岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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親子喧嘩は傷害罪?警察に逮捕される?家族間の傷害も弁護士に相談?

更新日:
親子喧嘩で警察沙汰
  • 親子喧嘩でもけがさせたら犯罪?傷害罪?
  • 暴行罪と傷害罪はどう違う?刑罰は?
  • 親子喧嘩でも警察に逮捕されることはある?
  • 親子喧嘩の相手である子供が未成年だったら?
  • 親子喧嘩でも示談は有効?

傷害罪で逮捕される事件は聞いたことがあっても、親子間や親族間でのいわゆる家庭内暴力であっても、「傷害罪」は成立するのでしょうか。

実は、親子喧嘩などの家庭内トラブルであっても、「傷害罪」は成立しえます。

この記事では、傷害罪になる根拠、ケース、親子間で刑事事件に発展した場合の対策についても解説しています。

「親子喧嘩で口論の末、親を殴ってしまった…。今後どうすればよいのだろう。」

「親子喧嘩で息子や娘に傷害を負わせてしまい、警察に通報されたが刑事事件に発展するかが心配…。」

このようなご不安をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

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親子喧嘩でも傷害罪になる?

親子喧嘩も傷害罪に?刑事事件になる?

親子喧嘩であっても、喧嘩の当事者のどちらかが、けがをすれば傷害罪が成立する可能性はあります。

可能性というのは、親子喧嘩で刑事事件に発展し、逮捕されたり起訴されたりした場合に、犯罪として成立する可能性があるということです。

実際に親子喧嘩で通報され、警察沙汰になってしまうと、当事者は困惑するかもしれません。

しかし、喧嘩の被害者・加害者が、親子間であろうと無かろうと傷害罪は成立しうるのです。

まずは、どのようなケースで傷害罪が成立するのか見ていきましょう。

傷害罪とは?

まずは傷害罪の条文からご紹介します。

(傷害)第二百四条 
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法204条

傷害罪は、暴行という手段で、人にけがを負わせるなどして不健康にした(傷害した)という罪です。

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

「傷害」とは、人の生理的機能の障害であると定義されています。

人の健康状態を悪くする、ということです。

つまり人を殴ったり蹴ったりしてけがをさせた場合には、傷害罪が成立することになるのです。

喧嘩をして打撲傷ができた、骨折させた、出血させた等の場合は、傷害罪に該当する可能性があるでしょう。

傷害罪と暴行罪の違いは?

傷害罪と暴行罪の違いについてみていきましょう。

傷害罪の手段は「暴行」です。一方、「暴行罪」という犯罪もあります。

傷害罪、暴行罪いずれも「暴行」を手段とする犯罪です。

傷害罪と暴行罪の違いは一体なんなのでしょうか。

傷害罪と暴行罪の分かれ道は、相手を「傷害するに至った」かどうかです。

たとえば外傷ですと、相手を殴ったけれども相手がけがをしなかった場合は暴行罪になります。相手がけがをしてしまったのであれば傷害罪になるということです。

以下は、暴行罪の条文です。

(暴行)第二百八条 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

刑法208条

暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。

なお、傷害罪の場合は、拘留や科料といった比較的軽い刑罰はありません。傷害罪の刑罰は、懲役や罰金という重い刑罰しかありません。

規定されている刑罰の内容からも、暴行罪よりも傷害罪のほうが重い罪であることが分かります。

さて、「暴行罪」と「傷害罪」についてもう少し詳しくみておきましょう。

「暴行」とは?具体例は?

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

傷害罪や暴行罪の「暴行」の典型例は、人を押す・蹴る・殴る・突くなどの行為です。

加えて、以下のような行為についても「暴行」に該当します。

  • 相手の胸ぐらをつかんだ
  • 相手に水をかけた
  • 相手に唾を吹きかけた

このような「暴行」では相手はけがをしません。そのため、暴行罪にとどまります。ですが、仮に、胸ぐらをつかんだ後にパンチをして打撲や出血などさせてしまえば、傷害罪になってしまいます。

「傷害罪」の具体例は?

