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強姦罪に強い弁護士とは|強制性交罪で不起訴を目指すには?

- 強姦に強い弁護士事務所ってないの?
- 同意の上だと思っていたのに後から強姦だと主張された!強姦罪になる?
ご覧のページでは、強姦事件を受け付けるアトム法律事務所の窓口や、強制性交等罪の構成要件、弁護プランなどについて解説していきます。
目次
強姦事件に強い弁護士を探したい方はアトム法律事務所へ
アトム法律事務所は設立以来、刑事事件の加害者弁護の活動を行ってきました。
強姦(強制性交)の事案についても多くご相談、ご依頼を受けてきました。
アトム法律事務所の強姦事件の解決実績は?
アトム法律事務所における強姦事件の実際の解決実績は、以下のようになっています。
強姦事件の解決実績データ
強姦(強制性交罪)について、多くの事案で被害者の方への謝罪・示談により不起訴が成立したり、また執行猶予付きの判決が下されています。
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このような事案に当てはまらないけれどもご不安で相談したい、法律上のアドバイスが知りたいという方については、30分あたり5500円(税込)でご相談が可能です。
強姦事件の弁護士費用はいくら?
アトム法律事務所の弁護士費用は以下のページに記載されています。
金額の詳細を包み隠さず公開しています。
事件態様に合わせ、かかる費用の相場を知ることができるはずです。
強姦事案の弁護プラン|強制性交等罪の構成要件とは?
強姦の事案は、主に強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は性犯罪の中でも最も重大な犯罪のひとつです。
強制性交等罪の構成要件のほか、
強制性交等罪で訴追されている方に対して、弁護士はどのような弁護活動を行うのか
についても解説します。
強制性交等罪(強姦罪)とは?|その他の犯罪は成立する?
強制性交等罪とは、刑法177条に定められた法律です。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条
また、強姦事件では強制性交等罪以外にも、以下の罪に問われる可能性があります。
- 強制わいせつ罪(強姦にまでいたらなかった場合)
- 準強制性交等罪(酒を飲ませて強姦した場合など)
- 監護者性交罪(同居人や子供に対する強姦など)
- 強制わいせつ致傷罪、強制性交致傷罪(相手が怪我を負った場合など)
- 住居侵入罪(相手の家にあがった場合など)
強制性交等罪やその類型犯罪についてよりくわしく知りたいという方はコチラの記事をご覧ください。
強制性交等罪の構成要件|同意ありなら強姦は不成立?
強制性交罪が成立するための構成要件は、以下のようになっています。
- 被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫がある
- 性交、肛門性交、口腔性交(性交等)などをする
または
- 13歳未満の者に対し性交等をする
性交の相手方との間に真の同意があったとすれば、「暴行・脅迫」があったとは認められないため、強制性交罪は成立しません。
一方で、ご自身では同意をとったと思っていても、相手方は同意したつもりがなかった、などの場合もよく見られるため注意が必要です。
また、相手方が13歳未満の場合は、同意の有無にかかわらず強制性交罪が成立します。
それでは、それぞれの単語の意味を詳しく見ていきましょう。
強制性交罪の「性交等」とは
強制性交罪における「性交等」とは「性交、肛門性交又は口腔性交」と明記されていますが、具体的には以下のような行為を指します。
- 陰茎を膣内に挿入する行為
- 陰茎を肛門内に挿入する行為
- 陰茎を口腔内に挿入する行為
一部挿入で既遂です。
射精の有無などは問われません。また、現在は指や異物の挿入では強制性交罪は成立しない、との見方が一般的です。
強制性交罪の「暴行または脅迫」とは
13歳以上の者に対して、「暴行または脅迫」を用いて性交等をすると強制性交等罪となります。
ここでの「暴行または脅迫」とは、相手の抵抗が著しく困難になる程度の行為を指します。
直接、殴る蹴るなどの暴行をふるったり、弱みにつけ込んで脅したりしていなかったとしても、
「抵抗が困難になると認められるような事情」
があれば、強制性交等罪は成立し得るわけです。
「抵抗が困難になると認められるような事情」としては、たとえば以下のようなものがあります。
- 部屋が施錠されていた
- 周囲に人影が一切ないような環境だった
- 体格差があった
- 集団で取り囲んだ
性交の同意があると思い込んでいた場合は強姦になる?
強制性交等罪は、加害者が「同意のうえでの性交渉であった」と思いこんでいた場合には罪に問われません。
強制性交等罪は故意犯のみを罰する規定となっています。
故意犯とは
「これから犯罪行為をするのだ」という意思をもって犯罪を行った犯人
強制性交等罪は、
「これから強制性交等罪にあたる行為を行う」という意思
を持った犯人のみを罰する規定となっているわけです。
無論、同意の有無があったかどうかの判断は、最終的には検察官や裁判官が行います。
加害者側の人間が「同意があった」と主張するだけでは、証拠としては不足するでしょう。
性交等 | 膣内、肛門内、口腔内に陰茎を一部挿入 |
---|---|
暴行または脅迫 | 相手の抵抗が著しく困難になる程度の行為 |
同意の有無 | 同意がなかったと客観的に認められる |
強姦を否認する場合の弁護士の活動は?
強制性交等罪の構成要件を踏まえたうえで、弁護士の弁護プランを紹介します。
刑事事件の流れは以下のイラストのようになっています。

