岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつの懲役は何年?執行猶予はつく?

  • 強制わいせつ懲役期間は?
  • 懲役刑執行猶予はつく?
  • 初犯で懲役になる可能性は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強制わいせつ懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法176条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑罰
6か月以上10年以下の懲役

強制わいせつと懲役の関係

罰金刑・懲役刑

強制わいせつは初犯で懲役になる?

強制わいせつの法定刑は6か月以上10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

強制わいせつは初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


〇〇年以下の懲役に処する

強制わいせつの懲役は何年?

強制わいせつの懲役刑は6か月以上10年以下と定められています。

強制わいせつの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


実刑と執行猶予の違い

強制わいせつで執行猶予はつく?

強制わいせつで執行猶予がつく可能性はあります。執行猶予がつけば、懲役刑を言い渡されてもただちに刑務所に行く必要はありません。

強制わいせつで執行猶予がつくかどうかの判断には、行為の悪質性が考慮されます。凶器を用いたなど、悪質性が高いと判断された場合は、執行猶予がつく可能性は下がります。

示談の有無も、執行猶予の判断において考慮されます。示談が成立し、被害者から許しを得ている、被害弁償が済んでいる、などの事由を考慮してもらえれば、執行猶予がつく可能性は上がります。


強制わいせつの基礎知識

強制わいせつの意味とは?

強制わいせつは、刑法176条で定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつで処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われたわいせつな行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制わいせつは未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強制わいせつの条文では、刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」と定めれらています。強制わいせつの場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?

強制わいせつは、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の強制わいせつだと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、強制わいせつの被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


強制わいせつのポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強制わいせつを前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強制わいせつの逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強制わいせつの被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強制わいせつトラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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