以下のようなけがをさせたり、病気にさせたりした場合、傷害罪にあたります。

  • 打撲傷
  • 裂傷
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)
  • 睡眠障害
  • 意識障害
  • 相手に病気をうつす「感染症」(梅毒をうつす等)

上記のように、傷害はただの「怪我」のみを指しているのではありません。

暴行を加えたことにより、目に見える傷害以外の症状・傷病であっても、「傷害罪」にあたるとされているのです。

なお、傷害罪が成立する場合、その前提としての暴行罪が成立することはありません。もっとも、別件の喧嘩であれば、暴行と傷害の両方の犯罪が成立するということもあるでしょう。

また、別日の喧嘩で、両日ともけがをさせた場合は、傷害罪が2件成立して併合罪(確定裁判を経ていない2個以上の罪)として、刑罰が重くなることもあるでしょう。

親子喧嘩の傷害は現行犯逮捕される?

親子喧嘩で警察に現行犯逮捕されたケースは?

親子喧嘩でも、傷害罪などの犯罪に該当すれば、警察に逮捕される可能性はあります。

実際に、母親が長女の頭を殴打した事件で、駆け付けた警察に傷害の疑いで現行犯逮捕されたという報道もありました。

母親は(略)自宅で高校2年生の長女に対し、頼んでいた買い物をしていなかったことに立腹すると、ギターを手に持ち、頭を1回殴打した。長女が頭から血を流すと、母親は冷静になったようで、119番通報。その後、駆けつけた警察官に傷害の疑いで現行犯逮捕された。

exciteニュース2021年4月1日22:00(https://www.excite.co.jp/news/article/Real_Live_200109374/)

親子喧嘩による傷害の程度が重度の場合、殺人未遂容疑で現行犯逮捕されることもあるようです。

「母とけんかしてけがをさせた」と110番通報があった。(略)県警は(略)殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、発表した。

朝日新聞デジタル2021年1月5日19:58(https://www.asahi.com/articles/ASP156K10P15OIPE010.html)

現行犯逮捕の流れとは?

現行犯逮捕とは、現に犯行中もしくは、犯行直後の犯人が逮捕されるものです。

別名「私人逮捕」ともいわれます。警察官などの捜査機関だけでなく、「私人」である目撃者などがその場で逮捕することも可能です。

親子喧嘩の場合、通報をうけた警察官によって現行犯逮捕されたり、親子喧嘩をききつけて臨場した隣人に逮捕されるケースが考えられるでしょう。

親子喧嘩の場合ですと、隣人が親子喧嘩を聞きつけ、現場にて逮捕するということも考えられるでしょう。

親子喧嘩で現行犯逮捕されてしまったら、そのまま警察署に連行されます。

警察に連行されたあとは、取り調べがおこなわれます。

警察の取り調べ時間は48時間以内と規定されており、それ以上被疑者を拘束することはできません。

取り調べを終えた警察は、その後検察官に身柄を送致する義務があります。

検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するかどうかを判断しなければなりません。

釈放された場合は最大72時間の身柄拘束となりますが、勾留がついてしまった場合、さらに最大20日間の身柄拘束が続きます。

その間、傷害事件の被疑者は、留置場などで生活することになるのです。

親子喧嘩は警察に後日逮捕される?

親子喧嘩で警察に後日逮捕されるケースは?

「息子からの暴力に怯えて生活している。」

「親子喧嘩を警察に訴えても『警察は介入できない』と言われた。」

家庭内で、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方もいるかと思います。

「法は家庭に入らず」という古くからの格言があるように、かつては、家庭内トラブルについて、警察が介入することはあまりありませんでした。

しかし、昨今では、虐待事件・DV事件が社会問題として注目を浴びるようになり、家庭内暴力について警察が介入するケースも増えています。

警察は傷害事件の内容を総合的に判断したうえ、警察に何度も相談が寄せられるケースや、被害届が正式に出されている事件の場合、逮捕に踏み切ることもあります。

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後日逮捕(通常逮捕)の場合、逮捕要件が問題になります。

逮捕要件がある、すなわち親子喧嘩の当事者を逮捕する必要性などがあると判断された場合は、親子喧嘩でも逮捕やその後の刑事事件に発展します。

後日逮捕の流れとは?

