岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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風俗トラブルは弁護士に依頼しよう!風俗店からの請求はどう対応すべき?

更新日:
風俗トラブル
  • 風俗店で本番行為・盗撮したらトラブル化した!どうしたらいい?
  • 風俗トラブルを弁護士に依頼したあとの流れは?弁護士費用は?
  • 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリットは?

風俗店やデリヘル嬢、その他風俗店勤務の女性従業員とのトラブルを抱えお悩みの方は弁護士に相談してください。

風俗トラブルのなかには、依頼者側が犯罪に該当するケースから、犯罪にすら該当せず、単に風俗店に脅されているケースまで多岐にわたります。
当記事では、風俗トラブルやデリヘルトラブルでよくある疑問を解説します。

風俗トラブルやデリヘルトラブルは、弁護士が介入すれば丸くおさまるケースがほとんどです。
ご心配な方は、早めの弁護士相談を視野に入れ、早期解決を目指しましょう。

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風俗トラブルとは?弁護士介入から解決まで

風俗トラブルでよくあるケースとは?

風俗トラブルやデリヘルトラブルを弁護士に相談・依頼される方に多い内容は、以下のようなケースです。

よくある風俗トラブル

  • その場の流れで、女性従業員の同意なく本番行為に及んだら店に言いつけられた。
  • 本番行為を執拗にお願いしたことを店に言いつけられたため本番行為を断念したが、風俗店から損害賠償請求すると脅されている。
  • 風俗店に小型カメラを持参、もしくはデリヘルサービス中に自宅に設置し、女性従業員との行為を盗撮したらばれた。

いわゆる本番行為や盗撮行為を行ってしまいお店とトラブルになってお困りになっているという方が多いです。

風俗トラブルをお抱えの方のなかには、風俗店にすでに金銭を支払ってしまったケースや、示談書や念書を取り交わしてしまったケースも存在します。

場合によっては免許証の写真等を取られてお店に掲示されたり、執拗に電話をかけられるなどの嫌がらせをされている場合もあります。

こまかな状況は千差万別であることが多いため、風俗トラブルを弁護士に相談した場合、弁護士はまず正確な事実の把握をおこないます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

風俗トラブルは、依頼者の行為内容が犯罪に該当する場合や、女性従業員の精神的苦痛が大きい場合、実際に示談金が必要なケースも存在します。

逆に、単に風俗店側に弱みを握られているだけのケースもあり、そのような場合は、示談金の支払いそのものを回避できることがあります。

弁護士はまず依頼者から事件背景を聴取し、警察沙汰になっているケースとそうでないケースとで対応を区別し、事件解決へ臨みます。

すでに警察が関与しているケースの場合、風俗店や捜査機関と交渉のうえ、解決に導いていくことになります。

弁護士依頼の流れとは?風俗店との示談交渉の方法は?

風俗トラブルについて依頼を受けた弁護士は、まず依頼者から風俗店の情報を聴きだします。

その後、風俗店に対しまずは弁護士が介入した旨を連絡を入れます。

風俗トラブルの多くは警察沙汰になっておらず、すぐに示談交渉が可能になるケースが多いです。

風俗店の対応や女性従業員の被害感情、その他事情・背景によりもちろん差はありますが、最短で即日解決という可能性もあるのです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

風俗店と連絡を取ることができれば、実際に風俗店との話し合いの機会をもうけます。この話し合いのことを、示談交渉といいます。

示談交渉は弁護士が実際に風俗店に赴くこともあれば、電話での話し合いで終わるケースもあります。

弁護士が代理人として交渉するので、依頼者の方は風俗店とやり取りをする必要はありません。

風俗トラブルの示談の内容はどんなもの?

