岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕・勾留・起訴・刑罰までの流れと弁護士活動

刑事裁判の流れは?
  • 刑事裁判の流れは?
  • 刑事事件が刑事裁判になるまでの流れは?
  • 刑事裁判の開廷を阻止して前科を付けずに済むにはどうしたらいいの?

刑事裁判に関わる機会は人生にそう何度もあるものではなく、詳しい刑事裁判の流れについて知らないという方も多いでしょう。

もしも今後、刑事裁判の被告人になってしまったら、どんな流れになるのだろう。

このような不安をお持ちの方は、この記事を最後まで読んで、今のうちに対策を立てていきましょう。

簡単に刑事事件が刑事裁判になるまでの流れをいうと、警察などの捜査機関によって、捜査がおこなわれ、時には逮捕・勾留され、その後検察官によって起訴された場合は、刑事裁判にかけられ、裁判官によって有罪・無罪が検討され、有罪の場合は刑罰を受けることになります。

この刑事裁判までの流れのなかで、刑事事件に強い弁護士であれば、早期釈放や不起訴、刑罰の軽減を目指して弁護活動をおこなうことができます。

この記事では刑事事件を犯してしまい、刑事裁判が開廷されるのではないかと不安に思っている方を対象としています。刑事事件の流れ、裁判の流れに不安がある方は、是非最後までお読みください。

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刑事事件・刑事裁判の流れは?(概略)

捜査~起訴までの流れは?【図解】

刑事事件の加害者となった場合、まずは逮捕・勾留される可能性があります。

逮捕とは、警察などの捜査機関によって、被疑者として身柄を拘束される手続きです。勾留とは、逮捕後に、さらに一定期間、身体拘束をうける手続きです。

逮捕・勾留されない刑事事件もありますが、そのような事件は在宅事件と呼ばれ、家で生活しながら呼び出しを受けるたびに出頭し取調べを受ける流れとなります。

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捜査が終わったら、検察官は刑事裁判を提起するかどうか(起訴するかどうか)を判断します。

被疑者を起訴する場合、検察官は裁判所に起訴状を提出して、刑事裁判の開廷を求める流れとなります。

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逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?

起訴~刑事裁判の開廷までの流れとは?

検察官に起訴された場合(公判請求された場合)、通常、その後およそ1か月~2か月ほど経過してから、刑事裁判が開廷される流れとなります。

この1~2か月の間に検察官側も弁護士側も、刑事裁判に向けてさまざまな準備を進めていきます。

たとえば、検察官はあらかじめ刑事裁判で提出する予定の証拠を弁護人側に開示する決まりとなっています。

弁護側も、刑事裁判に提出される予定以外の証拠の開示請求をしたり、自力で証拠を集めたりします。

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重大事件などでは、刑事裁判の公判期日の前にあらかじめ争点を整理したり、より広く証拠を開示したりする手続き(公判前整理手続)が行われることもあります。

この手続きが行われると、裁判開廷までの期間はかなり延びます。

裁判開廷後の流れとは?判決までの期間は?

刑事裁判後の身柄拘束

起訴後、およそ1か月から2か月の準備期間を経た後に、刑事裁判の第1回目の公判を迎えます。

公判というのは、実際に裁判所に集まり、刑事事件の審理をすることです。

全面的に被疑事実を認めている場合、通常は第1回公判ですべての審理を終え、第2回公判で判決言渡しという流れになります。

このとき、公判と公判の間の日数は、一般的にはおおむね10日程度になることが多いです。

被疑事実を認めている場合(自白事件の場合)には、起訴後全体として2か月~3か月以内に終了するケースが多いと言えるでしょう。

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一方、事件が複雑な事件や、否認事件(自白事件ではない事件)の場合、審理すべき事柄が多いので、何回も刑事裁判の公判期日が開かれることになります。

最終的な判決まで年単位でかかる刑事裁判も、めずらしいものではありません。

刑事裁判の具体的な流れとは?公判とは?

▽刑事裁判の全体の流れとは?【図解】

ここでは、刑事裁判が開かれた後の流れについて、具体的にどのような審理をおこなうのかについて解説していきます。

刑事裁判の流れ

刑事裁判の全体の流れとしては、冒頭手続から始まり、証拠調べ手続、弁論手続を経て判決に至るという流れになっています。

▼刑事裁判の流れ ❶冒頭手続とは?

