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18歳未満だと知らなかった|児童買春や条例違反は成立する?故意とは?

- 18歳未満と知ってて性交をした
- 18歳未満と知ってて性交類似行為をした
- 18歳未満とは知らなかった、もしくは18歳未満かもしれないと思っていたが上記行為をした
これらはすべて、犯罪となる可能性があります。
この記事にたどり着いた方の中には、3つめの「18歳未満だとは知らなかった・ 18歳未満かもしれないと思っていた 」にあてはまる方が多いのではないでしょうか?
実は18歳未満だと知らなかった場合・ 18歳未満かもしれないと思っていた場合であっても、行為があれば犯罪は成立しえます。
当記事では、以下の疑問に沿って解説しています。
- そもそも18歳未満と行為・関係を持った場合は何の罪になる?
- 18歳未満だと知らなかったが犯罪となるケースとは?
- 18歳未満だと知っていたが恋愛関係だった場合でも罪になる?
18歳未満と知らずに関係を持ってしまった方や、その他18歳未満と何らかの関わりを持ってしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
目次
18歳未満と性行為したら何の罪になる?

18歳未満とは、17歳以下をいいます。
また、当記事でご説明している犯罪の数々について、18歳未満とは少女・少年をさしており、性別は問いません。
まず最初の章では、18歳未満と何らかの関係を持った場合に、処罰対象となる犯罪についてご紹介します。
児童買春の罪で処罰される可能性
児童買春とは、わかりやすく言えば「援助交際」です。
(児童買春)第四条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
18歳未満の児童に対し、金銭やモノ(プレゼントなど)を渡すことと引き換えに関係を持った場合、児童買春の罪で処罰されます。
また、児童買春は単に性行為のみを取り締まるものではなく、あくまで金品の交付を要件としています。
なお、行為については性交のみを規制しているのではありません。
以下の行為すべてが罰則の対象となります。
- 性行為
- 性交類似行為とみなされるもの
- 児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為
- 児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為
淫行条例違反で処罰される可能性
俗に淫行条例と呼ばれるものは、基本的に各都道府県で制定された条例違反のことをいっています。
各都道府県ごとに制定されていますので、事件を起こした場所(都道府県)の条例が適用されることになります。
代表として、東京の淫行条例をご紹介しましょう。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、18歳未満との性交について以下のように規定しています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 第18条の6
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 第18条の6
強制的な行為の場合は刑法で処罰される可能性も
13歳以上の児童に対し、同意なくわいせつ行為や性交等をした場合は強制わいせつ罪や強制性交等罪として処罰される可能性もあります。
なお、相手方である被害者が13歳未満であった場合は、同意があっても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立しますので注意が必要です。
強制わいせつ罪や強制性交等罪は刑法に規定されている犯罪であり、これまでご紹介したなかで、もっとも重い犯罪となります。
(強制わいせつ)第百七十六条
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)第百七十七条
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪や強制性交等罪の成立は、暴行又は脅迫の手段を用いたことも要件としています。
これまでご説明した児童買春・淫行条例・強制わいせつについては、以下の記事が参考になります。
ぜひお読みください。
18歳未満だと知らなかった場合でも罪になる?

ここで本題に入ってまいります。
各犯罪に該当するかどうかは、規定されている年齢基準、18歳未満(強制わいせつなどの場合は13歳など)であることを知っていたかどうかが決め手となります。
詳しく解説していきましょう。
犯罪成立には故意が必要
前章でご紹介した犯罪が成立するには、大前提として「故意があること」が必要です。
性犯罪の「故意」とは
18歳未満の児童との性交もしくは性交類似行為が問題になる場合、相手が18歳未満であることを申告するなどし、加害者側が知ることができた場合には、基本的に「故意があった」と判断されるでしょう。
犯罪が成立しうる未必の故意とは?
以下の事例をもとに、故意が認められるか認められないかについて検討してみましょう。
初めて知り合った相手と意気投合し、ホテルに行くことになったが、相手は高校生であるとだけ申告してきた。
明らかに18歳未満であると思われたが、互いに深堀りすることなくホテルに行き性交した。
上記の例ですと、内心では相手が18歳未満であるとわかっていながら、確認することなく行為に及んだと考えられます。
さらに、相手が18歳未満であったとしても構わないと思っていた可能性があります。
故意には実は2種類あります。
1つは「確定的故意」、
もう1つは「未必の故意」です。
確定的故意とは、相手が18歳未満だと申告しており、本人も18歳未満であると知っていたケースです。
対して未必の故意とは、さきほどの事例にあるような、「18歳未満かもしれないがそれでも構わない」と思っていたケースです。
実はどちらも故意であることに変わりはなく、確定的な故意の意識がなくても、未必的な故意で犯罪は成立してしまうのです。
故意が認められた場合の対策について
確定的故意でなくても、未必の故意があったことを捜査機関に隠し通すことは得策ではありません。
警察の取り調べでは、相手の被害者の年齢を知ることができる状況であったかどうかを徹底的に追及してくる可能性があります。
これら取り調べは非常に精神を疲弊させるものではありますが、やってしまった罪は潔く認め、今後の対策について真摯に向き合うことも重要です。
被害者のいる性犯罪では、被害者側との示談を検討することが重要です。
示談が成立している性犯罪の事件は、処罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
現行法において、18歳未満は未成年です。
未成年との示談は、通常その法定代理人と交渉していくことになります。
法定代理人は被害者の実の親であることが多いため、処罰感情が大きいことが想定されます。
よって、示談交渉が難航することも視野に入れておく必要があるでしょう。
未成年との示談については、児童買春や淫行条例違反の示談実績がある弁護士事務所・法律事務所を選択しましょう。
18歳未満と真剣な交際をしていた場合も罪になる?