多くは女性従業員に示談金を支払い、一方で風俗店側には今後請求や嫌がらせをしないこと、個人情報を破棄すること等を約束させて、双方合意の上で示談締結となります。

風俗店における本番行為や盗撮行為は、それがすぐさま警察沙汰になるというおそれは低いのですが、民事上の賠償責任は問われ得ます。

なので、しっかりと示談金を支払い賠償責任を果たす必要があるのです。

一方でお店側に対しては、賠償責任が果たされたことを確認させトラブルが終局的に解決されるよう必要な条項を結びます。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

盗撮の場合、カメラやスマホなどを風俗店に取り上げられていることもあるでしょう。また、示談金や慰謝料という名目ですでに一部金銭を支払っている場合もあります。

このような場合は、カメラやスマホなどの返還を求めるケースや、既払い金によって賠償が果たされたことを確認し追加の支払いをしないケースもあります。

法外な額の賠償金が支払われているケースなどでは、逆に金銭の返還の請求を行うこともあります。

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風俗トラブルを弁護士に相談するメリットとは?

風俗店からの脅し・金銭要求をストップできる?

風俗トラブルを抱える依頼者には、以下のような脅しを受けるケースが多々見受けられます。

風俗トラブルでよくある脅迫

  • 金銭を支払わなければ家族や会社に連絡をする
  • 家族などに示談金など金銭を肩代わりしてもらう
  • 金銭を支払わなければ個人情報をばらまく
  • 金銭を支払わなければ警察に被害届を出す

弁護士に依頼して示談を締結すれば、これらの脅しはすぐに止まります。

また風俗店の脅しのなかには、脅迫や恐喝事件に該当するような、違法で悪質なケースもあります。

とはいえ依頼者のなかには、家族や会社の連絡先などを風俗店に渡していることもあり、誰にも相談できず連絡されてしまってはどうしようかと気が気ではない方もいます。

岡野タケシ弁護士
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このような場合、本当に連絡されてしまう前に、弁護士から風俗店に対し警告をし、示談の中で個人情報の破棄を求めます。

風俗店としても事を大きくしたくないという場合が大半であるため、謝罪とともに個人情報なども破棄してもらえる場合が多いです。

弁護士に依頼すれば風俗店とやり取りしなくていい?

風俗トラブルを弁護士に依頼した場合、風俗店や女性従業員と依頼者が直接やり取りすることはなくなります。

代理人として委任された段階で、風俗店にはその旨を連絡していますので、その後一切弁護士を介してもらうことになるのです。

また仮に依頼者ご本人に接触があった場合には風俗店に対し警告することができます。

弁護士に依頼した時点で風俗店とのやり取りをしなくてよくなるので、依頼者の方のメンタル面から言っても非常にメリットがあると言えるでしょう。

風俗店・女性従業員と示談して終局的に解決できる?

弁護士に依頼して示談すれば、風俗トラブルを終局的に解決できます。

風俗トラブルの示談書には、おもに以下のような内容を盛り込むことになります。

風俗トラブルに盛り込む主な条項

  • 示談締結の当事者や日付など
  • 風俗店に預けている金品等を依頼者に返却すること
  • (示談金が発生する場合)示談金の金額と支払先、支払期限など
  • 今後一切の債権債務が双方に発生しないこと

逆に、当事者だけの話し合いでは満足な内容の示談書が作成されず、その後も何かと難癖をつけられて繰り返し金銭を請求されるなどの事態が発生します。

弁護士に依頼すれば、今後に憂いを残さない形での終局的な解決が望めるのです。

岡野タケシ弁護士
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すでに風俗店と示談を結んでいる場合、内容によっては示談を破棄できます。

脅迫手段などを用いていたり、内容に不足のある示談は真正であるとはいえません。

すでに念書や示談書がある場合には持参したうえで、弁護士相談されることをお勧めします。

刑事事件化を防止できる?

弁護士に依頼し風俗トラブルについて示談を締結すれば、刑事事件化せずに済むというメリットもあります。

依頼者側に、本番行為や盗撮などの違法行為があった場合、被害者である女性従業員本人が被害届や告訴状を提出する場合があります。

風俗トラブルは民事トラブルとしての側面が強いため、通常は警察沙汰にはなりません。

しかし、詳しくは後述しますが厳密に言えば風俗トラブルにおける本番行為や盗撮は刑事事件として検挙可能なケースもあり、警察沙汰になる可能性を完全には否定できないのです。

弁護士に相談・依頼しておくことにより、事態の深刻化を予防できるというメリットがあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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警察沙汰になる前に示談成立した場合、示談書の内容に、被害届や告訴状を提出しないという条件を盛り込むことがあります。

警察沙汰になってしまった場合であっても、示談成立していることにより、不起訴獲得がしやすくなるというメリットがあります。

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風俗トラブルで逮捕・捜査される可能性はある?