刑事裁判の公判期日は、まず冒頭手続から始まります。

冒頭手続では、刑事裁判をはじめるにあたって前提となる事柄を確認します。裁判官が被告人を証言台に立たせて、手続きを進めていきます。

冒頭手続の流れ

  1. 人定質問
    裁判官が被告人に対し「名前」「生年月日」「住所」などの項目を質問し、人違いでないか確認。
  2. 起訴状の朗読
    検察官が起訴状を朗読し、どのような事件について審理するのかを確認。
  3. 黙秘権の告知
    裁判官が被告人に対し、黙秘権などの被告人の権利について告知。
  4. 罪状認否の確認
    裁判官が被告人に対して、起訴状に記載された内容を認めるか、認めないかを聞く。
    もちろん被告人は黙秘権を行使することも可能。

▼刑事裁判の流れ ❷証拠調べ手続とは?

冒頭手続が終了すると、証拠調べ手続きが始まります。証拠調べ手続は、検察官の冒頭陳述から始まり、検察官側・被告人側それぞれの立証がおこなわれ、被告人質問が実施されるという流れになります。

証拠調べ手続の流れ

  1. 冒頭陳述
    検察官が、証拠によって証明しようとする犯罪事実を述べる。
    ※裁判員裁判の場合、弁護人も冒頭陳述をおこなう。
  2. 検察官の立証
    検察官が、証拠の取調べを請求する。
    弁護人は、検察官請求証拠について、意見を述べる。
    裁判官は、証拠を採用するかどうか決定し、採用した証拠だけ確認する。
  3. 被告人側の立証
    検察官の証拠取調べ請求と同様に、弁護人からも証拠の取調べ請求をおこない、裁判官が採用した証拠のみ、刑事裁判の審理の材料となる。
  4. 被告人質問
    弁護士や検察官からの質問に、被告人が回答するもの。黙秘権の行使も可能
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検察官が請求した被告人の供述調書については、弁護人から「不同意。必要性なし」などの意見を述べ、被告人質問を先行させる運用もありうるでしょう。

検察官が作成した供述調書よりも、その場で被告人質問をおこない、裁判官に正しい心証を形成してもらうことが必要なケースも多いものです。

【コラム】刑事裁判の証拠とは?(証拠調べ)

刑事裁判の事実の認定は、証拠によります(刑事訴訟法317条)。

証拠とは、その事実を立証するための根拠になり得るもののことです。

被告人が本当に刑事事件をおこしたのか、どのような犯行態様だったのか、刑罰を軽くするための事情はあるのかなど、さまざまな事実を認定しなければ、有罪・無罪、刑罰の重さなどの結論をだすことはできません。

そのような事実認定に用いられる証拠の種類には、証人、証拠書類、証拠物があります。

刑事裁判の証拠

  • 証人(人証)
    被害者、目撃者、関係者etc.
  • 証拠書類(書証)
    犯行メモ、警察署に取調べられた時の供述調書、被害者が事情聴取された時の供述調書、鑑定書etc.
  • 証拠物(物証)
    凶器の包丁etc.

証拠取調べの方法としては、証人であれば裁判所の法廷において証人尋問を実施します。刑事裁判当日に、裁判所に出頭してもらい、証言台で証言してもらうことになります。

証拠書類の取調べは、検察官が朗読するという方法でおこないます。

証拠物の取調べは、当事者や裁判官に分かるように見せたり、映像であれば法廷で再生したりする方法でおこないます。

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書証は客観性や信ぴょう性が担保できないので、弁護側は「不同意」として、証拠として取り扱うのを拒否することができます。

不同意とされた書証は、原則として、その裁判で証拠として用いることができなくなります。

その場合、書証の作成者を証人として呼んできて、証人尋問をおこなうこともあります。

【コラム】刑事裁判の証人尋問の流れとは?

