岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

教員に前科がついたらどうなる?弁護士に依頼して懲戒免職を回避

教員の前科
  • 教員に前科がついたら免職になる?
  • 教員に科せられる処分の内容は?
  • 懲戒処分を回避するにはどうしたらいい?

小学校や中学校、高校、大学の教員が、刑事事件を起こしてしまうと、教員免許を剥奪されたり懲戒免職になる可能性があります。

刑事事件と一口に言っても、痴漢や盗撮、傷害、薬物、児童ポルノの所持、交通事故で人を怪我させることも含まれ、誰もが事件の当事者になる可能性があります。

もしも、教員であるあなたやご家族が刑事事件を起こしてしまったら、免職を防ぐためにどうするべきなのか、解説していきます。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

教員が懲戒免職されてしまうのはどんなとき?

刑事事件を起こした教員に対する処分とは?

まず、刑事事件を起こしてしまったことが学校に知られた場合、下される処分としては以下のようなものがあります。

名前内容
戒告文書または口頭で将来に向けた注意を行う
減給俸給の支給額を減額する
停職公務員(教員)の資格は失わせないが、一定期間職務にあたらせない
免職(懲戒免職)公務員(教員)の資格を失わせる

これらの処分のうちどれが下されるかは、公立学校であれば各県の条例や教育委員会の規則、私立学校であれば学校法人の定める就業規則によって決定されます。

懲戒処分になり得る刑事事件とは?

基本的には、以下の2つの場合、懲戒免職となる可能性が高いと言えます。

懲戒処分になり得る刑事事件

  • 条例や規則上、免職になると定められている刑事事件を起こしたとき
  • 禁錮以上の刑に科せられたとき

まず、各都道府県の教育委員会は、教員が非違行為を行った場合どのような処分を下すかについて、あらかじめ定めています。

例えば東京都の教育委員会が公表している基準によると、以下のような罪を犯した場合、原則として免職とすると定められています。

事件の種類具体的な内容
性犯罪・不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)
・児童ポルノに関連する罪
・公然わいせつ
・わいせつ目的の住居侵入
・痴漢
・盗撮
・下着窃盗
・のぞき
・生徒に対する性行為等(同意の有無を問わない)
・生徒に対し直接陰部、胸部、臀部を触る、キスをする行為
金銭に関する罪・学校に関する金銭の横領、窃盗、詐欺
・収賄
・強盗、恐喝、横領、詐欺、窃盗(万引きなど)
交通事故・交通事故でひき逃げをし、被害者が死亡した
・交通事故でひき逃げをし、被害者が重篤な傷害を負った
・飲酒運転で事故を起こした
薬物犯罪・麻薬、覚醒剤の使用または所持
・危険ドラッグの使用または所持

実際には、犯罪行為の態様や普段の勤務態度なども考慮されたうえで、処分が決定します。

また上記の罪はあくまで原則として免職になるものであり、免職となる可能性のある行為はさらに幅広いです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお公立学校に勤めている方が懲戒免職処分になった場合は、原則として氏名や学校名が公開されます。

ですが校内の生徒が被害者の場合などは、被害者の特定を避ける目的で教員側の氏名が公表されない場合もあります。

教員免許剥奪となる条件とは?

懲戒免職になるかどうかという点以外にも、教育職員免許法では教員免許が剥奪される条件が規定されています。
条件を満たしてしまうと教員免許がなくなり、事実上、教職を追われることになります。

教員免許剥奪となる条件は「禁錮以上の刑を科されること」です。

つまり、執行猶予の有無を問わず、懲役刑や禁錮刑を科せられた時点で教員免許剥奪となるのです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

よく「前科がつくと免職になる」と言われますが、これは不正確です。

免職になると定められているのは懲役刑・禁錮刑の場合であり、罰金刑やそれ以下の刑のときは前科はつくものの、必ず免職になるというわけではありません。

もっとも事件が罰金刑で終わったり不起訴の場合であっても、事件が学校に知られていれば、協議の結果免職になる可能性はあります。

教員が刑事事件をおこしてしまったあとの流れとは?

教員の前科がつく・つかないの決定までの流れとは?