不同意性交等罪(強姦)の可能性はある?

風俗店の客側である依頼者の行為が、犯罪に該当するのかどうかについてみていきましょう。

風俗店での本番行為に合意がなかった場合、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)に該当する可能性があります。

(不同意性交等)第百七十七条

1 (略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 (略)

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法177条

性交等に「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態に被害者を陥らせたり、そのような状態を利用したりした場合に、性交等をしたときに罪に該当するというのが、不同意性交等罪の条文です。

被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難になる事由としては、主に以下の8類型が規定されています。

同意しない意思の形成・表明・全うが困難になる原因

①暴行・脅迫

②心身の障害

③アルコール・薬物の影響

④ 睡眠その他の意識不明瞭

⑤ 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在

⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕

⑦ 虐待に起因する心理的反応

⑧ 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

不同意性交等罪は、主に上記8種類の原因により不同意意思の形成・表明・全うが困難な状態になった場合に成立します。

とくに風俗店利用時に問題になる類型としては、「①暴行・脅迫」による不同意性交等といえるでしょう。

不同意性交等罪の保護法益は「性的自由」(望まない相手と性的行為をしない自由)になります。

風俗店の場合、そもそもお店のサービス提供であることが前提だったり、自由恋愛という名のもとに合意の上で性交が行われたりすることも多いでしょう。

そのため、通常は、風俗店での性的行為について、暴行や脅迫が用いられたとは評価されづらいです。

ただその場合であっても、女性従業員に対しおよそ抵抗できない程度に暴力を振るったり、押さえつけたりした場合は、不同意性交等罪に該当することもあります。

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また、風俗店で問題となる行為は本番(膣に陰茎を挿入すること)に及んだ行為であることが多いです。

ですが、不同意性交等罪自体は条文記載のとおり、肛門性交や口腔性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入も含まれます。

そのため、本番行為がなくても暴行などが一定の範囲を超えれば、本番行為以外でも同罪が成立するでしょう。

なお、2023年7月12日以前の風俗トラブルについては、強制性交等罪が適用されることになります。

盗撮をしたケースは罪になる?

女性従業員とのサービス内容を、同意を得ずに秘密で、スマホや小型カメラなどで撮影した場合は、性的姿態等撮影罪に該当することがあります。

性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等 (性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影した場合に成立します。

撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金です。

(性的姿態等撮影) 第二条 
1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

 二 (略)

2 前項の罪の未遂は、罰する。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条

なお、2023年7月12日以前に、女性従業員とのサービス内容を盗撮した場合は、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反が問題になるでしょう。

両罪の刑罰については、以下のように整理できます。

迷惑防止条例違反(東京都の場合)6月以下の懲役または50万円以下の罰金
軽犯罪法違反拘留または科料
(1か月未満の身体拘束or1000円以上1万円未満の金銭の納付)

なお、条例は各都道府県により定められており、内容も異なります。

盗撮をした地域の条例が適用されますが、多くの条例では、公共の場所や、不特定多数の人間が出入りできる場所が対象になることが多いでしょう。

いずれにせよ、ホテルや自宅での盗撮であっても犯罪に該当し得るのです。

同意なく撮影を始める行為はどうなる?

同意しない意思を形成・表明・全うするこ とが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影 した場合にも、性的姿態等撮影罪は成立します。

押さえつけたり、脅迫したりして撮影する場合、いきなり撮影しだす場合などは、姿態撮影罪に問われる可能性があるでしょう。

姿態撮影罪の刑罰は、3年以上の懲役刑または300万円以下の罰金となります。

(性的姿態等撮影) 第二条 
1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 (略)

 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 三 (略)

2 前項の罪の未遂は、罰する。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条

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風俗トラブルが警察沙汰になる可能性はどれくらい?

