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デリヘルの盗撮がばれたら逮捕?構成要件を解説|慰謝料を払うべき?

- デリヘルでの盗撮がばれた!お店からお金をゆすられているんだけどどうするべき?
- デリヘルの盗撮が犯罪って本当?何罪に問われるの?
ご覧のページではデリヘルの盗撮がばれたときの風俗トラブルについて徹底解説していきます。
目次
デリヘルの盗撮がばれたら逮捕されるか|刑事責任

デリヘルのサービスを盗撮する行為は、法律上は犯罪にあたります。
ただ法律上犯罪にあたるといっても、実際に逮捕されたり、刑事責任を追及されたりするケースは稀です。
デリヘル盗撮で問われる迷惑防止条例、軽犯罪法ってなに?構成要件は?
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例は各都道府県が制定している条例です。
条例とは言っても刑事罰が規定されており、違反すれば刑法に違反したときなどと同じように刑事手続きが進んでいくことになります。
盗撮の規定は都道府県ごとに大きな違いがあり、地域によってはデリヘルの盗撮は迷惑防止条例違反にならない可能性もあります。
ただ、たとえば東京都、群馬県、神奈川県、新潟県などでは、デリヘルの盗撮も迷惑防止条例違反になり得ます。
ここでは、東京都の条例を参照してみましょう。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(略)
引用元:東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 5条1項
この条文について、デリヘルの盗撮に関わる部分を見ていきましょう。
この条文について、デリヘルの盗撮に関わる部分を見ていきましょう。
行為
通常衣服で隠されている下着や身体を、撮影したり撮影目的で機器を差し向けたり設置したりする
実際に撮影しなくても、スマートフォンなどの機器を設置した段階で、この犯罪は既遂扱いとなる、というわけです。
場所
人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
デリヘルでは、ホテルの寝室や自宅寝室においてサービスを受けることになるでしょう。
これらの場所は、「人が通常衣服の全部、または一部を着けない状態出るような場所」と解される可能性が高いです。
罰則
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
東京都の迷惑防止条例の罰則規定を見てみましょう。
(略)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
(略)
引用元:東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 8条
記載の通り、東京都迷惑防止条例の盗撮の規定に違反した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
軽犯罪法とは
デリヘル盗撮について迷惑防止条例で取り締まれない地域においては、
軽犯罪法
によって処罰される可能性があります。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
(略)
引用元:軽犯罪法1条
通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
が処罰の対象です。
判例上、盗撮もカメラを通じたのぞき見だと解されるため、デリヘル盗撮も軽犯罪法に問われる可能性はあるわけです。
罰則
拘留または科料
拘留とは1日以上1か月未満、身体を拘束する刑罰
科料とは1000円以上1万円未満のお金を徴収する刑罰
です。

拘留、科料とはそれぞれ禁錮刑、罰金刑の軽い版です。
迷惑防止条例* | 軽犯罪法 | |
---|---|---|
行為 | 下着や身体を撮影 (撮影機器の差し向け、設置を含む) | のぞき見 (盗撮ものぞき見と解される) |
場所 | 通常人が衣服の全部または一部を身につけないでいるような場所 (自宅寝室、ホテル寝室は該当する可能性が高い) | 通常人が衣服の全部または一部を身につけないでいるような場所 (自宅寝室、ホテル寝室は該当する可能性が高い) |
罰則 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 拘留または科料 |
*東京都の条例を参照。地域により差異がある。
その他の犯罪に該当する可能性
厳密にいえば、ホテルでの盗撮については建造物侵入罪にも該当し得ますが、この罪状で検挙されるのは非常に稀です。
また、盗撮した動画などをネット上などに公開した場合には、
- 名誉棄損罪
- わいせつ物頒布等罪
などが成立し得ます。
実際、デリヘル盗撮で逮捕はされるもの?被害届はだされる?
ネット上に映像などを頒布した
常習的に何回も犯行に及んだ
など、犯行態様が悪質なケースでは検挙にいたることもあるでしょう。
ただ、一般的にデリヘルの盗撮の案件で逮捕されたり刑事罰に問われたりするケースはほとんどありません。
風俗トラブルは民事的な側面が強い事件
一般に、警察は
民事不介入の原則
を守ります。
民事不介入の原則とは
民事上の紛争に関して、警察は関与しないという原則
デリヘルの盗撮トラブルは、たしかに刑事事件としての側面もありますが、どちらかというと民事事件としての側面が強い事案なのです。
被害届は出されるのか
警察は被害届の受理などにより、事件を認知します。
ただ風俗トラブルの場合、
- 警察が被害届を受理するのか
- 警察が被害届を受理したとして実際に捜査を開始するのか
という点が問題になります。
被害届を受理するのか
民事的な側面の強い事案では、そもそも警察が被害届を受理したがらないことも多いです。
とくに都市部の警察は多忙を極め、被害届の受理に消極的だといわれています。
実際に捜査を開始するのか
事件の捜査を開始するのかどうかは、すべて担当警察官の裁量に任されています。
被害届を受理したからと言って、必ずしも捜査が行われるとは限りません。
犯人について処罰を求める届け出「告訴」が提出された場合には、警察にも捜査の義務が生じます。
ただ警察は、告訴については被害届以上に受理したがらない傾向があります。
民事的な側面が強い風俗トラブルでは、なおのことです。
逮捕の可能性
仮に捜査が行われたとしても、逮捕される可能性は低いと考えられます。
警察が逮捕を行うには、事件の被疑者について以下の要素を備えている必要があります。