教員免許への影響という点から言えば、前科がつくかどうかというのが非常に重要なポイントになります。

ここで、刑事事件において前科がつく・つかないの決定までの流れを確認しましょう。

刑事事件は以下のような流れを経ます。

刑事事件の流れ

教員としての仕事への影響という点から言えば、「逮捕・勾留を回避して身体拘束されないようにすること」、「不起訴処分を獲得し裁判が開かれるのを回避すること」が重要です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

逮捕後に勾留までされてしまうと、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束されてしまいます。

長期間の拘束があると、長期の欠勤という別の理由で懲戒処分となることもありますので、ご家族の協力を得ながら身柄解放に向けた活動をすべきといえます。

また不起訴処分を獲得することができれば前科はつきません。

前科がつかなかれば教員免許への影響も相当軽減されるはずです。

教員の懲戒処分決定までの流れとは?

教員の方が罪を犯してから、懲戒処分が決定するまでの一般的な流れは以下の通りです。

懲戒処分が決定されるまでの流れ

  1. 教員が犯罪行為などの非違行為を行う
  2. 学校の校長が行為について調査し、市町村の教育委員会に報告を行う
  3. 市町村の教育委員会が報告書を作成し、都道府県の教育委員会に提出する
  4. 都道府県の教育委員会が懲戒処分を決定する

懲戒免職を避けるための活動としては、まずそもそも犯罪行為を学校や教育委員会に知られないようにするというものがあります。

これは捜査機関に報道をしないよう要請したり、逮捕の回避や早期の釈放に向けた活動をしたりすることで可能性を高めることができます。

また犯罪の事実が露呈している場合には、教育委員会等に意見書を出すなどの活動も考えられます。

教員が前科を回避するためには弁護士に相談すべき?

刑事事件を学校に知られないようにする方法とは?

刑事事件を起こしてしまったとき、警察や学校に知られないようにするためには事件の被害者の方と示談を締結するのが重要です。

刑事事件の事実が学校に知られてしまうきっかけとしては、身体拘束による無断欠勤や報道等があります。

刑事事件化前に被害者の方と示談を締結できれば、そもそも警察沙汰にする前に事件を終了させられる可能性があります。

また刑事事件化してしまった後でも、すでに被害者に賠償が済んでいるという事実があれば報道の抑止に一定の効果が期待できます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ただし、同じ学校に通う児童や生徒が被害者になっている事件など、学校に事件を知らせずに終えることがほぼ不可能という事案もあります。

また、犯罪行為が悪質な場合、報道がされやすくなる傾向もあります。

加害者側が教員という社会的に重要な地位にある事件は、報道の意義が大きいと判断されがちです。

学校に事件が知られてしまっても懲戒や免職を避ける方法とは?

既に学校側に事件が知られてしまっている場合、弁護士は学校長や教育委員会に対し、懲戒免職を避けてほしいという旨の意見書を出すことができます。

弁護士からの意見書も、学校や教育委員会が処分をくだす際の考慮要素の一つとなります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

意見書の資料として、具体的には、加害者の方の謝罪文や被害者の方が刑事処分を望まないという旨の示談書、犯罪行為が職務に関係ない場で行われたこと、教員としての活動が優秀なことを示す証拠などを添付します。

特に被害者と示談が締結されており、賠償が済んでいるという事実は、考慮の要素として大きな影響があるでしょう。

教員の前科がつかないようにする方法とは?

教員の方に前科がつかないようにする一番の方法は、被害者の方がいる事件であれば被害者の方と示談し、刑事罰を望まないとする示談書を作成することです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

被害者の方と示談を結ぶ際は、弁護士を介するのが最も効果的です。

被害者の方が重傷でない傷害事件、学校外での痴漢や盗撮、風俗店でのトラブルなどは、示談を締結することで前科がつかずに済む場合が多いです。

また薬物犯罪など被害者の方がいない事件であれば、クリニックに通院する・事件関係者と一切かかわりを断つなど、再度事件を起こす可能性がない環境を整えることが重要です。

教員の早期の社会復帰には示談が重要?弁護士に依頼すべき?

これまで解説してきた通り、早期釈放、前科の回避、教員免許への処分の影響軽減という観点から被害者の方と示談を締結するのは非常に重要です。

刑事事件の示談は弁護士に依頼しましょう。

通常、警察や検察は刑事事件の被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。また仮に被害者の連絡先を知っていても、捜査機関は証拠隠滅のおそれを懸念して連絡を絶つようアドバイスしている場合がほとんどであり、被害者と連絡がつくケースはほぼないでしょう。

弁護士であれば、被害者と示談交渉したいと申し出て、警察や検察から被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

示談交渉の場では法的な専門知識や相手方の心情に配慮した交渉が求められます。

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、相手方の心情に寄り添って冷静に交渉を進め、法的に不足のない示談を結ぶことができます。

まずは弁護士に相談し、ご自身の状況に合わせて示談の流れや見込みなどを知るのが重要です。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了