岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?

逮捕後の流れとは?
  • 刑事事件で逮捕されてしまったらどうなる?
  • 逮捕後の拘束期間は?
  • 早期釈放されるためにはどうしたらいい?

刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合のその後の流れについて、どうなってしまうのか不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。

この記事では逮捕されてしまった後、刑事事件がどう進むのか詳しく解説しています。逮捕されてしまうことが心配な方や、そのご家族の方は、是非参考にしてみてください。

弁護士に依頼することのメリットも詳しく記載しているので、併せてご覧ください。

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刑事事件で逮捕!逮捕から送致までの流れは?

逮捕されるのはどんなとき?

実際に犯罪を犯してしまっている場合、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕の要件

例えば、重大な犯罪を犯してしまった場合やグループでの犯罪に手を染めた場合などでは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが懸念されるため、逮捕される可能性が高まります。

なお逮捕されなかった場合には在宅事件として、日常生活を送りながら適宜、警察署に呼び出しを受けて取り調べを受けることになります。

逮捕される時の流れとは?

実務上、よくある逮捕の形式としては「通常逮捕(後日逮捕)」と「現行犯逮捕」の2種類があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は犯行から時間が経った事件について行われる逮捕の形式です。

実務上は警察官が早朝に自宅を訪ねてきて、逮捕状が示された上で逮捕され、警察署に連行されるケースが多いです。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は今まさに犯罪が行われている状況であったり、犯罪が終了した直後であったりする状況において行われる逮捕です。

事件の被害者や目撃者も行うことができ、逮捕状は必要とされません。

電車内の痴漢において被害者などに取り押さえられ駅員室に連れていかれたり、あるいは万引きがバレて万引きGメンに取り押さえられ店のバックヤードに連れていかれたりするケースは、この現行犯逮捕の典型例です。

現行犯逮捕が行われたあとは警察への通報が行われ、駆けつけた警察官によって警察署に連行されます。

逮捕された後の流れは?

刑事事件で逮捕された場合、刑事事件は下記の画像の流れに沿って進みます。

逮捕の流れ

逮捕された事件では、原則48時間以内に警察から検察に送致され、その後24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

逮捕されるとまず警察官から取り調べを受けることになります。

取り調べで話した内容は、供述調書として記録され、事件捜査の重要な証拠として扱われます。

供述調書への署名・黙秘権の行使など、取り調べに関する疑問は弁護士に相談しておきましょう。

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送致とはどういうもの?

送致は、事件の証拠物や被疑者の身柄を検察に引き継ぐ手続きのことです。

警察は原則、逮捕から48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。

送致が行われることにより、検察も事件を認知することになります。

岡野タケシ弁護士
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被疑者の刑事責任を追及できるのは、検察だけになります。

しかし、警察から検察に事件を引き継ぐと言ってもそれは手続き上の話です。

実際には、被疑者は警察署内の留置場に身体拘束を受けたまま、警察からの取り調べなども継続されます。

微罪処分とは?前科がつかない?

微罪処分とは警察が検察に事件を送致せずに、刑事手続きを終わらせるものです。微罪処分になれば前科がつかずに事件が終了します。

微罪処分になる要件は明確に定められてはいませんが、事件が軽微なものに限って行われます。

具体的には、万引きなどの窃盗罪では被害額が2万円以下、傷害罪では被害者の怪我が全治一週間以内の怪我であることが目安になります。

微罪処分になりやすいケースは、以下の要件を備えているときです。

微罪処分になりやすい要素

  • 初犯
  • 家族などの監督者がいる
  • 被害者に賠償を尽くしている
  • 加害者が反省の態度を示している
  • 被害者が訴追を望んでいない
  • 犯行態様が悪質ではない
  • 被害の規模、程度が小さい

微罪処分は原則として初犯の場合に行われます。前歴や前科がある場合は常習性がある、反省していないと判断され、微罪処分になる可能性が低いです。

家族と同居している場合、家族が監督者と判断されるため、微罪処分が獲得しやすいといえるでしょう。

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微罪処分となった場合は、自分で帰宅することはできず、身元引受人となる家族や会社の上司に迎えに来てもらう必要があります。

身元引受人がいない場合は、微罪処分にならず拘束が続く可能性もあります。

逮捕されたら必ず勾留される?送致後の流れは?

勾留とはどういうもの?勾留の期間は?

勾留とは、逮捕後ひき続き身体拘束を行う手続きのことです。

警察から事件を送致された検察官は、その後24時間以内に勾留請求を行うかどうか判断を下します。

勾留には逮捕と同じく要件があり、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

検察官から行われた勾留請求は、裁判官が審理します。そして裁判官が勾留の要件を満たすと判断すれば勾留されてしまうのです。

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勾留は検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間続きます。

つまり、逮捕から数えると被疑者段階においては最長23日間にわたり身体を拘束されるおそれがあるのです。

長期間勾留されることになれば、仕事を欠勤しなければならなくなり、事件の被疑者として逮捕されていることが知られてしまう等、日常生活にも非常に大きな影響が生じます。

起訴・不起訴とは?

