岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮事件を起こすと会社に連絡される?処分は懲戒解雇?公務員や医師の場合は?

更新日:
盗撮で会社に連絡?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 盗撮事件を起こすと会社の処分はどうなる?
  • 警察から会社に連絡されることはあるの?
  • 公務員や医師の場合の職業への影響は?

盗撮事件を起こしてしまうと、刑事事件としての処分のほか、会社での処分を心配される方も多いかもしれません。もし会社をクビになってしまうと、今後の社会復帰にも大きな影響を及ぼします。

特に公務員や医師の方は、刑罰によっては仕事に就けないなどの影響が出る可能性があります。

そこで今回は、盗撮事件を起こしてしまった方に向けて、会社での処分や職業への影響について詳しく解説します。実名報道に関しても記載しているので、盗撮事件を起こして今後が不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

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盗撮事件は会社に連絡される?会社に知られてしまうきっかけとは?

盗撮事件は会社に連絡されてしまう?

盗撮事件で警察から会社に連絡されることは基本的にありません。

しかし、逮捕されて身柄を拘束された場合は会社に行けなくなりますし、外部に連絡ができません。

連絡せずに無断欠勤が続いてしまうと会社に逮捕の事実が知られてしまう可能性があるでしょう。

また社内での盗撮事件など、犯行に会社が関わっている場合には、被疑者の特定や捜査のために警察から会社へ連絡がいく可能性は高いと言えます。

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警察から電話などで連絡がいく可能性があるのは同居の家族のみである場合がほとんどです。

実務上、盗撮について警察署に連行されて取調べを受けた後、逮捕が行われない場合には身元引受人として同居家族に連絡がいきます。

また逮捕が行われた場合についても、同居家族からしたら突然自身の家族が行方不明になったのと同じ状況に陥るので、必要に応じて警察から連絡がいくようになっています。

盗撮で逮捕された後の流れは?最大何日拘束される?

逮捕の流れ

盗撮事件で逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間、警察署内の留置場に身柄を拘束されるおそれがあります。

身柄を拘束されると外に出ることはできません。

また留置場に入る際にはスマホなど外部と連絡ができる機器が取り上げられてしまいます。

このため自分の意思で会社に連絡を入れることができなくなり、無断欠勤が続いて事件の加害者として逮捕されているという事実が露呈してしまうのです。

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もし逮捕されてしまっても早期釈放されれば、会社には逮捕の事実を知られずに済む可能性があります。

弁護士であれば、捜査機関に対して意見書を提出するなどの活動を行い、逮捕されるのを回避したり早期釈放されたりする可能性を高めることができます。

盗撮事件について逮捕以外に会社にバレてしまうきっかけとは?

私生活上の盗撮事件が会社に発覚する理由としては、逮捕による無断欠勤のほかに実名報道されてしまう場合などもあります。

詳しくは「盗撮事件で実名報道される?削除はできる?」の章で解説しますが、警察の判断によってマスコミに事件がリークされて実名報道が行われ社員の方などがニュースを見れば、たとえ逮捕されなかった在宅事件であっても事件が発覚する可能性があります。

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風俗店で盗撮をしてトラブル化したといった事例の場合、風俗店が会社に連絡するケースもあります。

風俗店はしばしば示談金を強請る目的で嫌がらせ行為を行うことがあります。

「会社へ連絡されたくなかったら~」といった言い回しで示談金を支払うよう脅迫し、これが叶えられなかった場合に本当に会社に嫌がらせの電話を行うわけです。

盗撮事件が会社に知られたら解雇される?懲戒処分の内容とは

会社員が盗撮事件で解雇されるケースは?

社内で盗撮事件を起こしてしまった場合には解雇が認められるケースが多いです。一方、私生活上の盗撮事件であれば、必ずしも会社を解雇されるとは限りません。

解雇されるかどうかは、会社の就業規則や盗撮事件の態様などによっても異なります。

法律上、会社が従業員を解雇するときには、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」の2つが必要であるとされています。

社内での盗撮の場合

社内で盗撮事件を起こした場合は、解雇される場合があります。社内での盗撮は、企業の秩序を乱すものと認められ「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」の2つを満たしていると認められるでしょう。

たとえば、社内の女子トイレに侵入し、盗撮を行った場合などです。

また先述の通り社内での盗撮事件は会社にも把握される可能性が高いため、より解雇されるリスクが高いと言えます。

私生活上の盗撮の場合

私生活上の盗撮事件の場合、解雇されない可能性もあります。業務外での盗撮行為は、企業の秩序を乱すものと認められない場合があるからです。

解雇が認められるのは、事件の様態が以下の両方に当てはまる状態であるとされています。

解雇できる要件

  1.  定款などに、私生活上の犯罪が懲戒の事由にあたるということが明記されている
  2.  下記のいずれかに該当する
  • その行為が企業秩序に直接の関連を有する
  • その行為が企業に対して社会的評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められるものである

解雇される要件のハードルは非常に高いです。

盗撮事件を起こして有罪判決を受けた場合でも、科された刑罰が軽微で会社の地位が低い従業員は解雇されずに済むこともあります。

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例えば何回も繰り返し盗撮事件を起こして会社での仕事にも影響が生じている場合や、所属している会社名もあわせて報道されてしまい会社の業務に影響を与えた場合などでは解雇が認められるおそれがあります。

一方、役員でもない通常の会社員の方が私生活上で盗撮事件を起こし、しかも初犯で報道もされなかったような場合では解雇は不当と判断される可能性が高いでしょう。

懲戒解雇を免れても懲戒処分になる可能性はある?