証人尋問とは、証人を裁判所に呼び出して、証言台に立ってもらい、刑事裁判の当日に裁判官の目の前で証言してもらうという証拠調べの方法です。

刑事裁判の証人尋問の流れは、宣誓書の読み上げ、主尋問、反対尋問、裁判官からの尋問という流れになります。

証人尋問の流れ

証言台に立った証人は、「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」といったことを読み上げます。そして、裁判官から、偽証などすると罪になり得ることなどを説明されます。

その後、証人として呼び出した側からの尋問(主尋問)と、そうではない側からの尋問(反対尋問)が交互に行われます。そして、さいごに裁判官からの尋問が行われるという流れになります。

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証人尋問は、「目撃者や被害者から事件の情況を聞く」「不同意にされた書証の作成者を呼び、その内容を立証する」といった目的で行われます。

さらに、犯行事実を認める態様の事件では、弁護士は身元引受人や家族、友人、知人を呼び出して、「被告人をしっかり監督する意思があるという旨の供述」「被告人が普段は真面目かつ善良な一市民であったことを示す供述」などをしてもらい、量刑の軽減に努めます。

▼刑事裁判の流れ ❸弁論手続とは?

検察側と弁護側双方の取調べるべき証拠について、すべて取調べ終えたら、弁論手続に進みます。

弁論手続は、刑事裁判を総括する手続きです。

弁論手続

  1. 検察官の論告・求刑
    検察官が証拠調べの結果などをもとに、犯罪の事実関係や、法律的な問題点について意見を述べる(論告)。
    被告人の刑罰の重さについての意見を述べる(求刑)。
  2. 弁護人の弁論
    弁護人から事実関係や法律的な問題についての意見を述べる。
  3. 被告人の最終陳述
    被告人が意見を述べる。

まず、検察側から「論告」と「求刑」が行われます。刑事事件を総括し意見を述べた後、被告人に科すべき刑の量刑について意見します。

その後、弁護側から「最終弁論」が行われます。無罪を主張する事件については無罪にするよう求め、犯行事実を認める事件については刑を軽くするよう求めます。

最後に「被告人最終意見陳述」といって、被告人に自由に発言する機会が与えられます。

被告人の最終意見陳述が終わったら、弁論終結、結審となります。そして次回の公判期日に、判決が言い渡される流れとなります。

▼刑事裁判の流れ ❹判決の言渡しの流れとは?

刑事裁判において、判決を言い渡す一連の手続きのことを、判決宣告手続などと言ったりもします。

通常まずは「主文」で、刑事裁判の結果が告知されます。

主文で告知される刑事裁判の結果とは、無罪なのか有罪なのか、罰金刑か、執行猶予付き判決か、懲役の実刑判決かといったものです。

その後、主文に続いて、刑事裁判の結果についての「理由」が述べられる流れとなります。

ただし、死刑判決の場合は、上記のような流れとは異なり、通常、主文が後回しにされます。

刑事裁判の流れでよくある質問

Q.逮捕後から刑事裁判までの流れ・日数は?

刑事事件をおこしてしまい、警察に逮捕された場合、逮捕後から48時間以内に、検察官に事件が引き継がれます(検察官送致)。

その後、検察庁で取調べを受けることになりますが、検察官が被疑者の身体拘束が必要であると判断した場合、勾留請求されてしまいます。

検察官の勾留請求をうけた裁判官は、身体拘束を続けるかどうかを検討します。その結果、裁判官によって、勾留の要件があると判断された場合は、勾留が決定されます。

勾留は原則10日間で、勾留延長された場合はさらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。

勾留満期の時点で、刑事裁判を提起されることもあれば、不起訴処分が出されて釈放されることもあるでしょう。

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被疑者として勾留されているときは、検察官との交渉や、裁判官との面談、準抗告の申立てなどで、早期釈放を目指します。

刑事事件によっては起訴後も勾留が続くことはありますが、弁護士はあきらめずに、保釈申請をおこない、早期釈放を目指します。

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Q.刑事裁判の量刑はどう決まる?流れは?

刑事事件をおこした場合、刑事裁判では、それが何罪に該当するのかが審理されます。

そして、被害結果は軽微か重大か、行為態様の悪質性、再犯、自首、成立する犯罪の個数、情状酌量の余地など様々な事情が検討され、法律にあらかじめ規定されている範囲内で、具体的な刑罰が言い渡されます。

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罰金、執行猶予付き判決などを目指す場合は、刑事裁判で「よい情状」を示す証拠を、裁判官に確認してもらう必要があるでしょう。

情状証人の証人尋問を請求する、被害者の方との示談書の取調べ請求をおこなうといった対応が考えられます。

Q.正式裁判と略式裁判の流れの違いは?