原則として、検察官に送致された事件の全てはその後、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されることになります。

起訴・不起訴の判断は逮捕後勾留が認められた場合には原則として23日以内に、在宅事件の場合には必要な捜査が終了した後に行われます。

起訴

起訴とは、検察官が裁判の開廷を提起することを言います。

起訴されれば原則として裁判が開廷され、裁判所において審理が行われることになります。

日本では、起訴された事件の有罪率は99.9%と非常に高い数字になっているため、起訴されてしまうと、ほとんどの確率で有罪判決になります。

不起訴

不起訴とは、検察官が裁判の開廷を提起しないことを言います。

不起訴処分を受けると、前科がつくことはなく、事件は終了します。

不起訴の理由には、主に3種類あります。

不起訴の理由

  1. 嫌疑なし:犯人でないことが明白になった場合。
  2. 嫌疑不十分:犯人であることを証明するための証拠が必要十分には揃っていない場合。
  3. 起訴猶予:犯人であると強く推定されるものの、示談成立などにより処罰する価値が乏しい場合。
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実際に犯罪を行ってしまった方も、起訴猶予で不起訴になる可能性はまだ残されています。

統計上も不起訴になった人のうちその大半は起訴猶予を理由にしています。

ご自身やご家族が刑事事件で逮捕され、しかも犯行を認めているという場合であっても、まずは不起訴処分を目指して弁護士に相談すべきです。

その後の社会復帰を少しでもスムーズに行うためにも、不起訴処分に向けた活動を早くから行うことが重要です。

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刑事事件で不起訴になるには?

起訴後はどうなる?略式手続は前科がつく?

起訴後は、刑事裁判が開かれることになります。

刑事裁判は、略式手続と正式裁判の2種類があります。

略式手続

略式手続は、より簡易的な裁判を行う手続きのことです。

以下の条件にあてはまる事件について、検察官の判断により行われます。

略式手続きにできる要件

被疑者や被告人は略式手続に同意すれば、公開の法廷に立つことなく、裁判を終了することが可能です。

裁判の手続きは1日で終わるため、正式裁判と比較しても早期に事件が終了します。

なお略式手続きでは罰金刑が言い渡され、前科もつきます。

正式裁判

上記画像の略式手続にできる要件からはずれたものは、正式裁判が開かれることになります。

通常は起訴からおそよ1か月~2か月後に最初の裁判が開廷されることになります。

正式裁判は、この1か月~2か月の間に準備した証拠などを審理され、有罪・無罪の判決や、有罪判決を受けた場合に罰金刑・懲役刑といった刑事罰が科されることになります。

勾留されたまま正式起訴された場合、保釈が認められない限り裁判が終わるまで拘置所で身体拘束されることになります。

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正式裁判になると、法廷で傍聴人らの注目にさらされることになります。

一方で略式手続では裁判は非公開の場で行われます。

裁判の様子が知られることがないという点も、略式手続きのメリットの一つと言えます。

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刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?

逮捕後に釈放されるタイミングは?釈放後はどうなる?

逮捕後の釈放のタイミングは?

逮捕後の釈放のタイミングをまとめると下記の通りとなります。

逮捕・釈放の流れ

逮捕された後、警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合(微罪処分)、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。

上記のケースは、いずれも逮捕後72時間以内に釈放されます。

釈放された後はどうなる?

釈放された後は、通常の生活に戻って会社や学校に通うことが可能です。

在宅捜査が続く場合には、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。

微罪処分や不起訴処分で釈放された場合は、事件は終了していますので、元の日常に復帰することが可能です。

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在宅捜査の場合は、捜査における期間が設けられていないため、事件の処理が後回しにされやすい傾向があります。

事件によっては1年以上捜査を要することもあります。

釈放されたら前科がつかない?

釈放されたからといって前科がつかないとは限りません。

釈放されて前科が付かないのは、微罪処分・不起訴処分になった場合です。

釈放後も在宅捜査として事件が捜査され、起訴されると刑事裁判に発展する可能性はあります。

起訴された場合は、先述した略式手続もしくは正式裁判に移行します。

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一度起訴されてしまうとほぼ確実に前科が付きます。無罪判決を獲得するのは統計上非常に難しいのです。

実務上、前科を付けないためには、微罪処分や不起訴処分を獲得するしかありません。

自身や家族に関する逮捕の疑問は弁護士に相談すべき?

不起訴や早期釈放を目指すためには示談が重要?

自身や家族が逮捕されてしまったときにはなるべく早く弁護士に相談するのが重要です。

弁護士は被害者との示談締結により早期釈放や不起訴の獲得に向けた活動をすることができます。

示談というのは当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

示談を締結すると早期釈放されたり不起訴処分を獲得できたりする可能性が非常に高まります。

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被疑者の方にとって示談締結の効果は非常に強力といえます。

しかし被害者の方と示談交渉するには、実務上は弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えてくれません。

弁護士が第三者として介入してはじめて交渉が可能になるケースがほとんどなのです。

逮捕・勾留中の面会についても弁護士に依頼すべき?

ご家族が逮捕されてしまった方は、より自由な面会を行うという観点からも弁護士に依頼すべきと言えます。

逮捕後は警察署内の留置場において面会(接見)ができますが、弁護士でない一般の方の面会には非常に多くの制限が課せられます。

一方で、弁護士であれば制限なく被疑者の方と面会できます。

弁護士に面会の代理を依頼するなどすれば、よりスムーズに留置場の中のご家族とコミュニケーションが取れるようになるのです。

一般の方と弁護士の面会の違い

一般の方弁護士
面会が可能になる時期勾留決定後から逮捕直後から
面会時間1日1回15分程度制限なし
警察官の立ち合いありなし
接見禁止がついたとき面会自体ができなくなる接見禁止の有無に関わらず面会可能
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刑事事件は取り調べの対応などを誤ると、のちのち取り返しがつかないケースもあります。

逮捕後はできるだけすぐに弁護士に相談することが早期に事件を解決することにつながります。

弁護士であればどのように取り調べに応じればよいか適切にアドバイスをすることもできます。

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弁護士に相談するための窓口は?

刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。

逮捕・勾留の回避や、早期釈放、不起訴の獲得、また制限のない面会の実現などは弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

弁護士に早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケースや事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなどがあります。

まずはアトム法律事務所にご相談ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了