岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引きの被害弁償とは?被害弁償や示談をしたら不起訴になる?

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万引きをして警察沙汰になってしまった・・・

万引き事件が初犯の方もそうでない方も、今後についてさまざまな思案を巡らせていることでしょう。

万引き行為は「窃盗罪」にあたります。
刑法235条に規定されている犯罪であり、起訴されれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される可能性があるのです。

当記事では、万引きをしてしまった方に対し、以下の疑問に沿って解説しています。

  • 万引きで被害弁償したら逮捕されずに済む?逮捕後だったら?
  • 万引き事件の被害弁償は何を弁償する?
  • 被害弁償に応じてもらえなかった場合は?
  • 万引き事件は被害弁償だけでは足りない?
  • 万引き事件で不起訴処分を獲得するには?

万引きをしてしまった方がとるべき行動として、謝罪や被害品返却と同じくらい「被害弁償」が重要です。
まずは被害弁償の内容について解説し、考えられる処分や前科を回避する方法についてもお話します。

万引きの被害弁償とは

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万引き事件の被害弁償とは、窃取した商品の被害金額の返済、その他金銭等の賠償をいいます。

お店の商品を万引きしたのであれば、被害品である商品そのものの返却はもちろん、場合によっては該当商品にかかる損害賠償をする必要も出てくるでしょう。
たとえば、すでに使用してしまったものや、窃取したことにより使い物にならなくなった商品は、商品代金額相当額も請求されることが多いです。
また、窃盗事件による迷惑料などが計上されることも考えられます。

万引き事件の被害弁償効果

被害弁償をしたことにより、被疑者にとってどのような効果が発生するのかをみていきましょう。

微罪処分になる可能性

微罪処分とは

通常、警察が認知した事件は検察に送致されますが、微罪処分とは、検察官送致をせず、警察での厳重注意などで終わる処分をいいます。
何を「微罪」とするかは管轄の地域により異なりますが、その基準は検察官が決めています。
被疑者を必要以上に処罰しないことや、検察側の事務処理の煩雑さ回避などが微罪処分の趣旨です。


微罪処分となるには、そもそも軽微な犯罪である必要があります。

万引き事件の場合は、被害金額が少なく被害回復がおこなわれていること、今後再犯の可能性がきわめて少ないことなどが微罪処分の条件として挙げられます。

なお、平成25年版犯罪白書の統計によれば、万引き事件の微罪処分率は42.9%と約半数です。

逮捕されない可能性

万引きの被害者側から被害届が出ていた場合であっても、被害弁償が済んでいることで逮捕に至らない可能性があります。
しかし、万引きの被害金額や犯行態様など、総合的に悪質であると判断された場合は、逮捕を免れない場合もあるでしょう。

不起訴処分になる可能性

万引き事件で逮捕され、のちに検察官に起訴された場合は、99.9%有罪になるといわれています。
起訴された被告人には前科がつく可能性が高く、前科がつけば、その後の人生において様々な局面で大変な思いをするでしょう。

よって万引き事件においては、早期に被害弁償をおこない、できれば被害者側と示談をして、不起訴処分を目指すことが重要です。
もちろん、被疑者が反省していることが前提です。
被害弁償に加えて、謝罪文を添えるのもいいでしょう。

起訴・不起訴の判断は検察官がおこないます。
不起訴処分の主な種類には、
1.嫌疑なし
2.起訴不十分
3.起訴猶予
の3つがあります。

特に、初犯であって余罪もないような万引き事件においては、被害者側に被害弁償を受け入れてもらい、微罪処分になることがもっとも理想です。
ですが、微罪処分が無理な場合であっても、被害者側に謝罪したり弁償したりして、処分を軽くできる可能性もあります。
加害者が直接謝罪をしにくい場合や、加害者本人からの被害弁償を受け入れてもらえない場合は、弁護士相談も視野に入れましょう。
起訴前に準備しておくことがポイントです。

万引きの被害弁償を拒否されたら?

弁護士が示談交渉に尽力した結果、被害弁償や示談交渉に応じてくれればいいですが、そうでないケースも考えられます。

被害者側の処罰感情が強く、示談交渉に応じてくれないケースや、大きな店舗・会社などの商品を窃取した場合、会社の方針で示談等ができないケースもあるでしょう。

被害弁償も示談もできなかったとなれば、被疑者が起訴されてしまう可能性は高くなります。
そのような場合、「贖罪寄付」を検討することもあります。

贖罪寄付とは

被害者のいない犯罪や、被害者と示談ができなかった刑事事件において、加害者の反省の意思を表すために弁護士会などに寄付することです。
寄付されたお金は、犯罪被害者支援のための活動や、交通事故被害者支援などに役立てています。

贖罪寄付をしたい場合においても、弁護士が代理人ですとスムーズです。
各弁護士会に寄付金を納付し、証明書を発行することで、その書類を検察官処分や刑事裁判の資料に役立てることが可能です。

万引きには弁償だけでなく示談が重要

示談がポイント
示談・示談金とは

示談とは、当事者間の話し合いによって事件を解決する、民事上の手続きをいいます。
万引き事件においては、万引きの被害者側が加害者側をゆるすこと、今後加害者の処分を望まないことや、被害届の取下げなどを約すこともあります。

