岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

被害届を出されたら逮捕される?被害届取り下げで刑事事件化させずに済む?

被害届を出された
  • 被害届はどういうもの?
  • 被害届を出されたら取り下げてもらうことはできる?
  • 相手との示談で刑事事件化を防げる?

喧嘩トラブルなどが高じて、相手方から警察に被害届を出すことを伝えられてしまいお困りになっている方はいませんか?

この記事では被害届の意味や効果、今後の刑事事件の流れや警察沙汰になるのを防ぐ方法を解説しています。

不安な方は今すぐ弁護士に相談してお悩みを晴らしてください。

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被害届とは?告訴や告発との違いは?

被害届とは?

被害届とは、犯罪の被害者が警察などの捜査機関に犯罪事実を申告するための届出です。被害届を受けとった警察は、その事実に応じて捜査を開始する場合があります。

被害届は原則として被害者本人の届出しか受理されません。

なお被害届はあくまでも捜査のきっかけにすぎず、被害届が受理されたからといって、必ず刑事事件として立件されるというわけではありません。

また実務上、たとえ刑事事件であったとしても民事事件としての側面が大きいような内容の事件については、被害届を受理しない警察署も多いです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

被害届は、虚偽または著しく合理性を欠くものでなければ、原則即時受理されるべきだとする決まりがあります。

届出する警察署は、基本的には事件のあった地域ですが、それ以外であっても受理はされます。

被害届と告訴の違いは?

告訴は、被害者やその法定代理人などが捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。告訴は被害の申告に加えて、被害者から加害者に対する処罰を望む意思表示にもなるものです。

告訴を書面化したものを告訴状といい、告訴状は単に被害「届」と違い、厳格に法律に規定されています。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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被害届との最大の違いは、告訴状を受理した捜査機関には捜査義務が生じるという点です。

また、被害届には届出期限がありませんが、告訴は親告罪の場合に犯人を知った日から6か月という期限が設けられています。

告訴は被害者本人やその代理人が申告できます。

被害届と告発の違いは?

告発は告訴同様に被害者から加害者に対する処罰を望む意思表示を含むものです。

告発も告訴同様に被害者から加害者に対する処罰の意思が含まれ、受理すると捜査義務が生じます。

告訴は被害者本人やその代理人が申告しますが、告発の場合は「第三者」が申告します。

被害届と告訴と告発の違い

提出する人捜査義務
被害届原則本人生じない
告訴被害者本人や代理人生じる
告発第三者生じる

被害届を出されたら逮捕される?逮捕までの流れは?

被害届を出された場合に逮捕される可能性は?

被害届を出され、犯人として特定されれば逮捕にいたる可能性はあります。

捜査機関が被疑者を逮捕するためには逮捕要件を備えることが必要です。

逮捕の要件は以下になります。

逮捕の要件

実際に犯罪にあたる行為をしてしまっている場合、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるかどうかというのが逮捕の要件となります。

犯罪の被疑者として警察沙汰になってしまっている方は、逮捕前に弁護士に相談することで今後の取り調べのアドバイスなどを受けることが可能です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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被害届が提出されたからといって、それのみを理由にただちに逮捕されることはありません。

被害届をきっかけとした刑事事件の場合、捜査機関としても裁判所に令状(逮捕状)発付請求するための証拠集めなど、一定の時間が必要になります。

逮捕されるまでの流れは?

逮捕状の請求・発付の流れ

被害届をきっかけとした刑事事件の場合、捜査機関はまず被害者の方から聞き取りするなどして加害者特定のための証拠集めを行います。

場合によっては加害者に任意出頭を求めて取調べを行う場合もあります。

そして逮捕が必要な事件だと捜査機関が判断した場合、裁判所に逮捕状の請求を行い、裁判官が逮捕の必要性を認めた場合には逮捕状が発布されます。

なお、逮捕の前段階としての任意出頭は任意のため、拒むこともできます。しかし、任意出頭を拒否し続けていると逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断され、逮捕される可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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多くの場合、後日逮捕は早朝に警察官が自宅を訪れ、逮捕状を見せられてそのまま警察署まで連行されるという流れになります。

またこのとき、場合によっては家宅捜索が行われることもあります。

家宅捜索も令状をもとに行われ、自宅から証拠物が押収されます。

逮捕されなければ罪に問われることはない?

仮に逮捕されなかったとしても、被害届が出されて犯人として特定された場合、在宅事件として捜査を受けて罪に問われる可能性は残っています。

逮捕はあくまで「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

これらが認められなかった場合、捜査機関は在宅事件として手続きを行っていきます。

日常生活を送りながら適宜、警察署に呼び出されるなどして、取調べを受けることになるのです。

その後、起訴されて有罪判決を受ける可能性についても否定はできません。

被害届を取り下げてもらうことはできる?取り下げの効果は?

被害届は取り下げてもらうことはできる?

被害届を取り下げてもらうには、被害者と示談を結ぶのが有効です。

示談というのは当事者同士の話し合いによって、事件の民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

示談すれば必ず被害届を取り下げてもらえるとは限りませんが、示談が成立している案件であれば処分が軽くなる可能性が高いです。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

弁護士は、それらの示談条項を被害者との話し合いで取り決め、加害者に代わって示談交渉を行います。

被害届を取り下げてもらえば、加害者は通常、示談金を被害者に支払うことになります。

被害届の取り下げの効果は?

被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、警察や検察の判断に非常に大きな影響を与えます。

捜査の初期段階であれば警察が事件を立件しない可能性もありますし、仮に検挙された後でも不起訴処分により前科を付けずに済む可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されます。

そのような場合、検察があえて加害者に刑事罰を科すまでもないだろうと考え、不起訴の判断をする可能性は十分にあります。

刑事事件化前に弁護士に相談することで解決できる?

刑事事件化前に示談はできる?

被害届の提出前、いわゆる刑事事件化前でも示談は可能です。弁護士に相談することで相手との示談ができる可能性が高まります。

相手方と連絡を取ることが可能で、かつ実際に犯罪を行ってしまっている状態なら、被害届を提出される前に相手との示談交渉を行ったほうがいいケースもあります。

刑事事件化する前に示談することができれば、警察に刑事事件として知られることなく事件終了となることが多いです。前歴もつけずにすみます。

刑事事件化前であっても相手と示談したい、示談金の相場を知りたいという方は弁護士に相談しましょう。

岡野タケシ弁護士
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弁護士に依頼すると、後で問題が生じない示談書を作成することが可能です。

また、弁護士が、示談書の内容を丁寧に分かり易く説明することで、ご依頼者は示談書の内容を理解して納得することができます。

刑事事件相談窓口は?

相手と示談したい、今後の刑事事件の見通しを立てたいという方に向けて弁護士無料相談窓口をご紹介します。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

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刑事事件はスピードが命です。

早急な対応で、被害届を出された後であっても被害届を取り下げてもらうことができる可能性があります。

当事務所では、警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を行っています。

お一人で悩まずにまずは気軽に弁護士へご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了