
謝罪文の受け渡しについても、弁護士が代わりにおこないます。
示談の成立については、担当の検察官など捜査機関や裁判官(裁判所)に提出します。
またその時点で処分が決まることも多いため、痴漢事件の早期解決にもつながり得ます。
路上痴漢で逮捕・勾留された場合は、早めに弁護士相談を利用しましょう。
弁護士
「暴行又は脅迫」というと、殴る蹴るといった行為であったり、殺すぞなどと脅す行為を想像される方も多いかと思います。
しかしここでいう「暴行又は脅迫」は「相手の意に反して」という程度の行為を指します。
具体的な暴力を振るっていないような場合であっても、強制わいせつ罪が成立する可能性はあるのです。