岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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児童ポルノは弁護士に相談|単純所持もバレる?逮捕の可能性とは?

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児童ポルノについてこのような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?

  • 児童ポルノもとりあつかう弁護士相談窓口ってないの
  • 児童ポルノの単純所持ってばれるものなの
  • 児童ポルノで逮捕されたり起訴されたりする可能性は

ご覧のページでは、

  • 児童ポルノの相談窓口
  • 児童ポルノでよく寄せられる相談

について弁護士が解説していきます。

児童ポルノについて弁護士に相談|24時間無料の相談サービスを紹介

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児童ポルノなど、性犯罪についてお悩みをお持ちの方の中には、

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とお思いになり、相談先を探すことに二の足を踏んでしまう方も多いです。

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児童ポルノでよく寄せられる相談を弁護士が解説|単純所持とは?逮捕の可能性は?

児童ポルノを所持したり製造したりしたときには、

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

通称、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって刑罰を科される可能性があります。

この法律において、児童とは

18歳未満の者

を指します。

そもそも児童ポルノとは?単純所持もアウト?

法律上、児童ポルノとは、

  • 写真
  • PCスマホ内のデータDVDUSBなどの電磁的記録

などにおいて、以下のような描写が見られるものを言います。

  1. 児童(18歳未満の者)の性交や性交の類似行為を映したもの
  2. 他人が児童の性器などを触ったり、児童が他人の性器などを触ったりする行為を映したもので、性欲を興奮、刺激させるもの
  3. 衣服の全部または一部を着けず、児童の性器やその周辺部、でん部、胸部が露出、強調されているもので、性欲を興奮、刺激させるもの

ようするに、18歳未満の性的な動画像は児童ポルノとしてあつかわれるということです

これら児童ポルノについて、

  • 所持したり
  • 製造したり
  • 提供したり

すると、児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰される可能性があります。

児童ポルノの単純所持とは

児童買春・児童ポルノ禁止法の、児童ポルノの「単純所持」に関わる部分の条文を見てみましょう。

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、(略:児童ポルノを)記録した電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条

条文のとおり、

  • 自己の性的好奇心を満たす目的で
  • 自己の意思に基づき
  • 児童ポルノを所持、保管した者

が処罰の対象です。

「性的好奇心を満たす目的」とは

「自己の性的好奇心を満たす目的」以外での所持であれば罰せられることはありません。

一例
  • 家族写真の中にたまたま児童ポルノに該当し得る写真があった
  • 学術研究や文化芸術活動のために所持した
  • 警察官などが犯罪捜査のために児童ポルノを所持した

こういった事例は処罰の対象外

ただし、

自己の性的好奇心を満たす目的で所持したのかどうか

検察官裁判官によって判断されることです。

いくら「性的好奇心を満たす目的ではない」と供述したとしても、事件の態様などによっては処罰の対象となる可能性はあります

「自己の意思に基づき」とは

自分の意思に反して、結果的に児童ポルノを所持・保管していた場合、罰せられることはありません。

一例
  • 自身のPCがコンピューターウイルスにかかり、児童ポルノが強制的に保存された
  • 知人などから突然児童ポルノが送信された

こういった事例は処罰の対象外

ただし児童ポルノが保存されていることを知っていたのに、自ら削除しようとせず所持し続けた場合などでは

「自己の意思に基づいて所持した」

と解釈される余地があります。

「所持・保管」とは

所持・保管の範囲は、

児童ポルノが記録された写真や本、スマホやPC、USBメモリやディスクを所持している

といった、物理的な話にはとどまりません

  • 児童ポルノをレンタルサーバーに保管する
  • 自由にダウンロードできるリモートの記録媒体に保管する

これらも「所持・保管」に該当する

たとえば、

児童ポルノのデータが添付されたメールが受信ボックスに入っている

といった場合、たとえ添付ファイルを開いていなくても保管に該当し得るわけです。

もっとも、先ほども解説した通り

  • 性的好奇心を満たす目的で
  • 自己の意思に基づいて

所持・保管している場合でないと罪には問われません。

18歳未満だと知らなかった

また単純所持の態様であれば、

被写体について18歳未満だと知らなかった

という場合についても、罪に問われることはありません。

もっとも、

「本当に被写体が18歳未満だと知らなかったのか」

最終的に判断するのは検察官裁判官です。

単純所持罪不成立の主な事例
性的好奇心を満たす目的以外の所持・家族写真の中に児ポにあたるものがあった
・学術研究などのために所持した
など
自己の意思に反して所持・コンピューターウイルスなどにより強制的に保存された
・知人などから突然児童ポルノを送信された
など
被写体の年齢不知・被写体について18歳未満だと知らなかった
など

児童ポルノの単純所持はなぜばれる?どうやってばれる?

