岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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LINEで局部の写真を送ると罪?わいせつ画像で逮捕される?

局部の写真を送る
  • 局部の写真(わいせつ画像)を送ると罪になる?刑罰は?
  • 局部の写真を送ると逮捕される?
  • 局部の写真を送る罪について弁護士相談するときのポイントは?

LINEなどで局部の写真(わいせつ画像)を送ると罪になるケースがあります。

この記事では、SNS等で「わいせつ画像」を自分から送信したり、相手に送信させたりする行為について解説しています。

局部の写真を送ることが罪になる可能性、刑罰の内容、警察に逮捕される可能性などを解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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LINEで局部の写真(わいせつ画像)を送ると罪になる?

局部の写真の送信は罪になる?

局部の写真の送信は、すべてが罪になるわけではないですが、法律で規定された罪になることはあります。

特に罪として問題になりやすいのは、SNSで知り合った相手へわいせつ画像を送る行為でしょう。

LINEや Twitter などのSNSが普及し、相手と直接連絡先を交換しなくてもやり取りが可能な時代となりました。

LINEのほか、Twitter やインスタグラムなどのSNSでもDM(ダイレクトメール)機能も備わっており、相手がブロックをしていない限り容易にメッセージの送信が可能です。

これらLINEなどのSNSを、連絡を取るツールとして毎日利用している方も多いのではないでしょうか。

LINEなどを使った通常のやり取りでは事件になることは考えにくいです。

しかし、わいせつ画像の送信は事件に発展する可能性があります。

事例は様々であれ、わいせつ画像を送ることは罪になる可能性があるでしょう。

事例

  • SNSで知り合った人とLINE交換し、盛り上がって、わいせつ画像を送信してしまった
  • 未成年の相手に、LINEで局部の写真を送ったが、相手の親にばれて警察に通報された
  • 局部の写真を送るやり取りをしたあと、刑事事件になるのが怖くなり、LINEのアカウントを削除した
  • 元交際相手に対して、裸体や局部などの写真を送るよう要求し、送られてきた「わいせつ画像」を第三者に公開した

1.わいせつ物頒布罪になる?

(わいせつ物頒布等)第百七十五条 
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条

LINEで局部の写真等のわいせつ画像を送る行為は、わいせつ物頒布罪に該当する可能性があります。

1対1のやり取りでわいせつ画像を送ってしまったからといって、ただちに「わいせつ物頒布罪」に該当するわけではありません。

わいせつ画像を送る行為が「わいせつ物頒布罪」に問われるのは、「わいせつ」な「電磁的記録」などの物を「頒布」した場合です。

「わいせつ」とは?

「わいせつ」の定義については、最高裁判決によって「いたずらに性欲を興奮・刺激せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を侵害し、善良な性的道徳観念に反するもの」とされています。

「わいせつ」か否かは、その時代の「社会通念」によって判断されます。

ですが、無修正の局部の画像については、どの時代でも基本的には「わいせつ」な物に該当するといえるでしょう。

「わいせつ」な物とは?(一例)

  • 無修正の男性の局部(男性器)の写真
  • 無修正の女性の局部(女性器)の写真
  • 性行為や、裸体を撮影した写真
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

「わいせつ」の概念について、専門的なことを少しだけ補足しておきましょう。

最高裁では、「社会通念上」によって「わいせつ」かどうかが左右されるため内容は明確なものではないです。ですが、少なくとも、性行為中や裸体を撮影した画像(写真)・動画などの頒布であれば、警察の捜査対象になってくるものという点については、すでにお話ししました。

一歩すすんで、実際に「わいせつ物」の概念が裁判で争われる例はどのようなものか考えてみると、たとえば「芸術とわいせつ物の線引きが難しいような作品」が問題になる場面などがあげられるでしょう。

「電磁的記録」とは?

「電磁的記録」とは、動画や写真画像などのデータをいいます。

LINEなどのSNSで、局部の写真(写真のデータ)を送る場合、それは電磁的記録に該当するでしょう。

「頒布」とは?