強制性交等罪の疑いで検挙された人は、その後検察官により
- 裁判の開廷を提起し、刑事責任を追及するべきか(起訴)
- 裁判開廷の必要なしとして、そのまま刑事手続を終了させるか(不起訴)
が判断されます。
強制性交等罪やその類型犯罪における起訴件数、不起訴件数を見てみましょう。
検察処理済総件数 | 1176件 |
---|---|
起訴件数 | 354件 |
不起訴件数 | 730件 |
*検察処理済総件数には他の検察庁や家庭裁判所へ送致した件数、中止処分の件数92件を含む
*検察統計2017年版 17-00-08「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より
起訴率:約30%
不起訴率:約62%
となります。
起訴後の有罪率は統計上99.9%を超えます。
そのため、弁護の依頼をうけた弁護士はまずはなによりも不起訴処分の獲得をめざします。
不起訴の種類
強制性交等罪において不起訴処分となるのは、主に以下の3つの理由によります。
「嫌疑なし」
犯人であるという証拠がない、犯人ではないということが明らかになった
「嫌疑不十分」
犯人であると断定するには証拠不十分
「起訴猶予」
犯人であると十分に疑われるが、訴追の必要はない
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」というのは要するに、冤罪であるか、冤罪が疑われるという理由による不起訴です。
起訴猶予というのは、具体的には以下のイラストのような理由による不起訴です。

統計上は、嫌疑不十分による不起訴が割合として多いです。
事件の態様により、弁護の方針も変わります。
ここでは
- 容疑を否認する場合
- 容疑を認める場合
に分けて、それぞれ具体的にどのような弁護活動を行うのかを解説していきましょう。
性交は同意の上だったと主張するとき
検察官の起訴、不起訴の判断基準は「公判を維持できるかどうか」だと言われています。
つまり、
「このまま裁判を開廷したとして確実に有罪判決を獲得できるのか」
という点を見るわけです。
過去、
- 「同意があったと認められる」
- 「同意がないというには不合理な部分がある」
として無罪となった裁判例を検討してみると、
- 犯行時の態様
- 犯行後の態様
- 犯行前の関係性
などについて、それぞれ被疑者に有利な証拠が認められています。
同意ありと認定され得る態様の一例
犯行時の態様
- 被害者が自ら進んでホテル等に入った場合
- 何の暴行、脅迫も用いられていないと認められる場合
犯行後の態様
- 被害者が犯行後すぐ警察にかけ込んでいない場合
- 被害者が犯行後、同意があったと見なされるような文言を他者にメール、ラインしている場合
- 被害者に対しあたかも虚偽の強姦被害を作出しているかのような疑惑がもたれる場合
犯行前の関係性
- 恋人、ないしは恋人と同等の関係であった場合
- 出会い系サイト等で知り合っていた場合
無論、それぞれの事件ごとに個別事情的に判断されることなので、一概には言えません。
ただ、上記表のような態様が認められる場合には、同意ありと認められる可能性は上がることでしょう。
同意の有無を争う場合、依頼をうけた弁護士は
同意があったと判断されるような、被疑者に有利な証拠
を集めます。
収集する証拠の一例
- メールやラインの送受信履歴
- 第三者の証言
- 被疑者本人の主張、供述
など
これら証拠を集め、状況を見ながら検察官に対しても提示をし、
「同意がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」
ということをアピールします。
性交の事実そのものを否認するとき
強姦の事案では、通常、捜査機関によりDNA検査が行われます。
犯行の事実がない場合、一般的にはこのDNA検査によって潔白が証明されます。
ただし
- 他DNAの混入
- 人為的ミス
などにより犯行事実の無い第三者が被疑者として検挙されてしまう事例はあります。
たとえばこちらの事例をご覧ください。
鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男性(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は(略)逆転無罪を言い渡した。
(略)
控訴審で行われた日本大学の押田茂實名誉教授(法医学)による再鑑定では、「簡単に」(押田名誉教授)DNAが抽出され、被告と異なる第三者の型と判明。しかも、女性が当日はいていたショートパンツから検出された第三者の型とも一致した。
(略)
引用元:毎日新聞 2016/1/12 13:42
強姦事件の被告人について、DNAの再鑑定により無罪が確定したという事例です。
DNA検査の行われた事例について無実を争うときには、DNAの再鑑定や検査過程そのものへの疑義を打ち出します。
ただ実務上、一般的にDNA鑑定の結果を争うような態様のときには、起訴されること自体は不可避となるでしょう。
多くは裁判の場で潔白を主張することになります。
DNA検査が行われなかった場合
事件によっては
- 時間経過などにより検査対象物が散逸したり
- 検査しても有効な結果が得られなかったり
して、DNA鑑定の結果を証拠とすることができない場合もあります。
そのようなとき、警察官や検察官は以下のような証拠から犯人を特定します。
証拠の一例
- 被害者、第三者の証言
- 監視カメラの映像
- 被害者の主張
- その他、状況証拠
など
依頼をうけた弁護士は、
- 証言や証拠に被疑者が当てはまらないこと
- たとえ当てはまるとしても、被疑者を犯人とする証拠としては不足であること
などを主張します。
また他方、冤罪を証明する証拠も収集し、検察官に働きかけを行います。
同意の有無を争う | 犯行事実を争う* | |
---|---|---|
目標 | 「嫌疑なし」「嫌疑不十分」による不起訴処分の獲得 | 「嫌疑なし」「嫌疑不十分」による不起訴処分の獲得 |
方法 | 同意ありと判断されるような証拠を収集 | ・検察官側の証拠を弾劾 ・冤罪を証明する証拠を収集 |
*DNA鑑定の内容を争う場合、起訴は不可避となる可能性が高い
強姦を認める場合の弁護士の活動は?
犯行事実を認める場合は、起訴猶予による不起訴処分の獲得をめざします。
また、仮に起訴されてしまった場合には、量刑の軽減を目指します。
いま一度、起訴猶予とは何なのかを確認しましょう。