懲戒の中で最も重い処分である懲戒解雇は免れても、そのほかの懲戒処分になるケースは十分に考えられます。

懲戒処分は、主に降格、出勤停止、減給などがあります。会社での地位が高い場合や、事件が報道された場合などの事情がある場合は、降格、出勤停止などの重い処分が下ってもおかしくありません。

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実務上、盗撮事件について会社に知られてしまった場合には処分の有無に関わらず会社に居ずらくなってしまい、自主退職で職場を去ることになるケースも多いです。

弁護士に依頼することで懲戒処分の取り消しや軽減をしてもらい、また退職金を貰えるケースもあります。

会社の経営者はしばしば法律や判例に則らない処分を下すことがあるので、まずは弁護士に相談するべきといえるでしょう。

盗撮事件を起こした公務員・医師・教師はどうなる?

公務員と会社員はどう違う?公務員が盗撮したら懲戒処分を受けやすい?

公務員と民間の会社員では、身分を保障される法律が違います。

そのため、民間の会社員に比べ公務員の方が懲戒処分を受けやすい傾向があります。

民間の会社員は労働基準法で身分の保障がなされているのに対し、公務員は独自の法律である国家公務員法・地方公務員法などによって、身分が守られています。

会社員に適用される法律労働基準法
公務員に適用される法律国家公務員法・地方公務員法・人事院規則など

国家公務員法・地方公務員法では私生活上の非行についても懲戒処分が可能だと定められています。

国家公務員法は以下の通りです。

職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

国家公務員法82条

地方公務員法の場合もご紹介します。

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

地方公務員法29条
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盗撮事件を起こした公務員が懲戒処分をされる場合は、各条文の3号の「非行」に該当します。

不起訴処分を獲得できた場合でも、盗撮行為が公務員の「非行」であることに変わりはないため、懲戒処分を受けること自体は避けられない可能性があるでしょう。

公務員が盗撮で有罪になったら確実に失職してしまう?

刑罰の種類

公務員が盗撮事件を起こした場合は、上記画像の禁錮以上の刑になると、失職や免職になる可能性があります。

たとえ執行猶予が付いていても禁錮・懲役刑の判決を受けた場合は失職します。

また、公務員で免職になってしまった場合は、退職金が出なかったり、実名などがホームページに載ったりするおそれがあります。

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また、公務員の場合は、正当な理由なく欠勤が続いた場合は、懲戒免職とは異なり、分限免職になる可能性があります。

分限免職は心身の故障で職場復帰が難しい場合・無断欠勤などが続いた場合に解雇となる制度です。

分限免職の目安となる期間は21日間以上とされています。

つまり、逮捕されてから勾留が延長され、最大23日間身柄を拘束されてしまうと、分限免職になるリスクが生じます。

医師が盗撮をしてしまった場合は?

盗撮事件で事件が発覚した場合や逮捕された場合であっても、すぐさま医師の資格を失うことはありません。

しかし、事件が起訴され有罪判決になり、罰金以上の刑に処されると医師免許が取り上げられる可能性があります。

また医師が盗撮事件を起こした場合、実名報道される可能性が高く、職場に発覚する可能性が高いといえるでしょう。

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たとえ執行猶予付きの懲役刑になったとしても、欠格事由に該当するため医師免許を失う可能性があります。

また、免許取消まではいかない場合でも、一定期間の業務停止(医業停止)処分を受ける可能性はあります。

教師が盗撮をしてしまった場合は?

教師は禁錮以上の刑が科されると教員免許剥奪となり確実に教職を追われることになります。

執行猶予付き判決であっても免許剥奪になります。

また教師の犯罪については、公立学校であれば各県の条例や教育委員会の規則、私立学校であれば学校法人の定める就業規則に従って懲戒処分が下されます。

たとえ禁錮以上の刑を科されなかった場合であっても、盗撮は免職になる可能性があります。

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盗撮事件で実名報道はされる?削除はできる?

盗撮事件で実名報道される基準は?