示談金とは、示談の際被害者側に支払う損害賠償金をいいます。
示談金の中には慰謝料なども含まれていますが、万引き事件の場合は、慰謝料のような精神的苦痛に対して支払われる項目は除かれることが多いです。

窃盗罪などの財産犯においては、「被害弁償」や「示談成立」が今後の処分に大きな影響をもたらします。
被害弁償や示談ができた場合、起訴前においては不起訴処分に、起訴後であれば刑が軽くなる可能性が高まるでしょう。

つぎに、被害弁償と示談の違いについてみていきましょう。

被害弁償と示談の違い

これまでご説明してきたように、被害弁償が単に被害回復を目的とすることに対し、示談は民事上の解決を双方が合意している点で違いがあります。
被害者のいる刑事事件では、示談が検察官や裁判官が処分を決めるうえでの重要な判断要素になります。

なお、被害弁償ができていたとしても示談ができていない場合、被害者に処罰感情があると捜査機関などが判断することもあるでしょう。

また、被害弁償はあくまで金銭的な賠償ですので、それ以上のことを被害者と交渉することはできません。
被害弁償が済んだうえで、さらに示談が成立すれば、加害者に有利な条項を盛り込むことも可能になります。

万引きの被害弁償・示談は弁護士依頼がベスト

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刑事事件においての被害弁償や示談交渉は、弁護士に任せることを強くおすすめします。
以下、万引き事件の示談成立のためにしなければならないことをご説明します。

加害者本人では、達成が難しい内容ばかりです。

被害者と連絡をとる

まずもって、万引き事件の加害者が、被害者と連絡を取ることはおすすめしません。

なぜならそもそも、拒否されてしまう可能性や、まともに取り合ってもらえない可能性があるからです。
被害者との連絡先交換や、そもそも今後連絡をしていいかなどの確認は、弁護士に間に入ってもらうと安心です。

弁護士が間に入った場合、仮に被害者情報が確実でなくとも、示談交渉に踏み込むことができる場合があります。
捜査機関を通じて連絡先を入手したり、被害者の意向を確認したりすることが可能になるからです。
もっとも、被害者の被害感情が大きい場合など、弁護士が間に入っても拒否される可能性も否めません。

また、加害者本人との話し合いを拒否している被害者も、弁護士が名乗ることで交渉にも応じてくれることが多いです。

被害者との示談交渉・示談書の作成

示談交渉が加害者本人では難しい理由の1つに、交渉の際は被害者と対面することにあります。
万引き事件であっても、加害者の顔は見たくないという被害者もいることでしょう。

また、捜査機関に提出する可能性の高い「示談書」の作成は、慎重におこなう必要があります。
そしてその示談書に盛り込む内容は、すべて示談交渉の場にかかっています。

あくまで示談は当事者同士の合意ですので、弁護士に依頼した場合であっても、被害者の意思・意向は慎重に聞き入れたうえで交渉を進めることが重要なのです。
加害者の要望を交渉していくのではなく、被害者の要望など以下の項目を交渉していく必要があります。

  • 被害弁償の内容
  • 示談金はいくらで示談締結可能か
  • 今後加害者の処罰を求める意思はあるか
  • 被害届を取下げてもらえる可能性はあるか
  • 示談金を除く、今後一切の損害賠償を請求しないことを約束してもらえるか
  • 加害者を許してもらえるか、またその条項(文言)を盛り込んでくれるか

示談内容がまとまったら、示談書を当事者分作成し、それぞれが1通ずつ保管します。
示談書は示談が成立したという重要な「証拠」となります。

仮に、示談交渉や示談書作成をご自分でされる場合においても、最終的に弁護士チェックをしてもらったほうが安心です。

示談書を捜査機関や裁判官に提出

万引き事件で逮捕された場合や、在宅捜査など警察が絡んでいる場合、警察や検察などの捜査機関に示談成立を知らせる必要が出てくるでしょう。
万引き事件で起訴されてしまった場合は、裁判官にも示談書の写しを提出する必要があります。

刑事事件の加害者がご自身を弁護をすることは困難であり、示談成立後から処分に至るまでも、弁護士の協力は欠かせません。

また、起訴後は弁護士依頼が必須の事件もあります。
起訴される可能性のある事件においては、被害弁償や警察連絡の時点で弁護士依頼を検討した方が無難でしょう。
なお、起訴後弁護士依頼が必須である事件は以下のとおりです。

  1. 法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件
  2. 公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件

上記1.の事件には、10年以下の懲役刑を科している窃盗罪も含まれます。

万引きの被害弁償まとめ

  • 万引きの被害弁償には、商品代金相当額に加え迷惑料も加算されることがある
  • 万引きの被害弁償ができた場合、微罪処分や不起訴処分となる可能性がある
  • 万引きの被害弁償を拒否されたら、贖罪寄付をすることもできる
  • 万引き事件では被害弁償だけでなく示談もしておくと安心
  • 万引き事件で示談成立したら、今後の処分が軽くなることがある
  • 万引き事件で示談成立したら、被害届を取下げてもらえることがある