児童ポルノは黙っていればバレない

巷ではそうお思いの方も多いようですが、現実は違います。

警察は児童ポルノ関連の犯罪について監視の目を光らせており、さまざまな手段で児童ポルノ所持の事実を認知します

サイバーパトロールでばれる

警察はサイバー空間のパトロールも行っています。

ネット上で児童ポルノのデータなどのやり取りを発見したときには、その当事者たちについて捜査を開始する場合があります。

島根県警雲南署は3日、電子マネーの支払いと引き換えに18歳未満の女性のわいせつな画像を送信したとして(略)男(25)を逮捕した。

(略)

雲南署によると、署員のサイバーパトロールでネット上の書き込みを発見したという

引用元:サンスポ.com 2018/7/3 13:11『児童ポルノ法違反疑い 北海道の自衛官逮捕』

児童が被害を告白しばれる

SNS上で知り合った児童をたぶらかすなどして、裸の写真を自撮りさせ送信させる

昨今、増加傾向にある態様の児童ポルノの事案ですが、これは

児童ポルノの製造

にあたります。

(略)

児童に(略:児童ポルノにあたる)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も(略:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項

不審に思った両親が被害児童を問い詰める
児童が別件で警察に補導される

などといったきっかけにより、児童ポルノ製造の事件について警察が認知するケースがあります。

(略)

「裸の写真送ってよ」。2017年4月、北九州市内の中学校教諭だった20代の男は15歳の少女に写真を送るよう求めた。少女は男とSNS上で知り合い、学校生活の悩みを相談するなど、徐々に信頼を寄せていた。

(略)

少女の様子がおかしいと気付いた母親が警察に相談したところ、上半身裸の写真を送信していたことが発覚。画像を所持していた男は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された。少女以外にも複数の中高生に同様の要求をしていた。

(略)

引用元:日本経済新聞 2018/11/14 8:55 『「自画撮り」要求、福岡でも被害深刻 県は罰金条例』

他の犯罪に付随してばれる

児童ポルノ関連の犯罪の他、

  • 児童買春もしていた
  • 淫行もしていた

といった場合、これら児童ポルノ以外の犯罪の捜査から児童ポルノについてばれてしまうケースもあります。

県教育委員会は11日、18歳未満の少女と少年に対してわいせつな行為をしたとして、(略:事件の容疑者を)懲戒免職処分にしたと発表した。

(略)

容疑者は、県内在住の少女に、18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとして、6月上旬に県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕され、その後、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕された。

(略)

引用元:産経新聞 2018/7/12 07:08『栃木県教委、講師2人を懲戒免職 18歳未満にわいせつ行為』

児童買春や淫行条例違反の容疑で被疑者を検挙したとき、警察は被疑者のスマホの中身などについても捜査します

その過程で児童ポルノが発見されれば、児童ポルノの所持や製造の容疑についても追求を始めます。

児童買春淫行について知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

児ポ配信者、違法サイト運営者の検挙でばれる

ネット上には児童ポルノについて配信したり販売したりする違法業者がいます。

違法サイト・違法業者の摘発によって、児童ポルノの所持がばれることがあります。

(略)

京都府警は6月、国内最大とみられる児童ポルノサイトの管理者を逮捕した。

(略)

会員制だったことが弱点となり、サイトの解析などから管理者の割り出しに至った。

(略)

さらに、男から入手した約50件の会員メールアドレスから複数人の利用者を特定。児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検する方針だ。

(略)