とくに、被害者に賠償を尽くしたかどうかというのは
- 検察官の起訴、不起訴の判断
- 裁判官の量刑の判断
に大きな影響をあたえます。
そこで、依頼をうけた弁護士は、まずなによりも被害者との間に示談を締結することをめざします。
示談とは?
示談とは
民事上の責任を当事者同士の話し合いによって解決する手続き
のことを言います。

強姦事案の場合、
- 被害者が加害者を許すという条項(宥恕条項)
- 被害届や告訴の取り下げ
などが得られないケースも多いです。
ただ、たとえそういった条項、条件が得られなかったとしても、賠償をしたという事実は検察官、裁判官の心証に影響をあたえます。
起訴猶予処分獲得の可能性も大きくなります。
示談締結の方法
強姦など性犯罪の事案では、被害者の方の多くは加害者と連絡をとることを拒否します。
そこで弁護士は、
- 加害者本人に連絡先を教えない
- 加害者を示談交渉の場に同席させない
といった条件のもと、捜査機関から被害者の方の連絡先を入手し、示談交渉を行います。

気をつけなければならないのは、
- 示談交渉に応えるかどうか
- 示談の内容に同意するかどうか
は、すべて被害者側の意見が尊重されるという点です。
示談は無理強いできない
「強姦事案において、弁護士は脅迫、恐喝的手段を用いて示談を締結する」
といった誤解をお持ちの方は多いです。
ただ、これについては職業倫理的な側面のみならず、制度的、実務的観点からも否定できます。
① 脅迫、恐喝を用いた示談は法的効力を持たない
まず、脅迫、恐喝的な手段を用いた示談は法的な効力を持ちません。
あとから脅迫、恐喝が用いられたということが明るみに出た時、示談は有効ではなくなります。
また検察官、裁判官の心証も大きく悪化します。
② 脅迫、恐喝を行う実益・余地に乏しい
刑法改正により、性犯罪の多くは非親告罪になりました。
強姦の事案が起訴されるかどうかというのは、あくまで検察官の判断に任されます。
また最近、裁判所は被害者の証言を得る場合には別室から中継を行うなど、被害者の心情に配慮した運用を定着させています。
制度の改正、運用面での改善などにより、そもそも性犯罪における示談交渉において脅迫、恐喝を行う実益や余地に乏しいわけです。
③ 懲戒処分を受ける可能性
「性犯罪の被害者に対し脅迫、恐喝を用いて示談を強いる」
というのは、言うまでもなく懲戒処分に相当する行為です。
弁護士としても、そのようなリスクを冒す意味はありません。
示談交渉の実際
弁護士は、示談交渉の場において被害者側からの質問に対しては誠意をもって回答します。
つまり、「示談の締結が加害者にとって有利となるという事実」についても包み隠さず話します。
また強姦は重大な性犯罪であるため、被害者の処罰感情が苛烈である場合も多いです。
示談が締結できないこともあるため、以下のような方法で
- 賠償の意思があること
- 謝罪の意思があること
- 反省していること
を示す場合もあります。
弁済供託
被害弁償金を被害者の住む地域を管轄する供託所に納付し、賠償責任を果たす
示談交渉を継続することの証拠化
用意した弁償金を弁護人の預かりとし、判決後も継続的に示談の努力を続ける旨を書面化する
贖罪寄付
日弁連等に贖罪寄付をする
示談の締結と比較すれば効果は薄いです。
しかしこれらの方法でも検察官、裁判官の心証に対し一定の影響をあたえることはできます。
目的 | 「起訴猶予」による不起訴処分の獲得 量刑の軽減 |
---|---|
方法 | 被害者と示談を締結する |
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- 同意の上だと思っていたのに、強姦の疑いで警察から捜査をうけた!
- 強姦の疑いで警察に捕まってしまった!これからどうなるの?
刑事事件の加害者として捜査、訴追されている方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど
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刑事事件は時間との勝負です。
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