「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上(パソコンやスマホ)に、電磁的記録(わいせつ画像や動画)その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。

1対1で特定の相手とLINEでやり取りしている中で、わいせつ画像などを送っても通常「頒布」とはいえません。

しかし、例えばグループLINEなどで、不特定又は多数の者にわいせつ画像などを送った場合「頒布」したといえる可能性は高まります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

「頒布」の要件にちなんで、少しだけ補足しておきましょう。

頒布わいせつ物頒布等罪 は、あくまで「頒布」を要件としています。

よって、単純にわいせつ物を「所持」していただけでは、わいせつ物頒布等罪が成立することはありません。

わいせつ物頒布罪の刑罰は?

「わいせつ物頒布罪」の刑罰は、1ヶ月~2年の懲役、1万円~250万円の罰金、科料(1万円未満のお金を国に納める)、懲役と罰金が科されるという4パターンの刑罰の中から決められます(刑法175条)。

  1. 懲役(1ヶ月~2年)
  2. 罰金(1万円~250万円)
  3. 科料(1万円未満)
  4. 懲役と罰金の両方

2.児童ポルノ法違反の罪になる?

局部の写真などのわいせつ画像を送る行為は、児童ポルノ法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。)の違反の罪になる可能性もあります。

LINEなどでのわいせつ画像の「やり取り」の相手(被害者)が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ法違反の罪に問われるでしょう。

児童ポルノ法で規制される行為

LINEなどを利用して「児童ポルノ法違反の罪」になるのは、次のような行為です(児童ポルノ法7条参照)。

  • 児童ポルノの単純所持
    児童の裸の画像(写真)・動画を自分のパソコンや携帯電話に保存した
  • 児童ポルノの提供
    児童の裸の画像 (写真) ・動画をSNS上で拡散したり知人に送信したりした
  • 児童ポルノの製造
    LINEなどを通して児童に裸の画像 (写真) ・動画送信を要求した
    児童の裸の画像 (写真) や動画などの姿態を撮影した

児童ポルノに該当する物

児童ポルノ法2条では、「児童ポルノ」に該当するものが規定されています。

児童ポルノに該当するものは、児童の性交・性交類似行為、性器を触る行為、性的な部位が強調されたもの等です。

より詳しくいうと、以下1~3までの物が「児童ポルノ」に該当するでしょう(児童ポルノ法2条参照)。

  1. 児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ法違反の刑罰は?

児童ポルノ法の刑罰は、児童の保護の観点もあるので、重い刑罰が科せられるようです。

法律では、児童ポルノ法違反の刑罰について、どのように規定されているのでしょうか。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

児童ポルノ禁止法での罰則は、単純所持が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

提供・製造の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

また、上記ではご紹介していませんが、そのほかに児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供・拡散し、または公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑が規定されています。

児童ポルノ法の注意点

LINEなどで要求したわいせつ画像や動画に写っている相手が児童だった場合、規制範囲が広くなります。

ひとたび児童ポルノ法違反で摘発されると、逮捕される可能性が高まってくるでしょう。

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3.リベンジポルノ法違反の罪になる?

局部の写真などのわいせつ画像を送る行為は、リベンジポルノ法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律))の違反の罪になる可能性もあります。

リベンジポルノというのは、元交際相手などへの復讐目的で、わいせつ画像(写真データ)や動画データを悪用するというものです。

元交際相手の局部の写真を送る場合、リベンジポルノ法に問われるでしょう。

リベンジポルノとは?

リベンジポルノ法違反で禁止されている「わいせつ画像等(私事性的画像記録)」については、リベンジポルノ法2条に規定があります。

リベンジポルノ法の「わいせつ画像等」に該当するものは、性交・性交類似行為、性器を触る行為、性的な部位を強調された物等です。

より詳しくいえば、以下1~3までのような画像等が「わいせつ画像等」に該当するでしょう(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律2条参照)。

  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  2. 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

リベンジポルノ法違反とは?刑罰は?

