岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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自首は弁護士同行がスムーズ|自首の必要性と弁護士同行のメリット

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自首した方がいいのかどうかでお悩みではないでしょうか。

当記事は、自首を悩む加害者に向けて書かれています。

結論、自首を検討されているのであれば自首するにこしたことはありません。

では、自首は加害者がたった1人でしなければならないものなのでしょうか?

実は、自首は弁護士同行が可能です。

まずは自首の基礎的な知識をお伝えしたうえで、自首をした方がいいケースや、弁護士同行のメリットについて解説していきましょう。

  • 自首の要件とは?自首した方がいいケースはある?
  • 自首には弁護士同行がいいといわれる理由は?
  • 自首に弁護士が同行した場合にかかる弁護士費用はいくら?
  • 自首を弁護士に相談したら警察にばれる?

自首とは

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自首については、刑法42条に規定されています。

(自首等)第四十二条 
罪を犯した者捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

刑法42条

自首とは、罪を犯した人が、ご自分の意思で犯罪を申告することです。
捜査機関に発覚する前におこなうこともポイントです。
捜査機関に発覚後にした自首は、刑法にいう自首には該当しません。

また、自首したことにより刑が軽減される可能性についても、本条で規定しています。
ただし、あくまで軽減できるというにとどまり、かならずしも軽減されるわけではありません。

自首した方がいいケースとは

以下に該当するケースでは、自首を検討した方がいいといえます。

自首した方がいいケース
  • 被害者に犯人特定されている
  • 被害者以外に目撃者がいる
  • 犯罪の証拠がある

被害者に犯人特定されている

被害者が被疑者を認識している場合、単純に被害者に被害届を出されたり、刑事告訴されてしまう可能性が考えられます。
被害届は単に被害の申告をするにとどまり、警察が必ず捜査に乗り出すわけではありません。
しかし刑事告訴をされた場合は、警察はかならず捜査しなければならないという決まりがあります。
よって、捜査後、自首前に逮捕に至ることがあるでしょう。

先述のとおり、自首は捜査機関に発覚前にすることに意味がありますので、早めの決断により今後の処分が軽減される可能性が高まります。

被害届と刑事告訴については『被害届を出されたら捜査や逮捕はされる?|被害者との示談についても解説』を参考にしてください。

被害者以外に目撃者がいる

さきほどの被害届などは原則被害者本人が捜査機関に提出するものですが、第三者であっても刑事告発をすることが可能です。

よって犯行の目撃者がいるケースですと、刑事告発により被疑者が特定されることがあります。
刑事告発される可能性があるのであれば、早めに自首した方が今後の安心材料になるでしょう。

犯罪の証拠がある

たとえば監視カメラや防犯カメラです。

最近の監視カメラや防犯カメラは、画像の保存が長期で可能なものも多いです。
約1ヶ月から、最長年単位まで画像の保存が可能なものもあり、録画された場合はのちに証拠となる可能性があります。
犯行・証拠が発覚してから取り調べされるのか、それとも自首するのか、悩みながら生活するよりかは、自首を決断された方が今後の見通しが立てやすいのも事実です。

そのほか証拠としてよくあるのが、パソコンやスマホのデータです。

たとえばLINEやSNSなどのアプリで被害者とやり取りをした履歴や、盗撮などした際の性犯罪がらみの画像などがあります。

これらはご自分のスマホから削除したとしても、被害者のアプリやサイトの管理者によって、のちに被疑者を特定することができる場合があります。

また、証拠「物」を抹消してしまった場合であっても、かならずしも証拠が再現されないとも限りません。
不安な場合は弁護士に相談するなどし、自首する方向で決意を固めた方が身のためでしょう。

なお、証拠物は、自首する際持参すると取り調べもスムーズに進行します。

自首は弁護士同行が望ましい

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自首は、犯罪の加害者がご自身で罪を申告することですが、代理人である弁護士に同行してもらうことが望ましいといえるでしょう。

また、そもそも自首を迷っているケースであっても、弁護士相談後に自首するかどうかを決めることもできます。

自首に弁護士が同行することについては、たとえば以下のようなメリットがあります。

  • 自首後の流れがスムーズ
  • 被疑者の反省がより伝わる
  • 逮捕・勾留されないことがある
  • 弁護士が被疑者の身元引受人になれる

以下、自首に弁護士が同行することのメリットについてご説明しましょう。

弁護士同行の自首で流れがスムーズ

自首を弁護士に同行してもらえば、自首後の流れがスムーズです。

弁護士同行前に、通常は弁護士相談をはさむことになるでしょう。
具体的には以下のような流れが想定されます。

弁護士同行までの流れ
  1. 弁護士相談
    (罪の内容や自首した場合の方向性、本人の意向などを相談)
  2. 弁護士と直接警察署に出頭
    (各弁護士と相談の上、基本的には事件の管轄の警察署に出頭します)
  3. 捜査および処分が確定
    (逮捕されずに済んだ場合は厳重注意などを受けるか、あるいは今後の捜査・逮捕の有無が確定します)

刑事事件の専門知識があり、被疑者の代理人である弁護士が付き添うことで、執拗な取り調べを回避できることが考えられます。

といいますのも、弁護士と事前に相談したことにより、自首する内容に無駄を省くことができるからです。
犯罪の内容が明確に伝わることで、捜査期間の短縮につながることもあるのです。

また、警察にとっても、弁護士がついていることによってあらぬ疑いをかけることもないでしょう。

弁護士同行の自首だと犯人(被疑者)の反省が伝わりやすい

自首では、やはり本人が逃げ隠れせず捜査機関に正直に申告したことが大きなメリットとなるでしょう。

もちろん自首は被疑者が1人でおこなうことが原則です。
しかし、案外ご自分の反省態度を直接伝えることは難しい面もあります。

そのような状況において、弁護士が代理となり被疑者の反省している事実を訴えることが可能です。

弁護士同行の自首で逮捕・勾留されないことがある?

