
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
「児童ポルノで逮捕されそう…」弁護士に相談したい方はアトム法律事務所へ

- 児童ポルノで逮捕されそう…。弁護士に頼りたい!
- 児童ポルノで逮捕された!逮捕後、弁護士はどんな活動をしてくれる?
ご覧のページでは、児童ポルノの事案における逮捕について、弁護士の弁護活動を解説します。
目次
児童ポルノの要件や児童ポルノの逮捕の可能性について知りたい方はコチラ
「そもそも児童ポルノって何?逮捕されるものなの?」
そのような疑問をお持ちの方はこちらの記事をご覧ください。
児童ポルノの要件、刑罰の重さ、逮捕の可能性などについて徹底解説しています。
「児童ポルノで逮捕されそう…」逮捕前の段階での弁護士の活動

アトム法律事務所でも
児童ポルノを入手した先のサイトが摘発され、自分にまで捜査の手が及ぶのか不安になった
など、まだ警察が介入していない段階での相談も数多く寄せられています。
児童ポルノのデータを削除すればばれない?
児童ポルノのデータを削除する
児童ポルノが保存されていたPCやスマホを物理的に壊す
などをしても罪に問われる可能性をゼロにすることはできません。
送受信した画像の履歴、ログは、おおもとのサーバーなどの捜査によって把握できる可能性もあります。
また、不用意にデータを削除すると証拠隠滅を図ったとしてより厳しく事件を追及される可能性もあります。
証拠隠滅のおそれがあると認められてしまった場合、逮捕される可能性も上がってしまうのです。
不用意なデータ削除は危険!
データ削除、筐体破壊の有効性
ただ事件によっては、データ削除やPC、スマホの破壊が逮捕の可能性を下げることに寄与する場合もあります。
捜査機関の指導などを元に児童ポルノのデータを削除することで、
- 捜査
- 検挙
を回避できたという実例もあります。
弁護士に相談を
弁護士は事件の態様にあわせ
- 捜査機関の要請に基づくデータの削除方法
- 捜査機関への報告、はたらきかけの方法
などについて適切に判断をくだすことができます。
メリット | 捜査や検挙が抑制される可能性がある |
---|---|
デメリット | 証拠隠滅をしたと思われる可能性がある |
結論 | 弁護士の判断を仰ぐべき |
警察が介入する前の段階の事件では、そもそも警察が捜査を行う蓋然性の低い事例というのも数多くあります。
「証拠物の破壊など必要な措置を講じ、あとは静観する」
といった対応が最適な場合もあるのです。
いずれにせよそういった判断をくだせるのは事件に精通した弁護士だけです。
もし、児童ポルノについてお悩みのことがあるのなら、まずは弁護士に相談するのがマストな対応となります。
自首の有効性
児童ポルノの案件では、自責の念から「自首」を検討する方も多いです。
ただ自首の判断についても事件態様に合わせて慎重に下す必要があります。
自首の実際
証拠物について破壊・破棄済の場合、そもそも警察が自首を受け付けてくれるのか疑問が残ります。
警察側で事前に事件を把握しているといった場合はともかく、多くの場合では相談どまりとなるでしょう。
報告書の提出
弁護士の活動としては、自首をする以外に
「証拠物などについてはすでに破壊、破棄済である」という報告書を提出する
といったものがあります。
警察としても、証拠がない状況では捜査、検挙をする意義がなくなります。
こういった報告書は警察の家宅捜査などの可能性をおさえる効果が期待できます。
静観が吉となる場合もある
警察が介入する前の段階では、
そもそも事件が刑事事件化しないという可能性
についても、否定はできないのです。
繰り返しになりますが、
「証拠物の破壊など必要な措置を講じ、あとは静観する」
といった対応が最適な場合もあります。
まずはとにかく、弁護士に相談することが肝要です。
自首の受付 | 自首を受け付けない可能性もある |
---|---|
報告書 | ・「証拠物は破壊、破棄済である」 という報告書を提出 |
結論 | 弁護士の判断を仰ぐべき |
児童ポルノにおいて逮捕を防げる可能性は?
ここまでは、警察に認知されていない段階での話となります。
すでに警察の捜査、取調べが始まってしまっている場合は、弁護士はまず逮捕の阻止を目指します。
あくまで一般論となりますが、児童ポルノの事案では逮捕が行われるケースは稀です。
多くは在宅事件として、刑事手続が進んでいきます。
過去アトム法律事務所でとりあつかった事例を検討してみると、以下のような態様の事件においては逮捕も行われています。
- 常習的に児童買春も行っていた
- 強制わいせつにあたる行為によって児童ポルノを製造した
- 盗撮により児童ポルノを製造した
- 強要、脅迫にあたる行為によって児童ポルノを製造した
など
ただ、やはり事例全体から見てみると、逮捕が行われた事例というのは少数派です。
逮捕の要件
捜査機関が被疑者を逮捕するには、事件につき以下の要件を満たしている必要があります。

警察の取調べに素直に応じている
PCやスマホなどの証拠物を素直に提出している
といった場合であれば、逮捕の可能性は低いでしょう。
ただ、
- 被害者の数が多数に上る
- 児童ポルノとはまた別件の事件を引き起こしている
といった場合、逮捕の可能性も否定しきれなくなってきます。
逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する
逮捕の可能性を否定できない事案について、弁護士は捜査機関に対し
逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する論拠を示す活動
を行い、逮捕の可能性を低減させていきます。
逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する論拠を示す活動
としては、具体的には以下のようなものがあります。
- 警察や裁判所へ要望書、宣誓書を提出
- 被害者と示談締結
- 身元引受人に監督を依頼
ひとつずつ見ていきましょう。
① 警察や裁判所へ宣誓書、要望書を提出
「取調べには積極的に応じる」という旨の宣誓書を作成し警察署に提出
「逮捕状を発付しないでほしい」という旨の要望書を作成し裁判所に提出
これらの活動は、逮捕の抑止に一定の効果を発揮します。
また、
「取調べを行う際、その日時に配慮をしてほしい」
といった旨の要望書を警察署に提出することで、取調べの時間的な負担を軽減させることができる場合もあります。
② 被害者と示談締結
示談とは、
被害者と加害者の話し合いによって、民事上のトラブルを解決する手続き
のことを言います。