実際に、後日逮捕されるときは、後日逮捕(通常逮捕)の要件がそろっている場合です。

親子喧嘩の傷害は、逮捕の要件のうち「逮捕の必要性」がある場合、警察に逮捕されて刑事事件に発展します。

たとえば、傷害事件であっても、親子喧嘩の加害者側が反省している場合などは「逮捕の必要性」がないと判断されることもあるでしょう。

その場合、それ以上の刑事手続きに発展しない可能性も高いでしょう。

一方、仮に「逮捕の必要性」があると判断された場合は、警察官が証拠をかためて、逮捕状の発行を裁判官に請求して、逮捕状を取得し、後日逮捕されるという流れになるでしょう。

なお、逮捕後の手続きの流れは、現行犯逮捕も後日逮捕も同じように進行します。

親子喧嘩の傷害で未成年逮捕のその後は?

親子喧嘩の相手が未成年だったら?

では、親子喧嘩の当事者である子供が未成年であった場合はどうでしょうか。

逮捕手続きについては、加害者が親(親が子供にけがを負わせた場合)であっても、子供(子供が親にけがを負わせた場合)であっても、同じです。

未成年の子供が傷害容疑で逮捕された場合でも、逮捕手続きについては、成人と変わりありません。

未成年者が逮捕された場合、勾留中を含め、警察署の留置場などに収監されます。

しかしその後の手続きは、成人と異なります。

未成年が傷害事件を起こした可能性があると判断された場合(犯罪の嫌疑があると判断された場合)、事件は家庭裁判所に送致されます。

基本的には、少年事件では、刑罰ではなく、処分をうけることになるでしょう。(成人の場合は、検察官に起訴されて、刑事裁判に移行し、有罪であれば刑罰をうけます。)

その後、未成年者の傷害事件は、家庭裁判所で調査が進められて、少年は少年審判をうけます。

少年審判では、その少年事件に応じた「保護処分」などが出されます。

岡野タケシ弁護士
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少年事件の場合は、殺人罪などを除き、「刑罰」という概念が基本的にありません。

未成年の傷害事件は、基本的には、少年事件として「少年法」にしたがった処分が出されます。

その処分とは、刑法などの刑罰とは違い、少年の更生を目的とするものです。

未成年は親子喧嘩で逮捕されても、刑法上の傷害罪による処罰規定が適用されないのです。

傷害事件をおこした子供の処分の流れは?

少年事件の流れは、通常の刑事事件とは異なるものです。

より詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事

少年事件の流れ|少年の身柄拘束・処分についてわかりやすく解説

親子喧嘩の傷害を弁護士に相談するメリットは?

親子喧嘩が傷害事件に発展したら弁護士接見?

親子喧嘩で傷害事件として警察に逮捕されたら、刑事事件・傷害罪に詳しい弁護士を見つけて、早期に相談しましょう。

弁護士は、親子喧嘩の状況等を判断し、その場に応じた対応をし、対策を講じてくれます。

弁護士の選び方としては、刑事事件の取り扱いが豊富である弁護士事務所、およびその事務所に在籍する弁護士を選ぶことがポイントです。

刑事事件をよく知っている弁護士であれば、依頼後まもなく、被疑者の収監されている留置場などに赴くことが可能です。

弁護士が被疑者に面会することを「接見」といいますが、ご家族などの一般面会と違い、あらゆる制限がありません。

以下でお悩みの方は、ぜひ弁護士接見を検討ください。

弁護士接見のメリット

弁護士に接見をしてもらうと、以下のような不安を取り除くことができます。

  • 親子喧嘩で子供・親が本当に逮捕されてしまったが心配だ
  • 親子喧嘩で逮捕された家族がいるので様子を知りたい
  • 親子喧嘩ではないが、傷害事件で逮捕された家族がいるので様子を知りたい