リベンジポルノ法違反になる行為、およびその刑罰については、以下のとおりです。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

公表罪公表目的提供罪
具体例復讐したい相手の性的画像 (写真) をLINEなどを通して、不特定多数の人間に拡散した復讐したい相手のわいせつ画像 (写真) を第三者に提供し、LINEなどで公表するよう依頼した
刑罰3年以下の懲役または50万円以下の罰金1年以下の懲役または30万円以下の罰金

リベンジポルノ法の特徴

リベンジポルノ法違反の罪には、以下2点の特徴があります。

  1. 親告罪であること
  2. わいせつ画像等を、相手の同意なく公表等した場合に罪なること

親告罪とは、被害者等の刑事告訴があるときに限り、起訴されて刑事裁判が開かれるという罪です。つまり、刑事告訴されなければ、わいせつ画像等を公表した場合でも、処罰されない性質の犯罪です。

4.迷惑防止条例違反になる?

局部の写真を送る行為は、迷惑防止条例違反の罪になることもあります。

迷惑防止条例は、都道府県ごとに存在します。条例の内容も、都道府県ごとにバリエーションがあります。

群馬県では、ストーカー行為等の規制等に関する法律の対象外の行為を規制することを目的として、条例の改正がおこなわれました。

その改正によって、わいせつ画像の送信は「つきまとい行為」の一環として処罰対象になっています。

SNSで女性にわいせつな画像を送ったとして、群馬県警は(略)県迷惑防止条例違反(つきまとい行為など)の疑いで逮捕した。(略)同条例は改正で、わいせつ画像を送る行為が規制の対象に追加された。昨年7月の改正条例施行後、適用されるのは今回が初めて。

2022年7月5日09:13讀賣新聞オンライン「SNSで女性に下半身写った画像送る…」https://www.yomiuri.co.jp/national/20220704-OYT1T50171/(2023年6月20日現在)

群馬県迷惑行為防止条例では、つきまとい行為等については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

関連項目

群馬県警察「群馬県迷惑行為防止条例の施行について」http://www.police.pref.gunma.jp/28793.html(2023年6月20日現在)

LINE等にわいせつ画像を送る罪で逮捕される可能性は?

LINE等のわいせつ画像送信は逮捕される?

LINEやSNS上のわいせつ画像の送信について警察の捜査対象となった事件では、悪質であればあるほど、逮捕される可能性は十分にあります。

LINE等のわいせつ画像送信で逮捕されるきっかけは?

該当する罪名にもよりますが、逮捕に至るきっかけには次のようなケースが考えられます。

わいせつ画像の送信で逮捕されるきっかけ(一例)

  • LINEのやり取りの中で、相手に「通報機能」から通報される
  • ネット上で拡散したわいせつ画像を見た第三者が、警察に通報する
  • 相手が児童だった場合、親がLINE上のわいせつ画像を発見し通報する

LINEの通報機能では直接警察に通報されるわけではありませんが、運営側の判断により事件に発展する可能性も考えられます。

児童が相手だった場合、携帯電話を親に管理されていることもあるかと思います。親の通報によって、警察の捜査のきっかけになるでしょう。

LINEのアカウントを削除しても逮捕される?

LINEやSNSでわいせつ画像などの情報交換をおこない、罪になるのを恐れてアカウント削除を試みた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まず、アカウント削除によって自分(個人情報)が特定されるかされないかということですが、SNSではアカウント削除後であっても、一定期間は情報が残ることになっています。

警察の捜査では、アカウント削除後もパソコン内の記録を開示することが可能です。

相手や第三者の通報によって警察が認知し、わいせつ画像の内容や行為が悪質である場合は、捜査を開始される可能性が高いでしょう。

ただ、アカウント削除後数年が経過している場合や、各犯罪行為の時効が経過していれば、捜査をされることは考えにくいです。

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納得できる説明をしてくれた弁護士に、弁護活動を依頼するのが良いでしょう。

関連項目

(釈放)逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?

(不起訴)刑事事件で不起訴になるには?

(示談)刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットとは?

弁護士を選ぶポイントは?

弁護士選びのポイントをあげるとしたら、5つです。

弁護士選びの5つのポイント

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なお、弁護士が法律論を得意とするのは当然で、刑事事件ではさらに一歩、必要不可欠な素質があります。弁護士に必要な素質、それは、人柄です。

刑事事件の弁護活動は、人に対する働きかけが大部分を占めます。

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被害者の方との示談も重要なウエイトを占めます。

人の心を動かすことができるのは、人です。

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