引用元:夕刊フジzakzak 2018/8/20『「無敵」闇ウェブ捜査に突破口 国内最大規模の児童ポルノサイトを摘発』

違法サイト・違法業者を摘発した際、警察はその違法サイトに関わる顧客リストなども押収します。

顧客リストから児童ポルノの所持者の所在を割り出し、必要があれば検挙もするのです。

まとめ

児童ポルノがばれる主な経緯

サイバーパトロールでばれる
警察はサイバー空間のパトロールも行っている。
児童ポルノのやり取りを発見したとき、捜査を開始する場合がある。
児童が被害を告白し発覚
被害児童が被害を告白し警察の捜査が及ぶ。
SNSを通じ、児童ポルノの製造を行っている場合に多い。
他の犯罪に付随してばれる
他の犯罪の捜査をうけたときにばれる。
児童買春や淫行などでは警察はスマホの中身なども捜査する。
児ポ配信者、違法サイト運営者の検挙でばれる
児ポ販売の違法業者などが摘発されると顧客リストが押収される。
その違法業者から児童ポルノを入手していた場合、捜査が及ぶ場合がある。

児童ポルノの逮捕の可能性は?不起訴の可能性は?

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結論から言ってしまうと、

  • 児童ポルノの事案で逮捕が行われるのは稀
  • 児童ポルノは起訴される可能性が比較的高い

です。

警察の捜査方法

児童ポルノの製造・所持などの事実について警察が被疑者を特定したときには、警察はまず物証の確保に努めます。

具体的には…
  1. 事前連絡なしで被疑者宅に押しかける
  2. PCやスマホなどを押収しメッセージの送受信の履歴などを解析

また、被疑者自身の取調べも並行して進めていきます。

逮捕の可能性

児童ポルノの事案では、多くは在宅事件として手続きが進んでいきます。

逮捕が行われるケースは稀です。

逮捕を行うには、事件につき以下のイラストの要件を満たしている必要があります。

逮捕の要件

事件態様が比較的悪質ではない
取調べに素直に応じている

こういった事情が認められる場合、

「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が低い→逮捕の可能性は小さい

と言えます。

逮捕された実例

なお、

  • 犯行態様が悪質・大規模であったり
  • 捜査に非協力的であったり

する場合には、逮捕される可能性も高まります。

過去アトム法律事務所でとり扱った児童ポルノの事案のうち、逮捕が行われたものをご紹介しましょう。

  • 常習的に児童買春も行っていた
  • 強制わいせつにあたる行為によって児童ポルノを製造した
  • 盗撮により児童ポルノを製造した
  • 強要、脅迫にあたる行為によって児童ポルノを製造した

など

児童ポルノは起訴の可能性が高い

児童ポルノの事案は、被害者が児童ということもあり検察官の処分の判断も非常に厳しいものとなる傾向があります

児童買春・児童ポルノ禁止法の平成29年の起訴件数不起訴件数の統計を見てみましょう。

児童買春・児童ポルノ禁止法の起訴率(H29)
起訴件数1,804
不起訴件数544
起訴率76.8

*検察統計 17-00-08「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」

これは児童買春関連の事案も合わせた統計のため、実測値と比較して揺らぎが想定されます。

ただいずれにせよ、起訴率の高さについては疑いを挟む余地はないでしょう

とくに、

  • 複数の児童が被害にあっている
  • 他の犯罪にもかかる態様で児童ポルノを入手している

など犯行が悪質な場合、不起訴処分の獲得は困難を極めます。

児童ポルノを持ってたら廃棄、削除すべき?

現に今、児童ポルノを所持してしまっている方は児童ポルノの廃棄・削除について検討されているかもしれません。

ただ、安易な廃棄・削除は危険です。

たとえば、すでに警察が被疑者検挙に向けて動き出している場合、児童ポルノの廃棄・削除が

証拠隠滅のための行動

だと捉えられ、逮捕の可能性が高まるなど不利益を被る可能性があります。

勝手に判断をくだすことなく、まずはとにかく弁護士に相談することが重要です

  • データを削除するべきなのか
  • 静観すべきか
  • 自首すべきか

弁護士ならば過去の経験と法的知識をもとに、適切な判断がくだせます。

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児童ポルノについてお悩みをお持ちの方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。

早ければ早いほど

  • 刑事事件化の阻止
  • 逮捕の阻止
  • 不起訴処分の獲得

について可能性が高まります。

刑事事件は時間との勝負です。

なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。

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