先ほども少し触れましたが、弁護士を味方につけることにより、取り調べがスムーズに進行するというメリットがあります。

加えて、弁護士に刑事事件の被害者対応を依頼するなど、同時進行でできることがあります。

被害者のいる刑事事件においては、示談の有無によって今後の処分が変わります。

弁護士が自首に同行するのと同じタイミングで、示談交渉の準備をすることが可能なことがあります。

犯行の態様により処分内容は一概ではないですが、自首に加えて示談交渉が滞りなく進行すれば、出頭後逮捕すらされない可能性もあるでしょう。

また親告罪といって、被害者の刑事告訴を公訴提起の要件としている犯罪の場合、示談成立と被害者からの許しを得ることで警察は逮捕できなくなります。
親告罪の例は以下のとおりです。

親告罪の例

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 私用文書等毀棄罪
  • 器物損壊罪
    など

また、逮捕には要件があります。

逮捕の要件

自首したことにより、罪証隠滅の可能性逃亡の可能性が少ないと判断されれば、それもまた逮捕されない理由に繋がるでしょう。
そのような逮捕の必要性がないことを、上申書などを添付して訴えることもあります。

なお上申書は、おもに被疑者の親密な関係者から協力を得て作成することになります。
弁護士を介し、協力者に依頼する流れが一般的でしょう。

弁護士同行の自首で弁護士が被疑者の身元引受人になれる

弁護士が自首に同行することで、たいていの場合、弁護士が(被疑者)犯人の身元引受人になることができます。

通常、被疑者の捜査に関して警察が連絡するのは、被疑者のご家族です。
被疑者が未成年であれば、法定代理人である親などが該当するでしょう。

しかし、自首することでご家族に事件を知られたくないこともあるかと思います。
そのようなときに、代理人である弁護士を、身元引受人として捜査機関に届け出ることができるのです。

また、弁護士にも守秘義務がありますので、弁護士からご家族に連絡するようなことはありません。

自首に同行した場合の弁護士費用

弁護士費用

自首に弁護士が同行した場合、単発の弁護士費用が発生することが多いです。
その後刑事弁護を依頼した場合は、別途弁護士費用が発生するでしょう。

弁護士自首の同行費用

私選の弁護士事務所は、近年弁護士費用の自由設定が認められているため、相場は弁護士事務所により様々です。
金額のばらつきはもちろん、被疑者の状況によって、別途オプションで費用が発生することもあるでしょう。
たとえば、自首により逮捕されなかった場合に、別途成功報酬として費用が発生するというような具合です。

弁護士が身元引受人になることについては、基本的に自首同行サービスに含まれていることが多いでしょう。

自首に同行するだけの弁護士費用は、20〜30万円が相場的です。

その他刑事事件の弁護士費用

自首したあとに逮捕されなければ、事件は終了するか、在宅事件に移行します。
仮に被害者がいた場合に示談交渉を依頼したケースですと、成功報酬として別途費用が計上されるでしょう。

逮捕されてしまった場合、引き続き刑事弁護を依頼した際には、事件内容によりオプションが追加されていきます。

自首に同行した弁護士費用以外に、刑事弁護で発生する弁護士費用には、以下が想定されます。

着手金弁護活動に着手したときに必ず発生する費用
成功報酬の例1 逮捕回避できた場合
2 勾留阻止できた場合
3 不起訴処分の獲得(前科がつかなかった)
4 保釈許可決定(検察官の起訴後、保釈が認められた)

自首の弁護士同行を迷っている方へ

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以上、自首に弁護士が同行した場合のメリットや費用についてお伝えしてきました。

それでもなお、自首自体に不安を抱えている方や、なかなか一歩を踏み出せない方もいるかと思います。

そのような方においては、まずは弁護士相談を利用してみてください。

自首を悩まれている方においては、少なからず事件について後悔していらっしゃることかと思います。
また、心のどこかに、事件を清算して新たな人生を歩みたいという気持ちがあるのでしょう。

先ほどもお伝えしたとおり、弁護士に事件を打ち明けたところで、弁護士から警察に連絡をすることはありません。
仮に弁護士相談後、自首を取りやめるケースもあります。

  • 自首自体迷っている
  • 自首に弁護士が同行した場合の弁護士費用だけ知りたい
  • 自首に弁護士が同行した場合の流れだけ知りたい

上記のようなお悩みを抱えている方は、取り急ぎ弁護士相談を利用してみるといいでしょう。