弁護士に接見を要請するときは、どこの警察で取調べを受けているのか、どこの警察署に接見に行けばよいのかが分かっているとスムーズです。

実際に警察に逮捕されてしまえば、ご家族であっても約3日間は被疑者と会うことができません。面会が可能になっても、時間制限があったり立会人がいたりと、思うように面会できないのが実情です。

弁護士であればそのような制限はなく、留置場で生活しているご家族からじっくりと話を聞くことができます。

傷害事件で逮捕後、本人がどの程度反省しているのかなど、第三者である弁護士にしか聴きだせないことを聴取しやすいというメリットもあるでしょう。

なお、接見と同時にでもご家族などから依頼があれば、「弁護士による身柄解放活動」も可能です。

勾留請求前であれば検察官に、勾留決定後であれば裁判官に対し、釈放要求していくことになります。

親子喧嘩で警察に被害届が出されたら?

親子喧嘩の傷害事件において被害届が出されている場合、今後の処分について気になる方もいるでしょう。

ご家族が傷害事件で逮捕されており、今後被害者が加害者の処分を望まない場合は、「被害届の取り下げ」を検討します。

「被害届の取り下げ」は、被害者本人が被害意思を取り下げる手続ですので、検察官処分にも大きく影響します。

岡野タケシ弁護士
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被疑者として逮捕されなかったり、逮捕されてもその後釈放されたりした場合は、検察官送致まで時間制限はありません。

一方、傷害の被疑者として警察に逮捕された場合、検察官送致まで、厳格な時間制限があります。これは、不当に長期間、身体拘束をうけないようにするための法律のルールです。

ですが、一面では、この時間制限のルールがあだとなることもあるでしょう。つまり、スピード感をもって手続きが進んでいくので、起訴か不起訴かが判断されるタイムリミットまで余裕がありません。

タイトな時間制限がある中で、検察官処分(釈放・不起訴など)に向けて、早急に対策を検討する必要があるでしょう。

傷害事件で逮捕されたら、担当弁護士と勾留期間やその後のスケジュールについて確認しましょう。

刑事事件は、タイミングによって対策の内容も異なります。身柄事件ではまず、身柄拘束に向けた活動と、検察官処分に向けた対策を検討する必要があるでしょう。

親子喧嘩でも示談はできる?

被害者がいる事件では、示談は有効です。

親子喧嘩の傷害事件であっても、示談は有効です。

被害届が出されている場合、示談書の内容に被害届の取り下げを約してもらう条項を入れられることもあります。

また、被害者の方から「寛大な処分を求める」「処罰を求めない」というような文言(宥恕文言)をもらうことも重要でしょう。

示談書に盛り込む内容や示談可否について等、事件により個別に対策することが重要になります。

その見極めは、実務経験豊富な弁護士にこそ可能なことです。

示談による解決を目指すのであれば、経験豊富な弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。

アトム法律事務所は、設立当初より刑事事件を取り扱ってきました。

刑事事件・傷害事件の弁護活動についてノウハウの蓄積があります。

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弁護士相談の窓口は?24時間365日相談予約できる?

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親子が顔をあわせることが多く、親子喧嘩がおきやすい時間帯であっても、予約受付窓口は稼働しています。

「親子喧嘩で警察から呼び出しを受けている」「親子喧嘩で通報された家族が逮捕されている」「親子喧嘩で逮捕されていないが被害届が出されている」などのご事情がある方は、今すぐご連絡ください。

また、「被害者としてご家族を警察に通報したけれども、今後が心配」というようなご家族の方からのご連絡も多いです。

警察が介入している傷害事件の法律相談料は、初回30分無料です。

親子喧嘩や家族間の傷害事件でお悩みの方、まずはお気軽にお問合せください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了