未成年の絡む性犯罪では、しばしば真剣な交際であったことを主張される方もいます。
実際に、「真剣な交際」は免罰効果として認められるのでしょうか。
犯罪が成立しない「真剣な交際」とは?
18歳未満との性行為もしくは性交類似行為が処罰されない条件としては、以下の2つにまとめることができます。
- 18歳未満だと知らなかったことに対し、加害者側に落ち度がない
(故意の可能性がない) - 真剣な交際であった場合
この章では、上記2つめの真剣な交際について言及いたします。
真剣な交際であったからと主張したところで、免罰効果はあるのでしょうか。
もちろん、真剣な交際がなかったにもかかわらず捜査機関に嘘をつきとおすと、その後の捜査が長引くだけでなく、捜査機関や裁判所の心象までも悪くなる一方です。
判例は、18歳未満とおこなった性交等が、単に「性的欲望を満たすためのもの」ではなく、真剣な人間的関係に基づく性行為である場合は処罰の対象外としています。
またその一例として、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等」を挙げています。
(最高裁昭和60年10月23日判決「福岡県青少年保護育成条例違反」)
しかし、婚約中であるなど明確な証拠のない「真剣な交際」について、特段基準が設けられているわけではありません。
いくら真剣な交際だと主張しても、SNSなどで知り合ったばかりの未成年と性交等をした場合、交際していたとは認められない可能性の方が高いでしょう。
18歳未満と真剣に交際している場合はどうすれば?
では、本当に18歳未満であると知りながら真剣交際していた場合はどうすればいいのでしょうか。
先述のとおり、真剣な交際についての明確基準はないため、各事例について検討し、今後の捜査対策をも検討することが最優先といえます。
18歳未満の児童との関わりについて不安な方は、まずは弁護士への相談を検討しましょう。
現時点で逮捕されていない・被疑者でない場合であっても、弁護士相談することは可能です。
なお、相談を受けた弁護士が、捜査機関に情報を漏えいすることはあり得ません。
そもそもなぜ、18歳未満との性交等は厳しく取り締まっているのでしょうか。
18歳未満の青少年について、判例の内容をまとめたものは以下のとおりです。
- 一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していない
- 青少年は性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである
18歳未満との性交等については、真剣な交際であったとしても、青少年のご家族の感情も左右する可能性があります。
よって、青少年やその保護者との関わりについて、慎重に検討・対応する必要があるでしょう。
18歳未満と知らなかったのに逮捕された場合・自首したい場合
18歳未満だと知らなかったのに逮捕されてしまった場合・被疑者になってしまう可能性のある方についても、弁護士相談を利用しましょう。
被疑者のご家族からの相談も可能です。
18歳未満だと知らなかったのに逮捕された場合は、弁護士による初回の相談や初回接見で、被疑者の言い分などを聴取することが可能です。
刑事事件対策を急ぐケースだと判断された場合、被害者対応を急ぐことも考えられます。
早期の行動を心がけましょう。
なお、逮捕前であっても、あらかじめ被害者対応を検討することに早すぎるといったことはありません。
また、自首を検討している方についても弁護士への相談が望ましいです。
相談されたご本人と18歳未満の方との関係などから、自首した方がいいケース・自首しなくてもいいケースなど見極めることができるのも弁護士ならではです。
場合によってはご相談者の意思を優先し、自首しない場合や自首に同行できる場合もあります。
東京の条例が適用された場合、児童買春のように金品の引き換えは要件とされません。
他の都道府県の条例には、金品の引き換えを犯罪成立要件としているものもあります。