刑事事件では「正式裁判」「略式手続」のふたつの手続きがあります。

検察官が刑事裁判を提起する場合に、略式起訴(略式命令請求)という手続きが取られることがあります。

略式起訴された場合、その後の流れとして略式裁判という刑事裁判が開かれることになります。

略式裁判は刑事裁判といえども、通常の裁判のように裁判所の公開の法廷で刑事裁判が開かれるものではありません。

略式裁判は、一定の要件に適う被疑者について、書面審理による簡易的な裁判で終わらせる手続きで、正式裁判に比べ極めて短い期間のうちに処分が決定されるのが特徴です。

略式裁判になる事件の要件は、下記の通りです。

略式手続きにできる要件

略式手続が取られた事件では、すべて罰金もしくは科料の刑が科されることになります。

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裁判官が過去の判例などを参考にして適切な罰金の金額を算定し、被告人に罰金の支払いを命じることになります。

検察官と弁護士が意見を戦わせるといったこともありません。

Q.刑事裁判のその後の流れはどうなりますか?

第1審判決で無罪判決が出された場合、そのまま事件終了となります。有罪判決が出された場合でも納得しているときは、そのまま刑罰を受けることになります。

第1審判決に不服がある場合は、高等裁判所の審理を求めることができます(控訴)。なお高等裁判所の判決に不服がある場合は、さらに最高裁判所の審理を求めることもできます(上訴)。

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刑事裁判の控訴期間は短く、控訴理由も限定されているので、早期に弁護士と相談し、今後の方針を立てる必要があります。

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不起訴(起訴猶予)なら刑事裁判は開廷されない?

統計上、刑事裁判が開廷された事件の99.9%は有罪判決が下され、何らかの前科が付くことになります。

しかし、捜査の段階で不起訴処分を獲得することができれば、そもそも刑事裁判は開廷されず、前科もつきません。

不起訴処分は捜査により事件の犯人性が疑われた場合などのほかに、起訴猶予で獲得できるケースも多いです。

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起訴猶予とは、犯罪を行ったことについて疑われるものの、周辺の事情などから起訴を見送るという処分のことです。

仮に刑事事件を本当に起こしてしまっていた場合であっても、起訴猶予になれば前科を付けずに済むのです。

不起訴処分を獲得するまでの流れで重要なのは「示談」?

実際に犯行を行ってしまっているケースの場合、不起訴処分の獲得のためには被害者の方と示談を締結するのが有効です。そのため不起訴処分を獲得するには、何よりもまず示談を優先させるという流れになるでしょう。

検察官が起訴することを決定する前に、示談を成立させて、検察官に示談書を提出するなどして、不起訴相当であることを説得する流れになります。

そもそも示談というのは、話し合いによって刑事事件の被害について和解をする手続きのことです。

早いうちから被害者に誠意をもって連絡をとり、謝罪をおこなうとともに、示談条件の交渉をおこなう必要があります。
多くの場合、示談金が必要になるので、その準備も進める必要があるでしょう。示談金を支払い、適切な示談書を締結出来れば、加害者側として民事上の賠償責任を果たすことにもなります。

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被害者の方と示談を締結するには、事実上、弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は加害者本人に連絡先を教えることはほぼありません。第三者である弁護士が介入して初めて、被害者の方との示談交渉が可能になるのです。

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刑事事件の加害者として捜査、訴追されているときは、なるべく早く、刑事弁護を得意とする弁護士に頼ることが重要です。

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、検察官が刑事裁判を提起することを決めるまえに対策を実行する必要があります。

早ければ早いほど、不起訴処分の獲得の他、逮捕や勾留などの身体拘束からの解放の可能性も高めることができます。

ご自身がおこしてしまった刑事事件について、なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきでしょう。

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刑事事件は時間との勝負です。とくに刑事裁判を回避したい、刑事事件の流れが分からないという方は早期に弁護士にご相談ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了