SNS等を通じた児童との直接的なやり取りによって、児童ポルノを製造した
こういった態様のとき、当該の児童と示談を締結できれば、
- 証拠隠滅のおそれ
- 逃亡のおそれ
を否定する論拠となります。
示談を締結したという事実は、
- 当該の児童にはたらきかけを行う余地がなくなったこと
- 社会復帰に意欲を見せているということ=逃亡の余地がないこと
の証左となるわけです。
③ 身元引受人に監督を依頼
同居人とともに生活を送っている
といった事実は、証拠隠滅や逃亡のおそれを否定する論拠になります。
ひとり暮らしの方は、近くに実家などがあるのならしばらくそちらで生活するのも良いでしょう。
逮捕の要件* | ・逃亡のおそれがある ・証拠隠滅のおそれがある |
---|---|
活動① | 要望書、宣誓書を提出 |
活動② | 被害者と示談締結 |
活動③ | 同居人に監督を依頼 同居人のいる環境に身柄を置く |
*犯行事実を認めている場合
「児童ポルノで逮捕された!」逮捕後の段階での弁護士の活動
仮に児童ポルノで逮捕されてしまった場合、その後の流れについてはコチラの記事を参照してください。
逮捕の有無にかかわらず、警察が被疑者を検挙した事件は、原則検察官に送致されます。
検察官は事件の捜査が完了し次第、
- 起訴
- 不起訴
のいずれかの処分をくだします。

起訴、不起訴というのは、それぞれ以下のような処分のことです。
起訴
裁判を開くよう提起し、被疑者の刑事責任を追及する。
不起訴
裁判を開く必要はないとして、刑事手続きを終了する。
不起訴となれば、
- 裁判は開かれず
- 刑事罰は科されず
- 前科もつかない
のです。
児童ポルノで不起訴処分は獲得できる?
児童ポルノにおいても、不起訴処分を獲得できる可能性は大いにあります。
児童ポルノの事案では
- 起訴猶予
- 嫌疑不十分
を理由として不起訴になるケースが多いです。

他方、嫌疑不十分というのは、証拠不十分であることを理由とした不起訴です。
児童ポルノの事案では、
「被写体の児童が18歳未満だとは知らなかった」
場合、嫌疑不十分で不起訴になる可能性があります。
不起訴獲得のための活動
不起訴処分獲得のために弁護士が行う活動としては以下のようなものがあります。
- 被害女性と示談締結
- 贖罪寄付
- 精神病院などに通い治療を開始
- 18歳未満だと知り得なかったという客観的証拠の収集
など
ひとつずつ解説していきます。
被害児童と示談締結
逮捕の項目でも触れましたが、
SNS等を通じ児童と直接やり取りすることで児童ポルノを製造していたケース
などでは、被害児童と示談を締結します。
被害児童との示談締結は、「犯罪後の情況」という点で非常に有効な証拠となります。
起訴猶予による不起訴処分の獲得について、可能性が大きく上がります。
贖罪寄付
闇サイトなどから児童ポルノを入手したケース
などでは、示談を締結できる相手がいません。
そのようなときは「贖罪寄付」を行うことで、反省の意思を示します。
贖罪寄付とは
日弁連が運営している制度。
犯罪加害者などから寄付金を募り、そのお金を法律援助事業基金に充当。
犯罪被害者や難民などの救済に使われる
示談と比較すると効果は薄い場合もありますが、検察官の心証には一定の影響をあたえます。
起訴猶予処分獲得の可能性もあがります。
精神病院などに通い治療を開始
児童ポルノへの執着などを断つため、性的趣向の矯正などを行っている精神病院などで治療を開始します。
治療を開始したという事実は、反省を示すことにつながる他、更生の可能性が高いことなどを主要する論拠になります。
検察官の判断にも影響をあたえ、起訴猶予処分の獲得の可能性があがります。
年齢を知らなかったという証拠の収集
児童ポルノの被写体について18歳以上だと思い込んでいた場合、罪にはなりません。
ただそれを検察官に認めさせるためには被疑者本人の供述だけでは不足することでしょう。
弁護士は「18歳以上だと思い込むのも無理はない」と思わせるような、客観的な証拠を集めます。
具体的には以下のような証拠を収集します。
SNS等を通じ児童と直接やり取りをして児童ポルノを製造していた場合
被害児童とのSNS上のメッセージのやり取りなどを収集
被害児童本人の証言を収集
→「年齢を偽られていた」「年齢について騙されていた」などの事実を入手する
ファイル共有ソフト、闇サイトなどで児童ポルノを入手していた場合
データ入手の経緯を確認
→「被写体の年齢を知る由がなかった」という事情を把握する
これら活動により収集した証拠を検察官に提示すれば、嫌疑不十分で不起訴となる可能性があがります。
目的 | ・起訴猶予 ・嫌疑不十分 による不起訴処分の獲得 |
---|---|
方法 | 検察官へのはたらきかけ |
はたらきかけの内容 | ・示談締結 ・贖罪寄付 ・病院で治療開始 ・年齢不詳だったことの確認 |
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