警察からの取調べに素直に応じているのなら、デリヘルの盗撮トラブルについて、これらの要件が認められることはないでしょう。
手続き | 可能性 | 詳細 |
---|---|---|
被害届 | 低い | 民事的な側面が強いため、警察は被害届を受理したがらない |
捜査 | 低い | 民事的な側面が強いため、警察は介入したがらない |
逮捕 | 低い | 逮捕の要件を満たさないケースがほとんど |
デリヘルの盗撮がばれたら慰謝料を払うべきか|民事責任

「デリヘルの盗撮トラブルにおいて刑事責任を追及されるケースは稀」
ただしデリヘルの盗撮では「民事的な責任」が生じ、慰謝料などの支払い義務を負うことになります。
誰に対しどのような名目でどんな風に慰謝料を払うべきなのか
慰謝料を払わないとどうなるのか
について見ていきましょう。
デリヘル盗撮で生じる民事責任とは?慰謝料を払うべき相手は?
デリヘルでの盗撮がばれたとき、お店側から罰金を払うよう言い寄られるケースは多いです。
ただ判例上、この種のお店側の主張に正当性はありません。
お店に言われるがままお金を払ってしまうのは得策とは言えないのです。
お店から金銭の要求をされたとき、なによりもまずは冷静になることが重要です。
被害者個人に対して生じる民事責任
デリヘルでの盗撮においては、
盗撮の被害者個人
に対して民事上の責任を負うことになります。
具体的には、以下の内容について賠償責任を負うことになります。
賠償責任の内容の一例
- 行為を撮影されたという精神的な苦痛に対する慰謝料
- 事件をきっかけに休業に追い込まれている場合、事件がなければ得られていたであろう収入に対する賠償
など
これらの賠償責任については、通常、被害者個人と示談を締結することにより果たします。

支払うべき慰謝料や賠償金などを合わせ、「示談金」として支払うことで、民事責任を解消するのです。
お店側に慰謝料を払う必要はない
他方、原則お店側に慰謝料などを支払う必要はありません。
お店側の常套文句としては、
「盗撮被害にあった女性は店で特に人気だった。休業により店側にも相応の損害が生じたので賠償をするべき」
などといったものがありますが、判例上、こういった主張が正当だと認められることはないでしょう。
(略)
事業の経営者は、通常、事業に従事する者が不時の災害を受けても営業に支障を生じないよう(略)対応策を講じておくべきであり、(略)継続的事業をしようとする経営者の責任であるというべきである。
(略)
引用元:東京高等裁判所 昭和54年4月17日判決 事件番号昭和53年(ネ)第1977号
経営者にはそもそも従業員の突然の欠落などについて対策を講じる義務があるから、損害賠償請求は適当でない
というわけです。
対被害者個人 | 対お店 | |
---|---|---|
民事上の責任 | 発生する | 発生しない |
内容 | 精神的苦痛への慰謝料 休業などの損害に対する賠償など | - |
解決方法 | 示談を締結する | - |
風俗トラブルで示談すべき理由は?
「刑事責任に問われる可能性が低いなら、わざわざ示談を結ぶ必要はないんじゃないの?」
そのようにお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、風俗トラブルにおいて示談を締結するのは重要です。
家庭や職場に影響がでる可能性
風俗店の中には、反社会的勢力を背後につけている店舗もあり、
- 私的な報復を受ける可能性
- 恐喝行為に晒される可能性
があります。
具体的には、
- 保険証や運転免許証などのコピーをとられ店舗に掲示される
- 職場に電話をされる
- 家にまで押しかけられて金銭の支払いを要求される
などの被害を被る可能性があります。
刑事責任追及のリスクを下げる
「刑事責任を追及される可能性は低い」
注意しなければならないのはあくまで「可能性が低い」というだけであって、「刑事責任を追及される可能性はゼロではない」という点です。
被害者と示談を結んだという事実は、
- 刑事事件化する可能性
- 逮捕の可能性
- 刑事訴追の可能性
をそれぞれ下げることに貢献します。
示談締結により、刑事責任追及の可能性をよりゼロに近づけることができるわけです。
メリット① | 風俗店側の報復や恐喝、嫌がらせを抑制できる |
---|---|
メリット② | 刑事責任追及の可能性をさらに下げられる |
示談の結び方
示談を結ぶ場合には、弁護士に依頼するのが安心でしょう。
お店側はこの手の交渉に慣れており、不当な条件での示談締結を迫ってきます。
不当な条件の一例
- 相場から大きく外れた金額を要求する
- 賠償責任の生じていない点についてまで責任を追及する
- 必要な条項をあえて欠落させて、何度も繰り返し賠償請求する
また法的な知識のない人にとって、
被害者個人と直接コンタクトをとり、双方納得できる条件で円満に示談交渉を行う
というのは困難を極めることでしょう。
弁護士ならば蓄積した法的な知識や経験を武器に、お店側とも臆することなく交渉することができます。
被害者個人とコンタクトをとり、適正な金額、条件で示談を締結することもできます。
反社会的勢力と相対しなくてはならない場合もあるという点を考慮すると、ひとりで何とかしようとせず、弁護士に依頼すべきと言えます。
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- デリヘル盗撮がばれてしまった!今後どうなるか不安!
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風俗トラブルの当事者として不安をお持ちの方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
弁護士に相談することにより、
- 警察沙汰の阻止
- 風俗店側からの圧力の抑制
- 適正な示談締結
など、トラブル解消に向けて大きく前進できることでしょう。
風俗トラブルは時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
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デリヘルの盗撮は、主に
に問われる可能性があります。