基本的には風俗トラブルが警察沙汰になる可能性はそれほど高くはありません。

風俗トラブルは民事事件としての側面が大きい事件であり、警察としても積極的に介入しようとするケースは稀です。

ただ本番行為や盗撮が犯罪に該当し得るというのは先述の通りです。犯行が悪質であったり、管轄の警察が積極的に介入する姿勢を見せているような場合では、検挙され罪に問われてしまうこともなくはないのです。

警察沙汰になる可能性を知ったり、警察沙汰になるのを防いだりするためにも、まずは弁護士に依頼するのが重要と言えます。

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風俗トラブルを相談したい!弁護士費用と相談窓口は?

風俗トラブルの弁護士費用は?相談料は無料?

弁護士報酬の計算方法には、着手金・報酬金制度と、タイムチャージ制度等があります。

刑事事件では、着手金・報酬金制度を採用している弁護士事務所も多いので、以下、着手金・報酬金制度を前提に、弁護士報酬について説明します。

風俗トラブルの弁護士費用としては、相談料、着手金、報酬金、弁護士の出張費用、実費などがかかります。

弁護士費用①相談料

相談料は、弁護士に依頼する前の弁護士相談にかかる費用です。

通常、風俗トラブルの解決を弁護士に依頼する場合、まずは弁護士の相談を受けてみて、納得できたら事件の解決を正式に依頼する流れになります。

弁護士の相談料は、初回無料、30分~1時間ほどで5千円~1万円程度といった相談しやすい価格設定になっていることが多いでしょう。

弁護士相談の流れ

  1. 弁護士の相談を受ける(対面相談etc.)
  2. 弁護士に事件の見通しを教えてもらう。気になるところを質問する。
  3. 契約する場合は、契約書を締結。
    検討する場合は、持ち帰り。
  4. 契約締結後はすぐに弁護活動を開始。

相談時間には限りがあります。事件の内容をダラダラ話すと相談時間が長くなり、相談料が高額になります。
相談時間を有効活用するためにも、相談料を節約するためにも、事前に相談内容を整理して、キビキビ話せるように準備しておきましょう。

岡野タケシ弁護士
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アトム法律事務所では、警察介入事件では、初回30分無料相談が可能です。

警察が介入していない事件でも、30分1.1万円(税込)で弁護士相談が可能です。

弁護士費用②着手金

着手金とは、弁護活動に着手する際に必ず支払うお金です。

事件の難易度に応じて、着手金は設定されます。

弁護士費用③報酬金(成功報酬)

報酬金とは、弁護活動の成果の対価として支払うお金です。

成果に応じて、弁護士の報酬金は変わります。

弁護士の報酬金は、不起訴になったら〇〇円、示談成立で〇〇円といった形式で決められていることが多いです。きちんと契約書を確認しておきましょう。

弁護士費用④出張日当

出張日当は、接見、示談、裁判などに弁護士がおもむく際の日当です。

出張にかかる時間、交通手段によって、日当は変動することが多いでしょう。

弁護士費用⑤その他

アトム法律事務所の弁護士費用(一例)は、以下のとおりです。

弁護士費用の目安(一例)

弁護士費用の内訳金額(税込)
1.相談料無料0円(初回30分。警察介入事件)
2.着手金44万円~
起訴による追加着手金無料0円
3.成功報酬11万円~(成果がなければ0円)
4.出張日当所要時間に応じて2.2万円~
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アトム法律事務所では、全国一律の料金体系を設定しています。

風俗トラブルの弁護士相談を利用なさる際、担当弁護士から弁護士費用をご説明いたしますので、分からないことがあればお気軽におたずねください。

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24時間つながる弁護士の窓口は?

風俗トラブルの解決は、弁護士に相談するのがもっとも確実で安心です。
弁護士には守秘義務がありますので、風俗トラブルの相談内容をご家族などに打ち明けることもありません。

安全な示談交渉においては、実績・経験が豊富な弁護士事務所であればスムーズな対応が可能です。

アトム法律事務所では、24時間365日、無料の電話窓口にて対面相談の予約の受付をおこなっています。

少しでもお悩みの方は、まずはお気軽にお電話ください。

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