刑事事件の実名報道に関しては、明確な基準はありません。

実名報道するか否かは、報道機関の自主判断とされています。社会の関心が強く、話題性が強い事件は実名報道されやすい傾向があります。

特に事件の様態が重大であったり、社会的地位のある人物が盗撮事件を起こすと、実名報道されることが多いです。

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公務員や医師、大企業の従業員や役員などの人物は、社会の注目を集めやすく、実名報道される可能性が高いです。

被疑者の立場に話題性がない場合は、実名を伏せて報道される場合や報道すらされない場合もあります。

実名報道されるとどうなる?

実名報道されると、今後の生活でさまざまな不利益を被る可能性があります。

もし勤めている会社名も含めて実名報道された場合は、会社の評判を下げてしまうおそれもあり、懲戒処分を受ける可能性が高くなってしまうでしょう。

また、盗撮事件は性犯罪であるため、周囲から煙たがられたり、近所問題が発生したりすることで自主退職せざるを得なくなったり住まいを引っ越す必要が生じたりする場合があります。

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採用活動の際に、求職者の名前を検索するなどの調査を行う企業もあります。よって再就職や・社会復帰の足かせになってしまうことも考えられます。

たとえ不起訴になったとしても刑事責任とは異なる事実上の不利益を被る可能性はあるでしょう。

盗撮の実名報道は削除できる?

実名報道は、場合によっては削除可能です。逮捕されたものの、不起訴を獲得した場合などは、報道機関に削除要請をすれば削除に応じてもらえる場合があります。

しかし、現在はTwitterなどのSNSを中心にインターネットで拡散されるおそれもあり、拡散されたものを含めると完全に削除することは難しいでしょう。

また、新聞や雑誌などの紙媒体ですでに広まってしまったものは、削除不可能です。

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報道機関も公益目的で事件を報道しており、個人のプライバシーを主張しても、必ずしも削除要請に応じてくれるとは限りません。

盗撮は何罪?盗撮で科される刑罰とは?

盗撮は何罪?

盗撮行為は原則として「撮影罪」に問われます。

撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。

撮影罪は人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。

性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。

駅構内でスカートの中にスマホを差し入れて撮影する行為や下着姿を撮影するためトイレや更衣室に隠しカメラを設置する行為は撮影罪に問われる典型例と言えるでしょう。

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撮影罪が施行される前に発生した盗撮行為については、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入罪に問われる可能性があります。

実務上は、迷惑防止条例違反となる場合が多いです。

盗撮の刑罰は?

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

撮影罪には、「罰金刑」と「拘禁刑」が想定されています。

拘禁刑とは、懲役刑に代わり2025年から導入される予定の新たな刑罰です。

2025年の刑法改正までは、拘禁刑はこれまでと同じく懲役刑とみなされます。

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これまでのアトム法律事務所で取り扱った罰金刑の相場は、おおよそ30万円です。中には50万円を超えるものもありました。

盗撮行為の態様が悪質である場合や、同様の前科・前歴がある場合は刑罰が重くなる要素とされています。

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盗撮事件について弁護士に相談するメリットとは?

盗撮事件を弁護士に相談すれば会社に知られずに済む?

事件の早期に弁護士に相談していただければ、盗撮事件のことを会社に知られずに済む可能性が高まります。

会社に事件を知られないようにするためには、逮捕されないようにすることが重要です。

弁護士であれば逮捕の阻止や身体拘束からの早期釈放に向けた活動を行うことができます。

逮捕は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められるときに行われます。弁護士はこれらのおそれがないことを捜査機関に効果的に主張することができます。

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具体的には、一人暮らしの場合には実家に引っ越してもらう等して、家族の監督のもとで暮らしていることを主張したりします。

さらに被害者と示談を締結できれば、その旨も主張します。

捜査機関は被疑者本人の主張を鵜呑みにすることはありません。しかし弁護士が介入し、客観的な根拠に基づき法的に説得力のある主張をすれば意見を聞き入れる可能性があります。

盗撮事件を弁護士に相談すれば解雇されずに済む?

たとえ盗撮事件について会社に知られてしまったとしても、弁護士に依頼することで解雇を回避できる可能性が高まります。

会社の経営者は法律や判例について熟知しているわけではなく、「犯罪を犯す=解雇にしてよい」といった誤った知識を持っている場合もあります。

しかし判例上、業務と関係のない私生活上の犯罪であれば解雇は不当であると判断される可能性は高いのです。

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弁護士は法的な根拠に基づいて、会社に対し解雇の不当性を主張することができます。

解雇ではなく自主退職あつかいとなれば、退職金の有無や履歴書への記載内容といった点でその後の社会生活への復帰のしやすさに雲泥の差が生じます。

会社に知られてしまった場合についても、解雇について無条件に受け入れるのではなく、まずはなるべく早く弁護士に相談すべきと言えるでしょう。

盗撮事件について相談できる弁護士窓口は?

盗撮事件については刑事事件に専門性のある弁護士事務所に相談したほうが良いでしょう。

刑事事件に強い弁護士事務所であれば、より的確かつスピーディーに事件に対処することができます。

アトム法律事務所では警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。

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